亡くなった親の借金を相続せずに済む方法ー知っておきたい相続放棄の基礎知識ー

死亡した人の借金は相続の対象

人が死亡すると、その方の財産は遺族の方へ相続によって引き継がれます。

相続によって引き継がれるのはプラスの資産だけではなく、借金などの負債も相続の対象となります。

また、一応負債とは言えない財産の中にも、あまり資産価値のない田舎の土地など、どう考えても処分に困るものがあるかもしれません。

相続放棄すれば借金を引き継がずに済みます

相続することによるメリットをデメリットが上回る場合には、相続する意味がないので、相続放棄することによって相続人の立場から逃れるという選択肢が考えられます。

借金を引き継ぎたくない場合は相続放棄の手続きを

相続放棄とは文字通り相続する権利を放棄するということであり、相続放棄すれば、亡くなった方にどれだけ借金があっても一切引き継ぐ必要はありません。

しかし心の中で『よーし放棄するぞ』と決めたり、身近な人に対して『俺、放棄するんでヨロシク』と宣言したりするだけでは法律上の効果は発生しません。

また、時々『私は家族との話し合いで相続放棄することにした。そのことは遺産分割協議書にも書いてあるので大丈夫。』という方がいますが、そのような相続人同士の話し合いによる相続分の放棄と正式な相続放棄とは、同じようでもその性質は全く異なります。

話し合いによる相続分の放棄は当事者の間では有効であっても、それを第三者に法的に主張することはできません。たとえ自分が相続するプラスの財産がゼロであっても、債権者から借金を支払ってくれと言われたら、自分の法定相続分については請求を拒むことはできないのです。

相続放棄は相続をめぐる財産関係に重大な影響を及ぼすので、決められたルールに従って行わなくてはいけません。相続放棄したつもりができていなかった・・・ということがないように、相続放棄の基本について知っておきましょう。

相続放棄の基礎知識

相続放棄について重要なポイントをまとめると以下の通りです。

1

期間

相続開始があったことを知った日から3か月以内です。この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。

この期間内であれば家庭裁判所へ期間伸長の申し立てをすることもできます(かならず伸長されるとは限りません)。

2

方法

相続放棄する旨を家庭裁判所へ申し立て(申述)します。具体的には相続放棄申述書を作成して提出します。

申述の際には相続放棄申述書のほかに、亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。

3

効果

はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。

『はじめから』とは相続開始時点からということです。

放棄された相続分は次順位または同順位の他の相続人に移ります。放棄の対象となった相続については子供たちが代襲相続することはありません。

相続放棄と代襲相続の関係について詳しくはこちらをご参照ください

相続放棄と代襲相続の関係

なお相続人とならなかったとみなされるのは、あくまで放棄した相続についてのみです。例えば父の相続について放棄しても、母の相続については通常通り相続人として遺産を引き継ぐことが可能です。

4

注意点

一度放棄すると撤回できない

安易な取り消し・撤回を認めると遺産をめぐる法律関係がいつまでも不安定なままなので、撤回は認められていません(民法第919条1項)。

家庭裁判所への申述による取消しはできる場合もありますが、容易には認められません。

相続の承認をしたとみなされた場合、以後放棄はできない

相続財産の処分を行うなどして相続を承認したとみなされた場合、以後相続放棄はできません(民法第920条、921条)。

売却、譲渡、預貯金の払戻し・消費といった行為は原則として財産の『処分』にあたるので注意が必要です。ただし形見分けなどで換価価値の低いものを受領したり、僅少な金銭を受領したからといって、ただちに『処分』したとして相続の承認とみなされるわけではありません。

相続放棄のチャンスは一度きり、不安な方は専門家に相談を

誰でも相続によって予期せぬ借金を背負うことは避けたいものです。

そうならないように遺産の調査は慎重に行う必要があるのですが、相続放棄の期限は3か月以内と非常に短くなっています。資産の状況や相続関係によっては財産調査や戸籍等の必要書類の収集に思ったより時間がかかることがあるので、できるだけ早めに調査を開始した方がいいでしょう。

また気を付けたいのは、相続放棄の申し立てができるのは一度きりということです。申し立てが却下されてしまった場合、期間内であっても再度の申し立てはできません。まず自分でやってみて、うまくいかなかったら専門家に相談しよう、というのは相続放棄に関しては避けるべき考えです。

書類の記載不備などで却下されてしまったら取り返しがつきませんので、不安な方は一度専門家に相談してみることをお勧めします。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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