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相続税相談必要度診断チャート

相続税
相談必要度診断チャート

診断結果が50%以上の方は専門家への相談をおすすめします

専門家への相談は必要?不要?

相続税を申告する必要のある人は、年間に発生する相続全体の10%程度、実際に納税する必要がある人は6%程度と言われています。ほとんどの方は申告すら必要ないわけですが、そうは言っても自分が申告や納税の必要があるかは気になる方も多いでしょう。

そこで、相続税の申告や納税について税理士などに相談した方がいいかどうか簡単にチェックできるチャートを用意しました。実際には財産の内容などで相談の必要性は大きく変わるのですが、難しいことを気にせずにだれでもチェックできるように、あえて簡単なものにしています。あくまでも目安程度に考えて、気楽にチェックしてみてください。

相続税申告・納税相談必要度診断チャート

※あくまで簡易的なものです。個々の事情によって申告の必要があるかどうかは異なりますので、詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

※下図の遺産総額とは、特例等の適用前の評価額を単純に合算したものを指します。

相談必要度診断チャート(クリックで画像が拡大します)

診断結果の解説

相談必要度0%

特例等による評価額軽減を受ける前の遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告の必要はありません。ただし財産の評価は適正に行う必要があります。財産の評価の仕方によっては基礎控除額を上回るかも、という方は一度相談してみた方がいいかもしれません。

相談必要度30%

配偶者の方は、自身が相続する遺産のうち1億6000万円または法定相続分までは控除されるため、遺産総額が1億6000万円以下であり、かつ配偶者がすべてを相続するのであれば納税の心配はありません。ただし配偶者控除の適用を受けるためには、被相続人が亡くなってから10か月以内に税務署に申告書を提出する必要があります。忘れないように注意しましょう。

また、納税額を抑えるために遺産分割で配偶者の相続する割合を多くしてしまうと、後の二次相続(配偶者から子供への相続)の際に納税額が大きくなり逆効果となるかもしれません。遺産の額が大きく、節税をお考えの方は税理士等の専門家への相談をおすすめします。

相談必要度50%

相続する財産が預貯金や取引相場のある株式のみであれば、評価額の計算はそれほど難しくないため、自分で申告することも可能かもしれません。しかし遺産の中に価値のある骨董品が含まれるなど、財産の内容的に正確な評価が難しい場合は、専門家へ相談した方がいいでしょう。

相談必要度70%

相続財産の中でも土地は、形状や接道状況、貸している土地か、などによって大きく評価が変わります、遺産総額が明らかに基礎控除額を下回る場合を除いて、一度は専門家へ相談することをおすすめします。

相談必要度80%

遺産の中に被相続人が住んでいた土地があれば、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。この特例はその土地の評価額を80%も減額できるという節税効果の非常に大きなものです。うまく適用を受ければ納税額をゼロにすることもできるかもしれません。そもそも土地は正確な評価自体が難しいということもあるため、税理士等の専門家へ相談することをおすすめします。

相談必要度90%

取引相場のない株式は評価額の計算が非常に難しいです。そしておそらくは亡くなった方が経営していた会社の株式でしょうから、遺産分割等によって株式が分散すれば、後に経営権争いに発展しかねません。また非上場株式は特定事業用資産として評価額減額の特例を受けられる可能性があります。事業の将来を見据えた適切な遺産分割のためにも専門家への相談を強くおすすめします。

相談必要度95%

事業に用いていた土地もやはり、小規模宅地等の特例の適用によって最大80%もの評価額減額の恩恵を受けられる可能性があります。そして事業を継続する場合は、その土地を誰が引き継ぐかが非常に重要です。下手に共有にしたり、分割したりしてしまうと将来的に事業の継続に支障をきたす可能性があります。

また事業が会社としてのものであれば株式の相続問題も当然に関わってきます。相続をきっかけに事業が縮小したり、あるいは廃業してしまうというのは決して珍しい話ではありません。事業の継承者が税務の専門家である、といったよほど特殊な場合を除いて専門家の関与は必須でしょう。

代表

司法書士 田中暢夫(たなか のぶお)

年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。

誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。

九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。

保有資格
  • 東京司法書士会 登録番号 第6998号
  • 簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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資格
  • 東京司法書士会 登録番号 第6998号
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