相続人がいない場合、相続手続きは誰が行う?【相続人不存在のため、相続財産清算人選任の申立及び特別縁故者への財産分与申立を行うケース】

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫
開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。
この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫
開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。
ご相談前の状況
いとこが亡くなられた方からのご相談。
故人には配偶者や子供もがいたがすでに亡くなっており、父母や兄弟も全員先立っているため、法定相続人が誰もいないという状況。
生前に遺言書の作成について銀行に相談していた様子も伺えたが、結局作成せずに亡くなってしまったとのこと。
故人が入居していた施設から預金通帳等の遺品を預かったため、解約手続きのために銀行に行ったところ、いとこは相続人ではないので手続きできないと断られてしまった。
自分も高齢なので、生きているうちに相続手続きをきちんと行いたいということで相談にいらっしゃいました。
問題点

- 相続人がおらず遺言書もない場合、故人の財産や債務の処理のためには相続財産清算人選任の申立てが必要になる。
- 相続財産清算人選任申立ての前提として、相続人が本当に存在しないか戸籍を調査する必要がある。
- 遺言書があれば相続財産清算人の選任は不要になるため、遺言書の有無を調査する必要がある。
- いとこは法定相続人ではないが、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があるので、検討する必要がある。
- 特別縁故者への財産分与の申立てを行う場合、特別な関係であったことがわかる資料を揃え、家庭裁判所に事情を説明する必要がある。
- 特別縁故者への財産分与が認められた場合、受け取った財産額によっては相続税の申告が必要になる。
当事務所からのご提案
亡くなった方の財産を相続する権利がある方は民法で定められており、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)までが法定相続人の範囲です。
本件では、一番身近な親族であるご相談者様が死亡届の提出や葬儀埋葬を行い、預金通帳等の遺品も預かっていたため、当初は自分が相続手続きを行うものと考えておられました。
しかし、銀行で相続手続きを行おうとしたところで、いとこは相続人ではないため手続きはできないと言われたということでした。
亡くなった人に法定相続人がいない場合(「相続人不存在」といいます。)、遺産は原則として国庫に帰属します。
より正確に言うと、「相続財産清算人選任の申立て」という手続きを経て裁判所に選任された相続財産清算人が、相続財産の換金や相続債権者への支払いなどの清算手続きを行い、残った財産が最終的に国のものになります。
ご相談者様としては、自分も高齢になり、そのうち相続が発生するだろうから、子供達に迷惑をかけないように今のうちにきちんと処理しておきたいとお考えでした。
そこで、相続人がいない場合の財産処理と、必要な手続きについて説明したところ、相続財産清算人選任の申立てを行う方向で進めることになりました。
相続人ではない人も「特別縁故者」として財産分与を受けられる可能性がある
本件では、ご相談者様は「特別縁故者」として財産分与を受けられる可能性があると思われました。
相続財産の清算手続きの中では、故人と特別に関係が深かった人(特別縁故者)からの申立てがあった場合に、裁判所の判断により財産の一部または全部を分与する「特別縁故者への財産分与の申立て」という制度があります。
故人は、ご相談者様の他に親しい親族がいなかったため、生前にご相談者様に財産を遺したいと言っており、実際に遺言書の作成について銀行に相談していたということでした。
結局遺言は作成せずに亡くなってしまったということでしたが、遺贈を考えるほどの関係であれば、一般的には特別縁故者にあたると考えられます。
しかし、特別縁故者にあたるかどうかは、裁判所が被相続人との関係性等を考慮のうえ判断するので、申立てをしても必ず分与されるとは限りません。
詳しくお話を伺ったところ、本件では下記のような事情があるため、財産全額の分与は難しくても、一定額の分与は受けられるものと思われました。
- 被相続人(亡くなった方)とご相談者様はいとこであり、幼少の頃から親しい間柄であり、成人後もその関係は続いていた。
- 被相続人には他に親しい親族もおらず、知人・友人も多い方ではなかった。
- 被相続人は生前にご相談者様やその子供に財産を遺したいと言っていた。
- 被相続人は遺言書を遺そうとしており、銀行と遺言作成について相談していた。
- 銀行担当者からご相談者様宛に遺言に関する案内資料が来たこともあるが、結局作成には至らず、遺言書の下書き等も見つからなかった。
- 被相続人は、ご相談者様を死亡保険金受取人に指定した生命保険に加入していた。
- 被相続人が介護施設に入所する際は、ご相談者様が緊急時の連絡先となり、説明を受けるなど親族として必要な対応はすべて行った。
- 被相続人の施設入所後も、定期的にお見舞いに行っていた。
- 被相続人の死亡の連絡はご相談者様が受け、死亡届の提出も行っている。
- 被相続人の葬儀や納骨はご相談者様が行い、それらの費用もすべて支払っている。
- 被相続人の未払いの医療費も、ご相談者様が支払っている。
ご相談者様としては、「相続の処理が目的なので、財産が貰えなくても手続きするつもりだが、もし分与してもらえるのであれば分与してもらいたい。」とのご意向でした。
そこで、まずは当事務所で本当に相続人がいないか戸籍調査を行うととともに、念のため公正証書遺言の調査を行うことになりました。
その結果、相続人不存在で遺言書も無ければ、相続財産清算人選任の申立てと、その後の特別縁故者への財産分与申立てについてサポートさせていただくことになりました。
このように解決しました

- 相続関係の確認のために戸籍調査を行い、法定相続人が一人もいないこと確認しました。
- 公証役場に事情を説明し、利害関係人として「公正証書遺言の検索システム」を利用する方法で、公証役場に遺言書が保管されていないことを確認しました。
- 必要な書類を整え、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行いました。
- 清算人として選任された弁護士と打ち合わせを行い、詳細な事情の説明や遺品の引き渡しを行うとともに、今後の流れについて確認しました。
- 故人との関係がわかる資料や裁判所へ説明するための上申書を整え、相続人不存在の確定後に、特別縁故者への財産分与の申立てを行いました。
- 審理の結果、申立人を特別縁故者と認め、財産の一部を分与するとの審判がなされました。
- 分与額は遺産総額の2%程度でしたが、遺産が高額だったため、葬儀費用や立替金、申立てにかかった費用を賄ったうえでご依頼者様の手元に財産が残りました。
- 死亡保険金と分与財産をあわせると、相続税の申告が必要となったため、税理士をご案内しました。
- 費用の持ち出しなく相続の処理を完了できたということで、ご依頼者様に大変お喜びいただけました。
担当者からのコメント
法定相続人がおらず遺言書もない場合、預かった遺品や相続財産を処理するためには、相続財産清算人の申立てを行う必要があります。
また、財産を分与してもらうために特別縁故者への財産分与申立てを検討される方も多いです。
しかし、特別縁故者として認められるためのハードルは高く、全く分与されないこともあれば、分与されたとしても遺産のうちのごく一部ということもあります。
さらに、一番ネックになるのが数十万円から100万円かかることもある予納金です。
十分な遺産があった場合は、最終的に予納金は戻ってきますが、足りない場合は戻ってきません。
幸いにも本件では、かかった費用を上回る額の財産が分与されました。
しかし、ただでさえ手間がかかるうえに、金銭的に損をする可能性があるとなれば、申立てをためらわれるケースは多いでしょう。
正式な遺言書さえあれば、残された人が相続の処理で困ることはありません。
親しい人やお世話になった方に迷惑をかけないように、ご自身に相続人が誰もいない方や将来的にそうなる可能性がある方は、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
ただし、遺言書の内容に不備があると、最悪の場合手続きができない可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、相続に精通した司法書士等の専門家に相談のうえで、不備の無い遺言書を作成しましょう。
当事務所では、相続人がいない「おひとりさま」の遺言書作成や、遺言執行・相続手続きについて数多くのサポートの実績がございます。
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