遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】

兄妹間で手続を進めなければならないが、遠方なのではかどらず…

ご相談前の状況

妹様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄と妹の二人。

きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思うように進んでいないとのこと。

二人とも高齢のため、今後の手続きを自分たちだけで行うのは難しいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

問題点

  • きょうだい間相続のため、手続きに必要な戸籍の数が多く、集めるのが大変。
  • 相続人が離れて暮らしているため(栃木と横浜)、遺産分割の話し合いをまとめるのが大変。
  • 話し合いがまとまっても、遺産分割協議書署名押印をもらうためのやり取りが大変。
  • 預金口座は栃木県にあるが、近くに住んでいる方は高齢のため自身で動くことが難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人確定のために、本人の生まれてから亡くなるまでの戸籍に加えて、ご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるため、戸籍の収集作業は通常に比べてかなり大変な作業になります。

また、請求先の役所の担当者が不慣れな方だと、直系尊属(父母、祖父母など)以外の方の戸籍を請求するには本人からの委任状(つまり亡くなったきょうだいからの委任状!)が必要と言われて、発行してもらえない事がたまにあるようです。

もちろん、戸籍は正当な理由があれば委任状が無くても請求可能なので、相続手続きのために必要という理由であれば交付してもらえます。

ですが、よくわかっていない窓口の方に対してこちらが正しいことを説明してするのは、普通の方には大変骨が折れる作業でしょう。

この方も、そのような対応を受けてしまい、戸籍集めの段階でつまずいているとのことでした。

また、きょうだい間相続の場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。

この方も自分が一番近くに住んでいるので、本来であれば動きたいところだけど、身体もきついので、手続きのために何度も金融機関や役所へ足を運ぶことは難しいとのことでした。

そこで、当事務所で、戸籍収集、相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 複数の役所から多数の戸籍を取集し、相続人を確定することができました。
  • 遠方の相続人に連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。
  • 相続人様に負担がかからないように、当事務所で、残高証明書等の取得、遺産分割協議の取りまとめ、不動産の相続登記、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。

担当者からのコメント

このケースのように、兄弟姉妹が相続人となる場合はすでに相続人自身が高齢であり、離れて暮らしていることも多いため、手続きにかかる負担は想像以上に重くなります。

とは言え、手続きを放置している間に次の相続が発生してしまうと、相続関係が余計複雑になり、手続きを完了させることはより困難になります。

兄弟姉妹が亡くなり自分が相続人になってしまった…という方は、次の世代に迷惑をかけることのないように、相続に精通した司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、兄弟姉妹及び甥姪が10人以上いるケースなど、複雑・面倒なきょうだい間相続の手続きについて多数のサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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