死後手続き・相続手続きはどの手続きを誰に相談すればいい?手続き別専門家まとめ

死亡後の手続きのこと、誰に相談すればいい?

人が亡くなった後に必要になる手続きは、細かいものを含めると100種類以上にも及びます。

中でも専門的知識が必要となる遺産相続手続きは、手続きに必要な書類を集めるだけでも、慣れない方には骨の折れる作業でしょう。

死亡後の手続きのことで悩まれたら早めに専門家に相談しましょう

そこで相続手続きの専門家への相談や依頼を考える方も多いと思いますが、一般の方には馴染みのない分野であり、誰にどの手続きのことを聞いたらいいかわからないという方もいるのではないでしょうか。

そこでここでは、死後手続き・相続手続きの中でも多くの方が難しいと感じる手続きについて、専門性や報酬相場等も考慮して、手続きごとに相談すべき専門家をまとめました。

専門家への依頼を考えている方は是非参考にしてください。

死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

相続人調査、相続財産調査、遺言書に関する手続き

まずは遺産相続手続きの前提となる相続人や相続財産の調査、遺言書に関する手続きの相談先です。

相続人調査(戸籍等の収集、相続関係説明図の作成など)の専門家

行政書士、司法書士

遺産相続手続きのためには相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

具体的には亡くなった方の戸籍謄本等を出生までさかのぼって取得して、知っている他に相続人がいないかを調べます。

行政書士、司法書士、弁護士等は、業務上必要であれば、相続人の確定のためにこれらの戸籍を職権で取得することができます。

相続人の確定には民法の知識が必要ですが、これらの士業であれば誰に頼んでも専門性の面ではほぼ問題ないでしょう。

ただし、弁護士等は遺産分割調停等の依頼を受けたために調査をすることはあっても、単独で相続人調査の依頼を受けることはないでしょう。

戸籍収集(及び相続関係説明図の作成)のみを単独の業務として受けているのは行政書士が多く、報酬も比較的安く設定してあります。

遺産に不動産がなく、その後の相続手続きは自分でやるつもりだが、面倒な戸籍集めだけお願いしたいという方は行政書士に依頼するのがいいでしょう。

一方、その後の相続登記や金融機関での手続きまで一緒にお願いしたい場合は、司法書士に登記申請や遺産整理業務を依頼すれば、戸籍収集等も業務内容に含まれる場合がほとんどなので、結果的には費用を抑えられるでしょう。

相続財産の調査(不動産調査、金融機関照会、財産目録作成など)の専門家

司法書士、税理士

相続財産の調査と一口に言っても、不動産の調査、金融機関での現存調査や残高照会、有価証券類の調査、負債の調査とその内容は多岐にわたり、難易度も異なります。

また相続財産調査については、法律によって特定の業種のみが独占して行える業務として定められているわけではないので、例えば信託銀行等も遺産整理業務の一部として行っています。

とは言え、相続に詳しい専門家以外には難しい調査も多く、国家資格者以外では厳しい対応をされることもあるようなので、ここでは司法書士と税理士をおすすめします。

相続税の申告をメインで依頼したい方は、財産の調査段階から税理士に頼むといいでしょう。

本当に相続に強い税理士であれば、名義預金などの普通の方は相続財産と考えない財産についても調査・指摘してくれるでしょう。

ただし相続税の申告が得意な税理士はかなり少ないので、相談先はしっかりと選ぶ必要があります。

また、不動産が主な遺産であり、相続登記を依頼するつもりであれば司法書士へ依頼すべきです。

不動産については登記簿を閲覧したり、名寄帳を取得して調査することになりますが、不動産の専門家である司法書士であれば、私道等の記載漏れやすでに存在しない建物の滅失登記漏れ等にも気づくことができるでしょう。

遺産すべての調査を依頼する場合は、税理士の場合と同様相続に強い司法書士へ依頼しましょう。

遺言書の調査・探索(公正証書遺言検索システムでの検索など)の専門家

特になし

遺言書の調査や探索を専門家に依頼する機会はあまりないでしょう。

自筆証書遺言であれば、そもそも手掛かりがなければ調べようがないですし、公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、遺言書を作成した事実は、最寄りの公証役場で簡単に調べることができます。

依頼するとすれば、公正証書遺言があることはわかったが、遺言書原本が保管されている公証役場が遠くて行けない場合ぐらいでしょうか(公正証書の原本閲覧や謄本の交付請求は今の所郵送対応していないため、遺言書が作成された公証役場に出向く以外に方法はありません)。この場合は、その公証役場の近くの専門家に代理での謄本交付請求を依頼すればいいでしょう。

遺言書の調査・探索方法についてはこちらをご参照ください。

公正証書遺言の検索や謄本の請求方法についてはこちら。

遺言書の検認手続きの専門家

司法書士

弁護士

公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。

業として裁判所に提出する書類の作成を行えるのは司法書士と弁護士のみです。

弁護士であれば申立てに必要な書類の収集や作成、提出代行だけでなく、検認期日当日の立ち合いも可能ですが、検認手続きは遺言が法的に有効であるかを確認する手続きではなく、期日当日も裁判所主導で淡々と進み特に難しいことはありません。あっけないほど短時間で終わるので、期日に立ち会ってもらう必要性は低いでしょう。実際申立人以外の相続人はほとんど出席しないのが実情です。

一般的に弁護士の方が報酬も高いので(司法書士は書類作成及び提出代行で5万円程度、弁護士は期日の立ち合い込みで10万円程度が相場)、自分が申立人だがどうしても期日に立ち会うことができない場合や、絶対に会いたくない相続人がいる場合を除いて、司法書士に依頼することをおすすめします。

遺言書の検認についてくわしくはこちら

家庭裁判所での手続き

裁判所での手続きというと遺産分割調停や審判など、遺産をめぐって争いがあるケースを想像される方も多いでしょうが、相続においては、全く争いがなくても家庭裁判所での手続きが必要になることも多いです。

代表例として上述した遺言書の検認手続きがありますが、その他にも様々な手続きが存在します。これらの手続きに関与できるのは基本的に弁護士と司法書士のみです。

相続放棄手続きの専門家

司法書士、弁護士

相続放棄は家庭裁判所に申立てをして行うため、相談できるのは司法書士と弁護士のみです。報酬相場は司法書士が5万円前後から、弁護士が10万円からというのが一般的です。

司法書士が行えるのは書類作成と提出代行のみですが、死亡から3か月経過後の相続放棄でも、相続に強い司法書士であれば、上申書などを添付して万全な申立てを行うので問題ないでしょう。

ただし、一見して法定単純承認に該当する事由があるなど、放棄が認められるか非常に微妙な場合で、裁判所からの電話での照会や呼び出しがあったときに(書面での照会以外はほとんど行われることはありませんが)対応できる自信がなければ、多少費用が高くても弁護士に頼んだ方がいいかも知れません。

成年後見等申立ての専門家

司法書士

弁護士

相続人の中に認知症等により判断能力が低下している方がいる場合は、遺産分割協議を行うにあたり、家庭裁判所に成年後見等の開始を求める申し立てを行う必要があります。

成年後見人等選任の審判は紛争の解決を目的とするものではなく、手続きにおいて裁判所から特に難しいことを聞かれることはありませんが、申し立てにあたっては成年後見制度についての十分な理解と事前の準備が欠かせません。

親族以外の第三者に後見人になってもらいたい場合は、申し立ての段階から、候補者になってもらえる司法書士や弁護士等の専門職に相談した方がいいでしょう。

また、最近は親族を後見人候補者としても、そのまま選任される割合が減ってきています。特に遺産分割協議を行うために申し立てする場合は、本人の財産額が大きくなるためその傾向にあります。また、成年後見制度を利用した場合の遺産分割では、原則として本人の法定相続分を確保した協議内容にする必要もあるため、制度の実情に詳しい専門家へ相談されることをおすすめします。

司法書士は、成年後見制度支援のための団体(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート)を独自に立ち上げているということもあり、家庭裁判所から専門職後見人として選任される割合が最も高く、成年後見等申し立ての相談先として最適でしょう。

特別代理人等選任申立ての専門家

司法書士、弁護士

相続人の中に未成年者や、成年被後見人等がいて、親権者や後見人も共同相続人である場合は、遺産分割協議を行うにあたり、家庭裁判所に特別代理人等を選任してもらう必要があります。

基本的には申立時の候補者がそのまま特別代理人に選任されることが多く、申し立て自体はそれほど難しくありませんが、申立時に遺産分割協議案を提出する必要があるので、相談先は実情に詳しい司法書士や弁護士がいいでしょう。

不在者財産管理人、遺言執行者、相続財産管理人選任申立て等の専門家

司法書士、弁護士

多くの方には関係のない手続きですが、これらの手続きは申し立て自体より、選任後の職務が非常に重要です。必要な場合は、誰を候補者にするかや選任後の流れについて適切にアドバイスできる専門家に相談することが大切です。相続に精通した司法書士か弁護士に相談されることを強くおすすめします。

遺産分割調停・審判手続きの専門家

弁護士

司法書士

遺産分割についての当事者間での話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなければ遺産分割審判に移行します。

調停は裁判とは異なり基本的に話し合いの場なので、ご自身で手続きされる方もいらっしゃいます。争点がそれほど複雑でなく、申立書の作成のみを手伝ってほしいのであれば司法書士に頼んでもいいかもしれません。

しかし、難しい争点があり調停の場で自分で説明するのが困難な場合や、相続人間で激しい対立があり審判への移行も辞さない構えである場合は、はじめから手続きすべてを代理できる弁護士へ依頼することをおすすめします。

遺産相続手続き

遺産相続手続きは、申請先や届け出先によって独自の細かい規定があるため専門的知識が要求されます。また遺産分割の内容によってはその後の紛争の原因となったり、余計な税金を支払うことになるため、相続に精通した専門家に相談することが重要です。

遺産分割協議書の作成の専門家

行政書士、司法書士、弁護士

遺産分割協議書の作成を業務として行えるのは、行政書士、司法書士、弁護士です。

すでに相続人間で分割についての合意ができていて、相続手続き自体は自分たちで行うつもりだが、後で揉めないように協議書の作成だけをお願いしたいという場合は、比較的安価で作成してくれることが多い行政書士に依頼しましょう。

司法書士は登記業務の一部としてのほか、任意財産管理業務の一部としても遺産分割協議書の作成を行うことができます。司法書士に相続登記や遺産整理業務を依頼する場合は、協議書の作成も業務の一部として料金に含まれていることが多いでしょう。遺産に不動産がある場合や、その他の相続手続きもまとめてお願いしたい場合は司法書士に依頼しましょう。

弁護士に協議書の作成のみを依頼することはあまりないとは思いますが、遺産分割協議の代理交渉を依頼した場合は、協議がまとまれば協議書の作成も当然行ってくれるでしょう。

なお、税理士は弁護士法や行政書士法等に抵触する恐れがあるため、基本的に協議書の作成を行うことはできないものと思われます。ただし、必要であれば他の専門家を紹介してくれるでしょうし、そもそも行政書士登録もしている方も多いので、相続税申告を依頼するのであれば、協議書作成のためにわざわざ別の専門家を探す必要はありません(必ず相続税に強い税理士を選びましょう)。

遺産分割についての代理交渉の専門家

弁護士

遺産分割協議において本人に代わって他の相続人との交渉を行えるのは弁護士のみです。

相続人間に争いがない場合に、遺産分割協議書作成のために他の相続人から話を聞いたり、適切な分割方法についてのアドバイスをしたりすることは他の士業でも行うことができますが、争いがある場合や、他の相続人と郵送でのやり取りすらしたくない場合は、弁護士を代理人にすることを検討しましょう。

不動産の相続登記(所有権保存登記や抵当権抹消登記を含む)の専門家

司法書士

不動産の権利に関する登記を業務として行っているのは司法書士のみです(弁護士も行うことはできますが、中心業務として取り扱っている事務所はほぼ存在しません)。

遺産に不動産がある場合は相続人への名義変更登記(所有権移転登記)が必要になるほか、住宅ローン等の抵当権の抹消登記や未登記建物の所有権保存登記が必要になることもあります。司法書士に登記を依頼すれば、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も含めて面倒な手続きはすべて行ってくれるでしょう。

不動産の分筆手続きや表題登記・滅失登記の専門家

土地家屋調査士

不動産の登記には権利の登記と表示の登記の2種類があります。

相続の際に必要になるのはほとんどが権利に関する登記ですが、未登記不動産の表示登記をする場合やすでに存在しない建物の表示を抹消する登記は土地家屋調査士の職域です。司法書士に相続登記を依頼した際にこれらの登記が必要なことが発覚することもあります。

また、遺産相続のために1つの土地を分筆したい場合も土地家屋調査士に相談しましょう。

預貯金や有価証券等の相続手続きの専門家

司法書士

行政書士

預貯金や有価証券等の相続手続きの代行は、特定資格による独占業務ではないので誰でも行うことができますが、実際に業務として行っているのは行政書士と司法書士がほとんどです。

両者の報酬相場にさほど差はありませんが、司法書士は法律で任意財産管理業務を行うことができることが明確に定められており(司法書士法施行規則31条)、金融機関等での相続手続きも業務賠償保険の対象となるため、万が一のことを考えると司法書士の方が安心かもしれません(もっとも司法書士であれ、行政書士であれ、万が一のことを心配しなくていいような信頼できる事務所に依頼するのが一番だとは思いますが・・・)。

自動車の相続手続きの専門家

行政書士

遺産に自動車がある場合も相続するための手続きが必要になります。そのまま乗り続けるか売却するか廃車にするかによって必要な手続きは異なりますが、運輸局等への届出は行政書士に依頼することができます。

税金に関する手続き

亡くなった方の収入状況や遺産の額によっては税申告が必要になることがあります。税申告の専門家はもちろん税理士です。

所得税の準確定申告手続きの専門家

税理士

亡くなった方に給与所得や退職所得以外の収入が一定額以上あった場合は、亡くなった日の翌日から4か月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。

生前に不動産等を売却していた、収入源がいくつもあり複雑である等の事情がなければ、申告はそれほど難しくありませんが、全く知識がない方や、かなり高額の収入があった方は相続税の申告と共に早めに税理士に相談しましょう。

相続税の申告手続きの専門家

税理士

相続税には一定額の基礎控除が認められており、多くの方は遺産総額がこの基礎控除額を下回るため申告や納税の必要はありません。

基礎控除額を上回る場合は申告が必要になりますが、相続税には様々な控除や特例があり、評価の方法によって納税額が数百万円単位で変わることも珍しくないので、申告に自信のない方は税理士に相談・依頼することをおすすめします。

注意したいのは相続税の申告を得意とする税理士の割合はとても少ないということです。相続税の申告は専門的な知識が必要であり、評価や調査にとても手間がかかる一方、性質上継続的に受任することが難しいため、中心業務として取り扱っている税理士はあまりいないのです。

故人と生前から付き合いのある税理士に依頼したところ、その税理士がほとんど相続税申告業務の経験がなく、後で多額の加算税が課されてしまい、損害賠償請求に発展したという事例もあります(もっとも、まともな税理士であれば相続税に強い別の税理士を紹介してくれるか、サポートを受けて申告するとは思いますが)。

相談する際は年間の相続税の相談実績や申告実績などを確認して、本当に相続税に強い税理士に依頼しましょう。

年金・給付金の受給に関する手続き

亡くなった方と遺族の方の関係によっては、遺族年金や給付金を受給することができます。多くの方は年金事務所や街の年金相談センターで相談して自分で申請すると思いますが、専門家に請求代行を依頼することもできます。

遺族年金・給付金等の請求(裁定請求)手続きの専門家

社会保険労務士

遺族年金や遺族給付にはいくつかの種類があります。これらの請求手続き(裁定請求)についての相談業務や代行業務を行うことができるのは社会保険労務士です。

自分で請求することが難しい方や、手続きのために手間をかけられない方、年金事務所で相談したが受給できないと言われた方などは社労士に相談しましょう。

その他の手続き

正確には相続手続きとは異なりますが、専門家への相談の必要性が高い、相続に関連する手続きとして次のものがあります。

遺留分侵害額請求手続きの専門家

弁護士

各相続人には、法律で最低限の取り分(遺留分)が認められています。遺言書等による遺産分割方法や相続分の指定がこの遺留分を侵害する場合は、相当額の金銭の支払いを求めることができます。

遺留分侵害額請求は遺留分権利者の意思表示で足りるので、相手方に伝えて支払いに応じてくれれば特に手続きの必要はありません。とは言っても口頭で伝えてすんなり応じてくれることは稀でしょうから、少なくとも相手方に内容証明郵便を送付することになるでしょう。内容証明郵便の送付のみであれば、行政書士等に依頼することもできます。

しかし遺留分侵害額請求は後々調停や訴訟に発展することも多く、場合によっては特別受益や寄与分などについて根拠のある主張や反論をする必要があるので、相手が返還に応じるつもりが無さそうであれば、弁護士に相談すべきでしょう。

どの手続が必要かわからない場合に最初に相談すべき専門家

ここまで様々な手続きについての専門家について紹介してきましたが、この中でも複数の手続きが必要になる、あるいは自分にはどの手続きが必要かよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

そのような場合に最初の相談先としておすすめするのは次の2つです。

遺産をめぐって争いになっている又は争いになることが明らかである場合

弁護士

遺産をめぐってすでに相続人同士での争いになっている場合や、将来争いになることが明らかである場合は弁護士に相談すべきです。遺産分割協議において弁護士以外は代理人として他の相続人との交渉をすることができません。

争いが解決しない限り、ほとんどの手続きを進めることはできないので、まずは弁護士に相談して紛争の長期化を避けるべきでしょう。

遺産をめぐって争いになっていない場合

司法書士

遺産をめぐる争いがなければ、まずは司法書士に相談することをおすすめします。

ここまで解説してきた通り、司法書士は相続登記だけでなく、家庭裁判所での手続きなど多くの場面で手続きに関与することができるため、相続手続き全体を見据えた的確なアドバイスが可能です。

また、他の専門家に相談した場合でも、登記手続きは結局司法書士に依頼することがほとんどです。その際、あまり詳しくない方が作成した遺産分割協議書だと登記の際に問題が生じ、再度作成する羽目になることもあります。司法書士が作成した遺産分割協議書であればその心配はないでしょう。

さらに税申告が必要な場合も、相続を得意とする司法書士であれば、本当に相続税に強い税理士を紹介することが可能でしょう。

ただし、司法書士の中でも相続については相続登記ぐらいしかやっていない事務所もあるので、相続手続き全般についてのアドバイスを期待する方は、相続に強い司法書士に相談するようにしましょう。

お悩みの方は専門家へ相談を!

死亡後の手続き・相続手続きは多種多様であり、それぞれ得意とする専門家も異なります。自分で手続きを進めることが難しい方や、面倒なのですべておまかせしたい方などは早めにこれらの専門家へ相談しましょう。

当事務所では、面倒な相続手続きをすべておまかせできる『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、様々な形で相続手続きをサポートさせていただくことが可能です。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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