会社経営者だった父が借金を残して死亡、財産の詳細を知りたい【相続放棄の判断にあたり詳細不明の財産調査が必要なケース】

疎遠な父が会社の連帯保証人に。負債の方が多そうだけど、実際どうなの?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と子供たち。

故人は長年会社を経営しており、全盛期はかなりの売り上げがあったが、その後債務超過に陥り、結局相続開始後に破産手続きを取ったとのこと。

父は会社の債務の連帯保証人になっていたため、相続すると億単位の債務を抱えることになるという状況。

基本的には相続放棄をするつもりだが、その前に不明点が多い父の財産の詳細を調べたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 預貯金や証券など、詳細不明の財産が多数ある。
  • 相続放棄には期限があるため、詳細不明の財産について迅速に調査を行い、期限内に相続するか放棄するかを判断する必要がある。
  • 期限内に調査が終わらない場合は、相続放棄の熟慮期間伸長の申立てを行う必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった方との関係性が薄い場合、財産の詳細が不明という事は良くあります。

このケースでは、亡くなる前10年ぐらいは父と交流は無く、最後は愛人との生活が続いていたとのことでした。

故人にはプラスの財産もそれなりにありましたが、すでに会社は破産手続きを取っており、連帯保証債務がプラスの財産を上回る見込みのため、相続人様方は基本的には相続放棄をするつもりでした。

ただ、相続開始後に判明した財産額が、父が生前に保有していたと思われる財産額より明らかに少ないと思われるので、専門家による調査を行い、父の財産の詳細を知りたいと希望されていました。

そこで当事務所で、不動産、金融資産等の調査を行い、相続放棄するかの判断材料にしていただくことを提案しました。

また、相続放棄をする場合は相続開始を知ってから3か月の期間(熟慮期間)内に裁判所で手続きを行う必要があります。

そこで、もし調査に時間がかかり、期間内に相続放棄するか否かの判断ができない場合は、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間伸長の申立てを行うことを提案しました。

このように解決しました

  • 金融機関や証券会社に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して調査を行いました。
  • 株式等の有価証券をお持ちだったので、ほふりに開示請求を行い、漏れのないように調査を行いました。
  • 不動産については、名寄帳を取得し、把握している以外の物件がないか調査を行いました。
  • 遺言書の有無を調べるために、遺言検索システムを利用して公正証書遺言の検索を行いました。
  • 迅速に調査を行った結果、明らかに債務超過になることが分かったため、3か月の熟慮期間内に相続放棄の手続きを行いました。

担当者からのコメント

このケースのように財産の詳細がわからない場合、知識のない方が一から調査しようすると、大変な労力と時間がかかります。

また、調査に漏れが生じる可能性も否定できません。

また、会社の債務については、基本的には個人とは切り離して考えるべきものですが、実際にはこのケースのように経営者個人が連帯保証人になっているケースも多いです。

会社の経営が傾けば、個人では考えられない多額の借金を負う可能性もあるので、相続するか否かについては、経営状況も把握したうえで慎重な判断が必要になります。

時間的制約もある中で、漏れなく迅速に調査を完了させるには専門家の力を借りる方が確実です。

ただし、相続に強いとうたっている専門家の中でも、詳細不明の財産の調査方法に詳しい人は実は多くはありません。

不慣れな専門家に依頼してしまうと、必要以上に時間がかかるばかりか、最悪の場合調査漏れも起こりえます。

相談する際はホームページで相談実績や実際の解決事例を確認して、本当に相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、財産の詳細が全く分からない状態から相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告まで完了させた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

相続手続きをまるごとおまかせしたい方ははこちら

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財産の詳細が不明なケースでの、当事務所の実際のサポート事例はこちらをご覧ください。

相続財産の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

相続放棄の熟慮期間伸長手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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