妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】

相続人は夫と義両親。関係は悪くないがデリケートな問題なので切り出しにくい…

ご相談前の状況

奥様を亡くされた方からのご相談。

相続人はご主人様とご両親の3名。

お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある。

義両親との関係は悪くはないものの、デリケートな話なので、どう切り出せばいいかについて不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続手続を行うにあたり、亡くなった奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある。
  • 複数の金融機関に口座を持っているため、手間がかかりそうだが、転勤を控えており、自分で対応する時間を取れない。

当事務所からのご提案

亡くなった方にお子様(又はお孫様)がいない場合、配偶者と共に父母が相続人になります。

ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、お子様の方が先に亡くなってしまい悲しみに暮れている義父母方と話をしなければならないということで、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。

幸いにもこのケースでは、義父母様の方から早々に相続については辞退したい旨の申出があったため、後は遺産分割協議書等の書面のやり取りをどうするかが問題となりました。

ご相談者様は近いうちに遠方への転勤が決まっており、手続きのための時間を取ることは難しく、また、辞退していただいた義両親にも負担をかけたくないということでした。

そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 義両親と連絡を取り、手続きについて説明の上、遺産分割協議書へのご署名・ご捺印及び印鑑証明書のご手配にご協力いただくことができました。
  • お仕事でお忙しく、遠方にお住いのご相続人様に代わって、当事務所で戸籍収集、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを代行させていただきました。
  • ご相談者様、義父母様にご負担をかけることなく相続手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースのようにお子様がいないご夫婦で、配偶者が亡くなってしまった場合、直系尊属(父母や祖父母)の方がご存命であれば、財産の分け方について話し合いをしなくてはなりません。

ただでさえ財産の分け方というデリケートな話題であることに加え、お子様を亡くされた御父母様方と話をしなければならないというのは大変な心労が伴います。

また、今後の生活のことを考えて、できれば法定相続分(配偶者および直系相続人が相続人の場合は配偶者が3分の2)より多くの財産を相続させてもらいたいとの希望を持つ配偶者の方も多いのですが、現実は厳しいとお考え下さい。

幸いにもこのケースでは義父母様から辞退の申し出があり、すべての財産をご主人様が相続することになったのですが、私の数多くの経験上、このようなケースはむしろ稀で、きっちり法定相続分どおりの請求をされることが大半です。

残された配偶者の方が、自分がいなくなった後の生活に困らないように、また、わずらわしい手続きや親とのやり取りで疲弊してしまうことのないように、とお考えであれば、お子様がいないご夫婦は、必ず遺言書を書いておきましょう。

まだ自分たちは若いから・・・とお考えの方々もいるかもしれませんが、人生何が起こるかはわかりません。

少なくとも35歳以上のご夫婦については、万が一の場合に備えて、夫が妻に、妻が夫にそれぞれ相続させる旨の「夫婦相互遺言」をすぐにでも作成することを、強く、強くおすすめします。

当事務所では、お子様がいないご夫婦の相続手続きや相続対策・遺言書作成について、数多くのご相談・サポートの実績があります。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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