夫婦の遺言書にゴルフ会員権の記載が多数…相続手続きはどうすればいい?【詳細不明のゴルフ会員権について確認が必要なケース】

ゴルフ会員権の相続手続き、どうすればいい?
ゴルフ会員権の相続手続き、どうすればいい?

ご相談前の状況

ご兄弟が亡くなられた方からのご相談。

子供のいない夫婦で配偶者は先に亡くなっていたため、兄弟姉妹と甥姪たちが相続人。

故人夫婦はお互いに全財産を相続させる内容の遺言を遺していたが、先に亡くなった妻の相続手続きも完了していない可能性があるとのこと。

夫婦はゴルフが趣味だったようで、それぞれの遺言書には多数のゴルフ会員権が記載されている。

遺言書には予備的遺言の記載もないので、代表者である自分が手続きを進めているが、遺言書作成から時間が経っていることもあり、ゴルフ会員権についての問い合わせ先さえよくわからないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • ゴルフ会員権については、運営企業に連絡を取り、契約状況の確認や相続方法の確認を行わなくてはならない。
  • 古いゴルフ会員権については、倒産や運営企業の合併・事業譲渡等の可能性があるため、問い合わせ先を調べるのが難しい
  • 経済的価値があるゴルフ会員権については、相続税評価に必要な書類を出してもらわなければならない。
  • ゴルフ会員権によっては、名義書換料がかかる場合もあり、権利放棄した方がいい可能性もある。
  • 市場価格が付かない・低いゴルフ会員権については、相続後の処分方法についても検討する必要がある。

当事務所からのご提案

一定の年代以上の方の相続では、遺産の中にゴルフ会員権が含まれることも少なくありません。

かつてのバブル期には、名門コースのゴルフ会員権は富裕層のステータスシンボルとして数億円で取引される事例もあり、投資・投機の対象として一般層にも広く普及していました。

その後、バブル崩壊とともに会員権の相場は急落しましたが、塩漬けのまま手放す機会を失った方もいれば、純粋にゴルフを楽しむために保有している方もいます。

ゴルフ会員権が遺産に含まれる場合、下記の特有の事情があるため相続手続きの負担が大きくなりやすいです。

  • 会員権の種類によって相続できるかどうかが異なる。
  • 会員権の種類やゴルフ場(運営企業)によって手続きの方法が異なる。
  • 相続の場合でも、名義書換料が必要な場合がある。
  • 相続の場合でも、入会条件を満たさないと名義書換はできないことがある。
  • 市場取引での第三者への売却(名義書換)が難しい場合がある。
  • 預託金証書の券面額に比べて実際の返還額が著しく低いことがよくある。
  • 相続税評価にあたり、取引相場の有無や返還される預託金の額を確認する必要がある。
  • 相続用の窓口がないため、担当者がよくわかっておらず、確認に時間がかかることや誤った案内をされることがある。
  • 経営破綻したゴルフ場も多く、現在の問い合わせ先を確認するのに手間がかかる。

このケースでは遺言書に記載されているもの以外にも、会員権や預託金の証書が見つかり、少なくとも10以上のゴルフ会員権につき確認が必要と思われました。

また、先に亡くなった妻名義のゴルフ会員権についても、相続手続きが未了であると思われたため確認が必要でした。

すでに退会済みのものや、経営破綻により手続きできないものもあると思われましたが、知識のない一般の方にとっては、一つ一つ確認するだけでも大変な作業です。

そこで当事務所で、各ゴルフ会員権の問い合わせ先を調べ、運営会社等に連絡を取り、権利の内容を確認し、その後の手続きもサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • インターネット等で各ゴルフ場が現存するかを調べ、現存する場合は運営会社等の問い合わせ先を確認しました。
  • 運営会社に連絡し、相続発生の事実を伝え、会員権の種類や現在の状況を問い合わせるとともに、相続手続きの要否と手続き方法について確認しました。
  • あわせて市場取引での第三者への売却(名義書換)が可能かどうかについても確認しました。
  • 名義書換料や預託金の返還額、市場取引価格についても確認・調査を行い、会員権ごとに適切な相続・処分方法を検討しました。
  • 会員権ごとに最もメリットが大きいと思われる方法を提案し、遺産分割協議を行った上で相続手続きや処分を行いました。
  • 相続税申告を担当する税理士と連携し、相続税評価のために必要な書類を取得しました。
  • 不動産や預貯金等その他の相続手続きについても代行し、期限内に相続税の申告・納付も完了させ、無事に相続を終えることができました。

担当者からのコメント

ゴルフ会員権は、世代が若くなるほどなじみのない財産ですが、遺産分割の対象であり、相続税の課税対象でもあるため適切に手続きを行う必要があります。

このケースほど多数のゴルフ会員権をお持ちの方は稀ですが、一つや二つあるだけでも確認や手続きには手間がかかります。

ご高齢の方であれば、昔購入して持っていることさえ忘れている方もいますが、今後利用予定もなければ、相続人に負担をかけないように生前に処分することをおすすめします。

なお、本件は夫婦相互に遺言を作成していたものの、予備的遺言*の定めがなかったために、相続人が苦労したという側面があります。

*遺言者より先に相続人が亡くなった場合に備えて、予備的に財産の取得者を指定しておくこと

せっかく遺言を作成するのであれば、残された方が困らないように、専門家に相談の上で手続き面にも配慮した遺言を作成すべきです。

ただ、専門家の中でもゴルフ会員権のような特殊な相続手続きについてまで精通している方は多くありません。

遺言書作成の際は、相続手続きの実務に精通した専門家に相談の上、残された方が困らない遺言書を作成することをおすすめします。

当事務所は、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、ゴルフ会員権等の特殊な財産を含む相続手続きについても数多くのサポート実績がございます。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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