PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の相続手続きについて

PayPay銀行のホームページではありません

当事務所はPayPay銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接PayPay銀行へお問い合わせください。

PayPay銀行の相続手続きを忘れずに!

PayPay銀行は日本初のインターネット専業銀行として2000年に「ジャパンネット銀行」の名前で設立された銀行です。

2021年4月5日より、すでに決済提携していたPayPayとのブランド名統一のために、「PayPay銀行」に社名変更されました。

PayPay銀行の相続手続きはお早めに!

ここではPayPay銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、PayPay銀行銀行の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

相続手続きを始める方は、まずはPayPay銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。

PayPay銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、PayPay銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

PayPay銀行の相続手続きの流れ

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の預金の相続手続きはすべて郵送で行われます、手続きの流れは、相続のケースその他の事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.カスタマーセンターへ連絡する

2.PayPay銀行より改めて連絡が来る

3.「死亡届」が届いたら記入し、必要書類と一緒に提出する(1回目)

4.「相続に関する依頼書」が届いたら記入し、必要書類と一緒に提出する(2回目)

5.解約・払戻が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

PayPay銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

カスタマーセンターへ連絡する

まずはカスタマーセンターへ電話で連絡して下記の内容を伝えましょう。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法を案内してくれます。

【カスタマーセンター】

0120-369-074(通話料無料) 

営業時間 9:00~17:00

上記フリーダイヤルを利用できない場合は

03-6739-5000(通話料有料) 

【受付の際に確認される内容】

・被相続人の名前、住所、生年月日、店番号、口座番号

・亡くなられた日

・連絡した方の名前、住所、電話番号、被相続人との関係

  • 問い合わせの際には、キャッシュカードを手元に用意しておくと、スムーズに話が進みます。
  • 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
  • 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。

Step2

PayPay銀行より改めて連絡が来る

相続発生の連絡をした方宛にPayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)より改めて電話連絡が来ます。下記の内容について確認されますので、あらかじめ準備しておきましょう。

【確認される内容】

・相続人代表者(※)の名前、住所、電話番号、被相続人との関係

・相続人の人数と被相続人との関係

・遺言書、遺産分割協議書の有無など

※PayPay銀行との相続手続、預金等の解約代金の受取などにおいて、全ての相続人から委任されている代表者。あらかじめ相続人間で相談して決めておきましょう。

Step3

「死亡届」が届いたら記入し、必要書類と一緒に提出する(1回目)

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)では、相続に関する手続きはすべて郵送で行います。PayPay銀行で口座名義の確認が取れると、相続発生の連絡をした方宛てに「死亡届」を含む必要書類の案内を送ってくれます。(1回目の送付)

案内に従って下記の書類を揃えて郵送しましょう。

※融資取引がある場合など、相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等※法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内)でも代用可能
相続人代表者の戸籍謄本亡くなった日以降に発行された相続人代表者の現在の戸籍謄本。被相続人と同一戸籍の場合は不要。
※法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内)でも代用可能
相続人代表の印鑑証明書
(発行後6か月以内のもの)
海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等
死亡届PayPay銀行所定の書類。相続人代表者が記入・捺印

Step4

「相続に関する依頼書」が届いたら記入し、必要書類と一緒に提出する(2回目)

1回目に提出した書類の確認が済み次第、「相続に関する依頼書」と必要書類の案内が送られてきます。また、この時に亡くなった方の口座残高も教えてくれます。

案内に従って書類を揃えたら郵送で提出します。(2回目の送付)

なお、PayPay銀行では、キャッシュカードについては相続人にて廃棄することとされているので、一緒に郵送する必要はありません。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)
原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
※法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内)でも代用可能
相続人全員の戸籍謄本亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
被相続人と同一戸籍の方については不要。
※法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内)でも代用可能
相続人全員の印鑑証明書
(発行後6か月以内のもの)
相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
相続に関する依頼書PayPay銀行所定の書類

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

【4】その他場合によって必要な書類

特別代理人選任審判書謄本相続人に未成年者がいる場合 
特別代理人の印鑑証明書相続人に未成年者がいる場合
家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書相続人に相続放棄がある場合

解約・払戻が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常1~3週間程度で解約及び指定の口座に振込みが行われます。振込後、相続手続完了通知書が送られてきたら、手続き完了となります。

なお、PayPay銀行では、相続した投資信託等の商品を、相続人名義の特定口座や一般口座に入庫(移管)することはできません。(すべて一旦解約払戻の扱いになるようです。)

参考

【投資信託】相続や贈与で取得した投資信託を特定口座、または一般口座に入庫できますか。|PayPay銀行

最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。

問い合せ先カスタマーセンター(0120-369-074)
取引店以外での対応
(実店舗がないためすべてカスタマーセンターで受付けます。)
来店の際の事前予約の要否不要
(インターネット専業銀行のため実店舗はありません。)
郵送による手続き
(すべて郵送での手続きとなります。)

残高証明書や取引履歴の発行について

相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。

被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。

【必要書類】

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  2. 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
  3. 請求者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
  4. 残高証明発行依頼書(金融機関所定の書類、郵送で取得可能。) 

【発行手数料】

●残高証明書・・・440円(郵送・1通につき)

●取引明細発行・・・330円(1通につき)

上記書類をご用意のうえ、カスタマーセンターにお問合せください。取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、カスタマーセンターにお問い合わせください。

なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

PayPay銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。

役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

遺産分割協議などで相続人間の調整が大変。

相続手続きについては、遺言書がある場合を除いて、原則として相続人全員で手続きを行う必要があります。

相続人が複数いれば、多くの場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、知識のない一般の方が自分たちだけで協議を進めようとすると、分け方などをめぐって意見が一致しない場合に、手続きが止まってしまったり、最悪の場合、不信感から争いに発展してしまう事さえあります。

3

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

PayPay銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、PayPay銀行の相続手続きについても代行が可能です。

PayPay銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット4

相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。

メリット5

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット6

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

当事務所の相続の解決事例はこちら

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

【相続放棄】

被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】

被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

相続放棄についてくわしくはこちら

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

PayPay銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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PayPay銀行の相続手続きの問い合わせ先

最後に、PayPay(旧ジャパンネット銀行)銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先をご案内します。

※当事務所はPayPay銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の相続手続きについてくわしくはこちらのホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。

【カスタマーセンター】

0120-369-074(通話料無料)

営業時間9:00~17:00

フリーダイヤルを利用できない場合

03-6739-5000(通話料有料) 

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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