料金|相続まるごとおまかせプラン

こちらは相続まるごとおまかせプランの料金についてのご案内になります。

相続まるごとおまかせプランの費用・料金

※特に記載のない限り、登録免許税や印紙代、各種証明書発行料金、郵送代、交通費等の実費は別途かかります。

基本報酬額

●別表1

対象となる財産の総額(注1)報酬
1000万円以下198,000(税込 217,800)
1000万円超2000万円以下248,000(税込 272,800)
2000万円超3000万円以下298,000(税込 327,800)
3000万円超4000万円以下348,000(税込 382,800)
4000万円超6000万円以下398,000(税込 437,800)
6000万円超8000万円以下498,000(税込 547,800)
8000万円超1億円以下598,000(税込 657,800)
1億円超2億円以下財産の価額の0.66%+53.9万円(原則として加算なし)
2億円超3億円以下財産の価額の0.55%+108.9万円(原則として加算なし)
3億円超財産の価額の0.44%+163.9万円(原則として加算なし)

注1)相続開始時点の相続税評価額を基準とし、債務等を控除する前のプラスの財産の総額となります。

◆財産総額が1億円以下の場合、次の条件をいずれも満たすときは基本報酬額以外に追加の料金はございません。(実費、遠方への出張費、税理士等への報酬等は別途かかります)

  • 相続の対象となる不動産が同一管轄にあり2筆・2個以内。 ※1
  • 相続の対象となる預貯金口座、有価証券等が2手続先以内
  • 法定相続人および相続人以外の受遺者の数が3人以内。 ※2
  • 相続人間で遺産分割をめぐって大きな争いがない。 ※3
  • 裁判所に書類を提出する必要がない。 ※4
  • その他通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情がない(相続人の中に行方不明者がいる、相続人や相続財産が一部海外に存在する等)。 ※5

※1 筆とは登記簿上の土地の個数のことです。
※2 遺言執行のために遺言執行者への就任が必要な場合は別途見積もりいたします。
※3 紛争性がある場合は弁護士をご案内いたします。
※4 必要がある場合は別途見積もりいたします。
※5 特別な事情がある場合は別途見積もりいたします。

◆財産総額が1億円超の場合、下記別表2については加算されません(通常と比べて業務量が著しく剥離する等の特別な事情がある場合除く)。別表3については全体の業務量を勘案して、相当額を加算させていただきます。

加算

●別表2

業務内容加算額
対象となる不動産が3筆・3個以上3筆・3個目から1筆・1個につき2.2万円
対象となる不動産の管轄が異なる2管轄目から1管轄につき3.3万円
対象となる預貯金口座・有価証券が3手続先以上3つ目から1つにつき5.5万円
生命保険契約の請求等手続き1契約につき5.5万円
法定相続人および相続人以外の受遺者の数が4人以上4人目から1人につき5.5万円

●別表3

業務内容加算額
業務遂行のために遠方への出張を行った場合3.3万円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて立ち合い、付き添いなどを行った場合3.3万円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて、依頼者以外の相続人と郵送その他の方法により連絡を取った場合1人につき3.3万円~事案により見積り

相続まるごとおまかせプラン・ライトの費用・料金

相続まるごとおまかせプラン・ライトは、おまかせプランの通常のサポート内容にいくつか制限を設けさせていただく代わりに、よりご利用しやすい料金でサービスをご提供するプランです。

報酬額は遺産総額によってではなく、相続人や手続先の数によって決定するので、遺産総額は大きいけれど必要な手続きは少ない方などにおすすめのプランです。ご利用にはいくつかの条件がございますので、くわしくはご相談ください。

報酬基準
基本報酬100,000円 (税込 110,000円)
法定相続人及び受遺者 ※11人につき 50,000円
(税込 55,000円)
 対象財産・手続先 ※21つにつき 50,000円
(税込 55,000円)
金融機関の取引明細の取得 ※31口座につき 20,000円
(税込 22,000円)
相続預金の分配 ※41人につき 50,000円
(税込 55,000円)

※1 相続放棄者や廃除者・欠格者も一人として計算します。同一人物で相続人の地位が重なる場合は一人として計算します。遺言で指定された法定相続人以外の受遺者は一人として計算します。

※2 不動産の場合は1筆・1個につき5.5万円(管轄違いは3.3万円加算)。預貯金・有価証券・生命保険等については原則として1支店・店舗につき5.5万円(ただし、同一支店で預貯金と保険金、預貯金と出資金など異なる手続きが必要な場合は手続き1つにつき5.5万円)

※3 残高証明書及び定期預金の既経過利息明細等の取得については、解約払い戻し手続きと同一の手続先であれば別途報酬は発生しません。

※4 遺産分割協議等により相続預金を取得する相続人1人につき5.5万円。

  • 取引明細とは、金融機関の口座の入出金履歴を記載した書面のことです。主に相続税申告等の資料として、亡くなった方の通帳等に十分な取引履歴が記載されていない場合に取得する必要があります。
  • 手続き先がJA(農業協同組合)の場合は1口座につき3.3万円となります。

◎例えば、法定相続人3人(相続預金を取得する相続人3人)、不動産2個(自宅の土地及び建物)、預貯金等3金融機関(支店)、遺産総額1億5000万円の場合・・・

 11万円+16.5万円(相続人)+11万円(不動産)+16.5万円(預貯金)+16.5万円=71.5万円(税込)

となります。

◎契約時に着手金として報酬見込額の半額をお支払いいただきます。

業務内容加算額
業務遂行のために遠方への出張を行った場合3.3万円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて立ち合い、付き添いなどを行った場合3.3万円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて、依頼者以外の相続人と郵送その他の方法により連絡を取った場合1人につき3.3万円~事案により見積り
適用条件
  • 対象財産・手続先が合計10個以内。
  • 対象財産に非上場株式やゴルフ場会員権、仮装通貨等の特殊な財産が含まれていない。
  • 連絡が取れない相続人がいない。遺産分割を行うことについて相続人全員が同意している
  • 遺産分割について大筋の合意はできていて、大きな調整の必要が無い。
  • 相続人の中に認知症等で意思能力が無い方がいない。
  • 預貯金等の払い戻しは代表相続人の口座にまとめての入金で構わない
  • 死亡前後の預貯金額の変動に関わらず、金融機関からの振込額を分割・精算することに相続人全員が同意している。
  • 遺産分割協議の立ち合い等の必要が無く、契約時以降は基本的に面談での相談は必要ない。
  • 遺産相続に関連する家庭裁判所での手続きは必要ない。
  • 当事務所で代行するものを除いて、死亡後の諸手続きについてのサポートは電話及びメールでの相談のみでよい。
  • 賃貸借契約書等のリーガルチェック、賃貸物件の賃借人への通知、借地の地主への通知、相続人に対する(または相続人間での)債権債務の精算、借入金・抵当権の債務者変更についての金融機関との調整その他の、遺産相続に関連する法的知識が必要な手続き等についてのサポートは必要ない。
  • その他通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情がない(相続人や相続財産が一部海外に存在する等)。
おすすめの方
  • 遺産分割案については相続人間でほぼ決まっているので、手続き代行をメインにお願いしたい方
  • 面倒な遺産相続手続き以外の死後の諸手続きは自分たちで行う予定だが、色々と聞ける相談先が欲しい方
  • 遺産総額は大きいものの、手続きが必要な財産はそれほど多く無い方
  • 相続人が一人しかいない方
  • できるだけ費用を抑えたい方

不動産の名義変更のみをお願いしたい方や、遺産の中に不動産が無い方はこの他にもおすすめのプランがございます。くわしくはお問い合わせください。

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