亡くなった妻が自分の会社の役員になっている場合、どんな手続きが必要?【自分の会社の役員になっている妻が亡くなったケース】

故人が自分の会社の役員になっていた場合、どんな手続きが必要?
故人が自分の会社の役員になっていた場合、どんな手続きが必要?

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

奥様が亡くなられた方からのご相談

ご夫妻にはお子様がいないため、相続人は夫と父母。

義父母との関係は悪くないものの、遠方在住のためやり取りが大変で、仕事もずっと休むわけにはいかないので専門家に任せることを検討しているとのこと。

また、自分が経営する会社の役員に妻がなっているため、会社関係でどのような手続きが必要かも確認したいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 会社役員になっている妻が亡くなった場合、少なくとも役員変更登記が必要になる。
  • 会社の役員構成等によっては他にも登記や手続きが必要な場合があるので、定款を確認する必要がある。
  • 相続人である義父母は遠方在住のため、何度も現地に行くのは難しいが、高齢なのであまり負担をかけたくない。
  • 仕事が忙しいため、相続手続きのために多くの時間を取るのは難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方が、自分や親族が経営する会社の役員(取締役や監査役など)になっていることはたまにあります。

オーナー社長等でない親族役員が亡くなった場合、一般的には下記のような手続きが必要になります。

  1. 役員変更登記(亡くなった役員の退任登記)
  2. 役員変更登記(退任した役員の代わりに新役員が就任する場合)
  3. 取締役会や監査役の廃止登記(相続を機に廃止する場合)
  4. 定款の変更(必要に応じて)

本件では、亡くなった奥様は代表権のない取締役であり、事業もほぼ休止状態のため、新たに取締役を選任する必要はないとのことでした。

また、会社の定款を確認したところ、取締役の員数に関する規定もなかったため、①の亡くなった役員の退任登記のみを行えば問題ないと思われました。

そこで、故人の相続手続きとあわせて、当事務所で会社の役員変更登記についても対応することになりました。

また、相続人である義父母様とは、ご相談者様がすべて相続するという事で話はできているとのことでした。

ただ、義両親は高齢かつ遠方在住のため、直接現地に行くのは難しいが、できるだけ負担をかけたくないとお考えでした。

そこで当事務所で、義父母様とは郵送等でやり取りさせていただき、なるべく負担のない形で遺産分割協議書等の書面を手配させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 会社の定款を確認し、役員の退任に伴い、退任以外の登記や定款の変更が必要ないか確認しました。
  • 義父母様に説明の上、郵送にて遺産分割協議書に署名捺印をいただく手配をしました
  • 戸籍収集や金融機関の解約、相続登記などの手続きも代行し、お忙しいご相続人様の手を煩わせることなく相続を終えることができました。

担当者からのコメント

会社の役員になっている親族が亡くなった場合、事業の状況や定款の規定によっては新しい役員の選任が必要になることもあります。

また、定款の規定が旧商法時代のままで、事業の実情に沿っていないことも多いため、相続を機に役員構成や役員任期等を変更することも少なくありません。

例えば下記のようなケースです。

  • 監査役を置く定めはあるが、名前だけの役員のため、監査役設置会社の定めを廃止する。
  • 取締役を3名以上とする旨の定めがあるが、名前だけの役員のため、員数規定を廃止する。
  • 取締役の任期が2年となっているが、長年同じ役員が重任しているので、役員変更登記にかかる手間と費用を減らすために、任期を10年に伸長する。
  • 株券を発行する旨の定めがあるが、実際には発行していないので、株券発行会社の定めを廃止する。
  • 相続人に対する株式売渡請求の定めを新たに設ける。(又は廃止する。)

そして、実は相続に詳しい専門家でも、上記のような実情に即した変更の提案はできないというケースは少なくありません。

弁護士や税理士、行政書士は登記分野は基本的に専門外です。

司法書士は会社の登記の専門家ですが、不動産登記や相続に特化するあまり、会社・法人登記に関しては、積極的な提案ができないという事務所も存在します。

せっかく専門家に依頼するなら、会社の役員構成や定款規定に関しても適切なアドバイスが欲しいと考えるのは自然なことです。

親族経営の会社の役員が亡くなった場合は、相続だけでなく会社・法人登記にも詳しい司法書士に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続に関連して発生する会社・法人関係の手続きについても、数多くのご相談・サポートの実績があります

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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