相続人が多数いるが、財産は少しだけ…専門家におまかせできる?【相続人多数のため費用倒れならないよう手続きを任せたいケース】

7人の甥姪!高齢の自分に相続手続きは難しい…

ご相談前の状況

お姉様が亡くなられた方からのご相談。

配偶者はすでに亡くなっており、子供はいないため、相続人は弟であるご相談者様の他、甥姪7人の計8名。

故人の嫁ぎ先(夫の親族)から相続手続きをするよう催促されているが、高齢の自分には難しいので専門家に任せたいと思っている。

ただ、故人の通帳残高が少ないので費用倒れにならないようにお願いできないかという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人の人数が多く、連絡先が分からない方もいるので、戸籍取集や書類のやり取りが大変。
  • 金融機関が遠方にあるため直接出向くのは難しいが、高齢のため郵送や電話のやり取りで手続きできる自信がない。
  • 預金残高が少なく、解約のために相続人全員の協力が必要となると費用倒れになる恐れがある。

当事務所からのご提案

亡くなった方に子供がおらず、父母も配偶者もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、以下の3点がネックになる事が多いです。

  • 手続きに必要な戸籍の量が多く、集めるのが大変。
  • 相続人が高齢のため、手続きを自分で行うのが難しい。
  • 相続人の人数が多く、やり取りが大変。

このケースは上記の3点ともに当てはまり、高齢のご相談者様の手には負えないと思われたため、専門家の力を借りようとお考えでした。

しかし、専門家が代行する場合、当然ながら費用がかかります。

故人の預金口座解約のためには、原則として相続人全員が署名押印した書類が必要になりますが、今回は関係者の人数が多く、疎遠な方も多いという事で、各相続人とのやり取りまで代行した場合、最低でも50万円はかかる見込みでした。

ところがご相談の時点で故人の財産として確認できるのは預金口座一つのみで、通帳の残高は40万円ほどしか残っていません。これでは費用倒れになってしまいます。

ただ、預金残高が少ない場合、金融機関によっては代表者単独での手続きが可能な事があります。

もし他の相続人の協力が不要であれば代行費用は大幅に抑えられるため、相続預金の範囲で十分に賄えます。

そこで、まずは当事務所で必要な戸籍を取得し、預金口座の調査を行うとともに、相続人代表者単独での手続きが可能か金融機関と交渉する事になりました。

預金口座は単独での解約OK!さらに思わぬ発見が・・・

さっそく当事務所で、残高証明書の取得に必要な戸籍を集め調査を行ったところ、残念ながら把握している以外の口座は見つかりませんでした。

しかし、金融機関との交渉の結果、今回は預金残高が少額という事で簡易的な手続きが認められることになりました。

万が一紛争になった場合も代表者が責任を持つという内容の念書を差し入れることで、代表者単独で払い戻しできることになったため、引き続き当事務所で代行させていただくことになりました。

さらに、調査の結果思わぬところから新たな財産が見つかりました。

故人の預金通帳から「ケンミンキョウサイ」に毎月2,000円の振り込みがされている事が確認できたため、当事務所で故人の居住地の県民共済に問い合わせたところ、故人名義の共済契約があることが判明したのです。

契約の内容は、被共済者が死亡した場合は規約で定められた親族の方に死亡共済金が支払われるというものでした。

死亡共済金の額はそれほど高額ではないものの、預金と合わせると手続き費用を十分に賄える上、ご依頼者様のお手元にも残せることになりました。

規約では甥姪より兄弟姉妹の優先順位が上だったため、ご依頼者様単独での請求が可能です。

さっそく当事務所で請求に必要な書類をそろえ、死亡共済金の請求を代行させていただきました。

このように解決しました

  • 手続きに必要な戸籍を集め、金融機関に残高証明書の請求を行い、把握している以外の口座がないか確認しました。
  • 金融機関との交渉の結果、相続人代表者単独で解約払戻しできることになったため、必要な書類をそろえ、提出しました。
  • 通帳の記録から共済契約の存在を発見し、契約内容の確認及び死亡共済金等の請求を行いました。
  • 手続き代行にかかる費用は相続預金で十分に賄えた上、ご依頼者様の手元にいくらかのお金を残すことができました。

担当者からのコメント

このケースでは、当初は半ばあきらめた気持ちでご相談にいらっしゃいましたが、結果的には費用の持ち出しなく相続手続きを終える事ができました。

相続預金の残りは、葬儀費用等の立替分として故人の夫側親族に支払われたので、ご相談者様の経済的なメリットはあまり無かったかもしれませんが、何より迷惑をかける事なく片付いたのが大変ありがたいと、感謝の言葉をいただきました。

自分たちでは到底できないと思われた手続きが、専門家が関与する事で予想以上に上手くいったというケースは、今回の事例の他にも数多くあります。

相続手続きでお悩みの方の中には、手続きにかかる費用が心配という方も多くいらっしゃいますが、費用は相続財産からの差し引きで対応可能な事が多いので、まずは一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした様々な相続サービスを提供しており、サポート内容や費用については、お客様のニーズに応じて柔軟に対応させていただいております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

兄弟姉妹が亡くなった時の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

疎遠な相続人がいる時の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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