相続放棄をしても残る管理義務とは?相続放棄と空き家問題

相続放棄をしたら責任が無くなるわけではない?

亡くなった方に多額の借金がある場合はもちろんですが、遺産の中に管理が難しく売却するのも難しい不動産がある場合にも、相続放棄をして一切の責任から逃れたいと考える方は多いでしょう。

空き家の管理責任から逃れるには?

しかし、不動産については相続放棄をしただけでは管理責任から逃れられず、行政からの指導・勧告や、近隣住民からのクレームを受ける可能性もあります。

ここでは、相続放棄した場合も残る不動産の管理義務や、義務から逃れる方法についてくわしく解説します。

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目次

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が持っていた一切の権利義務を放棄することです。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされ(民法第939条)、プラスの遺産も相続できない代わりに、借金などの債務からも逃れることができます。

相続放棄をすると、自分の相続権は他の相続人に移ることになります。

相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

相続放棄についてくわしくはこちら

相続放棄後も残る財産管理義務とは?

上記のとおり、相続放棄をすることで個人の借金等の債務はもちろん、田舎の古民家、田畑、山林などの管理や処分に困る不動産についても放棄することができます。

不動産については相続放棄をしないと、相続人に対して固定資産税の納税義務が課せられるため、持っているだけでお金がかかり続けます。

また、空き家の場合は放置しておくと倒壊等のリスクもあり、周囲の方に迷惑をかけてしまうため定期的な管理が必要になります。

誰も使用する予定がなく、売却しても二束三文の場合やむしろ処分にお金がかかるようなケースでは、他に多少の財産があっても相続放棄することで手っ取り早くこれらの義務から逃れようと考える方も少なくないでしょう。

※固定資産税については、相続放棄するタイミングによっては、放棄後も納税義務が発生する可能性があります。

しかし、相続放棄をしても場合によっては財産を管理する義務が残る可能性があります。

というのも相続放棄後の財産の管理について、民法では次のように定められているからです。

参考 (相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

引用:民法|e-Gov法令検索 

上記のとおり、相続放棄をしても、「放棄によって相続人となった者」=「同順位や次順位の他の相続人」が財産の管理を始めることができるまでは、財産管理を継続しなくてはなりません。

注意の度合いは「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」とあるので、他人の財産を預かるときほどの注意までは不要ですが、自分の財産を管理する際と同程度の配慮は必要という事になります。

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相続人の管理義務はいつまで続く?

上記のとおり、相続放棄をしても空き家等の不動産の管理義務は残りますが、この管理義務はいつまで続くのでしょうか?

この点については、他の相続人が財産を相続した場合は、当然その人が管理すべきですので、相続放棄をした方は管理義務から逃れることができます。

しかし、現実的には、誰も欲しがらないような不動産の場合、関係者全員が相続放棄をしてしまう事態もあり得ます。

相続人が一人もいない場合は、相続財産は相続財産管理人選任の手続きを経て、最終的には国(国庫)に帰属します。(民法第959条)

という事は、全員が相続放棄をすれば国が引き取ってくれるので、直ちに管理義務からも解放されると考えるかもしれませんが、そう簡単にはいきません。

管理義務から逃れるためには相続財産管理人の選任が必要

確かに、相続人のいない不動産は最終的には国に帰属すると法律上は定められています。

しかし、相続財産を国に帰属させるためには前提として、相続財産管理人選任の申立てを行い、相続財産管理人が所定の手続きを行う必要があります。

相続財産管理人が選任された後は、管理義務は相続財産管理人が負うので、相続人一同は管理義務からは解放されます。

しかし、相続財産管理人は債権者や特別縁故者などの利害関係人による家庭裁判所への申立てがあって初めて選任されます。何もしなくても国や自治体が勝手に申立ててくれるという事はありません。

(法律上は利害関係人のほか、検察官による申してても可能とされていますが、実際には検察官による申立てはほぼ行われることはありません。)

相続放棄した元相続人が利害関係人として申し立てることはできますが、申立ての手間に加えて、何より費用の面がネックになります。

相続財産管理人選任申立の際には、予納金として数十万から100万円程度の予納金を申立人が納付する必要があります。

この予納金は、相続財産を処分するための費用や、財産管理人の報酬に充てられます。

財産管理が終了した際に余りがあれば、予納金は返還されますが、余りが無ければ返ってきません。

管理義務を免れるために申立てをするようなケースでは、基本的には戻ってこないものと考えた方がいいでしょう。

相続財産を競売にかければそれなりの金額になるようなケースでは、債権者が債権回収のため選任の申立てを行うことはありますが、不動産以外に預貯金などの財産がなく、不動産の価値も低い場合は、費用倒れになるので申立てはしないでしょう。

高額の予納金を負担してまでは、誰も申立てしたくないということになれば、所有者不在となった不動産の管理義務はいつまでも元相続人が負うことになります。

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空き家を適切に管理しなかった場合の責任

ところで、不動産を適切に管理しなかった場合、どのような責任を問われるのでしょうか?

この点、土地だけであれば放置してもそれほど深刻な問題になることは少ないかもしれません。

しかし建物(空き家)がある場合はそうはいきません。

空き家を適切に管理しなかった場合、外壁や屋根が崩れ、近隣住民や通行人に被害を与える可能性があります。

瓦礫の撤去やけがの治療費などで実際に損害が発生すれば、損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、実際に損害が発生しなくても、不法居住者が住み着いたり、不法投棄がされるなどして住環境が悪化すると、近隣住民から苦情が入る可能性があります。

放火などの犯罪の温床になるリスクもあるため、行政から指導や勧告を受ける可能性もあります。

空き家を放置すると、度々問い合わせが入ったり、最悪の場合損害賠償責任を負う可能性もあるという事は頭に入れておくべきでしょう。

実際のところどの程度の責任を問われるか

上記のとおり、空き家を適切に管理しなかった場合、様々な責任を負う可能性があります。

とは言え、故人に多額の借金がある場合は、管理義務が残るので相続放棄をやめるということは考えにくく、リスクを承知で相続放棄せざるを得ないこともあるでしょう。

所有者不在となった不動産について、相続放棄をした元相続人に対して実際のところどの程度の管理義務が課せられるかですが、通常は相続放棄をしたことを伝えれば、それ以降不動産所在地の市区町村から連絡は来なくなります。

少なくとも相続放棄した元相続人に、日常的な管理を求める連絡があるようなことは、現時点ではないと思われます。

もちろん、現在空き家は社会的な問題となっており、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家特措法)の制定など、解決のための法整備も進んでいるので、今後は行政側の対応も厳しくなる可能性はあります。

しかし、例え空家特措法等に基づき行政から空き家の管理について指導や勧告を受けたとしても、民法第940条第1項の管理義務は、他の相続人や相続財産法人に対する責任であり、第三者や行政に対して負うものではないと解されているため、応じる義務はないと考えられます。

そもそも、相続放棄をした後に相続財産について処分行為等を行うことは禁止されているため(民法第921条)、建物の取り壊しや大規模修繕等を求められたとしても、拒むだけの正当な理由はあると言えます。

また、古い家屋の倒壊や火災によって近隣住民が大きな損害を受けたような場合には、損害賠償請求をされる可能性はありますが、これについてもやはり応じる義務はないと考えられます。

しかしそうは言っても、行政や近隣の方がすんなり納得してくれるかは別問題です。

損害賠償責任等は追わないとしても、空家特措法上の「管理者」には該当すると考えられるため、相続放棄した後に行政から度々連絡や通知があったり、近隣の方から苦情が入る可能性はあります。その度に対応するのはとても骨が折れるでしょう。

参考 (空家等の所有者等の責務)

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

引用:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索 

相続放棄をした方が、この煩わしさから完全に解放されるためには、現時点では、予納金を支払って相続財産管理人を選任してもらうという方法しか選択肢がありません。

相続人全員が相続放棄した場合の財産の行方と相続財産管理人選任の申立てについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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相続放棄以外の方法で不要な不動産を処分する方法

これまで解説したとおり、相続放棄後に管理義務を免れるためには、相続財産管理人選任のための手間や高額の費用がかかります。

そこで、相続財産の状況によっては、以下のような方法で相続した後に不動産を処分した方が結果的に手間が少なく、費用も安く済む可能性があります。

無料もしくはお金を払って専門業者に引き取ってもらう

売れば少しでもお金になる不動産であれば、売却して引き取ってもらえば済みますが、相続放棄を検討するぐらいなので、全く値段が付かないということも多いでしょう。

そのような不動産でも、無料や多少お金を支払うという条件であれば引き取り可能という場合もあります。

引き取りの条件にもよりますが、数十万円程度の支払いで引き取ってもらえるのであれば、後々の負担を考えるとむしろ安く済む可能性が高いので、地元やインターネット等で探した業者に手あたり次第打診してみてもいいかも知れません。

なお、建物の解体や確定測量を行うと数十万から数百万円の費用がかかるので、引き取り先を探す際は現況のまま引き取ってくれるところを探しましょう。

国の所有権放棄制度を利用する

所有者不明の土地問題解決のために、今後、所有権を放棄して国庫へ帰属させる制度が創設される予定です。

現段階では、制度の検討段階なので利用することはできませんが、早ければ2023年にも施行される見込みです。

ただ、現段階で判明している制度の内容では、制度を利用できるのは「建物がない」「抵当権等の担保権が設定されていない」「土壌汚染がない」「境界について争いがない」等の条件を全て満たした土地に限られます。

建物がある場合は自分で費用を負担して解体する必要があります。また、場合によっては境界を確定させるための測量なども必要でしょう。

さらに、申請時の手数料に加えて、管理に要する10年分の標準的な費用を申請者が納付しなければなりません。

管理費用は土地の種類や広さにもよりますが、それなりの広さの土地であれば少なくとも数十万円、場合によっては100万円以上になることも予想されます。

実際のところは制度が始まってみないとわかりませんが、手続きにかかる手間や費用を考えると、処分に困る空き家の管理義務を逃れるための方法としては適さない可能性が高そうです。

むしろ、次項で解説する民法第940条第1項の改正に期待した方が良さそうです。

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相続放棄後の管理義務については改正が検討されている

実は相続放棄した方の管理義務については現在、法改正が検討されています。

具体的には現行の民法第940条第1項について、以下のように改正することが検討されています。

(相続財産の管理)

第九百十八条 相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

改正案で重要な点は、相続放棄した場合の管理義務を「相続財産を現に占有しているとき」に限定するという点です。

つまり、相続開始時点で一切管理・占有したこともない不動産については、そもそも管理義務を負わないという事になります。

また、現在の改正案には直接記載されていませんが、相続放棄した人が相続財産を現に占有しているため管理義務を負う場合も、管理義務を免れるための方策(次順位相続人への催告制度や、相続財産の供託制度など)を新たに創立することが検討されています。

上記のとおり、現行法の改正や新制度の創立がされれば、相続放棄した場合の管理義務(保存義務)を免れることは今よりずっと容易になることが期待されます。

しかし、現時点(2021年時点)では法改正されているわけではないので、現在の法律や制度に基づいて対応していくしかありません。

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相続放棄は慎重に!迷ったら専門家に相談を!

本記事では、相続放棄をした後も残る可能性のある不動産の管理義務について解説しました。

相続放棄は、一度受理されてしまうと後で取り消すことは基本的にできないので、後悔しないよう、事前に相続に強い司法書士や弁護士などの専門家に相談の上、慎重に判断することをおすすめします。

また、相続人全員が相続放棄をした後で、管理義務から逃れるために相続財産管理人選任の申立てを行う場合、かなり専門的な知識が必要となるため、相続に強い司法書士や弁護士に手続きを依頼した方がいいでしょう。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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