司法書士、税理士、弁護士、はじめての相続の相談は誰にすればいい?

はじめての相続、最初に誰に相談すべき?

ほとんどの方にとって、身近な人が亡くなった後の手続きを自分が主体となって行うことは初めての経験であり、わからないことだらけだと思います。

特に専門的知識が必要になる遺産相続手続きについてはなおさらです。

信頼できる専門家に相談することは大前提です

そこで士業などの専門家の力を借りようと考える方は多いと思いますが、ここで本来の悩みとは別の新たな悩みが出てくることがあります。

それは、『自分は一体どの専門家に相談すればいいのだろう?』という悩みです。

もちろん、初めから相談したい内容がはっきりしている方であれば、相続税について相談したいから税理士、遺産分割で揉めているから弁護士と、相談すべき専門家もすぐにわかるでしょう。

しかし多くの方は次のように思っているのではないでしょうか。

不動産のことは司法書士で相続税のことは税理士?あれ、でも相続税って全員が申告しなきゃいけないんだっけ?自分は申告しなきゃいけない?そもそも自分にはどんな手続きが必要?正しい遺産分割の方法って?不動産のことだけじゃなくて金融機関での手続きや二次相続対策などいろいろ相談したいんだけど・・・

このように一口に相続についての悩みと言っても、その内容は多岐にわたり、そもそもどんな手続きが必要かを含めて、一人の方でも聞きたいことはたくさんあるものです。そして、

手続き一つ一つについて別々の専門家に相談するのは面倒だし、わざわざ個別に相談するほどでもない細かい部分まで含めて、まとめて相談出来たらいいのに・・・

実際のところこのように考えている方も多いのではないでしょうか。

ネットで『地名+相続』と検索すると士業を中心とした沢山のホームページが出てきます。しかし知識のない方がそれらを見ても一体どの専門家に何の手続きをどこまで相談できるのかはよくわかりません。

そこでここでは、相続についての相談をする際に知っておきたい専門家ごとの得意分野の違いと、初めての相談先としておすすめの専門家について紹介します。

相続手続きを自分でやるのははじめて』『相続に限らず専門家への相談の経験はほとんどない』『相続についての知識はほとんどなく、どこから手を付ければいいかわからない』という方はぜひ参考になさってください。

はじめて相続手続きをされる方向けの知っておきたい基礎知識はこちら

目次

専門家を選ぶにあたって知っておきたい予備知識

まずは相続の相談をする専門家を選ぶにあたって、知っておきたい予備知識を紹介します。

相続税の申告が必要な方は全体の1割程度

相続手続きと聞いて多くの方がまず思い浮かべるのは相続税の申告でしょう。

しかし相続税には、遺産総額がこの額以下であれば課税しませんよ、という基礎控除額が設けられていて、この基礎控除額を超えない方は納税はもちろん申告の必要すらありません。

現在の基礎控除額は

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

となっています。(相続人が一人なら3600万円、三人なら4800万円を超えない部分については非課税ということ)

以前に比べ基礎控除額が下がったとはいえ(平成26年までは5000万円+1000万円×法定相続人の数)、それでも申告が必要な方は全体の一割程度と言われています(地価の高い都心部などではもう少し割合は高くなりますが、それでも2~3割程度でしょう)。

つまり多くの方にとって相続税は関係のない話という事になります。

しかし、基礎控除額を超えるかどうか判断するにあたっての財産の評価は適正に行う必要があります。名義預金や生前贈与など、普通の方は遺産額に含まれると認識していないものを含めると基礎控除額を超えてしまう、という事もあるので、相続税について正しい知識を持っておくことは必要です。

相続が得意でない専門家もたくさんいる


司法書士、行政書士、税理士といった士業専門家であれば誰でも相続に詳しいというわけではありません。

それぞれの職域は幅広く、中には相続に関する実務経験や知識がほとんどないという人もいます。特に相続税申告業務は継続して受任することが難しいという事もあり、得意としている税理士はごく一部だという事は知っておきましょう。

知人の紹介等を頼ると、その専門家が相続が得意でなかった場合、後で大変なことになるかもしれません。どの専門家に相談するにしても、ホームページなどで調べて必ず相続を得意分野としている専門家に相談しましょう。近いから、安いからという理由だけで決めるべきではありません。

専門家ごとの得意分野、できることとできないこと

ここからは、各専門家の得意とする分野、相談できることとできないことについて解説していきます。今回紹介するのは相続についての相談先となることが多い行政書士、司法書士、税理士、弁護士の4つの士業です。

行政書士

手続き名相談の可否
相続人の調査(戸籍の収集)
相続財産の調査
遺言書の検認×
相続放棄×
不動産の相続手続(相続登記)×
預貯金や有価証券の相続手続
自動車の相続手続
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の代理交渉×
遺産分割調停・審判×
特別代理人の選任申立×
成年後見等の選任申立×
不在者財産管理人や遺言執行者等の選任申立×
所得税の準確定申告×
相続税の申告×

行政書士は官公署に提出する書類の作成や権利義務又は事実証明に関する書類の作成を得意とする専門家です。

相続手続きにおいては主に、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、自動車の相続手続きなどの相談をすることができます。

ただし、遺産分割協議書の作成にあたって、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。

また、法務局や裁判所へ提出する書類の作成や作成についての相談は行うことができません(法定相続情報一覧図の作成や作成についての相談を除く)。

行政書士のみが取り扱える業務としては自動車の相続手続きがあります(正確には弁護士も行えますが業務として取り扱っているところはほぼないでしょう)。

遺産に不動産がなく、面倒な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成のみをお願いしたい方や、自動車の名義変更手続きをお願いしたい方は行政書士へ相談しましょう。

司法書士

手続き名相談の可否
相続人の調査(戸籍の収集)
相続財産の調査
遺言書の検認
相続放棄
不動産の相続手続(相続登記)
預貯金や有価証券の相続手続
自動車の相続手続×
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の代理交渉×
遺産分割調停・審判
特別代理人の選任申立
成年後見等の選任申立
不在者財産管理人や遺言執行者等の選任申立
所得税の準確定申告×
相続税の申告×

司法書士は登記手続きのほか、裁判所に提出する書類の作成や提出の代理を得意とする専門家です。

相続手続きにおいては、戸籍の収集や不動産の調査を含む相続登記全般や、相続放棄の申立てや遺言書の検認、特別代理人の選任申立てなどの家庭裁判所での手続きについても相談をすることができます。

また、司法書士は法律によって任意財産管理業務を行えることが定められており(司法書士法施行規則31条)、任意相続財産管理・承継業務の一部として不動産以外の財産についても遺産分割協議書の作成を行うことができます(特定の相続人の代理人として他の相続人と金額等の交渉をすることはできません)。

一般の方にとって司法書士と言えば、登記や不動産に関する手続きのイメージしかないかもしれませんが、相続手続きにおいては任意相続財産管理人として預貯金や有価証券等の相続手続きを代理することも多く、相続税の申告を除いて、ほとんどの手続きについて相談することが可能です。

専門家への相談を検討される方の多くは遺産の中に不動産があるため、一般の方から相続の相談を受ける機会が最も多い専門家であると言えます。他の専門家に相談した場合も、登記だけは司法書士に依頼される方がほとんどです。

ただし遺産をめぐって争いがある場合は、争いが解決するまで基本的に関与することはできません。遺産分割調停の申立書の作成代理などで関与することはできますが、激しい対立があり、お互いに譲るつもりが全くないのであれば最初から弁護士へ相談した方がいいでしょう。

税理士

手続き名相談の可否
相続人の調査(戸籍の収集)
相続財産の調査
遺言書の検認×
相続放棄×
不動産の相続手続(相続登記)×
預貯金や有価証券の相続手続×
自動車の相続手続×
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の代理交渉×
遺産分割調停・審判×
特別代理人の選任申立×
成年後見等の選任申立×
不在者財産管理人や遺言執行者等の選任申立×
所得税の準確定申告
相続税の申告

税理士は何といっても税の専門家です。相続税の申告や故人の準確定申告についての相談業務は税理士のみが行うことができます(正確には弁護士も行うことができますが、別途税理士登録か国税局長への通知が必要になります。相続税申告は特に専門性が高いため、通常業務として取り扱っている弁護士はほとんどいないでしょう)。

ただ、上述した通り多くの方は相続税の申告の必要がないので、相続が発生したけど何をどうすればいいかわからない、という方の最初の相談先としては適当でないかもしれません。相続税に強い税理士でも、細かい相続手続きにまで精通している人は少ないので、基本的に税理士に相談するのは、相続税申告をする必要がありそうな方、という事になるでしょう。

他の専門家に相談した場合でも、相続に強い専門家であれば一般的知見から相続税の申告が必要になりそうかどうかはわかるので、必要に応じて相続税に強い税理士の紹介等はしてくれるでしょう。

税理士に相談する必要がある方は、相談する税理士を間違わないよう注意しましょう。

上述した通り、相続税の申告を得意とする税理士はとても少なく、経験の少ない税理士に依頼してしまうと、評価を誤ったために数百万円単位の余計な税金を納めることになったり、逆に過少申告したせいで高額の加算税を支払うことになるかもしれません。

例えば司法書士であれば、相続登記を申請するだけならほぼすべての司法書士が問題なく行うことができますが、税理士の場合、相続に強いかそうでないかで目に見える仕事の出来が全く違ってくる可能性があるのです。税務調査が入った場合も、経験のない税理士は全く頼りにならないでしょう。

依頼する際は、年間の相続税の相談件数や申告実績を確認して慎重に選びましょう。紹介を受けるのであれば、他の相続に強い専門家からにしましょう。知人の紹介だからと言って安易に依頼すると大変なことになるかもしれません。

弁護士

手続き名相談の可否
相続人の調査(戸籍の収集)
相続財産の調査
遺言書の検認
相続放棄
不動産の相続手続(相続登記)×
預貯金や有価証券の相続手続
自動車の相続手続×
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の代理交渉
遺産分割調停・審判
特別代理人の選任申立
成年後見等の選任申立
不在者財産管理人や遺言執行者等の選任申立
所得税の準確定申告×
相続税の申告×

弁護士は紛争解決のプロです。遺産の配分や遺言の効力をめぐって争いがある場合や、遺留分減殺請求を考えている方は、弁護士へ相談した方が賢明です。

弁護士は相続におけるすべての業務を行うことができます(上記で×とした相続登記や相続税申告も業務として行うことはできます。ただし中心業務として取り扱っている所はほとんどなく、個別相談もできません)。家庭裁判所での手続きも、書類の作成や提出代行だけでなく手続き自体の代理人となることが可能です。

また、弁護士は預貯金や有価証券等の解約・名義変更等の手続きは、裁判所が選任する相続財産管理人としての業務や遺言執行業務として行う以外は受任していないことがほとんどであり、その他の細かい手続きも含めた相続手続き全体について相談することは難しいでしょう

何といっても弁護士への依頼でネックになるのは費用面です。一般的に弁護士に依頼した場合、他の専門家に依頼した場合と比べて、結果は同じでも報酬は高くなることが多いです。相談だけでも費用がかかる事が普通です。弁護士の中心業務は訴訟・紛争解決という非定形業務なので仕方がないのですが、遺産をめぐる争いがない方にとっては、特に弁護士に相談するメリットはないでしょう。

はじめての相続の相談先としておすすめの専門家

上述した各専門家の特徴を踏まえて、私が相続について初めて専門家に相談される方の相談先としておすすめするのは、

『司法書士』

です。
これを書いている私が司法書士であるという理由だけではありません。
以下、おすすめする理由をいくつか挙げます。

はじめての相談先に司法書士をおすすめする5つの理由

理由1

司法書士は不動産手続きの専門家である

遺産の中に不動産が含まれる割合は全体の50%近くに及び、遺産相続手続きにおいて専門家の関与を必要とされる方の大多数は不動産についての相続登記が必要になります。

相続登記は弁護士も行うことはできますが、実際に中心業務として行っているのは司法書士のみであり、司法書士と弁護士以外は相談に応じることもできません。

相続財産のほとんどを不動産が占めるケースは少なくありませんが、そのような場合は不動産を誰が取得するか、どのような分割方法をとるべきかが重要になります。

ここを間違うと、後で揉め事の原因となったり、余計な税金を支払う羽目になることもあります。避けられるトラブルは誰だって避けたいはずです。逆に平等に分けることが難しい財産である不動産の取得者や分割方法が決まれば、他の財産の振り分けについてもスムーズに決まるでしょう。

また、司法書士は業務の性質上不動産取引に関わることが多いため、相続不動産の売却を考えている方には売却時の手続きや税金、法律上の問題点などについてもアドバイスすることが可能です。要望があれば相続物件に強い不動産会社を無償で紹介することも可能でしょう。

他の専門家に依頼した場合でも、相続登記だけは司法書士に依頼してくださいと言われます。一方、遺産争いがなく相続税申告も必要ない場合は、司法書士に依頼すればすべての手続きを任せられることがほとんどです。二度手間を防ぐ意味でも、まずは司法書士への相談をおすすめします。

理由2

司法書士は家庭裁判所での手続きについても詳しい

上述した通り、司法書士は裁判所へ提出する書類の作成や提出を代理することができます。

相続に関連する裁判所での手続きと言うと、遺産分割調停や審判を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は遺産をめぐる争いが全くない場合でも、相続に関連して家庭裁判所での手続きが必要になることは意外に多いです。たとえば、相続放棄の申述、遺言書の検認、特別代理人の選任申立て、成年後見人の選任申立てなどです。

これらは紛争の解決を目的とするものではなく、難しい法的主張等をする必要は基本的にはありません。しかし、申立てまでにきちんと書類を集めて、隙のない申立書を作成し、不備なく申し立てを行うことは必要です。そのためには手続きの存在について知っているというだけでなく、手続きに精通している必要があります。

司法書士と弁護士以外はこれらの手続きについて関与することはもちろん、相談を受けることもできません。家庭裁判所での手続きの必要性や手続きの流れについてもアドバイスできる司法書士は、相続手続き全体を見渡す必要がある案内役に適しています。

理由3

司法書士は成年後見制度についても詳しい

相続手続きでたびたび問題になるのが、遺産分割協議を行うにあたっての相続人の意思能力です。特に配偶者は高齢であることが多く、認知症等によって判断能力が低下しているケースが少なくありません。

認知症=意思能力が無いというわけではないですが、客観的に見て、遺産分割について理解したうえで自分の意思で署名押印する能力が無ければ、遺産分割協議を行うにあたり、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。

ところが、成年後見は一度開始すると基本的には本人が亡くなるまで取りやめることはできず、親族後見人の職務負担や専門職後見人への報酬支払は遺産分割協議終了後もずっと続くため、遺産分割のために後見開始の申立てを行った方が後悔するケースも見受けられます。

また、後見人の職務負担を理解したうえで申立てをする場合も、制度の実情を知らないと、思ったような選任がされず、後悔する可能性もあります(最近では親族の後見人候補者がそのまま選任されるケースは減ってきており、後見信託の利用を促される事や専門職の後見監督人が付くことが多くなっています)。

このようなことがない様に、遺産分割のために成年後見制度の利用を検討している場合は、利用が適切かどうかも含めて、制度の実情をよく知る専門家に相談することが重要です。

司法書士は家庭裁判所から専門職後見人として選任される割合が最も高く(二番目は弁護士です)、成年後見制度に精通している人も多いです。少なくとも相続に強いとうたっている司法書士が成年後見制度について全く知らないという事はないでしょう。

相続人に判断能力が危うい方がいるなら、遺産相続だけではなく、その後の生活のことも考えて司法書士へ相談されることをおすすめします。

理由4

相続を中心業務とする司法書士は、本当に相続に強い税理士等の他士業を知っている

他の専門家に相談した方も登記だけは司法書士に依頼してくださいと言われる事がほとんどです。そのため、司法書士は税理士や弁護士などから紹介を受けることもよくあります。また、自分が相続の依頼を受けた時も税理士を紹介してほしいと言われることもあります。

必然的に、よく紹介を受ける司法書士は誰が相続を中心業務として取り扱っているかがわかることになります。また、下手な税理士を紹介するわけにはいかないので、相続の依頼が多い司法書士は、相続に強い税理士を知っておく必要があります。

はじめに相続に強い司法書士に相談しておけば、他の専門家の関与が必要になった場合も本当に相続に強い人を紹介してくれるので安心でしょう。

理由5

費用が高くなり過ぎない

実際のところこの部分を気にされる方も多いのではないでしょうか。

上述した通り、弁護士は、中心業務として取り扱っているかは別として、相続手続きのほとんどに代理人として関与できます。ただしその報酬相場は他の専門家と比べると割高なのが一般的です(相続放棄や成年後見申立てについて、司法書士と弁護士の報酬をいくつか検索して比べてみれば大体の相場感覚がつかめると思います)。

もちろん、手続きによっては司法書士は書類作成・提出の代理しかできないものもあるので、一概に弁護士の方が費用が高いとは言えないのですが、相続に関連する手続きに関しては、紛争を前提とするものでない限り、司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合で、手続き過程での依頼者の負担や手続き結果が大きく異なることはないでしょう。

弁護士には弁護士の、司法書士には司法書士の業務形態や受任形態があるので弁護士の報酬相場が高くなることにも理由はあり、逆に司法書士の報酬が業務内容に比べてすごく安いというわけでもありません。しかし結果や満足度が同じなら、コストの低い方に頼みたいというのはごく自然な考えでしょう。相続に関する相談は無料で受けている司法書士事務所が多いという事も相談しやすい理由の一つです。

ただし、紛争解決は弁護士の専門分野なので、遺産をめぐって大きな争いがある場合は、費用はかかっても弁護士に相談することをおすすめします。

大事なのは相続全般についての専門性

以上の理由から、相続についてほとんど何もわからない方のはじめての相談先としては司法書士をおすすめします。

しかし、司法書士であれば誰でもいいかと言えばそうではありません。

相続登記を申請する『だけ』であれば、どの司法書士に依頼してもほぼ問題はないでしょう(仕事の早い遅いはあるかもしれませんが)。

しかし依頼者が本当に相談したい相続に関する諸問題や細かな手続きのことについて答えられるかは個人差があります。適切な遺産分割方法や二次相続対策、死亡後に必要になる手続きなどについて相談したい方は多いでしょう。

また、依頼者の相談から、相続にまつわる事実関係や背後にある法律関係を正確に把握して、場合によっては問題点を指摘したり、必要な手続きや解決策を提案したりすることは相続全般に精通した司法書士でなければ難しいでしょう。

相談する際は、相続登記だけでなく相続全般を得意とする司法書士に相談しましょう。

当事務所では、面倒な相続手続き全般をおまかせできる『相続まるごとおまかせプラン』をご提供しているので、相続に関することなら何でも相談することが可能です。

まとめ


はじめての相続の相談先としては、遺産をめぐって争いのある方は弁護士を、争いのない方は司法書士、それも相続全般に詳しい司法書士をおすすめします。

上では少し難しいことを書きましたが、私の経験上、相続に関しては色々と聞きたいことがある方が多いので、どうせなら何でも相談できる司法書士に相談した方が得ですよ、ということです。

ほとんどの方は専門家へ相談する機会はあまりないでしょうし、せっかくの無料相談なので聞きたいことは全部聞いてしまいましょう。本当に相続に強い司法書士なら答えられる限りは何でも答えてくれるはずです。

当事務所は、相続の事なら何でも相談できる相続に特化した司法書士事務所です。ご相談の際は司法書士がお客様のお悩みや質問に丁寧にお答えします。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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