養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】

前妻の子、後妻の実子、後妻の連れ子で話し合わなければいけない複雑な状況で…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

ご相談者様は後妻との子供。

相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複雑な関係。

それぞれ連絡はとれるものの、被相続人との関係や相続人同士の関係が微妙なため、相続手続きを進めるにあたり不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 疎遠な相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
  • 相続を希望されない方について、3か月以内に相続放棄の申立てをしなければならない。
  • 離れて暮らしている相続人と連絡を取り、相続登記や金融機関の解約手続き、相続預金の分配を行わなくてはならない。

当事務所からのご提案

相続人がお子様しかいない場合、通常は相続関係はシンプルであり、相続手続きも比較的スムーズに進むことが多いです。

しかしこのケースのように、複雑な事情がある場合は手続きにかかる負担や困難の度合が全く異なってきます。

相続人同士の関係性が微妙な場合は、単に事務的に物事を進めるのではなく、相手の状況、心情にも配慮した上で、慎重に進めなければ、思わぬ理由で手続きが頓挫してしまうことがあります。

幸いこのケースでは相続人同士で連絡を取ることができ、手続きにご協力いただけるという事になりました。

そこで当事務所で、戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

また、相続人のうちの一人は、財産はいらないので相続放棄をしたいというご意向だったため、他の方の費用負担により、当事務所で相続放棄手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 戸籍の収集、残高証明書の取得等の必要な調査を行った上で、財産目録の作成を行い、遺産分割協議の前提となる資料を整えました。
  • 郵送等によるやり取りで、各相続人の意向確認をさせていただいた結果、無事遺産分割協議がまとまり、署名捺印をいただくことができました。
  • 分割協議成立後に、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約を行い、各相続人への分配までを行いました。
  • 公平な第三者が間に入ることで、相続人の皆様の負担や不満なく手続きを終えることができました。
  • 相続放棄を希望された方について、家庭裁判所での相続放棄手続きのサポートを行い、無事相続放棄が認められました。

担当者からのコメント

このケースのように相続人同士の関係性が微妙な場合は、例え財産の額がそれほど多くない場合でも、慎重に事を運ぶ必要があります。

なぜなら、相続をきっかけにそれまで表に出さなかった感情が爆発して、それぞれの言い分がぶつかり合い、結果、相続手続が頓挫したり、泥沼の争いに発展してしまうことがよくあるためです。

そうは言っても親族同士なんだから話せばわかる…と思われるかもしれませんが、実際にはそれぞれを取り巻く環境が異なれば、赤の他人より遠い関係性であり、考え方も自分とは全く異なると肝に銘じておくべきです。

また、相続手続きには事務的な面の負担がかなりありますが、ひたすら事務的に手続きを進めようとすると、他の方の気分を害する可能性が高いです。

他人の心情に配慮しながら事務手続きを進めることはかなりの心労を伴いますので、相続人同士の関係性が複雑な方は、相続が発生したら、相続に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、養子と実子など関係性が複雑な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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