全く面識がない前妻の子と相続の話し合いをしなければならない…【面識がない前妻の子との間で遺産分割協議が必要なケース】

一度も面識のない前妻の子と遺産分割しなければならない…
ご相談前の状況
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人としてご相談者様とお母様のほかに前妻との子供がいるという関係。
親族を通じて前妻の子の連絡先は把握しているものの、全く面識がないため、やりとりに不安があるという事で相談にいらっしゃいました。
問題点

- 疎遠な相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
- 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
- 自宅マンションは現在住んでいる妻に相続させて欲しいという希望を伝えたい。
- 仕事が忙しく、離れて暮らしているので、自分で手続きを行うのは難しい。
- 後で不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。
当事務所からのご提案
このケースでは、前妻とのお子様とお父様は幼少期に別れたきりほとんど会っておらず、ご相談者様とは全く面識がないという関係性でした。
また、遺産のうち自宅マンションについてはご相談者様のお母様(故人の妻)が住んでいるので、今後の生活のため相続させて欲しいという希望をお持ちでした。
相続は、法律のほか、それぞれの事情や感情も絡むデリケートな問題のため、このような場合に自分自身で上手く説明できるという方は少数派でしょう。
そこで当事務所で、疎遠な相続人の方に連絡を取り、相続関係や事情をご説明の上、手続きへのご協力をお願いするとともに、公平な立場で相続手続きをサポートさせていただくことを提案しました。
また、遺産分割の話し合いにあたっては、財産の調査をしっかり行った上で、相続人全員に開示することも重要です。財産の詳細がわからない状態では公平な手続きは期待できません。
そこで当事務所で、不動産や金融資産の調査を行い、財産目録としてまとめたものを、相続人全員に開示することになりました。
このように解決しました

- 疎遠な相続人に連絡を取り、相続手続きや事情についてご説明をし、手続きへの協力をお願いした結果、応じてもらえることになりました。
- 自宅マンションについてのご希望は、お言伝の形で取次ぎさせていただきました。
- 不動産や金融資産について漏れなく調査を行い、財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
- 話し合いの結果、法定相続をベースに、不動産はお母様、金融資産の取得額で調整することでまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
- 戸籍収集、相続預金の解約及び分配、相続登記など、その他の必要な手続きもすべて代行し、ご相続人様の負担なく完了させることができました。
担当者からのコメント
相続人の中に面識がない方がいる場合、相続手続きを進めるにあたっては、ファーストコンタクトが重要になります。
初めから具体的な財産の分け方について話してしまう方もいるのですが、知らない人からいきなりお金に関わる話をされたら、不躾に感じる方も少なくないでしょう。
最初に失礼な印象を与えてしまうと、話がこじれて、まとまるものもまとまらなくなってしまいます。
また、相続手続きを進めるにあたっては、法律や手続きについての説明が必要な場面も少なくないですが、知識のない一般の方にとっては大変な負担となります。
頑張って自分で手続きを進めようとした結果、他の人の気分を害して手続きが滞った上、自身が心身不調に陥ってしまうのは避けるべきでしょう。
余計なトラブルを抱え込まないためにも、相続人同士の中に面識がない方や疎遠な方がいる場合は、お早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、疎遠な相続人への連絡や遺産分割協議の取りまとめまでまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、前妻の子がいるケースなどの複雑な関係についても数多くのサポート実績がございます。
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