お墓の改葬・墓じまいはどうすればいい?手続き方法や費用など

維持管理が難しいお墓はどうすればいい?

お墓は先祖代々引き継がれるものですが、最近では核家族化やライフスタイルの変化等の影響によって、承継者がおらず放置されたままのお墓の増加が問題になっています。

また、お墓を受け継ぐ方がいたとしても、遠方への引っ越しや高齢のため管理が難しくなるケースもあるでしょう。

お墓の維持が難しい場合は?

そのような場合は、改葬や墓じまいの手続きを行うというのも解決方法の一つです。

ここでは、お墓の改葬・墓じまいの手続きの流れや費用などについてくわしく解説するとともに、お墓の改葬・墓じまいをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

お墓の改葬・墓じまい等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

お墓の改葬・墓じまいをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

改葬とは

改葬とは、一言でいうとお墓の引越しのことです。

今のお墓に埋蔵されている遺骨を、別の墓地や納骨堂などに移すことを言います。

改葬に伴い、現在のお墓については、墓じまいをして墓地管理者に返還することになります。

改葬の手続きを行うには、現在の墓地の管理者と改葬先の管理者等に相談の上、証明をしてもらう必要があります。

また、現在のお墓のある自治体に申請をして「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。

改葬先としては、別の墓地や霊園に建てた一般墓のほか、管理の負担が少ない納骨堂や永代供養墓に移すという選択肢もあります。

墓じまいとは

墓じまいとは、改葬に伴い、今まで使用していたお墓の墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還することです。

現在のお墓が一般墓(墓石のある通常のお墓)の場合、「改葬」と「墓じまい」は基本的にセットで行うものと考えてください。

改葬・墓じまいの手続きの流れ・必要書類

お墓の改葬や墓じまいの手続きの流れや必要書類は、お墓のある墓地や霊園によっても異なりますが、一般的には以下のとおりです。

なお、本記事では現在のお墓が一般墓の場合を想定していますが、納骨堂や永代供養墓の場合も基本的な流れは同じです。

※クリックするとそれぞれの手順についての解説に移動します。

【改葬の手続きの流れ】

1.親族や寺院と相談する

2.改葬先を決定し、「受入証明書」を発行してもらう

3.現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう

4.自治体に改葬許可申請を行い、「改葬許可証」を発行してもらう

5.遺骨を取り出し、必要に応じて閉眼供養、抜魂法要等を行う

6.改葬先に納骨し、必要に応じて開眼供養等を行う

【墓じまいの手続きの流れ】

※上記「改葬の手続きの流れ」の手順5に続いて行います。

1.墓石の撤去工事を行い、墓地を更地にする

2.墓地や霊園に墓地を返還する。寺院墓地の場合は必要に応じて離檀料を支払う

以下、それぞれについて解説します。

親族や寺院と相談する

改葬や墓じまいを行うにあたっては、必ず親族に相談をしましょう。

先祖代々受け継いできたお墓の場合はもちろんですが、比較的新しいお墓であっても、これまでお墓参りをして手入れをしてくれていた方がいるかもしれません。

お墓の承継については心情的な面が大きいので、後々トラブルにならないように、事前に事情を説明し、理解を得ておくことが大事です。

また、寺院墓地の場合は、改葬や墓じまいによって檀家でなくなることもあり、場合によっては高額な離檀料を請求されてしまうなどのトラブルにつながる可能性もあります。

宗教や宗派にもよりますが、お寺は法律より慣習やしきたりが優先という考えのところが多いので、まずは改葬や墓じまいについて相談したいという形で伝えるのがいいでしょう。

改葬や墓じまいを決定事項として伝えてしまうと、相手方の態度を硬化させてしまう恐れがあるので、日ごろのお礼などと一緒に丁寧にお話することを心がけましょう。

改葬先を決定し、「受入証明書」を発行してもらう

親族やお寺の了解が取れたら、改葬先を決定します。

改葬先を決定しておかないと、お墓から遺骨を取り出すために必要な「改葬許可証」を発行してもらえないので、必ず先に決めておく必要があります。

改葬先・埋葬方法としては一般墓の他いくつかの選択肢があります。

1.一般墓(墓石のある通常のお墓)

2.納骨堂

3.合祀墓・合葬墓(他の方と一緒に埋葬されるお墓)

4.永代供養墓

5.樹木葬

6.手元供養

7.散骨

どの方法にもメリット・デメリットがあるので、管理の手間や費用、承継者の有無等を考慮し、親族等にも相談して決定しましょう。

特に散骨については、どこでも散骨できるというわけではないので、事前に散骨予定の場所の自治体の条例等も確認しておきましょう。

また、自治体によっては改葬許可申請の際に散骨は改葬先として認められないこともあるようなので、念のため確認しておきましょう。

墓地や霊園、納骨堂等を改葬先とする場合は、事前に受け入れ可能かを確認しておきましょう。

受け入れが可能であれば、申し込み・契約をして、「受入証明書」を発行してもらいましょう。

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現在の墓地管理者から改葬許可申請書に証明をもらう(又は「埋葬証明書」を発行してもらう

改葬先が決まったら、現在のお墓の管理者に正式に改葬の申し出を行います。

その際、墓地管理者から「改葬許可申請書」に証明(署名・押印)を貰っておきましょう。

「改葬許可申請書」はお墓のある自治体の役所窓口で貰えます。

自治体によってはホームページからのダウンロードも可能なので、事前に取得して必要事項を記入の上、持参しましょう。(墓地管理者によっては郵送で手続きできる場合もあります。)

なお、自治体によっては、改葬許可申請書とは別に「埋葬(埋蔵)証明書」という書類が必要な場合もあるので、事前に自治体に確認の上、必要な場合は墓地管理者から発行してもらいましょう。

自治体に改葬許可申請を行い、「改葬許可証」を発行してもらう

墓地管理者から証明を貰ったら、必要書類を現在の墓地のある自治体に提出して改葬許可申請を行います。

必要書類は様式等含めて自治体によって異なりますが、おおむね以下の書類が必要になります。

【原則として必要な書類】

・改葬許可申請書(現在の墓地管理者の証明を受けたもの)

・受入証明書や使用許可証(改葬先から発行されたもの)

【自治体や事情によって必要な書類】

・埋葬(埋蔵)証明書(現在の墓地管理者から発行されたもの)

・墓地使用者の承諾書(使用者以外からの申請の場合)

・墓地使用者の誓約書(使用者からの申請の場合)

参考までに世田谷区の改葬許可申請書の記載例を掲載します。

申請書の様式は自治体によって異なるので、書き方等は各自治体にお問い合わせください。

改葬許可証交付申請書記入例(世田谷区)

引用:世田谷区ホームページ

改葬許可申請の手続きは窓口での他、郵送による申請も可能です。詳しくは各自治体のホームページ等でご確認ください。

参考

改葬許可申請|世田谷区ホームページ

提出した書類に不備が無ければ、自治体より「改葬許可証」が発行されます。

この「改葬許可証」は、改葬先の墓地や納骨堂等の管理者に提出する必要があるので、大切に保管しておきましょう。

なお、よくある勘違いとして、現在のお墓を墓じまいしてお墓のあるお寺でそのまま永代供養してもらう場合は、改葬の手続きは不要と考える方がいますが、既存の収蔵場所から遺骨を取り出す場合は、同じ寺院内で移す場合であっても改葬許可申請が必要になります。

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遺骨を取り出し、必要に応じて閉眼供養、抜魂法要等を行う

宗教や宗派にもよりますが、仏教徒であれば、お墓を移動・撤去する際には、閉眼供養や抜魂法要と呼ばれる宗教儀式を行うのが通常です。

儀式の方法は宗派によって異なりますが、住職・僧侶を招いて墓前で読経してもらうケースがほとんどでしょう。

閉眼供養等の際には、住職や僧侶に読経の謝礼としてお布施を渡します。

お布施は「お気持ち」なので金額の決まりはありませんが、概ね3~5万円程度が相場のようです。

改葬先に納骨し、必要に応じて開眼供養等を行う

無事出骨が完了したら、遺骨を移送し、新しいお墓や納骨堂等に遺骨を納めます。

また、宗教や宗派にもよりますが、仏教徒であれば、新たなお墓に納骨する際には、開眼供養と呼ばれる宗教儀式を行うのが通常です。

開眼供養も、住職・僧侶を招いて墓前で読経してもらうことになります。お布施として3~5万円程度が必要になるのも同様です。

墓石の撤去工事を行い、墓地を更地にする

お墓から遺骨を取り出した後、元のお墓については墓石を撤去して更地にして返還する必要があります。

墓石の撤去作業等は石材店に依頼することになります。

公営墓地であれば自由に選べますが、民営霊園や寺院墓地では指定の石材店が決められていることも多いので、事前に確認しておきましょう。

自分で選べる場合は、複数の業者から相見積もりを取るといいでしょう。

墓地や霊園に墓地を返還する。寺院墓地の場合は必要に応じて離檀料を支払う

墓地を更地にしたら、管理者へ返還して墓じまいは完了となります。

また、寺院墓地の場合、墓じまいに伴い檀家をやめる(離壇する)ことが多く、その際にはこれまでのお礼の意味を込めて「離壇料」を支払うのが一般的です。

離壇料も「お気持ち」なので、金額に決まりはありませんが、お寺の格や付き合いに応じて5万円~20万円程度を支払うことが多いようです。

なお、檀家になるにあたって契約書等を交わしていれば別ですが、離壇料の支払いは基本的に慣習に従って行われているものです。

法的根拠は無いので、あまりにも相場とかけ離れた金額(100万円など)を請求された場合は、弁護士等に相談しましょう。

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改葬・墓じまいに必要な費用

お墓の改葬や墓じまいにかかる費用は、宗教や宗派、改装後の埋葬方法等によっても異なりますが、一般的なケースで想定される費用は下記のとおりです。

■証書等の発行手数料(埋葬証明書や改葬許可証など)

数百円~数千円程度

■閉眼供養の際のお布施

3~5万円程度

■出骨作業にかかる費用

遺骨一体につき4~5万円程度

■遺骨の移送費用

0~10万円程度

■墓石の撤去・解体費用

1平方メートルあたり10万円程度

■離檀料

5~20万円程度

■開眼供養の際のお布施

3~5万円程度

■改葬先での埋葬に係る費用

・一般墓の場合(墓石代含む)・・・70~250万円程度

・納骨堂の場合・・・30~100万円程度

・合祀墓の場合・・・3~30万円程度

・永代供養墓(個別墓)の場合・・・50~150万円程度

・樹木葬の場合・・・10~100万円程度

・散骨の場合・・・0~30万円程度

これらはあくまで目安ですので、実際の金額は墓地管理者やお寺、石材店等に事前に確認してください。

特にお布施や離壇料については「お気持ち」であり、明確な決まりはないものの、相場というものはあるので、わからなければ直接聞いておいた方がいいでしょう。

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お墓の改葬・墓じまいその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、お墓の改葬・墓じまいをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。

1

平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。

役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。

金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。

死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、金融機関等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。

例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。

また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。

また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。

3

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

4

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

お墓の改葬・墓じまいをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる相続まるごとおまかせプランをはじめとした相続代行サービスを提供しているので、お墓の改葬・墓じまいを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

お墓の改葬・墓じまいを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット4

難しい法律問題や手続きの内容についても、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく説明させていただきます。

メリット5

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット6

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

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お墓の改葬・墓じまいについてのよくある質問

ここからはお墓の改葬・墓じまいを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

改葬・墓じまいにはどれぐらいの期間がかかる?

改葬先の埋葬方法等にもよりますが、余裕を持って3~6か月程度はみておきましょう。

改葬や墓じまいのためには、多くの手続きが必要になります。

改葬許可を得るための事務手続きだけであれば数週間程度で可能ですが、親族や寺院との事前打ち合わせや閉眼・開眼供養や出骨・納骨作業の日程調整が必要なことを考えても、最短でも2~3か月程度はかかると見込んでおきましょう。

さらに新たにお墓を建てる場合は、石材店の選定から実際にお墓が建てられるまでの期間として2~3か月程度を見込んでおきましょう。

お墓が遠くて現地に行けない場合はどうすればいい?

役所での手続きは郵送で可能です。また墓地管理者によっては郵送での手続きが可能な場合もあります。

改葬や墓じまいに必要な手続きのうち、役所での手続き(改葬許可申請)については、原則として全国どこでも郵送での手続きが可能です。

また、墓地管理者との書類のやり取りについても、最近は郵送で対応してくれるところが多いでしょう。

ただし、寺院墓地の場合、改葬や墓じまいは檀家解消につながる死活問題のため、いきなり書類を送りつけると感情的なトラブルになる恐れがあります。

できれば一度は直接出向いて、最低でも電話をして、改葬・墓じまいをしたい意向を伝えた方が余計なトラブルを招かずに済むでしょう。 

また、石材店の中には立ち合い無しで見積もり・工事まで対応可能な業者もあります。

ネックになりやすい閉眼法要についても、インターネットの僧侶派遣のサービスでは立ち合い無しでも引き受けてもらえるところもあります。

墓地管理者がわからない場合はどうすればいい?

お墓のある地域の自治体に問い合わせましょう。

お墓があるのに墓地管理者がわからないケースで多いのは、「共同墓地」や「みなし墓地」にお墓があるケースです。

共同墓地とは、昔から地域の共同体で管理されているお墓です。

みなし墓地とは、墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)の施行以前から存在している墓地のうち、行政の許可を得て運営されていた墓地です。

これらの墓地は、できたのが大昔で、しかも自然発生的にできたというケースも多く、管理者がよくわからないということも珍しくありません。

こうした墓地から改葬する際にも改葬許可は必要です。

役所が保管している墓地台帳には管理者が記載されているので、自治体の相談窓口に問い合わせて、墓地管理者を確認しましょう。

お墓の改葬・墓じまい以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、お墓の改葬・墓じまい以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

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お墓の改葬・墓じまい等の死後手続きでお悩みの方は専門家に相談を!

先祖代々受け継がれてきたお墓はできる限り守っていきたいものですが、そうは言っても承継者の方の事情によっては管理が重荷になることもあります。

また、自分の代までは大丈夫だとしても、今後お墓の承継者がいなくなる可能性が高いという方もいるでしょう。

きちんと改葬・墓じまいをして供養をすればご先祖様に失礼になることはありません。

また、放置された結果無縁墓や無縁仏になってしまうのを防ぐことは、社会的にも大切なことです。

お墓を相続したものの、現在や将来の管理に不安があるという方は、本記事を参考に改葬や墓じまいを検討してみてください。

また、身近な人が亡くなった後は、お墓のこと以外にもやるべき手続きが沢山あります。しかし相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

お墓の改葬・墓じまいをはじめとする死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

お墓の改葬・墓じまいを含む死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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