海外在住の相続人が二人、必要書類はどうする?【相続人の中に海外在住者が複数いて、書類の確認・やり取りが難しいケース】

海外在住の相続人との遺産分割…どう進めたらいい?

海外在住者が複数、遺産分割はどう進めたらいい?

ご相談前の状況

お父様を亡くされた方からのご相談。

相続人は妻と子供二人だが、子供はそれぞれ別の国に海外赴任中で、日本在住のお母様は高齢のためご自身で動くのが難しい状況。

ご逝去に伴い一時的に日本に帰国していたものの、今後長期間日本に滞在するのは難しいため、できればすべての手続きを任せたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 日本在住と海外在住の相続人がいるため、手続きに必要な書類の確認や郵送等のやり取りが難しい。
  • 時差があるため、主な連絡手段はメールになるが、遺産の内容や、必要な手続きについて説明し、理解してもらうのに手間がかかる。
  • 海外在住者については、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができない。
  • 手続きのための一時帰国などで、特定の方に負担が偏ることは避けたい。

当事務所からのご提案

海外在住の相続人の方がいる場合は、連絡方法や書類の手配方法が問題になることが少なくありません。

地域によっては日本との時差の関係で日中の連絡が難しく、メール等でのやりとりが中心になることもありますが、手続きの説明や遺産分割の話し合いなど、文字のみで説明するのが難しいことも多く、誤解が生じやすくなります。

このケースでは、相続人のうちお二人が別々の国(中国とシンガポール)にお住まいであり、特に連絡を取るのが難しい状況でした。

また、多くの相続手続きでは相続人全員の印鑑証明書が必要になりますが、海外在住者は印鑑登録ができず、印鑑証明書を取得することができません。

印鑑証明書がない場合、現地にある日本大使館や総領事館等の在外公館でサイン証明書を取得してもらうことになります。

そこで、海外在住の方とのやり取りにかかる負担をできるだけ少なくするため、当事務所で籍の収集、金融機関への連絡などを行い、必要な書類の確認や手配を行うことを提案しました。

あわせて、遺産分割協議の調整及び協議書の作成・手配、サイン証明書の手配もサポートするとともに、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、一括して代行させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 海外在住の方へはメールで進捗状況のご報告や財産目録等の資料のご提供、手続きについてのご説明等を行い、ご確認・ご納得いただいた上で手続きをすすめました。
  • 海外在住の方へメール添付で遺産分割協議書及び委任状を送付し、プリントアウトしたものを日本総領事館に持ち込みの上、サイン証明を受けていただきました。
  • サイン証明を合綴した産分割協議書を国際郵便で送っていただき、相続手続きを行いました。
  • 当事務所で戸籍の収集、財産調査、遺産分割の調整及び協議書の作成・手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続手続きを一括して代行しました。
  • 相続人様のご負担を最小限にとどめつつ、手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースのように、相続人の中に海外在住者がいる場合、手続きについての説明や遺産分割についての話し合いが大変ということがよくあります。

代表者の方が取りまとめるにしても、時差の関係もありメールでの案内が中心になるため、文章にする労力はかなりのものです。

また、海外在住者がいる場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明書で手続きを行うことが多いのですが、サイン証明書は形式が2種類あり、手続きによっては形式が限定されている場合もあります。

日本と違って郵便事情が良くない国も多いので、どのような方法で書類のやり取りをするかにも気を配らなくてはなりません。

相続人が全員日本にいる一般的なケースであっても、どのような手続きが必要でどのような書類が必要かを正確に把握し、他の方に説明したり手配したりするのは、思ったより骨が折れる作業です。

当事務所のお客様からも「こんなことなら初めから専門家に依頼しておけばよかった。」という声をよく伺います。

相続人の中に海外在住の方がいる場合は、なるべく早く相続手続きに精通した専門家に相談することを強くおすすめします。

当事務所では、相続人の中に海外在住者や外国籍の方がいるときの相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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外国籍・海外在住の相続人がいるケースでの、当事務所の実際のサポート事例はこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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