相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(2)直系尊属ー

子供がいない場合の相続分はどうなる?

前回に引き続きいくつかのケースを挙げて相続人となる方とその取り分(相続分といいます)について解説します。

今回は亡くなった方に子供がいないケースについてです。

亡くなった方に子供がいない場合は配偶者と親が相続人になります

前回の解説はこちら

ただしこれらは遺言がない場合や遺産分割をしない場合の法定相続人・法定相続分(法律の決まり通りの相続人および相続分)についてのお話になります。

遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。

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ケース3 亡くなった方に子供や孫がおらず、妻および父母がいる場合

配偶者および直系尊属が相続人となるケース(1)

亡くなった方に子供や孫がおらず、配偶者および直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母など)がいる場合、配偶者およびもっとも親等の近い直系尊属のみが相続人となり、他の方は相続人となりません。

それぞれの相続分は、配偶者は3分の2

直系尊属は相続分3分の1を人数で均等割りとなるため

  • 妻B相続分 6分の4
  • 父E相続分 6分の1
  • 母F相続分 6分の1

となります。

もし上記のケースで配偶者がいない場合は直系尊属のみが相続人となり人数で均等割りとなります(父E母Fでそれぞれ2分の1ずつ)。

なおここでいう直系尊属とは実父母、実祖父母だけでなく養父母、養祖父母を含み相続分は実・養とも同じです。

ケース4 亡くなった方に子供や孫がおらず、すでに両親ともに他界しており、妻および祖父母がいる場合

配偶者および直系尊属が相続人となるケース(2)

ケース3においてすでに両親ともに他界している場合はどうなるのでしょう。

この場合、次に『もっとも親等の近い』直系尊属である祖父母が相続人となります。

それぞれの相続分は、配偶者は3分の2

直系尊属は相続分3分の1を人数で均等割りとなるため

  • 妻B相続分  6分の4
  • 祖父G相続分 6分の1
  • 祖母H相続分 6分の1

となります。

父方であっても母方であっても相続分は同じです。祖父母4人とも存命であれば4人で均等割り、祖母1人だけ存命の場合は祖母1人だけが直系尊属の相続分3分の1を受け継ぐことになります。

なおこれまで『存命中の』とか『いない場合』などと書いてきましたが、存命中であっても相続放棄をした場合は、その方は亡くなった方との関係では相続人ではなくなりますので、いないものとして考えてください。

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ケース5 亡くなった方に子供や孫がおらず、父は他界しているが、妻、母、父方の祖父母がいる場合

配偶者および直系尊属が相続人となるケース(3)

ではケース4において父のみが他界している場合はどうでしょう。母とともに父方の祖父母も相続人となるのでしょうか。

正解は『ならない』です。

この場合は配偶者Bさんとともに『もっとも親等の近い』直系尊属である母Fさんのみが相続人となり、祖父母は相続人となりません。

『もっとも親等の近い』というのは、父母のどちらかでも存命であれば存命中の父母であり、父母が両方ともすでに他界(または相続放棄)している場合にはじめて存命している祖父母が相続人となるということです。父母も祖父母も全員他界(または相続放棄)していれば存命中の曽祖父母が相続人となります(後に解説する子供や兄弟姉妹の代襲相続とは考え方が異なりますのでご注意ください)。

 ≫代襲相続についての解説はこちら

それぞれの相続分は、配偶者は3分の2

直系尊属は相続分3分の1を人数で均等割りとなるため

  • 妻B相続分  3分の2
  • 母F相続分  3分の1

となります。

次回は子供も直系尊属もいない場合について解説します。

こちらが続きになります。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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