亡くなった方の借金を調べる方法・信用情報の調査方法について詳しく解説!

故人の借金はどうやって調べる?

突然身内が亡くなったけど、どんな財産があるかわからない、もし借金があったらどうしよう…このようなお悩みを持つ方も多いと思います。

故人とそれほど親しくなかった場合や、親しかったけれど財産のことはデリケートな問題なので詳しくは知らないという場合は、後々大変なことにならないようまずは債務の調査を行うべきです。

故人の借金を調べるにはどうしたらいい?

ここでは、相続債務調査、特に死亡後の信用情報の調査方法についてくわしく解説するとともに、相続債務調査をはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

後々借金が見つかったり、債権者から督促状が届いたりして大変な目に合わないよう、本記事を参考にお早めに亡くなった方の債務調査を行ってください。

信用情報調査等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

信用情報調査をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

死亡後に行うべき債務の調査とは

亡くなった方に借金等のマイナス財産があった場合、法定相続分に応じて、法定相続人全員に引き継がれます。

マイナス財産よりプラスの財産の方が大きければ問題ないかもしれませんが、マイナスの方が大きい場合は、借金等の支払い義務から逃れるために相続放棄を検討すべきです。

相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があるので、故人に債務があるかわからない、債務がありそうだが詳細がわからない、という場合は、迅速に調査を行うべきです。

亡くなった方の借金・債務の調査方法

亡くなった方に借金等の債務があるか調べる方法は、大きく以下の4つの方法があります。

1.自宅を調べて契約書や督促状などの資料を探す

2.親しかった親族や知人に聞いてみる

3.不動産の登記簿を確認する

4.信用情報機関へ情報開示請求を行う

以下、それぞれについて解説します。

自宅を調べて契約書や督促状などの資料を探す

まずは自宅を徹底的に捜索して手がかりとなる資料を見つけるのが先決です。

探すべきは、クレジットカード契約書ATMでの取引明細催告書督促状、などです。通帳に貸金業者からの入金記録や返済の記録が無いかも確認しましょう。

自動車をお持ちの場合は、車検証も確認しましょう。

所有者の欄がローン会社やリース会社になっていれば、自動車ローンが残っている可能性が高いです。

親しかった親族や知人に聞いてみる

亡くなった方とそれほど親しくなかった場合は、生前より親しかったと思われる親族や知人にそれとなく(又ははっきりと)聞いてみるというのも一つの手です。

人の借金についてはっきりと知っている方は少ないでしょうが、生活ぶりなどからなんとなく把握していることは意外に多いものです。

気を付けたいのは、親族や知人の方に直接の借り入れがある場合です。

個人からの借金であっても相続人が支払い義務を引き継ぎますが、下手に支払いの約束をしてしまうと、後から相続放棄する場合に面倒なことになる可能性があります。

相続放棄する場合は個人からの借金も支払わなくていいので、債務の調査が終わらないうちは、調査中である事を伝え、調査が終わったら連絡しますと答えるにとどめておきましょう。

また、中には知らないのをいいことに、ありもしない借金をでっちあげ、お金を取ろうとする人がいるかもしれません。

仮に相続放棄せずに支払う場合でも、借用書の写しや念書などの客観的な証拠を見せてもらってからにしましょう。

不動産の登記簿を確認する

不動産の登記簿には所有権について記載された『甲区』と、それ以外の権利について記載された『乙区』があります。

乙区に抵当権、根抵当権、質権等の担保権の記載があった場合や、甲区に(条件付)所有権移転仮登記等の記載があった場合は、借金や保証債務の存在が疑われます。

ただ抵当権等は抹消登記を申請しなければ自然に消えたりはしないので、完済したにもかかわらず残っていることもあります。その場合はこの機会に抹消登記を申請しておきましょう。

抵当権等が設定されていた場合、登記簿に記載されている抵当権者に連絡して、現在の債務の状況を確認すべきです。

ただし債務がある事がわかってもその段階では返済の約束等はしないよう気を付けましょう。

登記簿は法務局で登記事項証明書を取得することで確認できます。

全国の法務局はこちらから検索できます。

管轄のご案内|法務局

信用情報機関へ開示請求を行う

現在、各金融業者や信販会社、銀行等はそのほとんどが以下の3つの信用情報機関の少なくとも一つに加盟しています。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)

JICC(株式会社日本信用情報機構)

全銀協(一般社団法人全国銀行協会、全国銀行個人信用情報センター)

それぞれの信用情報機関は、加盟業者からの情報をもとに、個人ごとの借入・返済の状況、クレジットカードの利用や割賦購入の履歴などを登録しています。

信用情報調査ですべての債務が判明するとは言い切れませんが、少なくともまともな金融業者からの借入等はほとんど把握できるので、債務調査のための有効な手段となります。

本人が亡くなっている場合は相続人からの情報開示請求も可能なので、債務の存在や詳細が不明な場合は、迅速に信用情報の調査を行うことを強くおすすめします。

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信用情報機関3社の調査に必要な書類・情報・押さえておくべきポイントのまとめ

各信用情報機関ごとの調査方法等は後ほど詳細に解説しますが、そちらを読むとわかる通り、各社とも手続きの大まかな流れや必要書類は共通しています。

しかし細かい部分で異なる点があり、意外とここがネックになってきます。

特に必要書類については戸籍は結局何セット必要なのか、提出した原本は後で返してくれるのかなど、公式ホームページを見てもよくわからないと思います。

そこで、各社の手続きの詳細な説明の前に、まずは3社共通の大まかな手続きの流れと、3社の調査で必要になる書類・情報、押さえておくべきポイントを解説します。

調査は必ず3社セットで行う

前提として、信用情報は3社とも調査しなくては意味がありません。

銀行には借りていないと思うので全銀協は調べなくていい、などと考える方もたまにいらっしゃいます。

しかし今どきの銀行の多くは、提携している消費者金融等を保証会社にして積極的にカードローン(○○銀行カードローンというやつです)を勧めてくるので、消費者金融と比べて特に敷居が高いという事はありません。

また、逆に銀行にしか借りていないので全銀協だけでいい、とおっしゃる方もいますが、経験上、キャッシング利用が一つでもあれば他からも借りている可能性が高いです。

1社又は2社だけ調べても、漏れてしまう事は普通にあります。

ですので信用情報は3社とも確実に調査しなければならないのです。

手続きは郵送請求で行う

CICとJICCでは、通常であれば窓口での手続きも可能ですが、2023年1月現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2社とも窓口での受付を停止しています。

また、全銀協はそもそも郵送での手続きしかできません。

3社同時に進めれば調査結果が揃うタイミングはほとんど変わらないため、直接出向く手間や交通費を考慮すると、平時であってもすべて郵送で請求するのが最も効率的でしょう。

書類に不備があると返却されてしまうので注意!

信用情報請求にかかる期間は、書類に不備が無ければ、書類の提出から開示報告書の到着まで1週間~10日程度です。(混雑状況によってはこれ以上かかる事もあります。)

ただし、提出書類の不足や記載された情報に不備があると、提出された書類がそのまま返却されてしまい、再度の提出が必要になります。

銀行や法務局等での手続きのように、提出書類を預けたまま、不足書類を追加したり、不備部分の修正をすることはできません。

相続放棄の期限が3か月以内であることを考えると、そのような大幅な時間のロスは絶対に避けるべきですので、事前に必要書類等を把握してしっかり準備おくことが重要になります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

手続きの流れ

信用情報開示請求手続きの流れは、3社それぞれ多少異なりますが、大まかな流れは以下のとおりです。

1.亡くなった方の戸籍謄本等の必要書類及び手数料分の定額小為替を準備する。

       ↓

2.信用情報開示申込書に必要事項を記入し、戸籍謄本等の必要書類と手数料と一緒にCIC宛に郵送する。

       ↓

3.書類に不備が無ければ、書類提出から通常1週間~10日ほどで、相続人本人宛に「簡易書留・親展」で開示報告書が届くので、内容を確認する。

必要な書類と情報

特殊な事情のない一般的なケースで、信用情報機関3社の調査で必要になる書類及び情報は以下の通りです。

【1】信用情報開示申込書 各社1部ずつ

【2】戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) 2セット

【3】開示請求する方の本人確認書類(身分証のコピーなど) 2種類

【4】1000円分の定額小為替 3枚(3セット)

【5】開示対象者(亡くなった方)の電話番号又は運転免許証番号

【6】(速達希望の場合のみ)切手260円分、250円分・300円分の定額小為替

【7】送付用の封筒及び切手(レターパックライト又プラスがおすすめ)3セット

★請求する方が配偶者又は子供でない場合に追加で必要な書類

【8】相続関係説明図 1部又は2部

以下それぞれの書類について簡単に補足します。

【1】信用情報開示申込書 各社1部ずつ

下記の各社ホームページからダウンロードでできます。

■CIC

信用情報開示申込書(法定相続人用)|CIC

■JICC

郵送による開示手続き|日本信用情報機構(JICC)

全銀協

インターネット開示について|全国銀行個人信用情報センター

【2】戸籍謄本 2セット

JICCはコピーの提出で大丈夫ですが、CIC、全銀協は原本の提出が必要です。

提出した書類は返却されないので、戸籍謄本は最低2部必要という事になります。

ただし、戸籍謄本はその後の手続き(相続放棄、金融機関や不動産の相続手続きなど)でも必要なので、請求の際は最低3セットずつ請求しておきましょう。

どのような戸籍が必要かは相続関係によって異なりますのでこちらでご確認ください。

なお、3社とも戸籍の代わりに法務局発行の法定相続情報一覧図を提出することもできます。

【3】開示請求する方の本人確認書類(身分証のコピーなど) 2種類

全銀協では1種類のみ提出すれば大丈夫ですが、CICとJICCでは2種類の提出を求められます。

下記の身分証明書のうち2種類を準備しましょう。

本人確認書類は基本的にコピーの提出で大丈夫ですが、住民票及び住民票については原本の提出が必要なので注意しましょう。

  • 運転免許証又は運転経歴証明書(住所等に変更がある場合は裏面も)
  • パスポート(現住所記載の面も)
  • 住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)(写真あり・表面のみ) ※「通知カード」は不可
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 各種健康保険証(現住所記載の面も)
  • 公的年金手帳(証書)
  • 各種障がい者手帳(証書)
  • 住民票(発行から3か月以内の原本)
  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内の原本)

【4】1,000円分の定額小為替 3枚(3セット)

開示手数料として3社共通で1件につき1,000円(税込)がかかります。

JICCのみクレジットカード決済も可能ですが、他2社は定額小為替のみの受付なので、こだわりが無ければ3社ともまとめて購入しておきましょう。

定額小為替はゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で購入できます。なお、購入の際は所定の手数料がかかります。

なお、CICでは現姓に加えて旧姓も調査する場合、お名前ごとに手数料1,000円が必要となります。

【5】開示対象者(亡くなった方)の電話番号又は運転免許証番号

CICでは開示申込書に、開示対象者の電話番号と運転免許証番号(ある場合)を記載する必要があります。

電話番号又は運転免許証番号のいずれかがCICが保有している情報と一致しないと、情報は開示されません。

電話番号については自宅や携帯などわかるだけ全ての番号を記載しておきましょう。

また、運転免許証がある場合は、返納する前にコピーを取っておきましょう。

【6】(速達希望の場合のみ)切手260円分、250円分・300円分の定額小為替

各社とも開示結果の送付方法のオプションで、速達を選択することができます。

速達希望の場合の記入方法と、手数料額及び支払い方法は下記の通りです。

  • CIC・・・開示申込書の該当欄にチェックを入れ、定額小為替250円分を同封。
  • JICC・・・開示申込書の該当欄にチェックを入れ、定額小為替300円分を同封。
  • 全銀協・・・開示申込書の欄外に「速達希望」と記載して、郵便切手260円分を同封。

速達希望の場合は、定額小為替購入の際に250円分・300円分を追加購入するのを忘れないようにしましょう。

【7】送付用の封筒及び切手(レターパック) 3セット

必要書類というわけではありませんが、送付の際は封筒及び切手を準備する必要があります。

送付の方法に指定はありませんが、書類のボリュームが結構あること、戸籍等の重要書類を送ることを考えると、レターパックライト(通称青レタパ:370円)又はレターパックプラス(通称赤レタパ:520円)を使うことをおすすめします。

レターパックは郵便局で購入できるので、定額小為替と一緒に購入しておきましょう。

なお各社とも、開示結果の送付方法は「書留・進展」が基本ですが、全銀協のみ、特に希望をしないと「本人限定受取郵便」で送られてきてしまいます。

本人限定受取郵便は受け取りに手間がかかり、おすすめできないので、必ず開示申込書の「簡易書留」の欄にチェックを入れましょう。

請求する方が配偶者又は子供でない場合に追加で必要な書類

【8】相続関係説明図 1部又は2部

上記以外に相続関係等によっては、「相続関係説明図」という書類を作成して、添付する必要があります。

相続関係説明図が必要なケースは下記のとおりです。

  • CIC・・・開示請求する方が被相続人(開示対象者)の配偶者又は子でない場合
  • 全銀協・・・開示請求する方が被相続人(開示対象者)の兄弟姉妹又は甥姪の場合

自分で作成したものを添付するので、2社とも必要な場合はコピーして送れば大丈夫です。

相続関係説明図についてくわしくはこちらをご覧ください。

また、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、戸籍の量が多くなり、コピーするのが大変なため、今後の手続きの事も考えてもう1セット戸籍を取得しておくか、法定相続情報一覧図を取得することをおすすめします。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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信用情報3社それぞれの調査方法・必要書類・手続きの注意点について

ここまでで信用情報調査を効率的に行うために最低限押さえておくべきポイントについては説明できたと思います。

しかし信用情報の調査はほとんどの方にとって経験のない手続きでしょうから、万が一にも失敗しないように、手続きの内容や注意すべき点などについてより詳しく知りたいという方も多いと思います。

そこでここからは、信用情報機関ごとの調査方法や必要書類、注意すべき点などについてよりくわしく解説します。

CICの調査方法・必要書類について

CICでは主に消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)等からの借入やショッピング利用状況について調査することができます。

■問い合わせ先

全国共通ダイヤル 0570-666-414

【受付時間】

オペレーター対応:平日10:00~16:00(土・日・祝日・年末年始除く)

■手続き方法

郵送又は窓口での手続き (※2023年1月の時点で窓口受付は停止中)

CICでは、相続人本人による窓口での申込及び開示結果受取も可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大等の特殊な状況下では、窓口での受付を中止している場合があります。

信用情報は3社とも調査しなければ意味がなく、全銀協は郵送でしか手続きできないので、調査全体にかかる時間と手間を考慮するとCICも郵送で手続きすることをおすすめします。

■手続きできる方

開示対象者(亡くなった方)の法定相続人

法定相続人の法定代理人や任意代理人からの請求も可能です。

■必要書類

【1】信用情報開示申込書

下記リンク先からダウンロード・印刷して、記入見本を参考にご記入ください。

信用情報開示申込書(法定相続人用)|CIC

※自宅にプリンターが無く印刷できない場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機から印刷するか(くわしくはこちら)、お電話(0570-666-414)で郵送依頼をしてください。

申込書に旧姓名(漢字とフリガナ)を記入することで、現姓に合わせ旧姓も追加で調べることができます。

※旧姓のみの開示をご希望の場合は、【開示申込内容】の「旧姓のみ開示を希望」にチェックを入れてください。

なお、CICでは開示請求書に電話番号または運転免許証番号の記載が必須です。

【2】申込者(法定相続人)の本人確認書類(運転免許証などの身分証明書のコピー等)

下記リンク先の本人確認書類一覧の中から、いずれか2点を添付してください。 

郵送開示での本人確認書類|CIC

※本人確認書類のうち1点は、必ず申込書に記入した現住所が記載されているものを添付してください。

※本人確認書類は、有効期限内のもの、現在有効なものに限ります。

【3】申込者が法定相続人であることが確認できる書類

戸籍謄本の原本(発行日から3か月以内の原本)又は法定相続情報一覧図(法務局発行の原本)

どのような戸籍が必要になるかは被相続人(開示対象者)との関係によるので、こちらをご覧ください。

なお、調査される方が、被相続人の配偶者又は子ではない場合は、「相続関係説明図」を添付する必要があります。

【4】開示対象者(亡くなった方)の死亡が確認できる書類

戸籍(除籍)謄本又は住民票(除票)の原本、死亡診断書の写し等、ただし3の戸籍等で死亡が確認できる場合は不要。(ほとんどのケースで確認できると思います。)

【5】手数料(1,000円)分の定額小為替

下記の手数料の項目を参考にしてください。

 ※返信用封筒の同封は不要です。

【6】(速達等での郵送を希望の場合のみ)追加の定額小為替

開示結果は「簡易書留・親展」で郵送されますが、オプションで速達等を選択することもできます。

ご希望の場合は申込書の該当部分にチェックを入れた上、それぞれ下記の定額小為替を追加で同封してください。(切手不可)

・「速達」:250円分の定額小為替 

・「本人限定受取郵便」(特例型):300 円分の定額小為替 

・「速達」「本人限定受取郵便」(特例型)の両方をご希望の場合:560 円分の定額小為替

【7】(申込者が被相続人の配偶者又は子でない場合のみ)相続関係説明図

相続関係説明図についてくわしくはこちらをご覧ください。

この他、旧姓での調査を希望する場合は、旧姓を確認できる書類(戸籍謄本など)を添付してください。

■書類の送付先

〒160-8375

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛

■手数料

1,000円(税込)

ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で購入できる定額小為替を1,000円分購入して同封してください。

なお、旧姓での調査をご希望の場合は、お名前ごとに手数料1,000円が必要となります。(例:現姓+旧姓を調査2,000円、旧姓のみ調査1,000円)

代理人による請求など、より詳しく知りたい方は下記リンク先をご確認ください。

郵送での開示|CIC

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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JICCの調査方法・必要書類について

JICCでは、主に消費者金融等からの借入について調査することができます。

■問い合わせ先

サポートダイヤル 0570-055-955

【受付時間】

オペレーター対応:平日10:00~16:00(祝日・年末年始除く)

なお、メールでの問い合わせは、新型コロナウィルスの影響等により、受付を休止している場合があります。

■手続き方法

郵送又は窓口での手続き (※2023年1月の時点で窓口受付は停止中)

JICCでは、相続人本人による窓口での申込及び開示結果受取も可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大等の特殊な状況下では、窓口での受付を中止している場合があります。

信用情報は3社とも調査しなければ意味がなく、全銀協は郵送でしか手続きできないので、調査全体にかかる時間と手間を考慮するとJICCも郵送で手続きすることをおすすめします。

■手続きできる方

開示対象者(亡くなった方)の法定相続人又は2親等以内の血族

JICCでは法定相続人の他(相続人ではない)2親等以内の血族からの請求も可能です。

2親等以内の血族とは、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹のことです。

法定相続人等の法定代理人や任意代理人からの請求も可能です。

■必要書類

【1】信用情報開示申込書

下記リンク先で「亡くなられた方の開示手続き」を選択し、「1.必要書類」「開示申込書作成フォーム」に必要情報を入力し、印刷してください。

郵送による開示手続き|日本信用情報機構(JICC)

※自宅にプリンターが無く印刷できない場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機から印刷するか、(くわしくはこちら)お電話(0570-055-955)で郵送依頼をしてください。

また、入力がうまくいかない場合や、記入見本が欲しい方は下記リンク先からダウンロード・印刷してください。

開示を申し込む|日本信用情報機構(JICC)

申込書に旧姓名(通称)を記入することで、旧姓や通称についても調べることができます。

【2】請求する方(法定相続人等)の本人確認書類(運転免許証などの身分証明書のコピー等)

下図の本人確認書類一覧の中から、いずれか2点を添付してください。 

JICC本人確認書類一覧

JICCホームページより引用(クリックで拡大します)

※本人確認書類のうち1点は、申込書に記入した現住所(郵送先住所)が記載されているものを同封してください。

※本人確認書類は、有効期限内のもの、現在有効なものに限ります。

【3】請求する方が法定相続人等であることが確認できる書類

戸籍謄本の原本(発行日から3か月以内の原本又はコピー)又は法定相続情報一覧図(法務局発行の原本又はコピー

どのような戸籍が必要になるかは被相続人(開示対象者)との関係によるので、こちらをご覧ください。

【4】開示対象者(亡くなった方)の死亡が確認できる書類

戸籍(除籍)謄本又は住民票(除票)、ただし3の戸籍等で死亡が確認できる場合は不要。(ほとんどのケースで確認できると思います。)

【5】手数料(1,000円)分の定額小為替

下記の手数料の項目を参考にしてください。

なお、JICCでは手数料のクレジットカード決済も可能です。

クレジットカード決済ご希望の場合は、「クレジットカードでの開示等手数料お支払い票」に必要事項を記入の上、開示申込書と一緒にご送付ください。

 ※返信用封筒の同封は不要です。

この他、旧姓名(通称)での調査を希望する場合は、旧姓名(通称)を確認できる書類(戸籍謄本など)を添付してください。

■書類の送付先

〒530-0003

大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階

株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

■手数料

1,000円(税込)

ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で購入できる定額小為替を1,000円分購入して同封してください。

旧姓名(通称)での調査をする場合も別途手数料はかかりません。

なお、速達等の郵送オプションを希望する場合は、以下の手数料分の定額小為替が別途必要です。(切手不可)

・速達 : 300円(税込)

・本人限定受取郵便 : 300円(税込)

・速達 + 本人限定受取郵便 : 600円(税込)

なお、JICCでは手数料のクレジットカード決済も可能です。(請求者名義のカードに限ります)

クレジットカード決済ご希望の場合は、「クレジットカードでの開示等手数料お支払い票」に必要事項を記入の上、開示申込書と一緒にご送付ください。

代理人による請求など、より詳しく知りたい方は下記リンク先をご確認ください。

郵送による開示手続き|日本信用情報機構(JICC)

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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全銀協の調査方法・必要書類について

全銀協では主に銀行や信用金庫等からの借入について調査することができます。

■問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-540-558

又は 03-3214-5020

【受付時間】

平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

 

■手続き方法

郵送での手続き

全銀協では、窓口での受付は行っていません。必ず郵送で手続きを行う必要があります。

■手続きできる方

開示対象者(亡くなった方)の法定相続人

法定相続人の法定代理人や、法定相続人から委任を受けた弁護士、司法書士、行政書士等からの請求も可能です。

■必要書類

【1】登録情報開示申込書

下記リンク先からダウンロード・印刷して、記入見本を参考にご記入ください。

インターネット開示について|全国銀行個人信用情報センター

※自宅にプリンターが無く印刷できない場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機から印刷するか、(くわしくはこちら)お電話(0120-540-558)で郵送依頼をしてください。

被相続人の旧氏名や通称名での調査を希望する場合は、氏名欄の余白に、旧氏名等(フリガナ、漢字) を記入することで、旧氏名等も追加で調べることができます。

「本人限定受取郵便(特例型)」又は「簡易書留・親展」いずれか希望の郵送方法にチェックを入れてください。チェックが無い場合は「本人限定受取郵便(特例型)」で送られてきます。

【2】開示請求者(法定相続人)の本人確認書類(運転免許証などの身分証明書のコピー等)

こちらの身分証明書等の中から、氏名、生年月日、現住所が確認できる資料いずれか1点をご同封ください。

 ※住民票及び印鑑証明書は発行から3か月以内の原本を、それ以外は全てコピーを同封してください。

 ※氏名、生年月日、住所、有効期限がわかるようにコピーしてください。

 ※本人確認書類は、有効期限内のもの、現在有効なものに限ります。

【3】開示請求者が法定相続人であることが確認できる書類

戸籍謄本の原本(発行日から3か月以内の原本)又は法定相続情報一覧図(法務局発行の原本)

どのような戸籍が必要になるかは被相続人(開示対象者)との関係によるので、こちらをご覧ください。

なお、調査される方が、被相続人の兄弟姉妹又は甥姪の場合は、「相続関係説明図」を添付する必要があります。

【4】開示対象者(亡くなった方)の死亡が確認できる書類

戸籍(除籍)謄本又は住民票(除票)の原本、死亡診断書の写し等、ただし3の戸籍等で死亡が確認できる場合は不要。(ほとんどのケースで確認できると思います。)

【5】手数料(1,000円)分の定額小為替

下記の手数料の項目を参考にしてください。

 ※返信用封筒の同封は不要です。

【6】(速達での郵送を希望の場合のみ)郵便切手 260円分

開示結果は「本人限定受取郵便(特例型)」又は「簡易書留・親展」で郵送されますが、オプションで速達を選択することもできます。

ご希望の場合は、開示申込書の欄外に「速達希望」と記載の上、郵便切手260円分を同封してください。

【7】(開示請求者が兄弟姉妹又は甥姪の場合のみ)相続関係説明図

相続関係説明図についてくわしくはこちらをご覧ください。

この他、旧氏名(通称)での調査を希望する場合は、旧氏名等が確認できる資料(戸籍謄本等)を添付してください。

■書類の送付先

〒100-8216

東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

■手数料

1,000円(税込)

ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で購入できる定額小為替を1,000円分購入して同封してください。

旧氏名や通称名での調査をする場合も別途手数料はかかりません。

代理人による請求など、より詳しく知りたい方は下記リンク先をご確認ください。

本人開示の手続き|全国銀行個人信用情報センター

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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被相続人(開示対象者)との関係を証明する戸籍謄本は何が必要?

相続人等からの開示請求の際には、3社とも開示対象者との関係を証明する書面として戸籍謄本等が必要になります。

どのような戸籍を提出するかは相続関係によって異なるので、下記の表で確認してください。

なお、戸籍謄本等はコピーではなく役所から発行された原本を(JICCはコピーで可)ご提出ください。

また、法定相続情報一覧図がある場合は、法務局から発行された原本を(JICCはコピーで可)提出すれば戸籍謄本等の提出は不要です。

スクロールできます
被相続人と相続人の関係書類の種類
A. 相続人が被相続人の配偶者又は子①被相続人の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
②相続人の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
※被相続人と相続人が同一戸籍の場合は①②は同じ書類なので1通のみの提出で足ります。
B.相続人が被相続人の親(直系尊属)
※直系尊属とは父母や祖父母のことです。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②相続人の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
※被相続人と相続人が同一戸籍の場合は②は不要。
C.相続人が被相続人の兄弟姉妹①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②相続人の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
③被相続人の親(直系尊属)の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
※被相続人と相続人が同一戸籍の場合は②は不要。
D.相続人が被相続人の孫(代襲相続)①上記Aの書類すべて
②被相続人の子(相続人の親)の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
E.相続人が被相続人の甥又は姪(代襲相続)①上記Cの書類すべて
②被相続人の兄弟姉妹(相続人の親)の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本

なお、先順位の相続人が全員相続放棄したことによって相続人になった方については、戸籍謄本等の他に、先順位の相続人が相続放棄したことの証明書(相続放棄申述受理証明書など)等の提出が必要になります。

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相続人が配偶者や子以外の場合の注意点・相続関係説明図って何?

CIC及び全銀協では被相続人との関係によっては、「相続関係説明図」という書類を自分で作成して添付する必要があります。

相続関係説明図が必要なケースは下記のとおりです。

■CIC

開示請求する方が被相続人(開示対象者)の配偶者又は子でない場合

■全銀協

開示請求する方が被相続人(開示対象者)の兄弟姉妹又は甥姪の場合

相続関係説明図はその名のとおり、相続関係を説明するために作成する家系図のような書面です。

具体的には下記のような書面です。

相続関係説明図の例(クリックすると拡大します)

自分で作成したものを添付するので、2社とも必要な場合はコピーして送れば大丈夫です。

ただ、亡くなった方の親や兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合、必要な戸籍の量が多くなり、収集にかなり時間がかかります。

特に昔の戸籍は手書きのため、読み解くだけでも一苦労という事も多いですが、相続放棄等も視野に入れて信用情報を調査する際に戸籍の収集にあまり時間をかけるわけにはいきません。

今後の手続きの事も考えて、戸籍収集から相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成含めて、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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開示結果の見方について

債務調査の結果は、契約がある(あった)業者ごとに様々な数字や記号が記載された表が作成され、それらをまとめたものが送られてきます。

開示結果の形式は3社それぞれに異なります。

以下にそれぞれの開示結果の見本(見方)を掲載しますので、参考にしてください。(見本は開示結果にも同封されています。)

■CIC

信用情報開示報告書の見方|CIC

■JICC

開示結果の見方|日本信用情報機構(JICC)

■全銀協

登録情報開示報告書の見方について|全国銀行個人信用情報センター

正直なところ、上記の見本を見ても、よくわからないという方が多いのではないかと思います。

最低限押さえておくべきポイントとして、下記のことは頭に入れておきましょう。

1.記載されているのは開示時点より1~2か月前の情報。また、借入残高等の1000円未満の端数は省略されている

2.同じ業者が複数の信用情報機関(「CIC」と「JICC」など)に登場することがある。

→同一の契約が両方に登録されている場合もあれば、全く別の契約の場合もあります。契約年月日や残高等から判断しましょう。

3.同一の借入について、メインの借入契約と保証契約が別々に登録されていることがある。

→特に銀行カードローンで多いのですが、借り入れの際に、メインの借入契約の他に保証会社との保証委託契約を結ぶ場合があります。(例えばメインは三菱UFJ銀行、保証会社がアコムなど)

この場合2つはそれぞれ別の契約なので別々の情報として登録されていますが、保証会社に対しては支払いが滞らない限り(正確には代位弁済が実行されない限り)返済義務はないので、実質的には一つの借入と考えましょう。

とは言え、よくわからない数字や記号が羅列されたたくさんの書類を確認して、3社それぞれの書類を照らし合わせながら読み解くのは、普通の方にはとても大変な作業だと思います。

開示結果の読み違いをしてしまうと、相続するか放棄するかの判断を誤ってしまいかねません。

ご自身で調査される場合、開示結果は債務の有無や借入総額の概算などを確認し、債務の概要を把握するための資料と考え、債務の詳細や相続放棄するかどうかについては司法書士などの専門家と相談の上、判断することをおすすめします。

また、解読に自信が無い方は、戸籍収集含む信用情報調査について、はじめから相続や債務調査に強い司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

当事務所でも、戸籍の収集から信用情報の調査、その後の相続放棄や相続手続きまで全面的なサポートを承っています。

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信用情報調査でわからない債務はある?

信用情報の調査によって、加盟業者と直接契約を結んでいるローン、キャッシング、ショッピング利用等の履歴や保証債務について確認することができます。

しかし、信用情報機関に登録していない業者(いわゆる闇金業者の他に自社貸付のカーローンなど)や個人間の貸し借りについては確認することはできません。

また、保証契約については信用情報に登録されないケースもあります。

亡くなった方が保証人として記載されている契約書等が見つかったにも関わらず、信用情報に記載が無かった場合は、念のため主債務者や債権者に直接確認しておきましょう。

なお、債権者への確認の電話では支払いの約束はしないようにしてください。

また、各信用情報機関には登録情報の保存期間があり、最後の取引から5年を経過した契約に関する情報は調査によって判明しないことがあります。

ローンやキャッシング等の債務は最後の取引から5年で時効ですが、支払督促や訴訟によって時効期間が更新(中断)されている可能性もあるので、債権者からの督促状や裁判所からの手紙が見つかった場合は注意しましょう。

代理人によって請求する場合の注意点

信用情報機関3社ともに、法定相続人の法定代理人(親権者、後見人など)や、相続人から委任を受けた任意代理人(相続人ではない親族、司法書士・弁護士等の専門職など)からの請求も可能です。

気を付けたいのが、開示結果の送付先です。

法定代理人からの請求であれば開示結果は代理人に届きますが、任意代理人からの請求の場合、代理人ではなく必ず相続人本人宛に開示結果が届きます。

※JICCは、司法書士・弁護士が代理人で、かつ開示結果の受け取りまで委任を受けている場合は代理人宛に届きます。

代理人に全部まかせたとしても、書類の受取(及び代理人への受け渡し)だけは自分で対応しなくてはならないので注意しましょう。

また、代理人への委任状は原則相続人本人による自筆が必要なので、気を付けてください。

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調査によって債務が判明した場合のその後の対応について

信用情報調査等によって債務があるとわかったら、その後の対応については慎重に行いましょう。

プラスの財産より債務の方が大きい場合・小さい場合、調査に時間がかかる場合、それぞれのケースに応じて取るべき対応は異なります。

以下では、信用情報調査等によって債務が判明した後の対応について、注意すべき点などを解説します。

債務の方が大きい場合・調査にもう少し時間がかかる場合

まず、プラスの財産より債務の方が明らかに多い場合は、債権者には連絡を取らずに、相続放棄の手続きを行うべきです。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要なので、すみやかに準備を整え、手続きを行いましょう。

また、プラスの財産の調査が終わらず、相続放棄するかを決めるのにもう少し時間がかかりそうだが、その間に3か月が過ぎてしまうかも…という方は、家庭裁判所で相続放棄の熟慮期間伸長の申立てを行っておきましょう。

相続放棄と熟慮期間伸長申立てのどちらも相続開始を知ってから3か月以内という期限があるので、期限の3か月まで残り少ない方や、3か月を過ぎてしまった方は、司法書士などの専門家にすぐに相談することを強くおすすめします。

相続放棄及び熟慮期間伸長の申立てについてくわしくは下記の記事をご覧ください。

債務の方が小さい場合

プラスの財産より債務の方が小さい場合は、基本的には債権者に連絡を取り、正確な借入残高を確認した上で、支払いの相談をすべきです。

ただし、相続人が複数いる場合は、誰か一人が相続財産から勝手に支払ったり、自分の財産から立替えて支払ったりしてしまうと、後で精算を行う際にトラブルになってしまうケースもあります。

支払う前に全員の同意を得ておくか、やむを得ず同意を得る前に支払う場合でも、債務の詳細と支払い金額等がわかる書類は必ず残しておきましょう。

また、亡くなった方が長期間延滞をしていた場合は、時効を援用することによって支払い義務を免れられるかもしれません。

しかし、確認のつもりで債権者に連絡を取り、ついうっかり支払いの約束をしてしまうと、債務を承認したものとして時効の援用ができなくなってしまう可能性があるので気を付けましょう。

また、借入期間が長い方は後述する過払い金が発生している可能性もあるので、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄せずに債務を返済する場合の手続きについてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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連帯保証債務には要注意

亡くなった方自身の借金については、相続放棄するかどうかの判断はしやすいですが、誰かの連帯保証人になっていた場合は判断が難しくなります。

連帯保証債務は主債務者が延滞して初めて請求が来るので、金額が大きいからと言って相続放棄すべきとは限らないのですが、いざ支払いが滞り債務者から請求が来てしまうと、拒むことはできません。

故人に連帯保証債務があるとわかった場合は、プラスの遺産額と将来的なリスクを比較して、場合によっては相続放棄することも視野に入れましょう。

また、保証債務は信用情報調査で発覚しない場合もあるので、ある日突然知らない債権者から保証債務の請求が来た場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

借金を完済済みでも過払い金がある場合も

信用情報調査では、現在残っている債務の他に、過去5年以内に完済した借金の情報も確認することができます。

故人がかなり昔から借り入れをしていた場合(目安として当初契約日が2010年以前の契約)、すでに借金を完済済みでも過払い金を取り戻せる可能性があります。

また、借入残高が残っている場合でも、過去に違法利息で借りていた期間があれば、借金を減額出来たり、帳消しにできた上さらに過払い金が戻ってくるケースもあります。

※一部の消費者金融では今でも当初の違法利息のまま契約が変更されていないこともあります。とんでもない事ですが…。

ただ、過払い金があるかどうかを確かめるためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、面倒な計算を行う必要があります。

また、過払い金が発生していたとしても、取り戻すためには、貸金業者相手に交渉するか、訴訟を提起する必要があります。

貸金業者は、一般の方に対しては、知識がないのをいいことにものすごく低い金額での和解交渉を行ってくることもあります。

業者とのやり取りが面倒な方や、裁判で法的に正しい主張ができるか自信が無い方は、司法書士や弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

当事務所でも亡くなった方の過払い金調査や請求を承っております。

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相続債務の調査その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。

そこでここでは、信用情報の調査をはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の5つが挙げられます。

1

相続関係が複雑、相続人の人数が多い等の事情があり、戸籍謄本を集めるのに手間がかかる。

兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等に加え、両親の出生から死亡までの戸籍などが必要になります。

相続関係が複雑になればなるほど、また、相続人の人数が多いほど、手続きに必要な戸籍の数は増え、集めるのに手間と時間がかかります。

古い戸籍は手書きのため解読が難しく、ただでさえ収集に手間がかかるのに、集めるべき戸籍が多すぎて、どこまで集めればいいかわからなくなってしまい、途中で断念したという方も珍しくありません。

信用情報の調査でも戸籍が必要になりますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。

2

相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。

ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

3

金融機関や役所の担当者に間違った案内をされても気づかない。こちらが正しいことをうまく説明できない。

相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

手続先の担当者は法律家や相続の専門家ではないことがほとんどのため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります。(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)

そのような対応をされた場合でも、間違っていることがわからなければ、指示に従わざるを得ないでしょうから無駄な手間がかかることになります。

また、仮に相手が間違っていることが明らかでも、こちらが正しい事をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。

そのような要領を得ないやり取りは、思った以上に非常にストレスになるものです。

4

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

5

相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。

税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。

しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。

また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。

しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

相続債務の調査・信用情報調査をはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、公共料金の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

信用情報の調査を含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット3

手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット4

相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。

メリット5

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット6

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット7

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット8

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

メリット9

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただきます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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相続債務の調査についてのよくある質問

ここからは相続債務の調査・信用情報調査を含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

故人が会社経営者や役員だった場合に注意すべきことはある?

会社名義の借入の連帯保証人になっている場合があるので、注意しましょう。

亡くなった方が規模の大きくない会社の経営者や役員だった場合、会社名義でお金を借りる際に、個人として連帯保証人になっていることがよくあります。

連帯保証人の地位は相続放棄をしない限り相続人が引き継ぐことになるので、会社の経営に参加するつもりが無ければ、相続放棄を検討しましょう。

また、会社の借入は個人の信用情報調査では判明せず、借入先によっては個人の保証契約も信用情報に登録されないケースもあります。(日本政策金融金庫からの借り入れなど)

故人が会社役員や個人事業主だった場合は、事業の借入についても十分に調査を行うべきです。

相続債務の調査のために債権者に連絡をする場合に気を付けることはある?

債務の全容がわからない段階では、支払いや、支払いの約束をしないよう気を付けましょう。

信用情報の調査では、経過利息等含めた現在の借入残高まではわからないので、正確な金額を知りたい場合は、各債権者に連絡を取り残高証明書等を請求する必要があります。

その際、債務の全容がわかっていないのであれば、支払いをしてしまったり、支払いの約束をしたりしないよう注意しましょう。

被相続人の財産から支払いをしてしまうと相続放棄はできなくなります。

自分の財産から支払った場合は後で相続放棄することも可能ですが、すでに支払った分を取り戻すことは難しいでしょう。

また、実際に支払いをしなくても、支払いの約束をしてしまうと、後で債務の時効が成立していたことが分かった場合にそのことを主張できなくなります

時効を援用すれば相続放棄せずに済むケースもあるので、気を付けましょう。

債務の全容がわからないうちは、調査中である事を伝え、調査が終わったら連絡しますと答えるにとどめておきましょう。

相続債務の調査以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、相続債務の調査以外にもたくさんの手続きが必要になります。

NHKの解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、その数は、大小合わせて100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・携帯電話の解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後の120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

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相続債務の調査で困ったら専門家に相談しましょう!

亡くなった方に借金があると疑われる場合、あるいは財産の詳細が全く分からない場合、まず初めに行うべきは債務の調査です。

借金を引き継がないためには3か月という期限内に相続放棄を行わなければならないことを考えると、少しも無駄にできる時間はありません。

本記事を参考にしていただければ、ご自身でもすみやかに債務調査、信用情報の調査を行う事は可能だと思います。

しかし相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、手続きの難易度はそれぞれに異なります。また、仕事や家庭の事情で調査のために時間を取ることが難しい方も多いでしょう。

後々絶対にトラブルに巻き込まれたくないのであれば、相続債務の調査、特に信用情報調査については、お早めに相続手続き全般に詳しい司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。

相続債務の調査・信用情報調査をはじめとする相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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