父の葬儀で知らない異母兄弟がいることが発覚!どうやって連絡を取る?【面識のない異母兄弟との遺産分割協議が必要なケース】

ご相談前の状況
お父様が亡くなられた方からのご相談。
妻とは離婚済みのため相続人は子供のみ。
当初相続人はご相談者様方ご兄弟2人のみと思っていたが、葬儀の際に親戚から「あなたたちのお父さんは以前別の女性と結婚しており、その方との間に子供がいたはず」と言われたとのこと。
父からは異母兄弟がいることなど全く聞かされておらず、突然のことに困惑しきりだったものの、とりあえず連絡をとる必要があるだろうと考えられました。
ところが、親戚に聞いても下の名前しか知らず、連絡先もわからないという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。
問題点

- 相続に関係するすべての戸籍を取得し、相続人を確定する必要がある。
- 連絡先が分からない異母兄弟について、公的な手段で現住所を調べる必要がある。
- まったく面識のない相続人と連絡を取り、遺産分割協議をして、遺産分割協議書に署名捺印を貰わなくてはならない。
- 遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して開示しなくてはならない。
- 協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しなければならない。
当事務所からのご提案
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、遺産を相続するためには、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
このケースのように、全く面識がなく、故人とも長年交流が無い方であっても、その方を除外して協議することはできません。
まったく面識がない方に手続きに協力してもらうためには、最初の連絡がとても重要になります。
よく知らない相手からいきなり連絡が来たら、警戒するのが当たり前です。
長年交流が無いとはいえ、実の父が亡くなったと聞けば、色々な感情が沸き上がるかもしれません。
そんな状態で、「遺産分割するので必要な書類に書面捺印してほしい」と来たら、不愉快に感じるのが普通でしょう。
「最初の連絡の際に失礼な印象を受けたため、素直に手続きに協力する気がなくなった」というのは、実はよく聞く話です。
そこで、まずは当事務所で戸籍等を収集し、相続関係及び相続人の現住所を調査した上で、面識のない相続人の方に、状況を説明するためのお手紙を出すことを提案しました。
また、遺産の分け方を決めるにあたっては、前提として財産調査を行い、財産目録を作成して開示する必要があります。
遺産分割の対象となる財産の詳細が不明では、まともな話し合いはできないからです。
きちんと話し合う姿勢を見せなければ、不信感を持たれても仕方ありません。
そこで、戸籍調査等と並行して当事務所で財産の調査を行い、他の相続人に対して開示するための財産目録を作成することになりました。
遺産は必ず法定相続分で分けなければならない?
ご依頼後、当事務所で戸籍等を収集して相続人の現住所を調べ、面識のない異母兄弟お二人へ、相続発生の事実と連絡がほしい旨を伝える手紙を送りました。
間もなく「とても驚いたが、手続きには協力するつもりである」という趣旨の連絡があり、後は遺産の分け方が決まれば、相続手続きを進められるという事になりました。
ところで、今回ご相談者様方兄弟は、「ずっと父と同居して面倒を見てきたので、できれば法定相続分より多めに相続させてほしい」との希望をお持ちでした。
相続人全員が同意すれば、特定の方が多く財産を相続することは可能です。
そして、異母兄弟の方も「遺産の分け方は任せるつもりで、自分としては法定相続分全部を貰うつもりはない」という趣旨のことをやり取りの当初から口にしていました。
しかし、そうは言っても話がこじれて遺産分割調停や審判になってしまうと、基本的に法定相続どおりの分け方になってしまいます。
自分の希望を通したいあまり、相手への配慮に欠けた提案をしてしまっては、まとまるはずだった話もまとまらなくなるでしょう。
この点、異母兄弟の方は「遺産の分け方は任せるが、幼いころに母と離婚して以来父とは会っておらず、できれば一緒に墓参りをして色々話を聞きたい」と仰っていました。
また、ご相談者様としては遺産をすべて放棄して欲しいというつもりはなく、父の財産が形成された経緯や、療養介護や死亡前後の手続きの負担等を説明して、妥当なところで折り合えればと考えているとのことでした。
そこで、墓参りの際にお話をしていただき、お互いに歩み寄りの上、納得できるような分け方を決めていただくことになりました。
このように解決しました

- 相続に関係するすべての戸籍を収集し、相続関係を確定させました。
- 面識のない相続人については、戸籍の附票を取得して現在の住所を確認しました。
- 相続財産の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
- 面識のない相続人の方に手紙を出し、丁寧に事情を説明した結果、協力して貰えることになりました。
- 当事者同士で直接話し合った結果、お互いが納得の上で遺産の分け方を決めることができました。
- 話し合いがまとまったため、遺産分割協議書等を作成し、署名捺印をいただく手配をしました。
- 遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続登記や預金の解約及び分配を行いました。
担当者からのコメント
本件では、結果的に相続人同士で直接話し合った結果、円満に遺産分割協議が成立しましたが、面識が無い場合、直接やり取りをすると、感情的になって話がまとまらないケースが多いのも事実です。
そのようなケースでも、公平な第三者である司法書士等が間に入ることですんなりと話がまとまることは少なくありません。
できれば揉め事は避けたいと思っていても、信頼できる人からきちんとした説明を受けなければ、簡単には信用できないという方が多いのでしょう。
また、面識がない方や疎遠な方の場合、本件のように、他の相続人と直接話をして亡くなった人の話を聞きたいという方もいれば、故人の話は聞かなくていい(むしろ聞きたくない)が、遺産はきっちり法定相続分で分けてほしいという方もいます。
さらに言えば、遺産は要らないので一切関わらないでほしい、という方もいます。
人にはそれぞれ事情があるという事を念頭に、失礼のないような慎重な対応を心がけなくてはなりません。
ただ、当事者同士でやり取りをすると、どうしても感情的になってしまい、悪気はなくても配慮に欠けた発言や行動をしてしまう可能性は否めません。
下手に自分たちだけで進めようとして泥沼化する前に、相続人の中に面識のない方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な専門家に相談することを強くおすすめします。
当事務所では、面識のない相続人の所在調査や初回連絡、遺産分割協議の取りまとめなどを含む疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
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