相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(1)配偶者・子供ー

遺産は誰がどれぐらいもらえる?

亡くなられた方に不動産や預貯金などの財産(借金などの負の遺産含む)がある場合、それらは基本的には相続人の方に引き継がれるということになりますが、そもそも相続人とは亡くなった方とどういう関係にあった方なのでしょうか。

実務上は配偶者および子供が相続人となるケースがかなり多いです

みなさんなんとなく子供や孫、妻や夫、それから兄弟姉妹などは含まれるのかなーといったイメージはお持ちかもしれません。

それからドラマなどでは子供や兄弟姉妹の配偶者(妻や夫)が遺産争いに加わってくることもあります。

養子や異母兄弟の場合の取り分はどうなるの?といった疑問もあるかもしれません。

以下ではいくつかのケースを挙げて相続人となる方とその取り分(相続分といいます)について解説します。

ただしあくまで遺言・遺産分割・相続放棄などがない場合の法定相続人・法定相続分(法律で決められた原則通りの相続人・相続分)についてのお話になります。

遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。

詳しく知りたい方、相続についてのご相談は当事務所へ。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

無料相談・お問い合わせはこちら

ケース1 亡くなった方に妻および子供がいる場合

配偶者および子が相続人となるケース

亡くなった方に配偶者および子供がいる場合、配偶者および子供のみが相続人となり、他の方は相続人となりません。

子供が存命の場合の孫や、子供の妻や夫は法律上は相続や遺産分割についての当事者ではないということになります。

それぞれの相続分は、配偶者は2分の1

子供は相続分2分の1を人数で均等割りとなるため

  • 妻B相続分  4分の2
  • 子供C相続分 4分の1
  • 子供D相続分 4分の1

となります。

なおここでいう配偶者とはあくまで死亡時の『法律上の』妻・夫であり、前妻や内縁の妻・夫などは相続人にはなりません(ただし遺言の活用などによって財産をのこすことはできます)。

ケース2 亡くなった方に子供がいるが妻はすでに亡くなっている場合

子のみが相続人となるケース

亡くなった方に配偶者がおらず、子供がいる場合、子供のみが相続人となります。

相続分は子供の人数で均等割りとなるため

  • 子供C相続分 2分の1
  • 子供D相続分 2分の1

となります。

子供が3人ならそれぞれ3分の1ずつ、4人なら4分の1ずつとなります。

なお、子供であれば実子であっても養子であっても相続分は同じです。

また、いわゆる隠し子などの婚姻外の子供や、前配偶者との子供であっても相続分は同じです。以前は婚姻外の子供については婚姻中の子供(嫡出子、非嫡出子といいます)とは異なる取り扱いがあったのですが、時代にそぐわないということで、法律の改正によって現在では全く同じ扱いになりました。

次回は子供がいない場合の相続人について解説します。

こちらが続きになります。

カテゴリーの一覧

法定相続人・法定相続分など相続全般について

死亡後の手続き・相続手続きについて

預貯金・株式等の相続について

遺言・遺言執行について

相続放棄について

遺産分割について

相続登記・不動産登記について

不動産の売却について

相続対策・生前贈与について

相続税・贈与税について

成年後見・任意後見について

家族信託・認知症対策について

おひとりさま・おふたりさま相続について

孤独死・孤立死の相続手続きについて

空き家の相続について

借地・底地の相続について

不要不動産の処分について

共有不動産の処分について

遺贈寄付について

事業承継・廃業について

金融機関別の相続手続きについて

証券会社別の相続手続きについて

地域別の相続お役立ち情報

この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

相続手続き・生前対策の

無料相談実施中!

駅前相談・オンライン・お電話での相談も可能です

お客様からの声、相談解決実績に関して
たくさんの“ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声
実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例
よく選ばれる商品

相続登記サポート

54,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

相続手続き丸ごとサポート

217,800円~

不動産、預貯金、その他あらゆる相続手続きをまるごとおまかせしたい方におすすめのプランです。

相続放棄サポート

44,000円~

借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

遺言・生前対策サポート

70,000円~

遺言内容や生前対策に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きや生前対策に関するサポートを実施します。

おひとり様・おふたり様サポート

165,000円~

自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

認知症対策サポート

165,000円~

将来認知症になった時に備えてあらかじめ対策しておきたいという方におすすめのプランです。

よくご覧いただくコンテンツ一覧
世田谷・目黒で相続・遺言に関するご相談は当事務所まで

ホーム
選ばれる理由
事務所紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ