遺産分割のため20年以上交流のない兄弟と連絡を取らなければならない…【20年以上疎遠な方との遺産分割協議が必要なケース】

疎遠、病気、遠方の方との連絡、どうすれば…

疎遠、病気、遠方の方との連絡、どうすれば…

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄弟姉妹3名だが、うち一人は遠方に暮らしており、もう一人は20年以上連絡を取っておらず、葬儀にも来なかったという関係性。

全員高齢であることもあり、相続人のお子様である相談者様がいろいろ動いているとのこと。

疎遠な方は体調が悪いそうで、配偶者とは何とか連絡が取れるものの、本人とはなかなか連絡が取れず、年金や葬祭費の手続きもやるつもりだったが、これ以上は自分の手に負えないと考えて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 疎遠な方についてもきちんと連絡を取り、遺産分割について意思確認をする必要がある。
  • 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 相続人の一人が立替えた葬儀費用も遺産分割の際に精算したい。
  • 年金や葬祭費、高額療養費などの請求手続きについても対応する必要がある。
  • 手続きの負担が特定の方に偏るのは避けたい。
  • 後で不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。

当事務所からのご提案

兄弟姉妹であっても、長期間連絡を取っていない間柄であれば、相続手続きは慎重に進める必要があります。

もともとは仲が良かったとしても、時間の経過で事情や考えが変わり、少しの行き違いから大きなトラブルに発展するという事も少なくありません。

このケースでは、疎遠な相続人の方は葬儀に出席できないほど体調が悪く、本人とは連絡を取るのも難しかったのですが、幸い配偶者を通して連絡が取れ、基本的に法定相続どおり分けることで合意できているとのことでした。

ただ、皆様高齢で遠方在住の方もいたので、自分たちで手続きを行うことが難しいということで、公平な専門家に任せることを希望されていました。

また、預貯金だけでなく、年金や葬祭費、高額療養費の請求などの手続きについても、できるだけ任せたいということでした。

そこで当事務所で、戸籍の収集、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議のサポート、続預金の解約及び分配などの遺産相続手続きに加え、年金や葬祭費、高額療養費などの死後手続きも含めてまるごと代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 預貯金について調査を行い、財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
  • 相続債務や相続人様が立替えた費用についても債務・共益費目録を作成し、相続人の皆様に開示しました。
  • 調査結果に基づき、法定相続分をベースとした遺産分割案を提案し、各相続人様の意向を確認しました。
  • 提案通りの内容で話がまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 相続預金の解約を代行し、葬儀費用や立替費用を精算の上で各相続人様への分配を行いました。
  • 未支給年金や葬祭費、高額療養費の請求について、必要書類収集・提出のサポートをしました。
  • 各相続人間の連絡や書類のやり取り含めすべて代行したことで、特定の方に負担が偏ることなく相続を終えることができました。

担当者からのコメント

子供の頃はともかく、成人して離れて暮らすようになれば、家族といえども、ほとんど連絡を取らなくなることは珍しくありません。

相続は金銭的な面のほか、感情的な面も絡む問題のため、同居家族でも行き違いから揉めてしまう事はあるので、疎遠な関係性であればより慎重な対応が必要になります。

また、このケースのように、相続人全員が高齢のため、相続人ではない親族が代わりに手続きを進めようとしても、相続人でないため対応してもらえないということもよくあります。

相続人間の連絡や意見調整だけでもなれない方には大変な負担になるので、途中までやってみたけど諦めたという方も多くいらっしゃいます。

はじめから相続の専門家に依頼すれば、トラブルになるリスクを抱えたり、特定の方ばかり負担を負ったりすることもなく、迅速に相続を終える事ができます。

専門家に支払う報酬は相続人全員で分担すれば、一人一人の負担は少なく、公平感もあるので納得しやすいのではないでしょうか。

ただし、相続に関しては単に法的知識があるだけではなく、実際にどのような事例にどれだけ対応したことがあるかが重要で、専門家の中でも対応力・解決能力には大きな差があります。

ホームページ等で実際の事例を公開している所であれば、専門性と実績に基づいた対応力があるかどうかの参考にしやすいでしょう。

自分では思いつかなかった解決方法が見つかることもあるので、相続人の中に疎遠な方がいる方は、お早めに相続の専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、長年疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて、これまでに数多くのご依頼をいただいております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

疎遠な相続人がいるケースでの、当事務所の実際のサポート事例はこちらをご覧ください。

疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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