相続登記、自分でやるとこんなに大変!?
相続登記は自分でもできるけど…
相続登記に限らず、すべての登記は自分で行うことができます。
ただし自分で行うことが可能だからと言って、誰でも簡単にできるというものではありません。
実際ほとんどの方は手続きに必要な労力を考えて、報酬を払ってでも司法書士に依頼されます。
悩まれた時は早めに司法書士に相談しましょう
手続きのために手間や時間をかけるのがもったいないという方であれば、間違いなく司法書士に依頼した方がいいでしょう。
一方、すごく大変なら司法書士にお願いするけど、それほどでもないなら自分でやって費用を節約したいと言う方もいると思います。
しかしネット上には『相続登記は簡単なので自分でやりましょう』というサイトや『相続登記はすごく難しいので司法書士に依頼しましょう』というサイトは数あれど、具体的にどういったケースでどういった部分が難しいのかについての記述はあまり多くありません。
あったとしてもサービスの提供者からの発信では一方的なものになってしまいがちです。
そこでここでは、一般の方が相続登記を自分で行った場合に大変だと感じるポイントについて、実際に当事務所の依頼者の方から聞いた体験談を紹介するとともに解説します。
これを読んで、自分には難しそうだと感じられた方は司法書士への依頼をおすすめします。
逆にこのような煩雑さを承知のうえで自分で手続きをするつもりの方は、この記事の最後に相続登記を自分でやる方法についてのリンクがあるので、そちらを参考にしてください。
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相続登記をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
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相続登記手続きの流れ
相続登記手続きの大まかな流れは以下の図の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順で大変な点についての記述に飛びます。
なお基本的には、最も一般的である共同相続人間での遺産分割協議によって不動産の取得者を決めるケースを想定しています。
3.相続人全員での遺産分割協議、遺産分割協議書の作成 ※遺言書があるときは基本的に遺産分割協議は不要ですが、 別の手続きが必要になる場合があります。 |
相続手続き・死後手続き代行についてくわしくはこちら
手続きの各手順で大変な点
ここからは実際のお客様の声をもとに、一般の方が手続きの各手順で大変だと思う点について紹介するとともに、専門家の視点から解説します。
相続人の調査(戸籍等の収集)で大変な点(お客様の体験談)
- 戸籍を集めるために平日昼間に仕事を休んで役所に行かなければならなかった。
- 郵送で戸籍の請求をする際に、役所の人と電話でやり取りしたが、意思疎通が難しくお互いに言いたいことを理解するのに時間がかかった。
- 郵送で戸籍を請求する際に、必要な切手や定額小為替の額がわからず、適当に送ったが、不足していたため再度小為替を郵送する羽目になった。
- 亡くなった兄の戸籍謄本を請求したところ、直系血族か配偶者でなければ、委任状がないと出せないと言われた。
- 被相続人(亡くなった方)に子供がいなかったため、膨大な量の戸籍が必要なようで、自分では手に負えないと思った。
- 郵送で取り寄せた古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからず、戸籍が揃っているのかどうかよくわからなかった。
相続人の調査(戸籍等の収集)のここが大変(専門家から見て)
相続登記ではまず戸籍を集めて相続人が誰であるか確定させることが必要になります。
かなり手間のかかる作業なのでここで挫折される方が非常に多いです。
相続人の分も含めて一か所ですべての戸籍が揃うことはまれで、普通の方でも3~5か所、多い方だと10か所以上の役所に請求をしなくてはならないこともあります。
特に亡くなった方に子供がいないと、亡くなった方の親や兄弟の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合もあり、かなり大変です。
亡くなった方の死亡時の戸籍は直接窓口で請求される方も多いですが、平日昼間に足を運ぶ必要があり、役所によってはかなり待たされることもあります。
戸籍等は郵送で請求することもできますが、自治体ごとに申請書の書式が微妙に異なるためいちいち調べるのも大変です。
漏れなく記載したとしても、亡くなった方と請求者の関係によっては、役所から問い合わせの電話があったり、追加で書類提出を求められることもあります。
また、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することもよくあります。
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不動産の調査で大変な点(お客様の体験談)
- 取得した登記事項証明書や評価証明書の見方がよくわからなかった。
- 土地の地番と建物の家屋番号がずれていたため、不動産を特定できなかった。
- 父名義だと思っていた土地が実は大昔に亡くなっている祖父の名義のままであることが発覚した。相続人の特定や遺産分割協議書の作成など自分たちでは手に負えないと思った。
- 被相続人名義なのに、固定資産納税通知書に記載されていない不動産があった。
- 家の前の道が実は共有名義の私道だったが、自分ではわからなかった。
- 相続した土地上に既に存在しない建物の登記がまだ残っていたが、自分ではよくわからなかった。
- 20年以上前に完済している借入金についての買戻権や抵当権の登記がまだ残っていたが、どうすればいいのかわからなかった。
不動産の調査のここが大変(専門家から見て)
相続登記における不動産の調査とは、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産評価証明書、土地家屋名寄帳などを取得して不動産を特定し、現在の権利関係を把握することです。
ほとんどの方は登記簿や評価証明書などをじっくり見たことがないので、不動産の調査は、専門家と一般の方で感じる難易度が最も異なる部分かも知れません。
一般の方がまずつまずく事が多いのが、地番や家屋番号の特定です。
登記事項証明書等を取得する際は、不動産の地番や家屋番号を指定して請求しますが、住所(住居表示)=地番や家屋番号とは限りません。
しかし法務局等でそう説明されても混乱してしまう方が多いようです。
また、分筆などの影響で地番と家屋番号がずれていることもあります。
そのこと自体は珍しくもなく、そのままでも特に影響がない事が多いのですが、知識のない方にとっては訳が分からず、不安を感じるかもしれません。
亡くなった父や母の名義だと思っていた不動産が、調べてみると実はその親の名義だったという事もよくあります。
この場合、関係者全員の戸籍収集や遺産分割協議が必要になるため、自分で手続するのは困難です。
登記すべき不動産に気付かないケースもあります。
私道などの非課税不動産については固定資産税納税通知書に載っていないので、そのまま気付かずに漏れてしまうこともあります。
こういった場合は名寄帳を取得して調査しますが、私道が近所の人との共有になっているケースなどでは、普通に名寄帳を請求しても出てこないこともあります。
ここまでくると一般の方には厳しいでしょう。
また、調査した結果、実は自宅の建物が未登記だったとか、すでに取り壊した建物の登記が残ったままであるとか、とっくに完済したはずの借入金についての抵当権が残ったままだったという事は珍しくありません。
知識のない方はそういった場合にどうすればいいかわからず、解決方法を調べるのに苦労するかもしれません。
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遺産分割協議、遺産分割協議書の作成で大変な点(お客様の体験談)
- あまり面識のない他の相続人と遺産分割についての話をするのは気が重かった。
- 遺産分割について相続人ではない親族が口を出してきたが、相続人ではないことを上手く説明できず、それ以来関係がぎくしゃくしてしまった。
- 遺産分割協議書の書き方が正しいか自信がなかった。
- 相続人の数が多く、遠方に住んでいる者もいるため、協議書にサインや判子をもらうのが大変だった。
- 遺産分割の方法や、協議書の記載方法によっては余計な税金がかかると聞いたので、自分たちだけで協議するのは不安だった。
遺産分割協議、遺産分割協議書作成のここが大変(専門家から見て)
他の相続人の存在は知っていても、長い間疎遠であることは珍しくありません。
そんな関係の方に、財産についてのデリケートな話を自分から切り出すのはなかなか難しいかも知れません。
そのような場合にどうすればいいかのアドバイスは、相続の専門家でなければ難しいでしょう。
最初の対応を誤ると、避けられたはずの遺産争いに発展してしまう事さえあります。
また、遺産争いまではいかなくても、遺産分割に相続人ではない方(亡くなった方の子供の配偶者など)が口を出してくることもあります。
そのような相手にわかってもらうには、感情論だけではなく正確な知識に基づいた主張も必要です。
協議がまとまったとしても、相続人の数が多い場合や遠方に住んでいる場合は、遺産分割協議書にサインと実印をもらうのも一苦労です。
郵送で回すにしても破損や汚損のリスクはあります。後で記載間違いが発覚した場合の訂正方法についても考えておかなくてはなりません。
さらに、遺産分割の方法や協議書の記載を誤ると、本来支払わなくて済んだはずの税金を支払う羽目になることもあります。
しかし相続をめぐる事情は一人一人異なるうえ、様々な法律や先例が絡んでくるので、ネット上から自分の状況に応じた正確な知識を得ることは難しいかも知れません。
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遺言書がある場合に大変な点(お客様の体験談)
- 遺言書があったのでそれに従って登記しようとしたところ、そのままでは登記できないと言われた。
- いきなり裁判所から書類が届いたのでびっくりした。中身は検認期日の通知だったが事前に知らせておいて欲しかった。
- 破ったノートに遺言らしきものを書いた紙片があるが、本当にこれで手続きできるのか不安だった。
- 検認まで済ませた遺言書が登記には使えないと言われた。
遺言書がある場合のここが大変(専門家から見て)
公正証書遺言及び一部の自筆証書遺言*以外の遺言によって登記する場合、家庭裁判所による検認手続きを経る必要があります。
*法務局の遺言書保管制度を利用した自筆の遺言書
検認は特に難しい手続きではないのですが、一般の方は裁判所での手続きというだけでも抵抗感があるかもしれません。
検認は遺言書が法的に有効であることを確かめる手続きではないので、せっかく検認までした遺言書が法的に無効であり、登記できないという事もあり得ます。
また、法的に有効な遺言であっても、不動産についての記載が間違っていたり不十分であれば、そのままでは登記できないこともあります。
そのような場合でも、追加書類等の提出により登記できる可能性はありますが、登記官に判例や先例などの根拠を示して調整することは一般の方には難しいでしょう。
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登記申請書の作成、登記申請で大変な点(お客様の体験談)
- 法務局に相談に行ったが、専門用語で説明されたためよくわからなかった。あまり理解できなかったせいか『司法書士に依頼された方がいいですよ』と言われてしまった。
- 法務局に相談に行ったが、時間制限があったため聞きたいことをあまり聞けなかった。
- 法務局のホームページからひな型をダウンロードして申請書を作ろうとしたが、自分の場合はどう書けばいいのか、記載例を見てもよくわからなかった。
- 申請書は何とか作れたが、申請書類の綴じ方や手数料の納付方法、原本還付の方法など細かい部分を調べるのが面倒だった。
- 平日は仕事で時間を取れないので郵送で申請したが、不備があったようで、結局補正のために法務局まで出向く羽目になった。
- 父の相続の時に自分でやってみたが、相談や申請のために平日昼間に法務局に何度も足を運ぶことになったので、今度ははじめから司法書士に依頼しようと思った。
登記申請書の作成、登記申請のここが大変(専門家から見て)
登記申請は郵送やオンラインでもできますが、はじめての方が誰にも相談せずに不備のない申請をすることは難しいので、多くの方は法務局に足を運んで相談や申請することになります。
郵送で申請する場合は、不備があった場合の訂正がすぐにできないという事も留意すべき点でしょう。
現在、多くの法務局では登記申請についての相談は事前の予約制であり、時間制限が設けられている所もあります。
※ちなみに東京法務局では1回の相談は20分以内となっています。
せっかく時間を作ったにもかかわらず、聞きたいことをすべて聞けずに終わることもあるでしょう。
申請や補正を含め、法務局の開庁時間に何度か足を運ぶことは仕事がある方には厳しいかもしれません。
また、ほとんどの方は親切に対応してくれるとは思いますが、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。
なお、法務局で相談できるのは申請書の書き方など手続き面についてのみであり、登記の原因となる事実についての法的判断などは相談できません。
複雑な事情がある場合は司法書士に相談した方が無難でしょう。
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相続登記をしないとどうなる?
ここまで読んで、「相続登記ってなんだか大変そうだな…面倒だしやらなくてもいいか」と考える方もいるかもしれません。
確かにこれまでは相続登記は義務ではなかったので、放置しても直接的なデメリットは感じにくかったかもしれません。
しかし法改正により、2024年4月以降相続登記は義務化されることが決まり、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料(罰金)が科されます。
また、過料以外にも相続登記を放置することで以下のようなデメリットがあります。
- 本来の相続分と異なる割合で勝手に登記されてしまう恐れがある。(債権者による法定相続分での登記など)
- 相続開始時との状況の変化により、遺産分割協議を行うことが困難になる。(相続人の一部が認知症になる、行方不明になるなど)
- 他の相続人の気が変わってしまい、登記できないことがある。(登記に必要な印鑑証明書や判子を貰えないなど)
- 二次相続が発生した場合に、手続きにかかる費用や手間が大きくなる。(膨大な量の戸籍が必要になるなど)
- 損害賠償金や災害保険金をすみやかに受けとれない可能性がある。(火災や地震があった場合など)
- 空き家問題や公共事業への影響など社会的に迷惑がかかる。(倒壊しそうな家屋の取り壊しや用地買収など)
上記のような大きなデメリットがある一方、登記をしないことによるメリットは「(その時だけは)面倒でない」「(専門家に払う)費用を節約できる」という2点のみです。
しかし、すぐに登記をしなかった場合、後でより面倒になることは確実です。
司法書士に相続登記を依頼すれば戸籍収集や遺産分割協議書の作成・手配を含めて10万円ぐらいで収まるケースが多いので(登録免許税等の実費除く)、過料10万円を支払うぐらいであれば、司法書士に依頼してすぐに登記してしまった方が確実に経済的です。
また、司法書士に払う報酬が惜しいのであれば頑張って自分で登記すれば実費以外の費用はかかりません。
これまで何十年も前の相続登記が放置されたままという事例をたくさん見てきましたが、すぐに登記をしなかったことにより手間や費用を節約できたという事例はほぼありません。
むしろほとんどのケースでかなりの額の余分な費用を払う羽目になっています。
今回の相続登記義務化によってすぐに相続登記をしないという選択肢は無くなったと言っていいでしょう。
相続登記をしないことによるデメリットについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
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相続登記その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント
ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。
そこでここでは、相続登記をはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。
ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。
また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。
死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて
死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。
死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。
役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。
金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
2
せっかく時間を作って役所や金融機関に行ったのに、窓口が混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。
相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。
仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません。
また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。
そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。
特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。
3
相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。
税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。
しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。
また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。
しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。
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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
相続登記をはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、相続登記を含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。
相続登記を含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。
メリット4
相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。
メリット5
他の専門家と協力して進める場合、情報の共有や連携はデジタルツール等を利用してしっかりと行うので、お客様の方で何度も同じ説明・やり取りをする必要はありません。
メリット6
司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。
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相続登記を自分で行うのは大変そう・・・という方は司法書士に相談しましょう!
今回の記事を読んで、苦労する点についても承知のうえで自分で登記するつもりの方は、こちらのリンク先の記事を参考にして申請してみてください。
上記リンク先のように、当サイトでは相続登記を自分で行う方法についてかなり詳細に記述した記事も公開しており、必ずしもすべての方が司法書士に依頼する必要はないと考えています。
一方で、相続登記は自分で簡単にできるとの記述を信じて、必要以上の大変な労力を費やすことになってしまった、という方が増えることは避けるべきだとも思います。
相続登記が簡単かどうかは、相続関係の複雑さなどにも左右されますが、個々人の性格や生活状況によっても大きく異なると考えるべきです。
また労力や報酬の面だけではなく、確実性の面から考えても司法書士に依頼するメリットはあると考えています。
相続全般に強い司法書士に相談すれば、自分では気づかなかった問題点についても注意喚起や指摘をしてくれるでしょう
自分で登記するのは難しそうだな・・・と思われた方は、無理をせずお早めに司法書士へ相談されることをおすすめします。
司法書士への相談の際はこちらの記事も参考になさってください。
相続登記含む相続手続き全般についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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