夫名義のはずの不動産が先代名義のまま、亡弟の妻子の協力が必要に…【遺産の一部が名義変更漏れで、二次・三次相続人の協力が必要なケース】

不動産が先代名義のまま!相続登記するには見知らぬ相続人の協力が必要…
不動産が先代名義のまま!相続登記するには見知らぬ相続人の協力が必要…

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

ご主人様が亡くなられた方からのご相談

ご夫妻にはお子様がいたが、先に亡くなってしまったため、相続人は妻と兄弟姉妹及び甥姪。

他の相続人とは仲が悪いわけではないが、遠方にいるためたまに電話で話すぐらいしか交流は無いとのこと。

高齢のため自分で手続きを進めるのが難しいという事もあり、相続人とのやり取り含めて専門家に任せたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続手続きを行うにあたり、戸籍を収集して相続関係を確定する必要がある。
  • 相続開始後に亡くなった相続人がいる場合、その妻や子供が相続人になる。
  • 疎遠な相続人に連絡を取り、相続をめぐる事情を説明の上、手続きに協力して貰わなければならない。
  • 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 協議がまとまった後の不動産の名義変更や、金融機関の解約及び分配について、高齢の方が自分で行うのは難しい。

当事務所からのご提案

子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなり、父母もすでに亡くなっている場合、配偶者とともに兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、亡くなった方やその配偶者とあまり交流がないことも少なくありませんが、たとえ疎遠な関係であっても、相続人である以上手続きに協力して貰わなくてはなりません

また、子供がいない夫婦の場合、今後の生活への不安から、残された配偶者の方が遺産を多く相続させて欲しいという希望をお持ちのことが多いです。

しかし、遺言書がなければ、他の相続人にも法定相続分相当の財産を貰う権利があるため、十分な配慮は必要です。

当然のように自分がすべて相続する前提で話をしてしまうと、気分を害され、話がこじれてしまう可能性が高いです。

幸いにも、本件では他の相続人は基本的には相続を辞退する意向であるとのことでしたが、後々トラブルにならないように、遺産分割協議書に署名捺印を貰うにあたっては、財産の詳細をきちんと開示しておくことが重要です。

そこで、まずは当事務所で戸籍等を収集し、現在の相続関係を調査するとともに、並行して財産調査を行い、他の相続人に開示するための財産目録を作成することになりました。

土地は名義変更済みなのに建物は先代名義のまま…名義変更は必要?

ご依頼を受けてから、当事務所で不動産登記簿を確認したところ、自宅不動産のうち建物のみが、故人の亡き父名義であることが判明しました。

自宅の土地は40年近く前、亡父死亡の際に亡夫へ名義変更済みだったので、何らかの理由で建物については登記をしなかったものと思われます。

ご依頼者様に確認したところ、不動産は自宅兼賃貸物件として使用しており、いずれ建物ごと売却する可能性もあるとのことでした。

不動産を売却する場合、登記簿上の所有者と売主の名義が一致していなければ売却できません。

このケースでは、ご相談者様は亡父の直接の相続人ではないため、亡父から亡夫への相続登記を経なければ、ご相談者様に名義変更することはできません。

そこで、当事務所で故人の亡父の相続関係を調査し、現在の相続人に協力してもらって亡父から亡夫への相続登記を行うことになりました。

亡父の相続人がすでに死亡している場合、相続人は誰になる?

当事務所で戸籍を収集し、亡父の相続関係を調査したところ、当時の相続人のうち亡夫の弟にあたる方がすでに亡くなっていることが判明しました。

さらに亡弟には妻と子供がいて、妻は存命であるものの、子供のうち長女は亡くなっており、亡長女には配偶者と子供がいるという複雑な状況でした。

この場合、下記の方が現在の相続人にあたるため、協力して貰う必要があります。

  • 亡弟の妻(二次相続人
  • 亡弟の子供のうち存命の方(二次相続人
  • 亡弟の亡長女の夫及び子供(三次相続人

土地が相続登記されていることを鑑みると、おそらく亡父の相続の際に亡弟を含めた遺産分割協議が行われていたものと思われますが、亡父の死亡から40年近くたっていることもあり、当時の資料は何もありません。

このような場合も、二次相続人・三次相続人の方に協力を求める際には慎重な対応が必要です。

最初から署名捺印を求めたりすると、不信感を抱かれ、協力を断られる恐れがあります。

そこで、当事務所で今回の経緯を丁寧に説明するとともに、相続手続きへの協力をお願いする内容のお手紙を出すことになりました。

このように解決しました

  • 戸籍を収集して複雑な相続関係をたどり、現在の相続人を確定しました。
  • 亡弟の相続関係者に、相続をめぐる事情を説明し、手続きへの協力をお願いする内容のお手紙を出しました。
  • 手紙を読んだ亡弟の相続人の方から連絡があり、一部の方からは手続きには協力するが、いただけるものはいただきたい旨の返事がありました。
  • ご相談者様との話し合いの結果、手続きに協力して貰う代わりに法定相続分相当の金銭を代償金として支払う事で話がまとまりました。
  • 亡夫の遺産分割協議の前提として、不動産や金融機関の調査を行い、相財産目録を作成し、相続人の皆様に開示しました。
  • 話し合いの結果、亡夫の相続は、妻以外は相続を辞退することで話がまとまりました。
  • 話し合いの結果に基づき、亡夫と亡父の両方について遺産分割協議書等の必要書類を作成し、署名捺印の手配を行いました。
  • 税理士と連携の上、必要な資料の収集等も行い、期限内に相続税申告を終えることができました。
  • 相続登記や、預貯金の解約等についても当事務所で代行させていただき、無事相続手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

本件のように、亡くなった名義だと思っていた不動産が、実は先代名義のまま名義変更されていなかったという事は珍しくありません。

真相は不明ですが、昔は登記が義務ではなく、住むだけであれば名義変更をしなくても特に支障はなかったというところかもしれません。

しかし、相続登記をしないまままでいると、時間の関係とともにどんどん相続関係が複雑化し、いざ登記をしようとなったときには手に負えない状態になっている可能性があります。

本件はまだましな方でしたが、二世代、三世代にわたる相続が発生している場合、相続関係者が数十人に増えているケースもあり、そうなると解決のために膨大な費用と手間がかかります。

2024年以降は罰則付きで相続登記が義務化されたこともあり、相続登記を放置するデメリットがより明確化されました。

後回しにしても得することはないので、相続が発生したら、お早めに相続に精通した専門家へ相談の上、手続きを終わらせるようにしましょう。

当事務所には、手続きを放置した結果、相続関係者が数十人になってしまったケースなど、長期間放置してしまっている相続登記・相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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