ほぼ面識のない相続人と不動産売却を含む遺産分割をしなければならない…【疎遠な相続人間で不動産売却を含む遺産分割が必要なケース】

ほとんど面識のない人と遺産分割の話し合いをしなければならない…

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はごきょうだいが一人と代襲相続人である甥姪が4人。

比較的故人と関係の近い自分が代表して相続手続きを取りまとめることになったが、他の相続人とは、いとことは言えほとんど交流が無く、遺産分割等についてどう切り出せばいいかわからないとのことでした。

また、自宅不動産については売却して代金を分けることを考えているものの、自分の住む場所から離れており、売却活動を継続的に行うのが負担になりそうとのこと。

不動産の売却やその後の代金分配も含めてすべて専門家に任せて、早く相続を終わらせたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印を貰わなくてはならない。
  • 遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して詳細を明らかにしなければならない。
  • 遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しなければならない。
  • 不動産について売却して代金を分配する場合、売却活動のための負担が特定の相続人にかかり不公平感が生じやすい。

当事務所からのご提案

亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合、相続人同士の関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことが多いです。

また、居住地等の関係で相続人のうち特定の方が手続きの大部分を行わざるを得ず、過大な負担を負うことになってしまう事もよくあります。

このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で、手続きのために頻繁に東京に来ることが難しいという事情もありました。

そこで、まずは財産の調査を行い、他の相続人に対して詳細な財産目録を開示した上で、法定相続をベースとした遺産分割を提案する、という方法を提案しました。

また、特定の方に負担がかからないように、各相続人への連絡、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配、さらには相続した不動産の売却及び代金の分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • ほとんど面識のない相続人の方については、書面等で丁寧に事情をご説明しました。結果、無事手続きに協力してもらうことができました。
  • 遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
  • 法定相続分をベースとした遺産分割案を提案した結果、無事話し合いがまとまり、署名捺印をいただくことができました。
  • 遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しました。
  • 戸籍収集、不動産の名義変更等の手続きについても一括して代行させていただき、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。
  • 不動産の売却についても手配を行い、売却代金の公平な分配までサポートさせていただきました。

担当者からのコメント

このケースのように、相続人同士に面識がほとんどない場合は、特に最初の対応の際に十分に気を付ける必要があります。

仲のいい親族間であれば、お互いに言わなくても通じる部分があっても、疎遠な方の場合はそうはいきません。

手続きを早く進めようとするあまり、他の方の気分を害してしまい、結果として手続きが滞ってしまったというのは、お客様からもよく聞く話です。

そのような事態を避けるためには、財産の調査を十分に行ったうえで、詳細な財産目録を開示し、公平な遺産分割方法を提案する必要がありますが、自分たちだけで上手くやってのけるのはとても難しいでしょう。

下手に自分たちだけで手続きを行おうとして事態が泥沼化する前に、相続人の中に疎遠な方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な司法書士等の専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

当事務所では、全く面識がない方に連絡を取り、無事手続きを完了させたケースなど、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて多数のサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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