SMBC信託銀行(プレスティア)の相続手続きについて

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当事務所はSMBC信託銀行(プレスティア)の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接SMBC信託銀行(プレスティア)へお問い合わせください。

SMBC信託銀行の相続手続きを忘れずに!

SMBC信託銀行は三井住友フィナンシャルグループ傘下の信託銀行で、従来、メガバンクで唯一グループ内に信託部門を持っていなかったSMBCグループにおける信託銀行として2013年に発足しました。2015年には、シティバンク銀行のリテールバンク事業を統合し、新たなブランドとして「プレスティア(PRESTIA)」部門の業務を開始しています。

SMBC信託銀行の相続手続きはお早めに!

ここではSMBC信託銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、SMBC信託銀行の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

相続手続きを始める方は、まずはSMBC信託銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。

SMBC信託銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

SMBC信託銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、SMBC信託銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

SMBC信託銀行の相続手続きの流れ

SMBC信託銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.フリーダイヤルへ連絡する

2.戸籍謄本等の相続発生の確認書類を提出する

3.必要書類を準備する

4.相続手続き書類を提出する

5.払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

SMBC信託銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

フリーダイヤルへ連絡する

まずは下記のフリーダイヤルへ電話して相続が発生した旨を伝えましょう。口座名義人の口座状況等の確認が取れた後、担当部署より相続手続きの案内が郵送されます。

【相続発生の連絡先】

0120-151-503(通話料無料)

受付時間:24時間365日

海外から・フリーダイヤルを利用できない場合

81-46-401-2116(通話料有料)

受付時間:24時間365日

  • 問い合わせの際には、預金通帳とカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。
  • 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
  • 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
  • 来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。

Step2

戸籍謄本等の相続発生の確認書類を提出する

SMBC信託銀行から「相続手続きのご案内」という書類が送られてきたら、案内に従って戸籍謄本等の確認書類を準備します。

口座名義人が亡くなったこと、依頼人が相続人等関係者(法定相続人、遺言執行者、受遺者、相続手続き受任者等)であることの確認のため、戸籍(除籍)謄本等の書類を送付します。

なお、SMBC信託銀行の相続手続きは原則としてすべて郵送で行います。

Step3

必要書類を準備する

口座名義人の死亡と、依頼人が相続人等関係者であることが確認できると、担当部署より所定の相続手続き書類が郵送されてきます。同封の案内に従って必要書類を準備します。場合によっては、相続の方法等を電話で確認されることがあります。

SMBC信託銀行の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

なお、戸籍謄本等の返却を希望される場合は、書類提出時にその旨申し出れば、金融機関でコピーを取った後、返却してくれます。

※相続のケース、ご生前のお取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)
※法定相続情報一覧図による代用も可
原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
相続人全員の戸籍謄本
※法定相続情報一覧図による代用も可
亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
被相続人と同一戸籍の方については不要。
相続人全員の印鑑証明書
(発行後6か月以内のもの)
相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
通帳・証書・キャッシュカード等紛失している場合は不要。
相続手続をする方の本人確認書類来店して手続きする場合は来店者の本人確認書類。
※運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード等
相続手続依頼書等金融機関所定の書類。郵送で貰えます。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

Step4

相続手続き書類を提出する

必要書類が揃ったら、返信用封筒で郵送します。なお、1度目に提出した書類は、2度目に送る必要はありません。

SMBC信託銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

【解約払戻】

預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。

【名義変更】

預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。

※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。

普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。

※金融商品等の内容によっては、解約返戻又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。

なお、SMBC信託銀行では、被相続人が投資信託を保有していた場合、投資信託残高の相続のために、原則として相続人名義の口座への移管による相続となります。

そのため相続人(相続財産を受け継ぐ方)がSMBC信託銀行に口座をお持ちでない場合、預金口座および投資信託口座の開設が必要になります。口座開設は来店の他、インターネットによる手続きも可能なので、該当する方は相続手続き書類提出の前にあらかじめ開設しておきましょう。

Step5

払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常2週間ほどで指定の口座に振込み等が行われます。振込等の完了後、お客様控えが送られてきて、手続き完了となります。

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最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

SMBC信託銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。

問い合せ先フリーダイヤル 0120-151-503
受付時間:24時間365日
 海外から・フリーダイヤルを利用できない場合は
81-46-401-2116(通話料有料)
受付時間:24時間365日
取引店以外での対応
(原則として郵送での手続きになります。)
来店の際の事前予約の要否原則不要
(来店する場合は事前に電話で連絡しておくとスムーズなご案内が可能です。)
郵送による手続き
(原則として郵送での手続きになります。)

残高証明書や取引履歴の発行について

相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(SMBC信託銀行では取引明細書と言います。)が必要になることがあります。

被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。

【必要書類】

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  2. 請求者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
  3. 請求者の実印および印鑑証明書(6ヵ月以内のもの)
  4. 残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類、郵送で取り寄せ可能)
  5. 請求者の本人確認書類(来店の場合、運転免許証や各種健康保険証など)

【発行手数料】

●残高証明書・・・1,100円(1通につき)

●取引明細書・・・550円(1通(1月)につき)※下記注意点参照

残高証明書や取引明細書が必要な方は最初のフリーダイヤルへの連絡の際にその旨を伝え、発行依頼書等を郵送して貰いましょう。

上記書類が揃ったら、郵送又はお近くの支店窓口にご提出ください。取引明細についても基本的には同様の取扱いとなりますので、担当部署にお問い合わせください。

なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。

また、SMBC信託銀行特有の注意点として、取引明細書を請求すると、請求期間1月(1通)につき6ページの書面が発行されることに気を付けましょう。

1月につき6ページという事は10年分の履歴を請求すると、720枚もの紙の束が送られてくるという事です。しかも請求した期間内に取引が全くない月があっても、すべての期間分が発行されるので、1年分でも膨大な量になります。

発行手数料も金融機関の中で最も高い部類ですが、書面の通数の多さは群を抜いています。(他の金融機関は1件につき数百円や1通につき数百円の発行手数料というところが多く。記載内容も取り引きのある期間だけ記載されたシンプルなものであることがほとんど。)

相続税申告の際には、税理士から過去10年分の取引履歴の取得を依頼される事が多いですが(金融機関の取引履歴の保存期間が最長10年のため)、SMBC信託銀行については本当に10年分必要か確認した方がいいかもしれません。(税理士は相続手続きについてはそれほど詳しく無い方が多いため、他の金融機関と同じ感覚でとりあえず10年と言っている可能性が高いです。)

※上記は2020年時点の情報です。今後取引明細書について発行手数料や様式の見直しが行われる可能性はあります。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

SMBC信託銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

SMBC信託銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

平日に窓口に行く時間が取れない。

金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

遺産分割協議などで相続人間の調整が大変。

相続手続きについては、遺言書がある場合を除いて、原則として相続人全員で手続きを行う必要があります。

相続人が複数いれば、多くの場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、知識のない一般の方が自分たちだけで協議を進めようとすると、分け方などをめぐって意見が一致しない場合に、手続きが止まってしまったり、最悪の場合、不信感から争いに発展してしまう事さえあります。

3

相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。

税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。

しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。

また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。

しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

SMBC信託銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

SMBC信託銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、SMBC信託銀行の相続手続きについても代行が可能です。

SMBC信託銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット4

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット5

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット6

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

SMBC信託銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

当事務所の相続の解決事例はこちら

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

【相続放棄】

被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】

被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

相続放棄についてくわしくはこちら

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

SMBC信託銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、SMBC信託銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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SMBC信託銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等

最後に、SMBC信託銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。

※当事務所はSMBC信託銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。

SMBC信託銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのページ(SMBC信託銀行ホームページ|相続のお手続きについて)をご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。

世田谷・目黒・渋谷周辺のSMBC信託銀行の店舗案内

SMBC信託銀行 渋谷支店

住所:〒152-0042 東京都渋谷区宇田川町28-4 三井住友銀行渋谷西ビル 2F・3F

営業時間:平日9:00~15:00

電話番号:03-3780-2508

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

SMBC信託銀行 青山支店

住所:〒107-0061 東京都港区北青山3-11-7 Ao 1F・9F

営業時間:平日9:00~15:00

電話番号:03-5485-3913

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

SMBC信託銀行 自由が丘支店

住所:〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-3 SMBC自由が丘ビル9階

営業時間:平日9:00~15:00

電話番号:03-5701-9211

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

その他の店舗はこちら(外部リンクに飛びます)

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

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