お墓の相続・名義変更(承継)手続きについて解説!

お墓はどうやって相続する?

身近な人が亡くなった後は、各種の届出や解約手続き、名義変更手続きなど大小さまざまな手続きが必要になります。

中でもお墓については基本的に何かしらの手続きが必要になりますが、法律上明確にお墓を承継する人が定められていないこともあり、どんな手続きが必要かすぐにわかる人は少ないでしょう。

お墓も相続手続きが必要?

そこでここでは、亡くなった方名義のお墓の名義変更手続きを中心に、墓じまいや改装の手続きについても解説します。

また、お墓の相続(承継)手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説するので参考になさってください。

お墓の承継手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

お墓の承継手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

お墓は誰が相続する?

不動産や預貯金等の一般的な財産については、所有者・権利者の死亡により相続人に引き継がれるのが原則です。

相続人が複数の場合は法定相続分通りに分けるか、遺産分割協議によって分け方を決めることがほとんどです。

また、遺言によって財産の分け方を指定することや、相続人以外の方に財産を遺すことも可能です。

一方、お墓や仏壇、仏具などは祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、その承継方法については、法律で他の財産とは異なる規定が定められています。

具体的には以下の通りです。

1.故人が生前に承継者を指定していればその人が承継する。

2.指定の承継者がいなければ慣習に従って承継する。

3.慣習がない場合や慣習によって決まらない場合は遺族の話し合いで承継者を決める。

4.慣習や遺族の話し合いで決まらない場合は家庭裁判所が承継者を決める。

参考 (祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

引用:民法|e-Gov法令検索 

指定が無ければ話し合いで決めることが多い

上記のとおり、故人が生前にお墓を受け継ぐ人を指定していた場合は、基本的にその指定に従うことになります。指定は遺言書によっても行うことができます。

故人による指定がない場合は慣習に従うとされていますが、現代においては明確な「慣習」(ある一定の社会内部で一般化したならわし、しきたり)があるケースは少ないと思います。

かつて日本に存在した「家制度」では、財産は個人のものではなく「家(一族)」のものであり、家を継ぐ者がすべての財産を相続する(家督相続する)ことになっていました。

現代でもその風潮は残っているので、昔ながらの考えに従えば、長男(長子)がお墓も受け継ぐという事になるでしょう。

とは言っても、昨今では絶対に長男が家とともに墓を守るべきという考えの方も少なくなってきているでしょうから、結局は家族で話し合って承継者を決めることがほとんどでしょう。

ちなみに、民法では祭祀財産の承継者を相続人に限定していないので、法律上は遠い親戚や友人がお墓を受け継ぐこともできます。

ただし、墓地や霊園によってはお墓の承継者を「三親等内の親族」などの一定の親族に限るとしている所もあります。

その場合でも他に管理できる人がいないなどの事情があれば認められることもありますが、全くの他人がお墓を受け継ぐことはほとんどないでしょう。

お墓を承継した人の権利義務

お墓を受け継ぐということは、通常は永代使用権を引き継ぎ、墓地の使用者となることを意味します。

永代使用権は代々にわたりお墓を使用できる権利のことで、所有権のように自由に譲渡等の処分をすることは基本的にできません。(処分の可否については規約や慣習等によります。)

また、お墓を受け継いだ場合でもそのことによってただちに何らかの義務が生じるわけではありません。

祭祀財産の承継者として指定された方が、何の手続きも行わず、管理を放棄したとしても罰金等の行政罰があるわけではありません。

ただし、墓地や霊園との契約で、管理費用を支払ったり、定期的に清掃するなどして維持管理することが定められている場合は、義務を怠ったことにより契約を解除され、墓地の使用権を失ってしまう事はあります。

また、契約書がない場合でも、慣習により管理費の支払い等の義務があると認められる場合は、やはり義務を怠ったことにより墓地の使用権を失ってしまう事はあります。

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お墓の名義変更(承継)に必要な手続き・書類

それでは、お墓を相続(承継)した場合、どのような手続きが必要で、どんな書類を準備すればいいのでしょうか?

この点、お墓については不動産や預貯金のように画一的な手続きがあるわけではありません。

お寺にある墓地の場合、檀家であれば亡くなったことを伝えるだけで特別な手続きは不要というケースもあります。

しかし、一般的には墓地の管理者に必要な書類を提出して「墓地使用者の名義変更手続き」を行うことが多いでしょう。

以下、手続きの流れや必要書類について解説します。

お墓の名義変更(承継)手続きの流れ

墓地使用者の名義変更手続きは、墓地や霊園等の管理者によって多少異なりますが、概ね下記のような流れになることが多いでしょう。

【墓地使用者の名義変更手続きの流れ】

1.墓地や霊園の管理者に連絡して、使用者死亡の旨を伝え、必要な書類等を確認する。

2.管理者からの案内に従って必要な書類を準備する。

3.必要書類を提出し、手数料を支払う。

4.名義変更完了後、未了の場合は納骨・埋葬等を行う。

お墓の名義変更(承継)手続きの連絡先

墓地使用者の名義変更手続きは墓地、霊園の管理者に連絡をして行います。

公営墓地(霊園)であれば市区町村役場(又は管理事務所)、民営霊園であれば管理事務所、寺院墓地であればお寺に、それぞれ連絡をしましょう。

なお、公営墓地は市町村役場での手続きになりますが、墓地の名義変更手続きは行政手続きではないので、死亡届の提出や埋葬許可証の申請とは別に手続きが必要になります。

墓地の名義人の死亡を届けても勝手に手続きしてくれるわけではないので、忘れずに名義変更の手続きも行いましょう。

お墓の名義変更(承継)手続きの必要書類

墓地使用者の名義変更手続きに必要な書類は、管理者によって異なりますが、一般的には下記のような書類が必要になるでしょう。

1.名義変更届

新承継者の住所・氏名・連絡先電話番号や現使用者との続柄を記載して名義変更の旨を届け出る書面です。

名称は「墓所承継使用申請書」や「変更届出書」等墓地管理者によって異なります。様式も墓地管理者によって異なるので、事前に請求して受け取っておきましょう。

2.墓地使用許可証(永代使用許可証)

永代使用権を取得した時(最初に墓地を取得したとき)に発行される書類です。名義変更の際には提出が必要になります。

紛失している場合は再発行してもらえますが、再発行手数料が数百円~1万円程度かかります。

3.戸籍謄本

一般的には旧名義人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍と、旧名義人と新名義人(墓地を承継する方)との関係がわかる戸籍謄本が必要です。

旧名義人との関係等によっては、故人の相続関係全てを証明する戸籍が必要な場合もあります。

また、発行から3か月以内(又は6か月以内)と期限が定められていることも多いので、くわしくは管理者にお尋ねください。

戸籍謄本は市区町村役場で取得できます。郵送での請求も可能です。

戸籍謄本の請求方法についてくわしくはこちら

4.新名義人(承継者)の印鑑証明書

名義変更届等の書類には、お墓を受け継ぐ方の印鑑登録した実印を押印します。

また、間違いなく本人からの申請である事の証明のために印鑑証明書を添付することが一般的です。

印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要というところがほとんどなので、期限には気を付けましょう。

その他、墓地や霊園によっては、また、相続の事情によっては下記のような書類が必要になる場合があります。くわしくは管理者にお問い合わせください。

・新名義人(承継者)の住民票

・誓約書(管理者所定の書式のもの)

・喪主等、祭祀を主宰していることが確認できる書類(葬儀の領収書、会葬御礼など)

・承継者を指定した遺言書

・承継者が親族以外の時はその理由が分かる書類、親族の同意書

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お墓の名義変更(承継)手続きの手数料

お墓の名義変更手続きの際には、必要書類の提出と共に手数料を支払う必要があります。

金額は墓地や霊園によって異なりますが、概ね下記の通りです。

【墓地使用者の名義変更手数料の目安】

・公営墓地の場合・・・数百円~数千円程度

・民営霊園の場合・・・数千円~数万円程度

・寺院墓地の場合・・・無料~数万円程度

なお、寺院墓地(お寺の敷地にあるお墓)の場合、変更手数料の代わりに(又は手数料に加えて)数千円~数万円程度のお布施が必要な場合があります。

お布施の金額はお寺との付き合い方にもよるので、直接確認した方がいいでしょう。

また、寺院墓地の場合、お墓の名儀だけでなく檀家の立場も引き継ぐことが多いので、今後は定期的な行事への参加やお布施を求められることもあります。

生前に名義変更(承継)はできる?

民営、公営問わず、多くの墓地・霊園ではトラブル防止の観点から、生前の名義変更(生前承継)を禁止しています。

ただし、以下のように現名義人による維持管理が困難になってしまったケースでは、事情を説明すれば、例外として生前の名義変更が認められる場合があります。

【生前承継が認められるケースの例】

・現名義人が外国に帰化・永住した場合。

・現名義人が婚姻または養子縁組により氏を変更した場合

・現名義人が離婚や離縁した場合

・現名義人が遠隔地に転居して維持管理が難しくなった場合

・現名義人が高齢や健康状態の悪化等で維持管理が難しくなった場合

生前承継の場合に必要な書類や、新名義人として認められる方の範囲は墓地・霊園によって異なるので、生前承継をお考えの方は墓地管理者に確認してみましょう。

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納骨堂の名義変更はどうする?

納骨堂とは、遺骨を骨壺に入ったまま安置するための建物・施設です。

元々はお墓へ納骨するまでの間、一時的に遺骨を預かるための施設でしたが、核家族化やライフスタイルの変化に伴い、現在ではお墓の代わり利用可能な施設として認知されています。

納骨堂はお墓に比べて手入れの手間が少ないので、お墓の管理の負担や承継者がいなくなることを懸念して、近年では先祖代々の墓がある方でも、納骨堂を選ぶケースが増えています。

納骨堂にもお墓と同様に名義人(使用者)が定められているので、名義人が亡くなった場合は名義変更手続きが必要になります。

手続きの流れや必要書類はお墓の承継手続きと基本的に同じなので、納骨堂のあるお寺に問い合わせましょう。

相続放棄してもお墓を承継することはできる

故人に借金などの債務がある場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う事で、支払い義務を免れることができます。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるので、借金などのマイナスの財産だけではなく、現金や預貯金などのプラスの財産も一切相続することはできません。

相続放棄の前後に相続財産の処分行為を行ってしまうと、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄は認められなくなります。

それでは、相続放棄をした場合は、お墓や仏壇などについても一切受け継ぐことはできないのでしょうか?

この点、お墓や仏壇などの祭祀財産は、一般的な相続財産とは明確に区別されており、法定相続分に応じて相続されることはなく、遺産分割や相続放棄の対象にもなりません。

したがってお墓を引き継いでも、相続財産の処分行為を行ったことにはならず、相続放棄することができます。

借金のせいで泣く泣く先祖代々のお墓を手放すようなことになれば、放置されるお墓が増えるなどの問題に発展し、社会的な混乱が生じるでしょうから当然の事と言えます。

ただし、社会通念上あまりにも高額な祭祀財産(純金の仏壇や仏像など)については、祖先を祭るためという本来の趣旨を超えているので、相続財産として取り扱われ、受け継ぐことによって相続放棄できなくなる可能性があるので注意しましょう。

相続放棄とお墓の関係についてくわしくはこちらの記事もご参照下さい。

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お墓の名義変更をしないとどうなる?

お墓の名義変更をしなかったからと言って、罰金などの行政罰を受けることはありません。

ただし、名義変更をせず、管理費の支払いもしない状態が一定期間続けば、墓地使用権(永代使用権)を失い、「無縁墓(むえんぼ)」として取り扱われることになります。

無縁墓になってしまったお墓はやがて撤去され、埋葬されている遺骨は無縁仏として処理されてしまいます。(他の遺骨と一緒に合葬されることが一般的)

墓地や霊園によっては使用者死亡による名義変更手続きについて、「亡くなってから2年以内」などの期間制限を設けている場合もあるので、速やかに手続きを行いましょう。

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維持管理が難しい場合は改葬や墓じまい(永代供養)の手続きを

お墓を受け継いでも、遠方にある場合は年に数回墓参りをして手入れするだけでも大変です。

そのような場合は、「改葬」の手続きを検討しましょう。

改葬とは、わかりやすく言うとお墓の引越しのことで、今のお墓に埋蔵されている遺骨を、別の墓地や納骨堂などに移すことを言います。

改葬に伴い、現在のお墓については、墓じまいをして墓地管理者に返還することになります。

改葬の手続きを行うには、現在の墓地の管理者と改葬先の管理者等に相談して証明書を発行してもらう必要があります。また、現在のお墓のある自治体に申請をして「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。

改葬先としては、別の墓地や霊園に建てた一般墓のほか、管理の負担が少ない納骨堂や永代供養墓に移すという選択肢もあります。

改葬や墓じまいの手続きには手間と費用がかかりますが、今後の負担を軽減したいという方は検討してみてください。

改葬や墓じまいの具体的な手続き方法や費用についてはこちらの記事をご参照下さい。

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お墓の名義変更手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、お墓の名義変更(承継)手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の5つが挙げられます。

1

役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。

死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、金融機関等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。

例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。

また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。

また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。

2

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

3

手続きの分担をめぐって不公平感が生じてしまう。特定の方に手続きの負担が偏ってしまう。

相続人の方が複数いる場合、死後手続き・相続手続きを行うにあたって、公平に分担することができればいいのですが、実際には仕事の忙しさや、居住地の関係などの事情から特定の方に負担が偏ってしまいがちです。

また、代表者の方が主に書類の手配や手続先とのやり取りを行うケースも多いのですが、財産は等分なのに自分ばかり負担が大きいということで、不満がたまり、手続き後もわだかまりが残ってしまうことがあります。

特定の方への負担の偏り、手続きの分担をめぐる不公平感は、見落とされがちですが重要なつまずきポイントです。

4

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

5

どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。

自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞ききます。

確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、

こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。

また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために、同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。

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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

お墓の名義変更(承継)手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、お墓の承継手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

お墓の承継手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット4

難しい法律問題や手続きの内容についても、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく説明させていただきます。

メリット5

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット6

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット7

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット8

相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。

メリット9

弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。

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お墓の名義変更(承継)手続きについてのよくある質問

ここからはお墓の名義変更(承継)手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

お墓を受け継ぐ際に税金はかかる?

お墓は非課税財産のため、相続税や固定資産税が課税されることはありません。

お墓や仏壇などの祭祀財産は、基本的に換金性が無く、祖先崇拝の慣習に従って引き継がれるべきものなので、非課税財産とされています。

従ってお墓を受け継ぐ際に相続税は課税されませんし、その後固定資産税が課税されることもありません。

固定資産税や相続税が支払えないので、先祖代々のお墓を放棄するような事態が起きてしまっては問題があるので、これも当然の事でしょう。

お墓を受け継いだら相続登記も必要?

原則として登記は不要ですが、墓地になっている土地の所有者が亡くなった場合は登記が必要です。

故人が不動産を所有していた場合、法務局に相続登記を申請して相続人への名義変更を行う必要があります。

しかし、お墓の名義人はあくまでお墓の使用権を持っているに過ぎず、所有権として登記されているわけでは無いので、墓地管理者に連絡して手続きを行えば、別に登記を行う必要はありません。

ただし、稀に自分の所有している土地にお墓が建っている方がいます。墓地になっている土地の所有者(登記名義人)が亡くなった場合は、その土地について相続登記を行う必要があります。

なお、登記の際は登録免許税という税金を納める必要がありますが、墓地の相続登記については登録免許税は非課税です。(登記簿上の地目が「墓地」になっている場合)

お墓の名義変更手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、お墓の名義変更(承継)手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

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お墓の承継手続き等の死後手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

お墓の相続・名義変更手続きは、墓地・霊園によって必要書類や手数料が異なるものの、基本的にはそれほど難しい手続きではありません。

墓地・霊園の中には、承継手続きの期限を定めている所もあるので、本記事を参考にお早めに手続きを行って下さい。

また、相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

お墓の承継手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

お墓の承継手続きをはじめとする死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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