相続財産は共有不動産のみ・・・どうやって分ければいい?【共有不動産について遺産分割が必要なケース】

父が亡くなり遺産は実家不動産のみだが、別れた母と父の共同名義になっていた…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

財産はほぼ自宅不動産のみだが、きょうだいの間では公平に分けることで意見は一致しているとのこと。

ただし、不動産の名義の半分が別れた妻(相続人の母親)名義のため、どのように手続きを行えばいいか知りたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 不動産が元妻との共有名義になっているため、今後の管理、処分方針について確認する必要がある。
  • すぐに売却をすることが難しい場合、お子様二人の名義を入れることで将来的に問題が生じないか検討する必要がある。

当事務所からのご提案

相続した不動産が夫婦の共有名義になっているということは珍しくありません。

ただしこのケースのように元配偶者との共有になっている場合は、最終的にどのような形で分配できるかについて慎重に検討する必要があります。

というのも、不動産を売却する際は共有者全員が同意の上、所有権すべてを移転することが原則のため、共有者のうち一人でも反対する方がいれば売却は難しいからです。

売却して代金を分配することが可能であれば、それぞれの取得割合に応じて共有の登記をしても問題ありません。

しかし、売却が難しい場合に下手に共有の登記をしてしまうと、長期間にわたって解決できない問題が生じてしまいかねません。

幸いこのケースではお母様とお子様は普通に交流があり、売却の方針も一致していました。

そこで、売却した代金を分割することを前提として、お父様名義の不動産持分をお二人の共有名義とする内容の遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことを提案しました。

このように解決しました

  • 不動産を売却して代金を分割するという換価分割の内容で遺産分割協議書を作成し、ご相続人様の署名捺印をいただきました。
  • 相続登記に必要な戸籍の収集、評価証明書や名寄帳の取得も当事務所で代行し、無事登記を完了することができました。

担当者からのコメント

共有不動産は、共有者全員の意見が一致しないと処分が難しいため、トラブルがつきものです。

昔は相続が発生した際にとりあえず相続人全員の共有名義にしてしまうというケースが多く、今になって管理・処分方針をめぐって問題になっているという話をよく聞きます。

このようなトラブルを避けるためには単独名義にしてしまえばいいのですが、コストがかかる、不動産以外に財産が無い等の理由でそれが難しい場合もあります。

とは言え、このケースのように共有者全員の意見が一致していて、すぐに売却をするつもりでなければ、できるだけ共有名義にすることは避けるべきです。

共有名義の登記をする以外にどのような解決方法があるかは事情によって異なります。

共有不動産の持ち主に相続が発生した場合は、相続や共有不動産の売却に精通した司法書士等の専門家に、お早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、20名を超える関係者に連絡を取り、相続登記及び売却を完了させたケースなど、共有名義の不動産の相続や売却に関して数多くのサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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