相続人以外へ全財産を遺贈する遺言、不動産が先代名義のまま…【遺言を実現するために財産を貰わない相続人の協力が必要なケース】

不動産が先代名義のまま!このままでは相続登記できない…
不動産が先代名義のまま!このままでは相続登記できない…

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

故人には妻も子供もなく、唯一の相続人は妹。

全財産をご相談者様のお子様に相続させる旨の自筆の遺言書を遺しているとのことで、当初は遺言書のとおりに名義変更するための登記のご相談でした。

しかし、ご相談を伺う中で亡叔父名義と思っていた不動産の一つが先代名義になっていることが発覚しました。

問題点

  • 不動産の名義が遺言者と異なる場合、遺言書のみでは登記ができない。
  • 登記名義人が亡くなっている場合、遺言書や遺産分割協議の有無について確認する必要がある。
  • 遺産分割協議済みだが協議書が残っていない場合、現在の相続人から遺産分割協議があったことを証明する書面を提出してもらう必要がある。
  • 法定相続人以外への遺贈にあたるため、登記申請の際に登記義務者として法定相続人に協力して貰う必要がある。
  • 法定相続人に協力して貰えない場合、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらう必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的には遺言書に従い相続することになります。

ただし、遺言書を使って手続きできるのは遺言者名義の財産のみです。

実質は遺言者名義である財産であっても、名義が異なる場合は、関係者から別途書面を提出してもらうなどの対応が必要になります。

このケースでは、亡叔父名義と思っていた不動産の一つが亡叔父の父(ご相談者様の祖父)名義のままでした。

ご相談者様の祖父はかなり昔に亡くなっているため、遺言書のとおりに名義変更するためには「亡祖父→亡叔父」への相続登記を行う必要があります。

お話を伺うと、当該土地は亡祖父から叔父が相続したはずだが、そのことを証明する遺言書や遺産分割協議書は残念ながら残っていないという事でした。

この場合、登記名義人である亡祖父の現在の相続人から「遺産分割協議があったことについての証明書(遺産分割協議証明書)」に署名と実印での押印をもらい、印鑑証明書を添付すれば「亡祖父→亡叔父」への相続登記が可能です。

確認したところ、亡祖父の現在の相続人は、亡叔父の相続人でもある長女(ご相談者様の母)のみという事でした。

そこで、当事務所で亡祖父に関する遺産分割協議証明書を作成し、現在の相続人であるご相談者様の母に署名捺印をいただくことを提案しました。

相続人以外への遺贈登記は法定相続人との共同申請が原則

本件の遺言内容は「法定相続人以外への遺贈」にあたるため、登記申請は法定相続人全員を登記義務者、受遺者を登記権利者とする共同申請で行います。

つまり、いずれにしても法定相続人から書面をいただく必要があるという事になりますが、相続人はご相談者様の母のみであることから、それほど大きな問題にはならないと思われました。

ただ、ご相談者様に詳しくお話を伺うと、相続人であるお母様自身が財産を貰わないことはいいとしても、もう一人の子供(ご相談者様の兄弟)の家系には叔父様の財産が一切渡らないことについて、お母様は複雑な心境であるという事でした。

もしお母様に協力して貰えない場合でも、遺言執行者を選任すれば登記は可能ですが、選任のために家庭裁判所への申立てが必要なため手間がかかります。

また、亡祖父から亡父への相続についても、協力して貰えなければ裁判所での手続きが必要となり、さらに時間と労力がかかります。

そこで、当事務所で状況の整理と必要な手続きについて取りまとめた書面を作成し、それをもとにお母様にご説明していただき、手続きへのご協力をお願いすることになりました。

ちなみに、今回の遺言書では法定相続人以外へ「相続させる」と記載されていましたが、この場合でも登記原因を「遺贈」とする登記申請は受理されるという先例があります。

本件でも問題なく受理されました。

このように解決しました

  • 亡叔父及び亡祖父の相続に関する戸籍等を収集し、相続関係説明図等の相続の状況を説明する書面を作成しました。
  • 併せて、亡叔父の遺言書どおりに登記するために必要な手続きを取りまとめた書面を作成しました。
  • 書面をもとにお母様にご説明いただいた結果、協力していただけることになりました。
  • 亡祖父名義の土地についての遺産分割協議証明書を作成し、現在の相続人であるお母様から署名捺印をいただきました。
  • 登記申請に必要な書類にもお母様の署名捺印をいただき、印鑑証明書をご提供いただきました。
  • その他の必要書類も揃え、法務局に「亡祖父→亡叔父」の相続登記と「亡叔父→受遺者」の遺贈登記の連件申請を行い、無事に名義変更が完了しました。

担当者からのコメント

本件では、遺言書作成時点で下記2つの点につき対策しておくべきでした。

  • 亡祖父名義のままの土地がある。
  • 相続人以外への遺贈登記は、法定相続人との共同申請になる。

上記のうち①については、遺言書作成時点で不動産の調査を行っておけば、名義が違う事に気づき、生前に名義変更できていたと思われます。

また、②については遺言書で遺言執行者を指定しておけば済む話でした。

本件の遺言書は、専門家の関与なく遺言者自身で作成したものと思われましたが、もし相続に精通した司法書士に相談していれば上記2つの点について対策できていた可能性が高いです。

本件ではすんなりと話がまとまったので大きな問題にはなりませんでしたが、もしも連絡が取れない相続人や手続きに協力してくれない相続人がいたら、桁違いの労力と費用がかかったことでしょう。

自分ひとりで作成した場合、遺言書に思わぬ不備があり、結果的に残された相続人が困ってしまうことも少なくありません。

残された家族が困らないように、遺言書作成の際は、相続手続きの実務に精通した司法書士などに相談の上、不備の無い遺言書を作成しましょう。

当事務所には、これまでに多数の相続手続きをサポートした経験から、「相続人が困らない」遺言書を作成するための実践的な知識が豊富にあります。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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