子なし夫婦の相続で遠方の義父母とやりとりが必要に…【子供がいない夫婦の片方が亡くなり遠方の義父母の協力が必要なケース】

遠方在住かつ高齢の義両親と連絡を取る必要がある
遠方在住かつ高齢の義両親と連絡を取る必要がある

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

奥様が亡くなられた方からのご相談。

ご夫妻にはお子様がいないため、相続人は夫と父母。

義父母との関係は悪くないが、高齢かつ遠方在住のため、やり取りに苦労している。

義父母からは財産はいらないと言われているが、生前妻から両親にも少し渡したいと言われていたため、その旨話しているとのこと。

いずれにしても財産に関するデリケートな話なので、後でトラブルにならないように、専門家の関与のもと慎重に進めたいということで、相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 義父母は高齢で耳が遠く、意思疎通に時間がかかる上、込み入った話は理解が難しい。
  • 義父母は遠方在住のため、書類の手配などのやり取りが大変。
  • 後になって認識の違いなどで問題にならないように、遺産の分け方についてしっかりと義父母に説明し、意向を確認する必要がある。
  • 相続手続きを進めるにあたり、義父母にはできるだけ負担をかけたくない

当事務所からのご提案

子供がいない夫婦のどちらか片方が亡くなった場合、配偶者と共に父母が相続人になります。

パートナーを失った悲しみの中、財産に関するデリケートな話をしなければならないということで、たとえ義父母との関係が悪くなくても気疲れされる方は多いです。

幸いにも本件では、義父母様の方から早々に相続については辞退したい旨の申出があったとのことでした。

一方で、ご相談者様からは、生前奥様が両親にも少しずつ遺産を渡してほしいと言われていたこともあり、それぞれ100万円ずつ貰ってほしいと申出をされたとのことでした。

ご相談者様としては、義両親が辞退する意向が強ければ押し付けるつもりはないが、後になって認識の違いなどで問題にならないように、財産の内容をしっかり理解してもらった上で、義両親の真意を確認したいとお考えでした。

また、義両親は遠方(離島)在住のため、直接現地に行くのはなかなか難しいが、高齢で耳が遠く、電話での意思疎通にも時間がかかることを懸念されていました。

そこで当事務所で、相続の対象となる金融機関や不動産の調査を行い、財産目録を作成し、義父母様に開示の上、改めて相続のご意向を確認することを提案しました。

また、義父母様方とご相談者様双方の負担にならないように、当事務所で、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約等の相続手続き全般を代行することになりました。

このように解決しました

  • 遺産分割協議の対象となる財産確定のために、金融機関や不動産の調査を行いました。
  • 調査結果をもとに相続財産目録を作成しました。
  • 義父母様に相続財産目録を開示し、相続手続きについて説明を行いました。
  • 改めて義父母様に相続の意向を確認した結果、財産はいらないという事になりました。
  • 義父母様の意向が確認できたので、遺産分割協議書を作成し、義父母様に郵送で署名捺印をいただく手配をしました。
  • 戸籍収集や金融機関の解約、相続登記などの手続きも代行し、ご相続人様の負担なく相続を終えることができました。

担当者からのコメント

本件のような子供がいない夫婦の片方が亡くなったケースでは、残された配偶者が大変な思いをすることが多いです。

このケースでは最終的に義父母は相続を辞退されましたが、関係性によっては義父母の子供達(義兄弟)が介入して来て事態が複雑化する可能性もあります。

残された配偶者の方が、自分がいなくなった後にわずらわしい手続きや親とのやり取りで疲弊してしまうことは避けたいという方が大半でしょう。

そのような事態を避けるためにも、お子様がいないご夫婦は、必ず遺言書を書いておきましょう。

また、子供がいない夫婦が遺言書を作成する場合、相続の順番が逆になってもいいように、財産が少ない方も遺言書を作成しておきましょう。

よく「自分には財産があるけど、妻(夫)の財産はほとんどないから遺言書は自分だけ書けばいい」と考える方がいますが、財産が少なくても、死後に故人の口座からお金を出すためには、原則として相続人全員の協力が必要になります。

大切なパートナーが困らないように、お子様がいないご夫婦は、夫が妻に、妻が夫にそれぞれ相続させる旨の「夫婦相互遺言」をすぐにでも作成することを、強く、強くおすすめします。

当事務所では、お子様がいないご夫婦の相続手続きや相続対策・遺言書作成について、数多くのご相談・サポートの実績があります。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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