相続手続きに必要な戸籍の種類と集め方【広域交付制度対応】

意外に手間のかかる戸籍集め

相続手続きの中でも、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更、自動車の名義変更、株式の名義変更などでは『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍』が必要になります。

ここでは、戸籍の種類と戸籍収集の具体的な方法について解説します。
2024年に開始した「戸籍等の広域交付制度」の利用方法など、最新の制度も網羅しているので、参考になさって下さい。

時には膨大な数の戸籍が必要になることもあります

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戸籍収集をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

戸籍の種類

戸籍とは、個人の親族的身分関係を明確にするために、氏名、生年月日、血族関係、婚姻関係、などの情報が登録・記載された公文書のことです。

かつて戸籍は『家』を単位として作られていましたが、時代の変遷に従って現在では夫婦とその未婚の子供を単位として作られることが基本となっています。

金融機関や我々専門家もお客様に説明する際は、わかりやすくひとまとめに『戸籍』ということが多いですが、戸籍には以下の種類があります。

現在戸籍(現戸籍、単に戸籍と呼ぶことも)

その名の通りコンピュータ化による改正が行われた後の現行の戸籍のことです。相続手続き以外で戸籍が必要な場合、通常は現在戸籍のことを指します。

現在の本籍地で請求できます。

除籍

転籍、婚姻、死亡などの理由によって、その戸籍に記載されている全員がいなくなったため閉鎖された戸籍のことです。

現在では閉鎖されてから150年間保存されることになっています。

相続手続きの際に銀行の担当者から『亡くなった方の除籍を取ってきてください』と言われることがありますが、これは除籍謄本のことではなく『亡くなった方の除籍(死亡)の記載のある戸籍謄本』のことを指している可能性が高いので注意が必要です。

※亡くなった方に配偶者や未婚の子供がいれば現在戸籍は閉鎖となりません。

閉鎖された時の本籍地で請求することができます。

改製原戸籍(かいせいげんこせき、はらこせき)

法律の改正による形式の変更(=改製)がされる前の、古い形式の戸籍のことです。

最近では平成6年に戸籍法の改正があったため、相続手続きの際はこの改製原戸籍も必要になることがほとんどです。

本来は『げんこせき』と読みますが、実務上『現戸籍』と区別するため『はらこせき』と呼ぶ方が多いです。

改製された時の本籍地で請求できます。

戸籍の附票

その戸籍が作成されてからの住所移転がすべて記載された文書のことです。

正確には住民基本台帳法に基づく記録であり、戸籍とは異なります。相続手続きでは、主に連絡先のわからない相続人の現住所調査のために取得します。

それぞれの本籍地で請求できます。

戸籍の附票の保存期間は、以前は除票(その戸籍から構成員全員がいなくなること)になってから5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。

ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、保存期間の経過により、原則として取得できません。

なお、自治体によっては保存期間経過後も独自に保存を続けていることがあり、その場合は今でも請求可能です。

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具体的な戸籍の収集方法

それでは相続手続きで必要な『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍』の取得方法について説明します。

戸籍の収集方法には、下記の3つの方法があります。
①戸籍の『広域交付制度』を利用して窓口で請求する方法
②窓口で請求する方法
③郵送で請求する方法

以下、それぞれについてくわしく解説します。

戸籍の「広域交付制度」を利用して窓口で請求する場合

戸籍の広域交付制度とは、最寄りの役所において、全国の戸籍を一括して取得することができる制度です。

2024年3月1日から始まったこちらの制度を利用すれば、相続手続きに必要な戸籍収集の手間が大幅に減らすことができます。

なお、こちらの制度を利用して取得できる戸籍は、「本人」「配偶者」「直系尊属(父母、祖父母など)」「直系卑属(子、孫など)」の戸籍のみです。

兄弟姉妹や甥姪などの戸籍は通常の窓口請求や郵送請求でしか請求できないので注意してください。

手続きの流れ


広域交付制度を利用する場合の手続きの流れは以下のとおりです。

1

事前に予約をする(不要な場合もあり)
最寄りの自治体のHPを確認し、事前予約が必要であれば専用フォームや電話で来庁予約をしましょう。

2

役所窓口で申請書・身分証明書を提出する

予約した日時に役所に行き、所定の用紙に記入します。
記入方法がよくわからなければ担当者に『相続手続きに必要なので、(亡くなった方の)出生から死亡までの戸籍を全部ください』と伝えて、教えてもらいましょう。
窓口では、顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)を提示します。
顔写真のない公的身分証明書(健康保険証や年金手帳など)では申請ができないので、注意しましょう。

■必要書類

顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

3

手数料を支払い、戸籍を受け取る

請求する戸籍の発行手数料を窓口で支払います。
1通あたりの手数料は以下の通りです。(自治体によって異なる場合があります。)


■発行手数料
・戸籍謄本 450円
・除籍謄本 750円
・改正原戸籍 750円

窓口の混雑状況よっては、戸籍の受取りまで数時間かかる事もあります。
また、自治体によっては、当日発行できず7営業日程かかる場合もあります。
その場合にも郵送で受取ることは出来ず、後日あらためて最寄りの役所へ足を運ぶ必要があります。
詳細については、自治体のHPや窓口受付に確認するようにしましょう。

広域交付制度の注意点

広域交付制度利用の際は、下記の点に注意しましょう。

広域交付制度で請求できるのは、「本人」「配偶者」「直系尊属(父母、祖父母など)」「直系卑属(子、孫など)」の戸籍のみ。(兄弟姉妹や甥姪の戸籍は対象外)
・相続人本人が直接窓口で請求しなくてはならない。(郵送請求・代理人による請求は不可)
・戸籍の附票やコンピュータ化されていない戸籍など、広域交付制度で請求できない戸籍等がある。

窓口で請求する場合

広域交付制度を利用しない、通常の役所窓口での請求手続きの流れは以下のとおりです。

1

役所窓口で申請書・身分証明書等を提出する

亡くなった方の本籍地の役所の窓口に行き、担当者に『相続手続きに必要なので、(亡くなった方の)出生から死亡までの戸籍をとれるだけ全部くださいと伝えて、所定の用紙に記入しましょう。

記入が終わったら、身分証などの必要書類を提示して、申請します。

必要書類

本人確認書類(免許証等の身分証)

亡くなった方との関係を証明する書類

 ※請求者自身の戸籍謄本等、ただし亡くなった方と同一戸籍の場合は不要

代理人による請求の場合は委任状

※亡くなった方と請求する方の関係によって異なる可能性があるため詳しくは各役所へお問い合わせください。

2

手数料を支払う

請求する戸籍の発行手数料を窓口で支払います。

1通あたりの手数料は以下の通りです。(自治体によって異なる場合があります。)

発行手数料

・戸籍謄本 450円

・除籍謄本 750円

・改正原戸籍 750円

・戸籍の附票 100~500円

※戸籍の附票の発行手数料は役所によって異なるのでそれぞれのホームページなどで確認してください。

3

戸籍を受け取り、次に請求する役所を確認する

戸籍が出てきたらこれで必要な書類は全部そろっていますか?次はどこに請求すればいいですか?と聞きましょう。

基本的に上記のとおり伝えれば、その役所にある必要な戸籍類がすべて出てきますが、担当者が不慣れな方だと漏れがあるかもしれないので念のため確認しておきましょう。

また、特に古い戸籍は解読するのに時間がかかることがありますが、次の請求先がわかれば少しでも手続きを早く進めることができるので、聞いておきましょう。

担当の方がその場で一番古い戸籍を確認して、それが出生時の戸籍でなければ次にどこの役所に請求すればいいか教えてくれるはずです。

死亡時の本籍地が不明な場合

死亡時の本籍地がわからない場合は、死亡時の住所地の役所で、本籍が記載された(本籍の記載が省略されていない)住民票を取得すればわかります。

郵送で請求する場合

郵送での請求手続きの流れは以下のとおりです。

1

必要書類、手数料等を確認する

各役所のホームページまたは電話で、必要書類、手数料等を確認します。

2

申請書をダウンロードして記入する

各役所のホームページから申請書の書式をダウンロードして記入します。

ダウンロードできない方は必要事項を紙にもれなく記入して送れば大丈夫です。

3

発行手数料分の定額小為替を準備する

発行手数料は窓口の場合と同じです。

定額小為替は郵便局で購入できます。1枚200円の発行手数料がかかります。

相続手続きの場合、何通必要になるかわからないことが多いので多めに入れておいた方が安心です3000円もあれば大体足りるでしょう。

余った場合、差額は定額小為替又は切手で返還してくれます。

定額小為替が不足した場合、不足分を追加で送れば発行してくれますが、その分返送までに時間がかかるのでお急ぎの方は注意してください。

4

返信用の封筒を準備して切手を貼る

封筒のサイズに決まりはありませんが、通常はA4横3つ折りサイズ(長形3号)又はA4サイズ(角形2号)を使用することが多いです。

戸籍を折りたくない方は角形2号を使用しましょう。

戸籍の数がわからない場合は、切手は念のため多めにしておいた方がいいでしょう。戸籍が2~3通であれば140円、4~5通になっても205円あれば足りることがほとんどです。

また、郵便料金を負担すれば速達で送ってもらうことも可能です。

なお、戸籍が多くなりそうな場合、レターパックhttps://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/)の利用をおすすめします。

必要書類をすべて封入して役所あてに送る。

5

必要書類をすべて封入して役所あてに送る

書類等に不備がなければ、普通郵便でも大体1~2週間程度で届くでしょう。

■必要書類

本人確認書類のコピー

亡くなった方との関係を証明する書類(請求者の戸籍謄本等)

※不要な場合もあります。何が必要かは故人との関係や役所によっても異なるのでそれぞれの請求先へお問い合わせください。

手数料分の定額小為替

返信用封筒(切手を貼ったもの)

※レターパック(ライト又はプラス)でも可

代理人による請求の場合は委任状

ちなみに・・・

定額小為替の発行手数料は、以前は1枚あたり100円でしたが、2022年1月17日以降、1枚あたり200円に値上がりしました。

世界的に物価上昇していると言っても、2倍の値上げはかなりインパクトがあります。

発行手数料は、券面額(50円~1000円まで12種類あります。)に関わらず1枚200円なので、1000円が一番お得です。

また、現金書留で受け付けてくれる自治体もあるので、少しでも節約したい方、定額小為替を余らせたくない方は、担当窓口に電話で問い合わせてみてください。

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コンビニ交付サービスやオンライン請求を利用して戸籍を集めることはできる?

現在、多くの自治体では戸籍等を含む証明書類のコンビニ交付サービスを提供しています。

また、自治体によってはオンラインでの戸籍請求が可能です。

コンビニ交付サービスやオンライン請求で取得した戸籍でも、相続手続きに利用することは可能です。

コンビニ交付サービスは発行手数料が低額であることが多く、オンライン請求では、発行手数料をクレジットカードやPayPayなどの各種電子決済サービスで支払う事ができるというメリットもあるので、利用したい方も多いかもしれません。

しかし、コンビニ交付サービスやオンライン請求は、マイナンバーカードを利用したサービスであり、取得できる戸籍は「利用者本人が記載されている現在戸籍」と「現在戸籍の附票」などに限られます。(自治体によって取得できる戸籍等は異なります。)

現時点(2025年時点)では、本人以外の親族の戸籍や、「除籍謄本」「改製原戸籍」などの閉鎖されている戸籍は発行できないため、相続手続きに必要なすべての戸籍をコンビニ交付サービスやオンライン請求のみで集める事は難しいでしょう。

コンビニ交付サービスやオンライン請求はとても便利なサービスなので、今後のサービス拡大が期待されます。

参考

コンビニ交付

≫コンビニ交付|J-LIS 地方公共団体情報システム機構(https://www.lg-waps.go.jp/index.html

戸籍のオンライン請求

≫戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などをオンライン申請する|横浜市(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/kosekitouhon/online.html#howmuch

戸籍収集の際の注意点

戸籍集めは、亡くなった方の相続関係や転籍等の事情で難易度が大きく変わります。

特に広域請求制度の利用ができない場合は、以下の注意点を頭に入れておきましょう。

一つの役所ですべての戸籍が揃うことはあまりない

多くの方は亡くなるまでに一度は転籍されているため、出生から死亡までの戸籍が一か所でそろうことはあまり多くありません。

何度も引っ越しを繰り返している方では、10ヶ所以上の役所から請求しなくてはいけないということもあります。

調べ始めたら思っていたより時間がかかったということもよくあるので、特に相続税の申告の必要がありそうな方などは余裕をもって調査を始めた方がいいでしょう。

なお、広域交付制度利用時は、出生から死亡までの戸籍がまとめて一か所で請求できます。(コンピュータ化されていない戸籍など一部の例外を除く)

相続関係によっては被相続人以外の戸籍の収集が必要な場合もある

相続人が子供(および配偶者)であれば、被相続人(亡くなった方)以外の戸籍は基本的には現在戸籍のみで足りるので、収集することはそれほど難しくないかもしれません。

しかし相続人が直系尊属(父母や祖父母)または兄弟姉妹であれば、相続人であることを確定するために、すでに死亡している直系尊属等の戸籍が必要になることがあります。

特に兄弟姉妹が相続人になる場合は、少なくとも直系尊属についての出生から死亡までの連続した戸籍が必要になるため、戸籍の収集にかなりの時間を費やすことは覚悟しましょう。

なお、広域交付制度利用時は、直系尊属についての出生から死亡までの連続した戸籍もまとめて請求できるため、できる限り利用することをおすすめします。

相続関係によっては請求理由の詳細や追加資料を求められることがある

被相続人(亡くなった方)の戸籍についてはあまり問題になりませんが、相続人の戸籍を請求する場合、相続関係によっては役所から請求が必要な理由を電話で尋ねられることがあります。

戸籍は、正当な理由があれば自分以外のものでも請求可能であり、「相続手続きのため」というのは正当な理由にあたるので、当然請求することができます。

しかし、特に兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、一見すると関係のない第三者の戸籍を請求しているように見えることがあり、役所から相続関係等の確認の電話が入ることがあります。

ほとんどの場合、電話で相続関係等を説明すれば発行してくれますが、場合によっては正当な理由があることを証明するための資料(疎明資料)を提出して欲しいと言われることがあります。(取得済みの戸籍謄本や遺言書など)

また、担当者が不慣れな場合、正当な理由があるにもかかわらず、「その戸籍は発行できない」等と言われることが稀にあります。

相手方の勘違いなので、正当理由がある事を根拠とともに説明すればいいのですが、よくわかっていない方に上手く説明するのは骨の折れる作業です。

どうしても戸籍が辿れない場合もある

保存期間の経過や戦争や災害による消失で、どうしても戸籍が辿れない場合もあります。

それぞれ対応策はありますが、事情によっても異なるため、一般の方には難しいことが多いです。戸籍収集や相続人の確定作業で行き詰まったときは、無理をせず早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

戸籍収集や相続人の調査についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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戸籍集めについてのよくある質問

ここからは戸籍集めを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

Q郵送で戸籍の広域交付制度を利用することはできる?

A広域交付制度は、郵送で利用することはできません。

通常の戸籍請求と異なり、広域交付制度は郵送の方法で利用することはできません。

必ず請求者本人が窓口へ出向く必要がありますので注意しましょう。

Q 戸籍に有効期限はあるの?

A提出先によって異なる場合があるので注意が必要です。

不動産の相続登記のために法務局に提出する場合や、相続税申告のために税務署に提出する場合は、戸籍に有効期限はありません。

しかし、銀行や証券会社等では、独自に有効期限(発行から6か月以内など)を定めていることがあります。

預貯金等の相続手続きをする際は、提出先の金融機関に事前に確認しておくようにしましょう。

Q戸籍集め以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

A預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、戸籍集め以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・支払い方法変更

・携帯電話の解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

Qそんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

A当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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まとめ

2024年3月から戸籍の『広域交付制度』が開始したことで、戸籍集めの手間は大きく軽減されました。

しかし、無事戸籍を収集できても、戸籍の解読は慣れない方には苦労を伴う作業です。

特に古い戸籍は手書きのため達筆すぎて解読が難しいこともよくあります。

戸籍収集や相続人の確定作業で行き詰まったときは、無理をせず早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

戸籍集めでお困りの方は相続の専門家に相談しましょう!

当事務所では、戸籍集めを含む相続手続きについて、これまでに多くのご相談・ご依頼をいただいております。

当事務所がお手伝いした戸籍集めを含む相続手続きの事例についてはこちらをご覧ください。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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