遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】

亡くなったのは父、すでに死亡している兄の娘(姪)とほぼ面識がなく…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供と孫。

相談者の兄はすでに亡くなっており、その子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代襲相続人になるケース。

姪には母親(亡兄の妻)を通して一度は相続手続に協力してもらえるとの口約束は取り付けているが、その後はなかなか連絡が取れないとのこと。

揉めているわけではないものの、亡兄家族とはほとんど面識がないため、今後の手続きをどう進めていいか困っているという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 代襲相続人である姪との面識がほぼなく、遺産分割についてどう切り出せばいいか不安がある。
  • 相続人が離れて暮らしているため、遺産分割の話し合いをまとめるのが大変。また、話し合いがまとまっても遺産分割協議書署名押印をもらうためのやり取りが大変。
  • 不動産や預金口座は三重県にあるが、近くに住んでいるお母様は高齢のため自身で動くことができない。

当事務所からのご提案

相続人であるお子様がすでに亡くなっている場合、その方に子供がいれば代襲相続人として相続人となります。

代襲相続人がいるケースでは、他の相続人との面識がほとんどないという事はよくあり、今回もそうでした。

そこで、当事務所で戸籍収集をはじめとして、疎遠な相続人とのやり取り、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、その後の不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 遠方にいる相続人に手紙を出し、相続手続への協力をお願いしました。
  • 途中、連絡が取れなくなる時期がありましたが、粘り強く連絡を続け、最終的には遺産分割協議書に署名捺印をいただくことができました。
  • 不動産を調査した結果、買戻特約登記が残ったままであることが判明したので、買戻権者に連絡を取り、相続登記と共に買戻特約登記抹消のサポートを行いました。
  • 相続人が離れて暮らしていたので、当事務所で戸籍収集、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産や預貯金の名義変更・解約手続きまで一括して行い、ご相続人様ご自身でほとんど動くことなく、すべての手続きを完了することができました。

担当者からのコメント

このケースでは、相続人の中に疎遠な方がいるため自分たちで連絡を取ることについて心理的負担があること相続人が離れて暮らしているため、書面が必要な場合にやり取りの方法が難しいこと、が主にネックとなりました。

このような負担や手間を回避するためには、生前に相続・死後手続きに精通した司法書士などの専門家に相談の上、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

また、すでに相続が発生した方で同様のケースでお困りの方は、放っておくと余計に解決が難しくなる可能性が高くなるので、お早めに相続手続きに強い専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、疎遠な相続人への連絡や遺産分割協議の取りまとめまでまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、遠方在住の相続人や疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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