相続人が遠方在住で意見の取りまとめが大変…【相続人が各地に散らばっていて調整が大変なケース】

遠方、高齢、貸物件あり、意見がバラバラ… どうしたらいい?

ご相談前の状況

叔母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄弟姉妹や甥姪の計4人。

ご相談者様の母は高齢のため手続きを行うのが難しく、他の相続人も同様に高齢であるか遠方在住のため動くのが難しい状況。

故人の遺産はほぼ不動産のみなので、比較的近くに住んでいるご相談者様が相続人の取りまとめ役になっているとのこと。

ただ、相続人の中に遺産は一切いらないという方や、きっちり自分の取り分はもらいたいという方がいて、どのように分けるのが適切かわからないとのこと。

不動産は借地と賃貸中の建物のため、今後必要な手続きを含めてアドバイス・サポートが欲しいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人は高齢か遠方在住のため、自分たちで手続きを行うのは難しい。
  • 相続人である兄弟姉妹や甥姪に連絡を取り、それぞれから遺産分割協議及び相続手続きについての協力を取り付ける必要がある。
  • 遺産はいらないと言っている方については、ご意向を伺い相続分譲渡や相続放棄をしてもらう必要がある。
  • 兄弟姉妹や甥姪の相続関係を証明するためには、膨大な量の戸籍を取得しなくてはならない。
  • 土地が借地のため、相続登記の他、地主に確認して名義変更手続きを行う必要がある。
  • 建物は現在賃貸中のため、賃貸人変更の手続きが必要になる。
  • 関係者が多く調整が大変なため、代表者の方が手続きを行うと過大な負担となる。

当事務所からのご提案

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人が高齢であったり、遠方に住んでいたりして、相続手続きのために自分で動くことが難しいという事も多いです。

また、故人との関係性や相続人同士のつながりが薄いため、遺産は一切いらないという方もいれば、貰えるものはきっちりと貰いたいという方もいて、取りまとめに苦労する事も少なくありません。

このケースでも相続人ではないご相談者様が代表して動いていましたが、遠方の相続人に連絡を取り手続きについて説明するだけでも大変な負担がかかっていました。

ここから各相続人の意見を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、法律的に問題のない形で処理するという作業が必要になりますが、普通の方には荷が重いでしょう。

幸い、遺産はいらないという方はいても法定相続分以上に多くの取り分を主張する方はいないとの事でしたので、それぞれの意向を確認して適切に対応すれば揉めることなく解決できると思われました。

そこで当事務所で相続人の方に連絡を取り、それぞれの意向を確認した上、手続きへの協力をお願いすることを提案しました。

また、今回は遺産の大部分を不動産が占めており、分け方を決めるにあたり不動産の評価額を設定する必要がありました。

しかし、土地は借地でその上の建物は他人賃貸中の建物という事で、4適切な評価額を決めるのが難しいという問題がありました。

そこで、当事務所で提携先の不動産会社に査定を依頼し、査定価格を参考に話し合いをして、それぞれが取得する遺産の額を決めていただくことを提案しました。

さらに、代表者の方に過大な負担がかからないように、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書等必要書類の作成及び署名捺印の手配、不動産の相続登記や借地の名義変更、金融機関の解約など、相続手続き一式をサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 膨大な量の戸籍を取集し、相続関係を確定させました。
  • 各地にいる相続人に一人ずつ連絡を取り、相続についての意向を確認の上、手続きへのご協力をお願いしました。
  • 遺産は不要と言っている方は、自分の分はご相談者様の母に譲りたいとの意向だったため、相続分譲渡証書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 遺産分割の前提として、不動産の適正な評価額を決めるために、提携の不動産会社に依頼の上、査定書を出してもらいました。
  • 協議の結果、ご相談者様の母が全財産を取得する代わりに他の方に代償金を支払うという代償分割の内容で話がまとまりました。
  • 協議結果をもとに遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 不動産については、相続登記の他、借地の名義変更や建物賃借人への通知についてもサポートいたしました。
  • その他、財産調査、金融機関の解約等についても代行・サポートさせていただき、相続人様の負担なく完了させることができました。

担当者からのコメント

今回のケースはそもそもご相談者様が相続人ではないため、必要書類の収集や意見調整が難航したという見方もありますが、相続人様ご自身で動かれているケースでも同様の問題は普通に起こり得ます。

特に借地や賃貸中の建物については、売却して代金をわける以外の方法を取ろうとする場合、評価額の設定で意見が割れやすいです。

当事者同士での話し合いが決裂してしまうと、代理人弁護士を立てての話し合いか、裁判所での調停や審判手続きによって解決せざるを得ません。

そうなると解決までの時間は長引き、費用も膨らんでしまいます。

相続に精通した専門家であれば、法務や税務を考慮した上で、解決までの適切な道筋を示すことが可能なので、相続人の意見の取りまとめで苦労している・しそうな方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、全国6か所に不動産が存在しているケースなど、全国各地に相続財産や相続人が点在している相続手続きについて多数のサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合の相続手続きについてくわしくはこちら

相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議書の手配方法についてくわしくはこちら

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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