遺言書作成・遺言執行|各プランの詳細
当事務所がおすすめする遺言書作成・遺言執行の各プランの詳細についてご案内します。
自筆証書遺言作成プラン『伝(つたえ)』
財産はそれほど多くなく、相続人の人数も少なく仲も良いので揉める心配はあまりない。遺言作成のためにそれほど費用もかけられない。しかしどうせならより良い遺言にしたいので作成を手伝ってほしい。そんな方におすすめのプランです。
当事務所でお客様の相続プランやご要望を伺い専門家によるアドバイスを行います。アドバイスをもとにお客様ご自身で遺言書を自書していただき、法律的な不備が無いか当事務所でリーガルチェックを行います。
プランの内容
- 専門家による遺言相談
- 専門家による遺言内容に関するアドバイス
- 作成された遺言書のリーガルチェック(2回まで)
- 本プランは当事務所のアドバイス・サポートをもとにお客様ご自身で遺言書案や自筆遺言書を作成していただくプランです。遺言に法律的に不備が無いかについてのチェックやアドバイスが中心であり、税制面や遺留分等についての一般的なアドバイスは行いますが、個別具体的事情を考慮したアドバイスは行いません。
- 税制面や遺留分などを考慮した相続全体に関するアドバイス・サポートをご希望の方は公正証書遺言作成プランのご利用や、相続対策サポートプラン等他のプランと併せてのご利用をおすすめいたします。
- 戸籍や固定資産評価証明書等の収集をご依頼される場合は1通につき2200円で承ります。
- 不動産の所在確定のため登記簿謄本等の取得をご依頼される場合は1通につき2200円で承ります。
- 法務局の自筆証書保管制度を利用される場合はプラス5.5万円(法務局への同行が必要な場合はプラス8.8万円)で承ります。
- 財産の数が多く、財産目録の作成が必要な場合は別途見積もりいたします。
- 対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
- 当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。
費用
70,000円(税込 77,000円)
(郵便料金その他の実費は別途)
公正証書遺言作成スタンダードプラン『所縁(ゆえん)』
当事務所では確実性、安全性の面から原則としてすべてのお客様に公正証書での遺言作成をおすすめしています。本プランでは公正証書遺言作成に必要な、法律的に不備のない遺言書案の作成や、公証人との打ち合わせをすべてお任せいただけます。ご要望に応じてこちらで証人2名の手配もいたします。
プランの内容
- 専門家による遺言相談
- 遺言書案の作成
- 公証人との事前打ち合わせ
- 本プランで作成する遺言書案は、一般的な相続で必要と想定される条項を記載した定形的なものになります。複雑な内容の遺言事項がある場合や、多くの付言事項を記載したい場合、遺言とは別に相続人へのメッセージを残したい場合は公正証書作成プレミアムプランのご利用をおすすめします。
- 戸籍や固定資産評価証明書、登記事項証明書等の収集をご依頼される場合は1通につき2200円で承ります。
- 財産の数が多く、財産目録の作成が必要な場合は別途見積もりいたします。
- 対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
- 当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。
- 公正証書作成日当日の証人の手配は2.2万円で承ります。
費用
79,800円(税込 87,780円)
(公証人手数料その他の実費は別途)
夫婦相互遺言作成プラン『結(むすぶ)』
お互いに相手のために遺言をのこすことによって、自分の死後のパートナーの生活を支えたい。そんな素敵なおふたりのために夫婦相互遺言を公正証書によって作成するプランです。
おふたりが亡くなられた後の財産の行方についても予備的遺言によってしっかりと盛り込みます。法律上の夫婦だけでなく、内縁関係やLGBTカップルの方もご利用いただけます。こちらのプランでは証人2名の手配もプラン内容に含まれています。
プランの内容
- 専門家による遺言相談
- 遺言書案の作成
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公正証書作成日当日の証人の手配
- 本プランの遺言相談及び遺言書案作成の内容は、公正証書遺言作成スタンダードプランの内容に準じます。
- 戸籍や固定資産評価証明書、登記事項証明書等の収集をご依頼される場合は1通につき2200円で承ります。
- 財産の数が多く、財産目録の作成が必要な場合は別途見積もりいたします。
- 対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
- 当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。
- おふたりが同日に遺言公正証書を作成されることが原則です。ご相談はそれぞれ別日でも可能です。
- 自筆証書遺言による夫婦相互遺言についてはご相談ください。
費用
150,000円(税込165,000円)
(公証人手数料その他の実費は別途)
公正証書遺言作成プレミアムプラン『縁(えにし)』
本格的な相続対策が必要な方のために、遺言書作成を中心に、税理士等とも協力してお客様の相続プランを総合的にサポートさせていただきます。遺留分や税務面にも配慮した適切な財産分割方法についてだけでなく、残されたご家族が困らないようスムーズな財産移転にも配慮したご提案をいたします。
また、遺言者の気持ちが最も現れる付言事項についてのアドバイスもさせていただき、お客様やご家族のお気持ちにも配慮した心のこもった遺言書を作成させていただきます。ご希望に応じて遺言以外のメッセージなどの作成サポートもさせていただきます。
本プランでは手続きに必要な戸籍等の収集、公証人との打ち合わせ、公証人の手配などはすべてお任せいただけます。
『想いを遺す』ことを大切にしたい、特別な方のためのプランです。
プランの内容
- 専門家による相続総合コンサルティング
- 専門家による遺言相談
- 相続税の簡易シミュレーション
- 最適な相続プランのご提案
- 財産目録の作成
- 遺言書案の作成
- 遺言以外のメッセージ作成
- 戸籍等の収集
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公正証書作成当日の証人の手配
- 対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
- 当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。
- 税理士に個別に税申告等をご依頼される場合は別途税理士報酬が必要となります。
- 本プランをご夫婦やパートナーでご利用いただく場合は、事案によって二人分の報酬額から相応額を値引きさせていただきます(目安として一人分の報酬額の3割~5割程度)。
費用
150,000(税込165,000円)~
(公証人手数料その他の実費は別途)
遺言執行プラン
せっかく遺言を残しても、その通りに実行されなければ意味がありません。本プランでは当事務所の国家資格者が遺言執行者に就任して、相続人の方へのご説明、財産目録の作成、預貯金等の解約払い戻しや不動産の名義変更など、遺言内容の実現のために必要な手続きを執り行わせていただきます。
信託銀行等が行う遺言執行業務は最低報酬額110万円からととても高額になっておりますが、当事務所では最低報酬額16.5万円~で行わせていただきます。また、信託銀行等では遺言執行に反対する相続人がいる場合は就任を辞退するとの対応がされるようですが、当事務所ではそのようなことはございませんので安心してお任せいただけます。
当事務所で遺言書を作成された方が本プランをご依頼いただく場合、遺言書の保管を無料で行わせていただきます。
プランの内容
- 相続人及び受遺者の方への遺言内容の開示・ご説明
- 執行対象財産の調査
- 財産目録の作成及び関係者への交付
- 戸籍等必要書類の収集
- 預貯金の解約、名義変更
- 株式、投資信託等の解約、名義変更
- 相続人・受遺者への財産の分配
- 不動産の名義変更(相続登記、遺贈登記)
- 遺言執行顛末報告書の作成及び関係者への執行完了の報告
- 相続税申告を行う税理士のご案内(相続人等からのご希望がある場合)
- 不動産の名義変更(相続登記、遺贈登記)は、取得者となる方から、相続開始後に個別に登記申請の委任をいただく必要があります。また、登録免許税等の実費は別途必要となります。
- 対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
- 遺言の内容によってはお受けできない場合もございます。
- 税理士に相続税申告等をご依頼される場合は別途税理士報酬が必要となります。
費用
150,000(税込165,000円)~
(登録免許税や印紙代、各種証明書発行料金、郵送代、交通費その他の実費は別途)