相続人が誰もいない場合預かった遺品はどうすれば…と思ったら遺言書が見つかった!【法定相続人がいないが、後で遺言書が見つかったケース】

相続人がいないので困った…と思ったら遺言書が見つかった!
相続人がいないので困った…と思ったら遺言書が見つかった!

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

いとこが亡くなられた方からのご相談。

故人には配偶者も子供も兄弟もおらず、法定相続人が誰もいないという状況。

親族に財産を遺すために生前に遺言書を書いてもらう予定だったが、作成前に亡くなってしまったとのこと。

預かった遺品の処理にも困っているが、故人名義の自宅のほか車のローンもあるので、迷惑をかけないように何とかしたいと考えている。

インターネットで「相続財産清算人」を選任してもらえば遺産や債務の処理ができると見たが、具体的にどのように進めればいいかわからないということで相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人がおらず遺言書もない場合、故人の財産や債務の処理のためには相続財産清算人選任の申立てが必要になる。
  • 相続財産清算人選任申立ての前提として、相続人が本当に存在しないか調査する必要がある。
  • 遺言書があれば相続財産清算人の選任は不要になるため、遺言書の有無を調査する必要がある。
  • 遺言書が見つかった場合も、自筆の遺言であれば家庭裁判所での検認が必要になる。
  • 遺言書があっても、記載内容に不備があれば、手続きできない可能性がある。
  • 遺言の内容によっては、遺言執行者の選任手続きが必要になる可能性がある。
  • 故人の居住地から離れているため、手続きのために何回も現地に行くのは難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方の財産を相続する権利がある方は民法で定められており、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)までが法定相続人となり得ます。

本件では、いとこであるご相談者様が一番身近な親族だったため、警察からの死亡連絡、死亡届の提出、葬儀埋葬、遺品の預かり等の一通りの対応をされていました。

その後しばらくして、そろそろ相続手続きを行おうとしたところで、いとこには相続権が無いと知ったということでした。

亡くなった人に法定相続人がいない場合(「相続人不存在」といいます。)、遺産は原則として国庫に帰属します。

より正確に言うと、「相続財産清算人選任の申立て」という手続きを経て、相続債権者への支払いなどが行われ、残った財産は最終的に国のものになります。

相続人がいない場合、本件のように一番身近な親族が預金通帳等の遺品を預かることも多いです。

しかし、相続人ではないので自ら相続することはできず、預かった遺品を勝手に処分することもできません。

管理から免れるためには、相続財産清算人選任の申立てを行い、選任された清算人に引き渡す必要があります。

ご相談者様としては、いつまでも自分で管理するわけにもいかず、また、故人の自宅や、ローンの残っている自動車なども適切に処分しなければ迷惑になると思い、相続財産清算人選任の申立てを行う事を考えておられました。

特別縁故者への財産分与は認められるとは限らない

本件では、ご相談者様には申立てをしたいもう一つの理由がありました。

実は、故人は生前遺言書を作成する予定であり、先祖代々受け継いだ土地は親族に遺したいという意向がありました。

かなり具体的なところまで話は進んでいて、生前に下書きなども見せてもらっていたということでした。

しかし、その後体調を崩し、遺言書を作ったという連絡も来なかったため、残念ながら作成する前に亡くなってしまったものと、ご相談者様は考えておられました。

相続財産の清算手続きの中では、故人と特別に関係が深かった人からの申立てがあった場合に、裁判所の判断により財産の一部または全部を分与する制度があります。(特別縁故者への財産分与の申立て)

今回、ご相談者様としては、財産が国のものになるのは仕方ないが「特別縁故者への財産分与の申立て」により、先祖代々の土地だけでも相続したいとお考えでした。

しかし、特別縁故者にあたるかどうかは、裁判所が被相続人との関係性等を考慮のうえ判断するので、申立てをしても必ず分与されるとは限りません。

また、分与額や分与する財産の内容も裁判所が判断するため、分与されたとしても財産のうちのごく一部であることも多く、希望通り不動産が分与されるとも限りません。

お話を伺う限り、故人とご相談者様の関係は親戚付き合いの域を出ないとうことで、特別縁故者として認められない可能性もあると思われました。

それでもご相談者様としては財産整理のためにも申立てを行いたいというご意向でした。

一方で、まだ故人宅をきちんと探されていないという事で、遺言書が見つかる可能性もあるのではないかと思われました。

そこで、当事務所で本当に相続人がいないかの確認のためにも戸籍収集を行い、あわせてご相談者様には故人宅で遺言書の捜索を行っていただき、その結果により今後の手続きの方針を決めることになりました。

故人宅から自筆の遺言書が!相続はどうなる?

ご依頼を受けてから当事務所で戸籍を集めた結果、やはり故人には相続人がいないことがわかりました。

一方で、捜索の結果、故人宅からは自筆の遺言書が見つかりました。

相続人がいない場合でも、遺言書がある場合は、その内容に従って財産を相続することができます。

ただし、遺言書の内容に不備があれば、相続手続きに使えない可能性があります。

また、内容によっては、相続手続きを進めるために家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。

当事務所で確認したところ、遺言書の内容は「全財産を○○(ご相談者様)に相続させる。」というシンプルなもので、ご相談者様が遺言執行者に指定されていました。

字の乱れ具合から、かなり体調の悪化した時期に書かれたものと思われましたが、署名捺印や日付などの法的要件にも問題はありませんでした。

そこで、当事務所で自筆遺言書による相続手続きの前提として必要な「遺言書の検認」手続きをサポートし、その後相続に必要な手続きもまるごと代行・サポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の他、相続関係の証明に必要なすべての戸籍の収集を行いました。
  • 戸籍調査の結果、法定相続人が一人もいないことが確定しました。
  • 故人宅から自筆の遺言書が見つかったため、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てを行いました。
  • 検認終了後、遺言執行者からの委任に基づき、亡くなった方の財産及び債務の調査を行いました。
  • 財産及び債務調査の完了後、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きを行いました。
  • 自動車ローンについてはディーラーや信販会社に連絡を取り、残りのローンを一括返済し、売却に必要な証明書を発行してもらいました。
  • 複数の自動車買取業者に見積もりを取り、もっとも良い条件の業者に売却しました。
  • 故人の自宅不動産についても、相続物件に強い不動産会社と連携の上、売却のサポートを行い、無事売却が完了しました。
  • 遠方から何度も現地に行く必要もなく、当事務所との打ち合わせもオンラインで完結したため、ご依頼者様の負担なく手続きを完了することができました。

担当者からのコメント

法定相続人がいない場合、一番困るのは身近な親族や親しい知人です。

本件のように預かった遺品や財産の整理のために相続財産清算人の申立てを検討される方は多いですが、一番ネックになるのが数十万円から100万円かかることもある予納金です。

予納金は、主に相続財産清算人の報酬を担保するために申立人が納める必要があります。

最終的に遺産で清算人報酬を賄えた場合は戻ってきますが、遺産が足りない場合は戻ってきません。

相続人でもないのに、自腹を切ってまで裁判所に申立てをしてくれる人は少ないでしょう。

幸い今回は遺言書が見つかったため、自腹を切ることもなく、比較的短期間で相続を完了させることができましたが、遺言書が見つからなければ、長い時間とたくさんの手間・費用がかかった上、ご相談者様がその労力に見合う対価を得られない可能性もありました。

相続人不存在で遺言書もない場合の手続きについては、下記の事例や記事をご参考ください。

親しい人やお世話になった方にそのような負担をかけることは、誰も望まないでしょう。

ご自身に相続人が誰もいない方や将来的にそうなる可能性がある方は、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

また、せっかく遺言書を作成しても、内容に不備があると手続きができない可能性があります。

残された人が困らないように、遺言書作成の際は相続に精通した司法書士等の専門家に相談の上で作成されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続人がいない「おひとりさま」の遺言書作成や、遺言執行・相続手続きについて数多くのサポートの実績がございます。
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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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