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ご紹介するのは当事務所がサポートした数千に及ぶ事例のほんの一部です。当事務所ではこれ以外にもあらゆるケースの相続についての対応実績がございます。
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相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】
手続きを進めているうちに相続人の一人が亡くなり、新たに相続が発生してしまった!
叔父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。
主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみであり、相続人間で公平に分けることで一応の合意はできているものの、戸籍の収集や相続人間でのやり取りや書類の手配が大変という事で相談にいらっしゃいました。
さらに、お話を伺う中で、実は土地については叔父様名義だが、その上に建っている建物2つについてはそれぞれ別の親族の名義になっていることが判明しました。
亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人である場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。
また、兄弟姉妹の方が亡くなっていればその子供(甥姪)が相続人になるのですが、この場合はそもそも亡くなった方との関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことも多いです。
このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で頻繁に上京することが難しいという事情もありました。
そこで、特定の方に負担がかからないように、当事務所で、戸籍収集、各相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び各相続人への分配、さらには相続した不動産の売却及び売却代金の分配まで、必要な手続きを全て代行させていただくことを提案しました。
また、30年以上前に亡くなった建物の名義人のうちの一人について戸籍を調査した結果、やはり複数の相続が発生しており、現在の相続人は全く知らない方であることが判明しました。
そこで判明した相続人に当事務所で連絡を取り、事情を説明して手続きに協力してもらえるようサポートさせていただくことを提案しました。
ご依頼をいただいてからは、膨大な量の戸籍を収集して相続人の確定作業を行い、各相続人に電話や手紙で連絡を取って協力を取り付ける等の地道な作業を少しずつ進めていきました。
その結果、時間はかかりましたが、何とか全員から同意を貰うことができました。
戸籍もそろったので、遺産分割協議書を作成して関係者全員に郵送して後は印鑑証明書と一緒に返送してもらえれば、相続登記や預貯金の解約手続きができる…と思っていた矢先に新たな問題が発生しました。
実は、相続人のうちのお一人(当初の被相続人のきょうだいの方)が突然亡くなられてしまったのです。
この場合は亡くなった相続人の相続人(二次相続人)に遺産分割協議に参加してもらい、手続きに協力してもらうことになります。
幸いお子様二人が相続人という事で、連絡先はわかったのですが、他の相続人の方とはほとんど面識がないとのことでした。このような関係性の場合は慎重に事を運ぶ必要があります。
そこで、失礼のないように四十九日が明けてから、当事務所の方でまずはお手紙を出させていただき、ご連絡が欲しい事をお伝えし、今後の手続きへの協力をお願いすることになりました。
相続手続きを放置している間に、今度は相続人に相続が発生してしまい、遺産分割協議書に印鑑を貰う相手が増えてしまった…というのはよくある話です。
特に兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人自身も高齢であることが多いので、亡くなってから数か月の間に次の相続が発生してしまうという事もあり得ます。
今回のケースはそもそもの相続関係が複雑な上に、さらに相続が発生してしまったという事で手続きは困難を極めました。
一度は相続人全員から同意を貰ったものの、正式に遺産分割協議書に署名捺印をいただく前に亡くなってしまった以上、再度協議が必要になります。
最悪の場合、協議がまとまらず、遺産分割調停や審判が必要になるというケースまで想定されました。
幸いにも面識のない相続人の方からご協力いただけるとの返事をすぐにもらえたため、さらに長期化して次の相続が発生して…という泥沼の事態は避けられました。
しかし、面識のない相続人がいる場合、まず連絡を取ることが困難な上、連絡を取れたとしても、手続きへの協力を貰うことが難しいという事態も想定しなくてはなりません。
不動産の相続登記については、現時点(2020年現在)では、登記をしないことによる罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、今はシンプルな相続関係であっても、年月を経れば経るほど相続関係は複雑になっていきます。
そうなると関係者全員から同意を得るのはどんどん難しくなってしまいます。また、解決のための手間と費用が重くのしかかってきます。
さらに2024年以降は罰則(10万円以下の過料)付きで義務化されることが決まっているので手続きを放置するメリットは何もないと言えます。
不動産を処分したくても、関係者から同意を貰えないので処分できない…という最悪の事態を避けるためにも、相続が発生したらすみやかに相続に精通した司法書士などの専門家に相談の上、相続手続きを完了させることを強くおすすめします。
当事務所では、複雑な相続関係の調査や疎遠な相続人への連絡までまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、相続関係が複雑なケースや疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
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相続登記を放置した場合のデメリットについてはこちらの記事をご覧ください。
疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。
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1●遺産相続の開始
2●遺言書の有無の確認
3●相続人調査・確定
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6●遺産分割協議書の作成
7●遺産の名義変更手続き
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9●遺産相続手続きの完了
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相続まるごとおまかせプランとは
~ 遺産整理業務・遺産承継業務 ~
当事務所では、相続手続きを2019年1年間で約100件の依頼実績がある司法書士が在籍しております。これは相続登記のみ等の簡易な依頼は除いた数字で、この依頼実績は司法書士一人当たりとしては日本トップクラスです。生前対策や遺言についても多数の相談実績を誇る専門家が対応します。
当事務所は、他所では断られるような難しい案件であっても積極的にお受けしています。そのため相続についてのありとあらゆるノウハウが蓄積されており、各専門家とのネットワークも豊富です。安心して私たちに「まるごとおまかせ」ください。
お仕事でお忙しい方、あまり遠くまで出かけるのは難しいという方のために、東京横浜の20か所以上の駅近くに相談会場を設けております。渋谷、池袋、東京、横浜、自由が丘、二子玉川、たまプラーザなど、ほとんどの会場が駅から5分以内の大変便利な立地です。
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対象となる財産の総額(注1) | 基本報酬額 |
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4000万円以下の場合 | 198,000(税込 217,800) |
4000万円超6000万円以下の場合 | 298,000(税込 327,800) |
6000万円超8000万円以下の場合 | 398,000(税込 437,800) |
8000万円超1億円以下の場合 | 498,000(税込 547,800) |
1億円超2億円以下の場合 | 別途お見積もり致します。 |
注1)相続開始時点の相続税評価額を基準とし、債務等を控除する前のプラスの財産の総額となります。(不動産については固定資産評価額)
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※相続関係その他の事情によって報酬額が加算となる可能性があります。ご依頼の前にくわしくお話を伺った上でお見積もり致します。
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