司法書士への相談登記の相談を考えている方へ

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更するための手続きのことです。

相続登記は自分で行うこともできますが、慣れない方には大変な苦労を伴うことも多いので、ほとんどの方は登記の専門家である司法書士に依頼されます。

まずは連絡してみましょう

この記事をご覧の方も司法書士への依頼を検討されていることでしょう。

ここでは、司法書士へ相続登記の相談を検討されている方へ向けて、相続登記についての相談先、費用や期間の目安、司法書士の選び方などについてご案内します。

相続登記を依頼される際の参考になさってください。

相続登記等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

相続登記をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

そもそも相続登記は自分でできる?

司法書士が一般の方から、相続登記を自分でできるかと聞かれれば、『できるかできないかで言えばできます』と答えるでしょう。

実際一般の方でも、相続関係がごく単純であれば、インターネット等で知識を得て手続きをすることは可能でしょう。

ネット上では『相続登記は簡単だから自分でやって費用を節約しましょう』などとの記述も見かけます。

しかしいくらネット上で知識を得ても、実際にやってみると勝手が違うものです。

特に相続の場合、それぞれの状況が全く異なるので、一つとして同じケースはないのです。

通常と異なるイレギュラーな事態が発生したら、知識のない方は解決策を調べるだけでも大変な労力を要します。

当事務所のご依頼者でも、『ネットで調べて自分でやってみようと思ったが、途中で難しくなってきたので、あきらめて頼むことにした』という方はよくいらっしゃいます。

確かに相続登記を自分で行えば司法書士に支払う報酬を節約できます。

しかし自分で行った場合には、手続きについて調べる労力や、役所や法務局に出向く手間、さらに書類が間違っていた場合の各所とのやり取りの煩雑さなどが伴うということは忘れてはいけません。

慣れない方が相続登記を自分で行う場合に大変だと感じる点についてはこちら

相続登記の相談先は?

相続登記を自分でやるにしろ専門家に依頼するにしろ、多くの方は一度は誰かに相談することを考えると思います。

一般の方が無料で相続登記について相談できる所としては主に以下の3つが挙げられます。

法務局の無料相談を利用する

全国の各法務局では登記申請についての無料相談を行っています。

法務局によりますが、対面での相談のほか、電話やオンラインでの相談が可能です。

ほとんどの法務局が事前予約制をとっているので、相談を希望される場合は必ず事前に予約しましょう。

ただし法務局で相談できるのは基本的に必要な書類や手続方法についてのみで、登記の原因となる事実関係についての法的判断や、作成した書類の審査は行うことができません。

また、問い合わせの多い法務局では時間制限がある場合もあり、知識のない方が一回の相談で必要なことを漏れなく聞いて、間違いのない申請書を作るのは難しいかもしれません。

参考

登記相談のご案内|東京法務局

各都道府県の司法書士会の無料相談を利用する

各都道府県の司法書士会では電話や面談による無料法律相談を行っています。

法務局と異なり、登記の手続き面だけではなく登記原因となる事実の法的判断についても相談できます。

ただし、相談員の面談能力については個人差があり、相談員を選ぶこともできません。また、相談内容によっては個別具体的な質問には答えられない場合もあります。

依頼を前提とするのであれば、はじめから自分が信頼できると思った事務所の無料相談を利用した方がいいかもしれません。

参考

無料法律相談(面談・電話・出張)|東京司法書士会

相談会|神奈川県司法書士会

各司法書士事務所の無料相談を利用する

多くの司法書士事務所では、相続登記について初回無料の相談を受け付けています。

はじめから司法書士に依頼するつもりであれば、ホームページ等で信頼できそうな事務所を見つけて、直接相談した方が早いでしょう。

相続登記の依頼をする司法書士の選び方については後述するので参考にしてください。

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相続登記にかかる期間

■依頼を受けてから登記完了までの期間の目安

1か月~3か月

相続人の数や遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なりますが、依頼を受けてから登記完了までの期間は1か月から3か月程度です。

最も時間がかかるのが亡くなった方の戸籍の収集で、これが運よく1、2か所の役所で集まれば、依頼を受けてから2週間以内に完了することもあります。

逆に収集する戸籍が全国あちこちに散らばっているとその分時間がかかることになります。

特別な事情があれば3か月を超えることもありますが、普通の事務所であれば、多くの方は3か月以内で完了するはずです。

逆に相談の時点で3か月を超えると言われた方は、なぜそんなにかかるのか聞いた方がいいかも知れません。

きちんとした理由を説明してくれなければ、後回しにされる可能性があります。

相続登記にかかる費用

■登録免許税

不動産の固定資産評価額(課税価格)の0.4%(100円未満切り捨て)

■実費

戸籍等の必要書類の交付手数料、郵便料金などで数千円~数万円程度

■司法書士報酬

登録免許税や実費を除いて6万円~10万円(税抜)程度

※ごく一般的な相続の場合です。不動産の評価額や相続関係によって異なります。

報酬について幅があるように思われるかもしれませんが、これは各事務所の方針等による違いというより、相続関係の複雑さや不動産の数、遺産分割協議の有無等によって手続きにかかる手間や難易度が異なることからくるものです。

自宅不動産1か所を相続人の一人が単独取得する、といった一般的な相続の場合、10万円(税込11万円)以内で収まることがほとんどでしょう。

一方、不動産が各地に沢山ある、相続人が10人以上いる、物件ごとに取得者が異なる、といった事情がある場合は、その分手間がかかるので上記の範囲は超えるでしょう。

司法書士に相続登記を依頼したら20万円以上とられた等の話を聞くことがありますが、よくよく聞いてみると、報酬部分と実費や税金を区別せずに言っていることがほとんどです。

報酬以外は自分で手続きした場合でも同じ額がかかる、ということは理解しておきましょう。

相談の際に必要な書類

相続登記に必要な戸籍や登記事項証明書、評価証明書等の書類は、登記申請を依頼すれば、そのほとんどを司法書士が取得してくれます。

依頼者の方は何も持たずに相談に行っても大丈夫です。(少なくとも当事務所では大丈夫です。)

ただし、次のような書類は相談時点ですでに取得されていることも多いので、手元にあれば持って行ったほうが、相談やその後の手続きがよりスムーズに進むでしょう。

  • 亡くなった方の固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書)
  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 相談者(不動産の取得者)の戸籍謄(抄)本(亡くなった方と同一戸籍の場合は不要)

なお、当事務所へ相談される際はこれらの書類が一切なくてもご相談可能です。

司法書士への相談の際に必要な書類についてくわしくはこちらをご覧ください。

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相続登記の依頼をする司法書士の選び方4つのポイント

ほとんどの方は自分で専門家を探して相談するという経験がないので、どんな司法書士に相談すればいいかわからないと思います。

相談する際は、費用の明瞭性、対応、専門性、などを考慮して相談先を選びましょう。具体的には以下の4つのポイントを基準にするといいでしょう。

Point1

報酬は適正か、費用についての説明や見積もりの提示があるか

相続登記は事案によって手続きの手間や難易度が異なるので、相談時点で正確な見積もりを出すのは困難な場合もあります。

しかしそうは言っても、一般的な場合はこれくらい、高くてもこれくらいというおおよその見積もりは出せるはずなので、相談時点で全く見積もりを出してくれない事務所には注意した方がいいでしょう。

また、適正価格については、事務所によって報酬体系も異なるため一概にいくらとは言えないのですが、自宅不動産1か所を相続人の一人が単独取得する、といった一般的な相続であれば、司法書士報酬は税抜きで6~10万円程度に収まることが多いと思います。

この範囲内であれば他事務所に比べて高すぎるということはないでしょう。逆に相場より明らかに安い所もそれはそれで心配かもしれません。

もちろん相続関係が複雑な場合など事情によってはこれより高くなることもあり得ますが、普通の事務所であれば何故その額になるかの説明をしてくれるはずです。

Point2

電話や面談の対応は問題ないか

司法書士の業務は高度な信頼関係に基づくものなので、司法書士自身が信頼できる人物であることがとても大切です。

特に相続では親族関係や財産についての重要な情報を取り扱うことになるのでなおさらです。

相談時の電話対応や面談時の対応に問題がある場合に信頼関係を築くことは難しいので、いくら報酬が安くても、あるいは専門性が高くても、依頼は控えた方がいいでしょう。

Point3

面談は司法書士が対応してくれるか

多くの事務所では、司法書士がすべての業務を行っているわけではなく、事務員(補助者)が業務の一部を担当しています。

事務員と言っても中には司法書士以上に熟達した方もいるので、司法書士の適切な指示・監督のもと業務の一部を行うのであれば全く問題はありません。

しかし面談を経て依頼する段階まで事務員が対応して、全く司法書士が出てこないような、あるいは出てきてもほんの少し本人確認をして終わるような事務所は問題があります。

面談では単にお客様の要望を聞いて手続き内容を説明するだけではなく、背後にある法律関係や、お客様自身が気づいていない手続き上の諸問題についても確認する必要があるからです。

これは司法書士が責任を持って行わなくてはなりません。

少なくとも、面談時には司法書士自身がきちんと話を聞いてくれる事務所に依頼しましょう。

Point4

相続全般について詳しいか

司法書士であれば誰でも、相続登記に必要な民法や不動産登記法についての一通りの知識は備えているはずです。

したがって相続登記を申請するだけなら、よほど困難な事情でもない限りどの司法書士に依頼しても大丈夫でしょう。

しかし、ただ単に登記を申請するだけでなく、その他の相続をめぐる諸問題(例えば相続放棄の必要性、遺産分割内容の適正性、二次相続への対策など)についても依頼者に確認して指摘してくれるかは個人差があります。

また、依頼者としては相続登記のことだけではなく、その他の手続きのことについても聞きたいという要望もあるでしょう。(たとえば金融機関での相続手続き、相続税申告の必要性、相続不動産の売却時の注意点など)

そういった指摘やアドバイス、疑問への回答を期待するのであれば、相続全般に強い司法書士事務所に相談するべきです。

相続に強い事務所の見分け方については、ホームページを参考にするといいでしょう。

本当に相続に強い事務所であれば、相続に関する専門的知識・知見についてのブログや特設カテゴリを司法書士自身が作成・記述したものを公開しているはずです。

逆に不動産業者や金融機関が主な得意先である事務所は、相続専門や相続に強いとうたっていても、肝心な情報公開の部分についてはおざなりなことがほとんどです。

ちなみに当事務所でも、相続に関するお役立ち情報について司法書士自身が書いたものを公開しています。

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相続登記についてのよくある質問

ここからは相続登記のご相談の際によく受ける質問をQ&A形式で解説します。

相続登記をしないことによる罰則やデメリットはありますか?

2024年以降、相続開始から3年以内に登記をしなければ最大10万円の過料が科せられます。

長い間、不動産登記にはいつまでにしなくてはいけないという期限はなく、しなかったことによる罰則もありませんでした。

しかし、相続登記未了のまま長期間放置された結果、所有者が不明なため管理や処分もままならない土地が年々増え、近年大きな社会問題となっています。

そこで、この問題を解決するために新たに法律が制定され、2024年4月以降は相続開始後3年以内の相続登記が義務化され、登記しなかった場合は最大10万円の過料(罰金)が科されることになりました。

また、過料以外にも長期間登記をしないと手続きに必要な手間や費用が格段に増えるというデメリットがあります。

実際、何十年も登記をしていなかったため登記に必要な手間や費用が莫大になってしまったケースにたまに遭遇します。

さらに登記未了のまま相続人が亡くなると、その子孫の代まで不利益が及ぶことになります。

ご自身のことだけでなく、他の方や次の世代のためにも、相続登記は早めに済ませておきましょう。

相続登記をしないことによるデメリットについてくわしくはこちら

相続するのは母なのですが、高齢で事務所まで行くのが難しいため私が代わりに行って相談することはできますか?

最終的にお母さまからご依頼をいただければ、ご相談はどなたからでも可能です。

登記申請の際には不動産を取得する方からの委任が必要なので、最終的にはお母さまの意思確認をさせていただき、委任状をいただく必要があります。

ですが、その前段階での相談を事情をよく知る親族の方などから承ることは当事務所でもよくあります。

出張対応している事務所などもあるので、まずは相談してみましょう。

当事務所も広域での面談相談や出張相談を行っています。

相続する不動産が遠方なのですが地元の司法書士に依頼できますか?

遠方の不動産でも対応可能です。

一昔前と異なり、現在は直接法務局まで出向かなくても、郵送やオンラインにより登記に必要なすべての手続きを行うことが可能です。

そのためほとんどの事務所では遠方にある不動産でも問題なく対応してくれるでしょう。

被相続人や相続人が海外にいる場合や外国籍の場合も依頼できますか?

相続に強い事務所なら対応可能です。

亡くなった方や相続人の方が海外在住の場合、あるいは日本在住の外国籍の方の場合、ご自身で手続きを進めるのはとても大変です。

そこでほとんどの方が司法書士に依頼されると思います。

しかしこういった場合、現地での手続きが必要になることも多く、場合によってはその国の法律を調べる必要があるので、相続を中心業務としていない事務所はあまり積極的ではなく、やんわりと断られることもあります。(本当は断ってはいけないのですが・・・)

相続を中心業務としている事務所であれば、こういった事例も対応してくれるでしょう。

相続登記以外の手続きもまとめてお願いできますか?

遺産承継業務(遺産整理業務)という形で対応可能です。

司法書士は法律により任意での財産管理業務を行うことが認められており、預貯金や有価証券等の相続手続きも相続財産管理人として代理することが可能です。

これらの相続手続きをまとめてお受けすることを遺産整理業務や遺産承継業務と言い、最近は積極的に受任している事務所も増えています。

しかし、相続登記と異なり、実際のサービス内容や報酬体系には各事務所でばらつきがあります。

また、相続実務全般への精通度も重要なので、よく検討して依頼されることをおすすめします。

当事務所では『相続まるごとおまかせプラン』として、100種類以上の手続きについてアドバイス・サポート可能なプランをご提供しています。

相続登記に関するお悩み・ご相談は相続の専門家へ!

司法書士への相談や依頼の際は、費用や事務所までの近さといった面だけでなく、相続手続き全般についての知識や対応についても考慮すべきです。

選ぶのは難しいという方は、相続手続き全般に詳しい事務所へ相談すれば安心できるでしょう。

当事務所は相続に特化した事務所なので、相続登記はもちろん相続のことなら何でもご相談いただけます。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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