未受領配当金(未収配当金)の相続手続きについて

未受領配当金の相続手続きを忘れずに!

亡くなった方が株式をお持ちだった場合、株式の相続手続きとは別に、配当金についても相続手続きが必要になることがあります。

配当金の受け取り忘れに気を付けましょう

特に故人が配当金の受け取り方として「配当金領収証方式」(期末ごとに送られてくる配当金領収証(引換証)をゆうちょ銀行等に持参して現金で受け取る方法。)を選択していた場合、証券会社での手続きとは別に、信託銀行等で手続きを行う必要があります。

ここでは、未受領配当金(未収配当金)の相続手続きについてくわしく解説するとともに、死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

配当金の受け取りには期限があるため、本記事を参考に忘れずに手続きを行いましょう。

未受領配当金の相続手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

未受領配当金(未収配当金)の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

亡くなった後に必要な未受領配当金(未収配当金)の相続手続きとは

亡くなった方が株式をお持ちだった場合、配当金が発生していることがあります。上場株式の配当金は、毎年、各社ごとに定められた一定の時期に権利が確定し、その数か月後に指定された受取方法に従って支払われるのが通常です。

権利確定後、支払いの前に株主が亡くなった場合、未受領の配当金は相続財産となり、相続人が受け取るためには所定の手続きが必要になることがあります。

手続きが必要かどうかの確認方法

未受領の配当金の相続手続きが必要かどうか確認する方法はいくつかありますが、代表的なものは下記の2つになります。

① 故人宛ての配当金領収証があるか確認する。

② 証券会社や信託銀行等(株主名簿管理人)に直接確認する。

【①について】

亡くなった方の手元に配当金領収証があるという事は、まだ配当金を受け取っていないという事なのでわかりやすいです。亡くなった時期によっては、相続開始から大分時間が経ってから郵送されてくることもあります。

ただし、配当金の受取方法として「配当金領収証方式」以外の方法を選択していた場合は、そもそも領収証が送られて来ないため、この方法では確認できません。

【②について】

未受領配当金の有無を調べるためには、故人が証券口座を開設していた証券会社に対して、「未受領(未払)配当金明細書」の請求を行い、確認するのがより確実な方法です。

※株式の保有状況によっては、証券会社ではなく、株主名簿管理人である信託銀行等への請求が必要なケースもあります。

未受領配当金明細書の請求は、株式の相続手続きの際に残高証明書等の請求と一緒に行えば手間が少なくて済みます。

請求の際には株主の死亡の記載のある戸籍謄本や、請求者との相続関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。

株式の相続手続き・残高証明書の請求方法についてくわしくはこちらをご覧ください。

残高証明書の請求|株式の相続について知っておきたいこと

配当金の受け取り方によって手続き先は異なる

未受領の配当金の有無の確認や相続手続きに関する問い合わせ先は、配当金の受取方法によって異なります。

配当金の受取方法は下記の4つの方法があります。

1. 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。

2. 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。

3. 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。

4. 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。

多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金についても証券会社で確認することができます。また、証券会社で株式等の相続手続きをすれば、未受領の配当金もまとめて受け取ることができます。

一方、亡くなった方が3の方法を選択していた場合は、証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人である信託銀行等に連絡をして、未受領配当金の有無の確認や相続手続きを行なう必要があります。

なお、手元に支払期限内の被相続人宛ての配当金領収書がある場合は、ゆうちょ銀行の窓口に持参し、相続人であることを証明する書面(戸籍謄本等)を提示すれば、支払いを受けることができます。(受取の際には窓口に来た方の身分証明書や印鑑も必要になります。)

亡くなった方が2、4の方法を選択していた場合は、基本的には証券会社で確認・手続きできることが多いですが、故人が信託銀行等の「特別口座」で株式をお持ちだった場合は、証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人である信託銀行等に連絡をして、未受領配当金の有無の確認や相続手続きを行なう必要があります。

  • 特別口座・・・2009年の株券電子化までにほふりに株券が預託されなかった株式(いわゆるタンス株)を管理するために株主名簿管理人が開設した専用の口座

亡くなった方が「特別口座」で株式をお持ちだったかどうかは、ほふり(証券保管振替機構)を調査すれば確認することができます。

ほふりの調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

また、特別口座がある事がわかった場合は信託銀行等に連絡をして、株式の残高証明書や未受領配当金明細書の請求を行いましょう。

特別口座内の株式(単元未満株)の調査方法・相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

配当金の受け取り方を確認する方法

亡くなった方がどの受取方法を選択していたか確認するにはいくつかの方法があります。

主な確認方法は以下の通りです。

① 株主名簿管理人から届く「配当金計算書」を確認する。

② 株主名簿管理人から届く「配当金領収書」を確認する。

③ 証券会社や銀行の口座の入出金履歴を確認する。

【①について】

株主名簿管理人から送られてくる「配当金計算書」の税額欄が「*(アスタリスク)」になっている場合(金額が記載されていない場合)は、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択しています。

なお、株式数比例配分方式は、特別口座が一つでも開設されている場合は選択できません。

よって、この場合は証券会社でのみ確認・手続きを行えばいいという事になります。

【②について】

配当金の受取方法として「配当金領収証方式」を選択している場合は、株主名簿管理人から「配当金領収書」が送られてきます。

この場合はゆうちょ銀行窓口での受け取りもしくは信託銀行等に対する確認・手続きが必要になります。

【③について】

故人がお持ちの口座の通帳や取引データを確認して、配当金の入金記録が確認できる場合、証券会社口座への入金であれば「株式数比例配分方式」を、銀行等への入金であれば「登録配当金受領口座方式」又は「個別銘柄指定方式」を選択しています。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

 目次へ戻る

未受領配当金(未収配当金)の相続手続きの流れ・必要書類

お手元の資料やほふり調査によって亡くなった方の口座のある証券会社等がわかったら、「未受領(未払)配当金明細書」の請求を行い、未受領配当金がある場合は受け取るための手続きを行いましょう。

手続きの流れと必要書類は、相続をめぐる事情等によっても異なりますが、おおむね下記の通りです。

【手続きの流れ】

1. 証券会社や信託銀行等に連絡をして、手続き書類を取り寄せる。

2. 戸籍謄本等の必要書類を収集する。

3. 未受領(未払)配当金明細書の請求を行い、未受領配当金の有無を確認する。

4. 未受領(未払)配当金がある場合は、戸籍謄本や配当金振込指定書等の未受領配当金の相続に関する書類を提出する。

5. 指定した方法で配当金を受け取って、手続き完了。

【未受領(未払)配当金明細書の請求に必要な書類】

・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)

・請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等

・請求者の実印および印鑑証明書(6ヵ月以内のもの)

・残高証明書等発行依頼書(証券会社等所定の書類) 

【未受領(未払)配当金の相続手続きに必要な書類】

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等

・相続人全員の戸籍謄本等

・相続人全員の印鑑証明書

・配当金振込指定書(証券会社等所定の書類) 

・被相続人宛ての配当金領収書(ある場合のみ)

・遺言書(ある場合)*1

・遺産分割協議書(遺言書がない場合)*2

*1.遺言書がある場合の取り扱いは各金融機関で異なるため、それぞれお問い合わせください。

*2.遺産分割協議書はあった方がいいですが、絶対に必要なわけではありません。

なお、多くの場合は、未受配当金の調査や相続手続きは、株式の残高証明書の請求や、相続移管手続きと一緒に手続きを行うことになります。

ただし、故人の生前の取引状況によっては株式の相続手続きとは別に未受領配当金の相続手続きを行わなければならないことがあるので気をつけましょう。(証券会社の口座で株式を保有していて、「配当金領収証方式」を選択しているケースなど。)

また、手元に被相続人宛ての配当金領収書がある場合は、支払期限内に限り、ゆうちょ銀行の窓口に配当金領収書を持参し、戸籍謄本等の相続人であることを証明する書面を提示すれば、券面額の支払いを受けることができます。(受取の際には窓口に来た方の身分証明書や印鑑も必要になります。)

株式の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

未受領配当金(未収配当金)の受取方法

相続人の方が未受領配当金(未収配当金)を受け取る方法は、指定の口座への振込のほか、相続人宛てに配当金領収証を発行してもらうことも可能です。

配当金領収証で配当金を受け取るためには、指定の金融機関(ほとんどの場合ゆうちょ銀行)の窓口に配当金領収証、受領のための印鑑、本人確認書類を持参して手続きをする必要があるので、手間を考えると、口座振り込みの方いいでしょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

 目次へ戻る

相続開始後に故人の口座に配当金が振り込まれてしまった場合は?

証券会社等に死亡の事実を連絡するタイミングによっては、未受領配当金がそのまま故人名義の口座に振り込まれてしまうこともあります。

この場合、特に届出や返還手続きを行う必要はありません。

ただし、後述するとおり、振り込まれた配当金については、誰が取得するか相続人全員で話し合った上で、きちんと分配しなくてはなりません。

また、相続税の申告が必要な場合は、振り込まれた配当金を相続財産として計上すべきケースもあるので気を付けましょう。

未受領配当金(未収配当金)は遺産分割の対象?

亡くなった方の生前に権利が発生していた未受領配当金(未収配当金)は、原則、相続財産として相続税の課税対象になります。(厳密には後記「未受領配当金は相続税の対象?」の通りとなります)

相続財産なので当然遺産分割の対象になる…と思われるかもしれませんが、厳密には違います。

未受領配当金は可分債権のため、判例上、遺産分割を経ることなく、相続開始時の共同相続人全員に、それぞれの相続分に応じて分割承継されるものとされています。(昭和34年6月19日最高裁判例)

とは言っても配当金が少額の場合に、法定相続分通りきっちり分配するのは面倒という方も多いと思います。

この点に関しては、実務上、法定相続と異なる割合で未受領配当金を分けることも認められているため、未受領配当金も財産に含めて遺産分割協議を行い、株式の取得者が配当金も取得する(又は代表者がすべて取得する)形で処理することが多いです。

逆に、複数の相続人がいる場合に、遺産分割協議を行わないまま、特定の相続人が配当金を受け取ったとしても、全額が受け取った人のものにはならないので気を付けましょう。

未受領配当金(未収配当金)は相続税の対象?

未受領配当金(未収配当金)が相続財産として相続税の課税対象になるかは、相続開始日と「配当基準日」、「配当確定日」、「配当支払日(受取日)」の関係によって決まります。

具体的には下記の通りとなります。

(1)相続開始日が配当基準日以前の場合

この場合は、相続人の配当所得として、相続税ではなく、相続人の所得税の対象になります。

(2)相続開始日が配当基準日翌日から配当確定日の間の場合

この場合は、配当期待権として相続税の対象となります。

(3)相続開始日が配当確定日翌日から配当支払日の間の場合

この場合は、未収配当金として相続税の対象となります。

配当期待権と未収配当金は呼び方は違いますが、生前に発生した配当金に関する権利という意味では同じです。

(4)相続開始日が配当支払日以降の場合

この場合は、被相続人の預金現金等として相続財産に含めます。例え配当金領収書を受け取り、換金せずに亡くなったとしても、税務上は支払済みという扱いになるため、配当期待権や未収配当金の名目で申告する必要はありません。

また、この場合は、被相続人の配当所得にあたるため、別途準確定申告の対象となります。

なお、配当期待権及び未収配当金の相続税評価額は、(予想)配当金の金額から所得税等の源泉徴収額を引いた額になります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

未受領配当金の相続手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。そこでここでは、未受領配当金(未収配当金)の相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。

1

古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。

死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。

多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。

未受領配当金の相続手続きでも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。

2

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

3

金融機関や役所の担当者に間違った案内をされても気づかない。こちらが正しいことをうまく説明できない。

相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生するのですが、手続先の担当者は法律家や相続の専門家ではないことがほとんどのため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)。そのような対応をされた場合でも、間違っていることがわからなければ、指示に従わざるを得ないでしょうから無駄な手間がかかることになります。

また、仮に相手が間違っていることが明らかでも、こちらが正しい事をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。そのような要領を得ないやり取りは、思った以上に非常にストレスになるものです。

4

どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。

自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞ききます。

確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、

こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。

また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために、同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

未受領配当金(未収配当金)の相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、未受領配当金の相続手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

未受領配当金の相続手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット3

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット4

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

メリット5

相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。

メリット6

弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。

メリット7

他の専門家と協力して進める場合、情報の共有や連携はデジタルツール等を利用してしっかりと行うので、お客様の方で何度も同じ説明・やり取りをする必要はありません。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

 目次へ戻る

未受領配当金(未収配当金)の相続手続きについてのよくある質問

ここからは未受領配当金(未収配当金)の相続手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

未受領配当金について確定申告は必要?

源泉徴収されるため原則不要ですが、申告した方がいい場合があります。

株式の配当金は源泉徴収された上で支払われるため、亡くなった方の確定申告(準確定申告)も相続人の確定申告も原則として不要です。(他の理由で必要になることはあります。)

ただし、確定申告をすれば配当控除を受けることができるため、申告することによって還付金が出る可能性はあります。

もっとも、相続人の確定申告については、申告をすることによって翌年の健康保険料が上がってしまうケースもあるので注意が必要です。準確定申告についても、配当金の額が少ない場合は、手間をかけてまで申告を行うメリットは無いでしょう。

また、相続後の株取引で損失が出た方は、確定申告の際に「申告分離課税」を選択して損益通算することで、保険料の負担増を避けつつ、還付を受けることが可能です。詳しくは税理士等にご相談ください。

未受領配当金に受け取り期限はある?

民法上の時効期間は10年ですが、会社が独自に定めた10年より短い期間を過ぎると受け取ることができなくなります。

未受領の配当金を受け取る権利(配当金支払請求権)は、民法上は10年で時効(債権の消滅時効)とされています。

しかし、多くの会社では独自に10年より短い除斥期間(上場会社では3年から5年が多い)を定めており、この期間を経過した後に請求された場合、会社側は支払義務を負いません。(ただし、除斥期間経過後の請求でも、会社によっては個別に支払対応がされるケースはあるようです。)

なお、「配当金領収書方式」で受け取る場合、券面に記載されている払渡期限を過ぎてしまうと金融機関の窓口で受け取ることはできなくなりますが、その場合でも配当金そのものの除斥期間を過ぎていなければ、信託銀行等で手続きをすることによって支払いを受けることが可能です。

いずれにしても、手続きを先延ばしにすることによって受取のための手間が増えたり、権利を失う可能性が高いため、相続が発生したら、すみやかに手続きを行っておきましょう。

未受領配当金(未収配当金)の相続手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、未受領配当金(未収配当金)の相続手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

未受領配当金の相続手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

未受領配当金は株式とは別に手続きが必要な場合もあり、忘れられがちな手続きです。

しかし、放置してしまうと権利が消滅してしまう可能性があるので、本記事を参考にすみやかに手続きしていただければ幸いです。

また、未受領配当金の相続手続きを含む相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

未受領配当金の相続手続きをはじめとする死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

カテゴリーの一覧

法定相続人・法定相続分など相続全般について

死亡後の手続き・相続手続きについて

預貯金・株式等の相続について

遺言・遺言執行について

相続放棄について

遺産分割について

相続登記・不動産登記について

不動産の売却について

相続対策・生前贈与について

相続税・贈与税について

成年後見・任意後見について

家族信託・認知症対策について

おひとりさま・おふたりさま相続について

孤独死・孤立死の相続手続きについて

空き家の相続について

借地・底地の相続について

不要不動産の処分について

共有不動産の処分について

遺贈寄付について

事業承継・廃業について

金融機関別の相続手続きについて

証券会社別の相続手続きについて

地域別の相続お役立ち情報

この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

相続手続き・生前対策の

無料相談実施中!

駅前相談・オンライン・お電話での相談も可能です

お客様からの声、相談解決実績に関して
たくさんの“ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声
実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例
よく選ばれる商品

相続登記サポート

54,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

相続手続き丸ごとサポート

217,800円~

不動産、預貯金、その他あらゆる相続手続きをまるごとおまかせしたい方におすすめのプランです。

相続放棄サポート

44,000円~

借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

遺言・生前対策サポート

70,000円~

遺言内容や生前対策に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きや生前対策に関するサポートを実施します。

おひとり様・おふたり様サポート

165,000円~

自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

認知症対策サポート

165,000円~

将来認知症になった時に備えてあらかじめ対策しておきたいという方におすすめのプランです。

よくご覧いただくコンテンツ一覧
世田谷・目黒で相続・遺言に関するご相談は当事務所まで

ホーム
選ばれる理由
事務所紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ
目次