相続放棄についてーこれだけは知っておきたいー

相続放棄とは

亡くなった方が残した遺産はプラスのものだけとは限りません。借金などのマイナスの財産も各相続人の相続分に応じて引き継がれます。もしプラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続をしないという選択が考えられます。

相続放棄すれば借金を引き継がなくて済みます

この『相続をしない』ことを法的に確定させるためには相続放棄の手続きが必要になります。決められた手続きを踏んで相続放棄をすれば、借金の督促が来ても支払わなくて済みます。

ただし相続放棄には法律で決められた期限があり、期限を過ぎてしまうと以降は放棄することができなくなってしまいます。亡くなった方に借金や誰かの保証人になった形跡があるなら、きちんと調査をして、マイナスが大きいようならすみやかに相続放棄の手続きを行いましょう。

プラスの遺産だけ引き継ぐことはできない?

でもプラスの財産があるのに引き継げないのはもったいない、マイナスの財産だけを放棄すればいいのでは…と思われるかもしれません。

しかし残念ながらそれはできません。相続とは亡くなった方の財産をそのまままるごと引き継ぐという制度ですので、マイナスも含めて相続するか一切相続しないかの二択になります。一度相続放棄すると取り消すことは難しいので、プラスになるかマイナスになるかわからない時は慎重に判断しましょう。

(プラスの相続財産で負債を弁済して、清算しきれなかった負債については責任を負わない限定承認という制度もありますが、費用や税金面、手続きの難しさなどからほとんど利用されていないのが実情です)

相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は相続における財産関係の確定について重要な意味を持つので、法律で決められた手続きに従って行う必要があります。いくら周りの人に『相続放棄しました』と周知したところで、所定の手続きをしなければ何の効力もありません。

また、時々『私は遺産分割協議で財産については放棄することになった。そのことは遺産分割協議書にも書いてあるので大丈夫。』という方がいますが、遺産分割協議は当事者の間では有効であっても、それを第三者に法的に主張することはできないので、たとえ遺産分割協議によって受けるプラスの財産がゼロであっても、債権者からの法定相続分に応じた請求を拒むことはできないのです。

期限内に家庭裁判所に申し立てて、決められた手続きを経れば法的に相続放棄が認められることになります。

相続放棄をしないとどうなる?

相続放棄をしないまま期限が過ぎると、積極的な『相続します』という意思表示がなくても、相続することを承認したとみなされます(単純承認といいます)。また、相続した財産を処分(消費、売却など)したときも単純承認したとみなされます。一度単純承認したとみなされると、期限が過ぎる前であっても以後放棄することはできません。

相続することを承認すると、債権者からの請求に『私が借りたものではないので支払いません』ということはできなくなり、返済する必要があります。負債の額によっては、最悪の場合、支払えずに自己破産ということもあり得ます。

相続放棄の期限は亡くなってから3か月以内が原則

相続放棄の期限は原則として被相続人の方が亡くなってから3か月以内が原則です。3か月というのは亡くなってからの慌ただしさの中ではあっという間です。

ようやく落ち着いたので遺品の整理をしていたら、借金の請求書や連帯保証人の契約書が出てきた、という場合は一刻も早く調査をして、場合によっては相続放棄することが必要です。

3か月経過していても放棄できることも

相続放棄の期限は亡くなってから3か月以内が原則ですが、この期限を過ぎても認められる場合もあります。

たとえば亡くなってから半年たった後で債権者から督促状が届いて、そこで借金の存在を初めて知った、というケースです。この場合、借金の存在を知らなければ放棄のしようがないので、財産について処分行為をしていなければ相続放棄が認められる可能性があります。また処分行為をしていたとしても、事情によっては認められることもあります。

いずれにしても3か月経過後に相続放棄する場合は、家庭裁判所を納得させるような理由が必要です。相続放棄の手続きは却下されると再度申し立てることはできないため、3か月経過後の相続放棄は専門家に依頼した方が安全でしょう。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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