JA農協の相続手続き、口座解約以外に何が必要?【農協の出資金や建更についても相続手続きが必要なケース】

故人がJA(農協)の建更に入っていた。特別な手続きが必要?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と子の二人。

遺産として自宅不動産がある他、農協に口座をお持ちとのこと。

故人は農業を営んでいたわけではないが、農協の組合員になっていたようで、共済契約もあるので、特別な手続きが必要かもしれないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 農協の組合員になっている場合、出資金についても相続手続きが必要。
  • JA共済の建物更生共済に加入している場合、相続手続きが必要。
  • 出資金や建更の相続手続きは、口座解約と併せて効率よく行いたい。

当事務所からのご提案

故人がJA(農協)に貯金口座をお持ちだった場合、口座解約以外にも手続きが必要な可能性があります。

その一つは出資金の手続きです。

JA(農協)では、最初に口座を開設する際に出資をして組合員になっていることがあります。

出資金は預貯金と同様、相続財産となります。

そのため遺産分割協議を行い、相続人への名義変更や解約返戻しの手続きを行う事になります。

また、相続税申告が必要な場合は出資金も申告対象財産となるので、預貯金とは別に出資金の残高証明書も請求する必要があります。

出資金の相続手続きの窓口は貯金口座のある農協の支店です。

そこで、まずは当事務所で戸籍を収集し、残高証明書の請求を行い、出資金がある場合は、貯金口座の解約とともに出資金の相続手続きも代行させていただくことを提案しました。

損害保険なのに遺産になる?建物更生共済とは

JA(農協)の相続手続きでは、出資金以外にも気を付けるべき点があります。

それは、故人が建物更生共済(通称:建更)に加入されていたケースです。

JA(農協)では建物や家財を対象とする損害共済(保険)契約として「建物更生共済」という商品を販売しています。

建物更生共済は通常の掛け捨て型の損害保険と異なり、満期時に満期共済金が支払われるという特徴があります。

また、満期前に解約した場合は残りの期間に応じて解約返戻金が支払われます。

そのため、建更の加入者が亡くなった場合、共済契約に関する権利は相続財産として遺産分割協議の対象になります。

もちろん相続人への名義変更や解約して返戻金の支払いを受けることも可能です。

また、相続税申告の対象財産にもなるため、申告が必要な場合は相続開始時点の解約返戻金相当額を記載した証明書も請求する必要があります。

建更の相続手続きは預貯金等とは窓口が異なり、JA共済が対応します。

ただし、預貯金の相続手続きの際に一緒に申し込めばほとんどのケースで一緒に対応してくれます。

今回、最初に残高証明書の請求を行ったところ、建更の契約があった事が判明しました。

そこで当事務所で、遺産分割協議書等の必要書類を手配し、貯金口座の解約や出資金の相続手続きとあわせて、建更の相続手続きについても代行させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 戸籍等の必要書類を収集し、農協に対して残高証明書の請求を行いました。
  • 他の財産も含めて遺産分割協議書を作成し、相続人様の署名捺印をいただきました。
  • 必要書類をまとめて提出し、貯金口座の解約と出資金及び建更の相続手続きを効率よく行いました。
  • 不動産の名義変更(相続登記)など、その他の相続手続きも代行させていただき、相続人様の負担なく終えることができました。

担当者からのコメント

JA農協は、出資金や建更についても手続きが必要になる事が多く、他の金融機関と同じつもりで手続きをしようとした所、混乱してしまう方も多くいらっしゃいます。

また、農協では通常の金融機関のように相続の専門部署で一括対応しているわけではなく、各農協・支店ごとに対応しています。

担当者の能力や忙しさによって手続きの進み具合が大きく左右されるため、他の金融機関に比べて手間や時間がかかる事が多くなっています。

自分で頑張ってやろうとしたが、思った以上に大変なためやっぱり専門家に任せたいという方は、当事務所のご相談様にもたくさんいらっしゃいます。

自分にどのような手続きが必要でどれぐらい大変かをはじめからわかっている方は少ないと思いますので、農協を含む相続手続きが必要な方は、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

当事務所では、面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」などの相続サービスをご提供しており、建更などのJA農協の相続手続きについても数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

JA(農協)の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

建更の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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