揉めないように公平に分けたいが、二次相続の時の税金も気になる…【二次相続のことを考慮しつつ公平な遺産分割を行いたいケース】

いずれ来る二次相続も視野に入れて財産の分け方を決めたい

ご相談前の状況

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご主人様とお子様二人。

相続人同士で揉めるつもりはなく、公平に分けるつもりだが、お父様もご高齢で健康状態も思わしくないので、二次相続の際の税金等の事も考えて分け方を決めたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 節税のためには、今回の相続だけでなく二次相続のことも考えた上で相続税の負担を抑えられるような遺産分割を検討する必要がある。
  • 税金面だけでなく、一次相続・二次相続あわせて公平になるような財産の承継方法を検討する必要がある。

当事務所からのご提案

このケースのように、夫婦のどちらかが亡くなられた際に、相続税申告が必要であれば、遺産の分け方は慎重に決める必要があります。

夫婦の片方がご存命であれば、配偶者控除や小規模宅地等の特例等の適用によって、相続税の負担はそれほどでもない事がほとんどです。

そのため、あまり良く考えずに配偶者に多く相続させてしまうという方も多いです。

しかしその後、さらに夫婦のもう一方が亡くなられた際には、特例等の適用もなく、相続人が減ったことにより相続税の基礎控除額も減るため、多額の税金がかかってしまうという事が多いのです。

このような事態を避けるためには、最初の相続(一次相続)の際に次の相続(二次相続)の際にかかる税金のことまで考えた上で、遺産の分け方や承継方法を決めておくべきです。

このケースではお父様ご自身も財産をかなりお持ちだったたため、分け方によって相続税の額がかなり変わる可能性がありました。

とは言え、節税のことを考えるあまり、不平等な遺産分割になってしまい、家族の仲がこじれてしまっては意味がありません。

そこで、当事務所で相続税に強い税理士をご紹介させていただき、税理士による一次・二次合計の相続税シミュレーションを行い、その結果を参考に遺産の分け方を検討していただくことを提案しました。

また、お父様については遺言書を作成していただき、一次・二次あわせて公平かつ確実な財産承継が行われるようサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 相続に強い税理士による相続税シミュレーションの結果を参考に、遺産の分け方を検討していただきました。
  • 検討の結果、一次・二次合計の納税額の負担を抑えた内容で分割協議を成立させることができました。
  • 手続きの負担で不公平感が出ないように、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更、相続預金の解約及び分配等の相続手続き一式を代行させていただきました。
  • お父様の相続の際に揉める事がないように、遺言を作成していただき、公平に分配されるように当事務所を遺言執行者に指定していただきました。

担当者からのコメント

このケースのように、ご両親の相続をまとめて考えることで、相続税の負担を抑えたいと考える方は多いです。

将来かかる相続税については、相続に強い税理士がシミュレーションを行えば、ある程度は予測可能です。

しかし、節税を気にするあまり不平等な分け方になってしまったり、二次相続についての遺言書の作成等のケアを怠ったことにより、子供たちが不仲になってしまったりしては全く意味がありません。

ご両親もそのようなことは望まれていないでしょう。

生前対策を実行するにあたっては、節税面だけではなく、将来の紛争の防止やスムーズかつ公平に財産を引き継ぐための対策も検討する必要があります。

特に手続き面で想定されるトラブルについては、一般の方が正確に認識していることはほとんどないでしょう。

家族全員から不満の出ない円満相続を実現するためには、相続についての法律や税務の知識だけでなく、手続きにまで精通した専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きを丸投げできる「相続まるごとおまかせプラン」など相続に関するあらゆるサービスを提供しています。これまでの多数の相続手続きサポートの実績から、生前対策についてもポイントを抑えたご提案が可能です。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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