岡三証券の相続手続きについて

岡三証券のホームページではありません

当事務所は岡三証券の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接岡三証券へお問い合わせください。

岡三証券の相続手続きを忘れずに!

岡三証券は国内5大証券会社に次ぐ準大手証券会社で、日本全国に支店網をもちます。岡三の“三”は創業者が三兄弟だったことに由来しています。

岡三証券の相続手続きはお早めに!

ここでは岡三証券の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、岡三証券の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

株式等の有価証券の相続手続きでは、相続する方名義の証券口座開設が必要になることが多く、手続きに時間がかかるので、亡くなった方が岡三証券に口座をお持ちの場合は早めに手続きを行いましょう。

岡三証券の相続手続きに関する無料相談実施中!

岡三証券の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、岡三証券の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

岡三証券の相続手続きの流れ

岡三証券の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.コンタクトセンターに連絡して、手続き書類を取り寄せる

2.戸籍謄本等の必要書類を準備する

3.残高証明書の請求を行い、相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する

4.相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める
※遺言書によって相続する場合は不要。

5. 株式等を移管するための口座を開設しておく 
※既存の口座がある場合は新規開設は不要

6.戸籍謄本等の必要書類を提出する

7.相続人口座への移管が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

岡三証券の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

コンタクトセンターに連絡して、手続き書類を取り寄せる

岡三証券証券に口座をお持ちの方に相続が発生したら、下記のコンタクトセンターに連絡しましょう。

■コンタクトセンター

0120-146-890

携帯電話からの場合 03-6386-4473(通話料有料)

受付時間:平日8:00~17:00(土日祝、年末年始除く)

詳しくはこちら

※下記ホームページからメールでのお問い合わせも可能です。

お問い合わせ|お客様サポート|岡三オンライン

連絡の際に下記の情報を確認されるので、事前に準備しておきましょう。

【確認される内容】

◎被相続人(亡くなった方)の情報

  • お名前
  • ご住所
  • 生年月日
  • 死亡日
  • 遺言の有無

◎届出人(相続人代表者)の情報

  • お名前
  • 被相続人との続柄
  • ご住所
  • ご連絡先電話番号

口座がある事が確認できれば、相続手続きに関する案内書等の書類一式を送ってくれます。

Step2

戸籍謄本等の必要書類を準備する

証券会社から書類一式が送られてきたら、同封されている必要書類についての案内を確認して、戸籍謄本等を集めましょう。

手続きに必要な書類は相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

原本の返却を希望する場合は、予め提出するときに申し出ておけば返却してくれます。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の戸籍謄本亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
被相続人と同一戸籍の方については不要。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
相続手続依頼書等証券会社所定の書類。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

Step3

残高証明書の請求を行い、相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する

相続人が複数いる場合、故人がどの銘柄をどのぐらい保有していたかを調査して、遺産分割の対象を確定させる必要があります。

株式等を調査するためには、証券会社に対して残高証明書の請求を行います。

ほとんどの証券会社では、最初の連絡の際に残高証明書の請求をしたい旨を伝えれば、相続手続きに関する書類一式の中に残高証明書の請求に必要な書類を同封してくれるので、案内に従って書類を記入し、戸籍等の必要書類と一緒に証券会社等に郵送で請求を行います。

残高証明書は共同相続人のうちの一人や遺言執行者から請求することが可能です。

なお、岡三證券では残高証明書は無料で発行してくれます。

岡三証券での残高証明書の請求には、通常以下の書類が必要となります。

 【残高証明書の請求に必要な書類】

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本死亡の記載のあるもの
法定相続情報一覧図による代用も可
請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本法定相続情報一覧図による代用も可
残高証明書発行依頼書岡三証券所定の書類

※岡三証券では残高証明書発行依頼書への捺印は認印可とされているため、印鑑証明書の提出は不要です。

なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。

相続税申告の際には株式の残高証明書が添付書面となりますが、相続開始日(亡くなった日)以外の日付が記載されたものは使えません。

また、相続の状況によっては残高証明書の他に異動明細書(取引履歴)が必要になることがあります。

請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、残高証明書と一緒に請求するのが効率的です。

詳しくは証券会社にお問い合わせください。

なお、被相続人の現金・株式等の相続財産が無い場合は、残高が無い旨を記載した「残高証明書」を相続人代表者が受領したことをもって手続きが完了となります。(被相続人の口座は閉鎖されます。)

Step4

相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める

株式等に限った話ではないですが、故人の財産を相続する際には、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを相続人全員の話し合いで決める必要があります。

相続財産の調査が終わった段階で遺産分割協議を行い、株式等の取得者、取得割合を決めておきましょう

なお、遺言で財産の取得者が指定されている場合は原則として遺産分割協議は不要です。

Step5

株式等を移管するための口座を開設しておく 

株式を相続する場合は、原則として相続人名義の口座に株式等を移管する(振替える)必要があります。

移管のための口座はどの証券会社のものでもいいということはなく、基本的には故人の口座と同じ証券会社の口座にしか振り込めません。

岡三証券にすでに口座をお持ちの場合は改めて開設する必要はありませんが、口座がない場合は、あらかじめ(又は相続手続きと同時に)受け取る方名義の口座を開設しておく必要があります。

岡三証券の口座開設はネットや郵送で行えるためそれほど難しくありませんが、申し込みの際に口座の種類を選ぶ必要があります。

よくわからなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば問題ありません。

岡三証券の口座開設の資料請求についてくわしくはこちらをご覧ください。

 ≫資料請求|お客様サポート|岡三証券

オンラインでの口座開設についてくわしくはこちらをご覧ください。

 ≫口座開設のご案内|お客様サポート|岡三オンライン

Step6

戸籍謄本等の必要書類を提出する

必要書類が揃い、移管する口座の準備ができたら、郵送で提出します。

証券会社所定の依頼書には相続人全員の署名押印が原則必要ですが、遺産分割協議書や遺言書を提出する場合は株式等を受け取る方の署名押印のみで大丈夫な場合もあります。

詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。

なお、岡三証券では相続に関する書類は郵送での提出を原則としています。

どうしても窓口で対応してもらいたい場合は、持ち込みたい支店に必ず確認してから来店するようにしましょう。

Step7

相続人口座への移管が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ通常2~3週間ほどで相続人の口座への移管が完了します。

移管が完了したら株式等を受け取った方又は代表者の方に移管完了のお知らせが届きます。

移管された株式は自分の意思でいつでも自由に売却できます。

最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社への移管について

岡三証券の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社口座への移管の可否、売却専用口座での売却については以下の通りです。

問い合せ先コンタクトセンター
0120-146-890(平日8:00~17:00)
携帯電話からの場合 03-6386-4473(通話料有料) 
下記ホームページからメールでのお問い合わせも可能です。
お問い合わせ|お客様サポート|岡三オンライン
店舗での手続き原則不可
(原則として郵送等での手続きとなります。)
※店舗や取引内容によっては、必要書類の持ち込みを受付けてくれる場合もあります。
必ず事前に持ち込みたい支店に連絡して対応可能か確認しましょう。
他社口座への移管場合により可能
(取引内容により異なる。詳しくはお問い合わせください。)
売却専用口座での売却場合により可能
(取引内容により異なる。詳しくはお問い合わせください。)

証券会社がわからない場合はほふり調査を行う

故人がどこの証券会社に口座を開設していたか全くわからない場合や、そもそも株式を持っていたかどうかわからない場合、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。

ほふりは日本国内の上場株式等の振替を一括管理しているため、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で、故人がどの証券会社等に口座をお持ちか調べることができます。

ほふりの調査は戸籍謄本等の必要書類を揃えて郵送で行いますが、請求内容が不十分だと正確な結果を知ることができないので注意しましょう。

ほふりの調査方法や開示結果の見方についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

遺産分割の際は分割単位や割合に注意!

株式等の遺産分割を行うにあたっては、特有の注意すべき点があります。

株式等については、各銘柄を一定の「取得割合(○○分の○○)」で分けるとすると、端数が生じてしまう場合が問題になります。

※例えば相続人3人で、A銘柄150株、B銘柄100株を3分の1ずつ分けるとした場合、A銘柄は50株ずつですが、B銘柄は33.333…株ずつとなり端数が生じます。

株式を移管する際に端数が出る場合は、相続手続依頼書等で端数分の株式を取得する相続人を別途指定する必要があります。

1株の価格が数百円程度であれば誰が取得しても大きな問題にはならないでしょうが、1株数十万円する銘柄であれば話は違ってきます。

証券会社の中には「端数について別途指定が無い場合は、依頼書等の一番上に書かれている相続人に振り込む」としている所もあるので、うっかり指定しないまま提出してしまわないよう気を付けましょう。

また、そのようなトラブルを防ぐために、端数が出る銘柄は「取得割合」ではなく「取得数(○○株)」で分け方を決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。

また、投資信託については相続開始時点の残高(口数)と解約時点の残高が異なることがよくあるので、「取得数(○○口)」で分け方を指定してしまうと数が合わずに問題になる可能性があります。

投資信託の1口当たりの価格はせいぜい数円程度なので、投資信託については「取得数」ではなく「取得割合(○○分の○○)」で分け方を指定し、端数が出た場合の取得者を決めておいた方が良いでしょう。

未受領配当金の取り扱いに注意

株式や投資信託を相続する場合、配当金や分配金が発生している場合があります。

配当金等の受取方法は下記の4つの方法があります。

  1. 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。
  2. 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。
  3. 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。
  4. 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。

多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金があっても、証券会社で株式等の相続手続きをすればまとめて受け取ることができます。

一方、亡くなった方が2、3、4の方法を選択していた場合、相続手続きの際に配当金領収書の提出が必要になったり、場合によっては証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして、未受領配当金の相続手続きを行わなくてはならないこともあるので気を付けましょう。

詳しくは証券会社等に直接お問い合わせください。

未受領配当金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。

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売却後に確定申告が必要なケースに注意

株式や投資信託は時期によって大きく価格が変動するため、興味のない人にとっては扱いづらく、相続後すぐに売却を検討される方も多いと思います。

相続した株式等を売却する場合、タイミングに気を付けることはもちろんですが、相続の事情によっては売却後に確定申告が必要なことがあるので気を付けましょう。

※確定申告が必要なのは売却による利益(譲渡益)が出ていた場合のみです。

具体的には以下のようなケースで確定申告が必要になります。

1.相続人が「一般口座」又は「特定口座(源泉徴収なし)」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に相続人自身の確定申告が必要

2.相続人代表の「売却専用口座」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

3.相続人代表の口座(一般口座・特定口座)で相続した株式を、後に売却して代金を分配する場合(換価分割のケース)で、譲渡益が出たとき。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

上記のうち、特に3の換価分割のケースでは、代表者(相続した株式等を実際に売却した人)以外の方は申告を忘れがちです。

トラブルを防ぐために代表者の方は申告が必要なことを他の方に伝えておきましょう

相続人の数や取引のあった証券会社の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では株式や投資信託等の各種有価証券の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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岡三証券の相続手続きのつまずきポイントについて

岡三証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。

1

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

2

相続人間での書類のやり取りや、手続きの説明に手間がかかる。

財産の分け方については争いが無い場合でも、手続きに必要な書類の手配や他の相続人への説明がネックになる場合もあります。

特に相続人が離れて暮らしている場合は、手続きのために郵送等で必要書類のやり取りを行わなければならず、書類の書き方や郵送方法等の説明、さらには不備があった場合の訂正など、思った以上に手間がかかり、負担になることも多いです。

3

相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。

税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。

しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。

また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。

しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

岡三証券の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

岡三証券の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、岡三証券の相続手続きについても代行が可能です。

岡三証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット2

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット3

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット4

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット5

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット6

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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岡三証券の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

株式の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、岡三証券やそのほかの証券会社の株式や投資信託の相続手続きのサポートをこれまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方はまずは無料相談をご利用ください。

※当事務所は岡三証券の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接証券会社へご連絡ください。

岡三証券の相続手続きについてくわしくは下記のホームページをご覧いただき、直接お問い合わせください。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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