料金|相続手続代行らくらくプラン
こちらは相続手続代行らくらくプランの料金についてのご案内になります。
相続手続代行らくらくプランの費用・料金
※特に記載のない限り、登録免許税や印紙代、各種証明書発行料金、郵送代、交通費等の実費は別途かかります。
基本報酬額
●別表1
対象となる財産の総額(注1) | 金融機関の数(注2) | 報酬(注3) |
---|---|---|
2000万円以下 | 2つまで | 148,000円(税込162,800円) |
3つ以上 | 108,000円(税込118,800円)+ (2.2万円×金融機関の数) | |
2000万円超 4000万円以下 | 2つまで | 168,000円(税込184,800円) |
3つ以上 | 128,000円(税込148,000円)+ (2.2万円×金融機関の数) | |
4000万円超 6000万円以下 | 2つまで | 198,000円(税込217,800円) |
3つ以上 | 158,000円(税込173,800円)+ (2.2万円×金融機関の数) | |
6000万円超 8000万円以下 | 2つまで | 228,000円(税込250,800円) |
3つ以上 | 188,000円(税込206,800円)+ (2.2万円×金融機関の数) | |
8000万円超 1億円以下 | 2つまで | 258,000円(税込283,800円) |
3つ以上 | 218,000円(税込239,800円)+ (2.2万円×金融機関の数) | |
1億円超 | 298,000円(税込327,800円)~別途見積もり |
注1)相続開始時点の相続税評価額を基準とし、債務等を控除する前のプラスの財産の総額となります。(不動産については固定資産評価額)
注2)銀行、信用金庫、信用組合、農協、証券会社など。原則として1支店・店舗ごとに1つとして数えます。
注3)契約時に着手金として報酬見込額の半額をお支払いいただきます。
プラン内容
- 相続人調査(戸籍等の収集)
- 不動産調査(登記情報の取得、固定資産税評価証明書・名寄帳の取得)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(登記申請書類の作成含む)
- 預貯金口座の解約手続き
- 証券・投資信託口座等の解約・移管手続き(特別口座株式の移管手続きや未受領配当金の請求手続きは除く)
おすすめの方
- 相続税申告が不要で、財産調査や財産目録の作成が必要ない方
- 遺産分割の内容は決まっているが、協議書の作成は専門家におまかせしたい方
- 相続人間の連絡や意見の取りまとめは自分で行うので、手続き代行をメインにお願いしたい方
- 面倒な遺産相続手続き以外の死後の諸手続きは自分たちで行う予定の方
- 遺産総額は大きいものの、手続きが必要な財産はそれほど多く無い方
- 相続人が一人しかいないなど、相続関係がシンプルな方
- できるだけ費用を抑えたい方
相続まるごとおまかせプランとの違いについて
「相続手続代行らくらくプラン」は、相続手続きのうち、不動産及び金融資産の名義変更・解約に必要な手続きのみを代行するプランです。
相続人全員の代理人として、100種類以上の相続手続きをまるごと代行・サポートする「相続まるごとおまかせプラン」(遺産整理業務)とは異なり、以下の内容は含まれておりません。
- 財産調査(残高証明書や取引履歴の取得、ほふり調査など)
- 財産目録の作成
- 相続人間の調整(代表相続人以外への連絡や意向確認、書類の送付など)
- 遺産の管理・分配・処分(遺産管理口座に預貯金等の払い戻しを受けた上で、各相続人に分配する。有価証券等を売却の上、売却代金を分配する。など)
- 特別口座株式(株主名簿管理人管理口座)の移管手続き・未受領配当金の請求
- 保険金請求その他の相続手続きの代行
- ご自身で行う手続きについてのアドバイス・サポート
上記以外は基本的に相続まるごとおまかせプランと同じです。不動産や金融資産の名義変更・解約に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成はプラン内容に含まれておりますので、ご安心ください。
適用条件
- 代襲相続、数次相続が発生しているなどして相続関係が複雑化していない。
- 連絡が取れない相続人・疎遠な相続人はいない。
- 相続人の中に認知症等で意思能力が無い方がいない。
- 海外在住又は外国籍の相続人はいない。
- 不動産が複数の場合、原則としてすべての不動産を同じ方が相続する。
- 各金融機関への書類提出は原則として1回で完了する。
- 手続き対象の金融機関に被相続人名義の貸金庫契約や借り入れが無い。
- 相続人間の調整等は必要なく、連絡や書類の送付は基本的に代表者1名に対してのみで構わない。
- 遺産分割の内容は決まっており、相続人全員が同意している。
- 遺産分割協議の立ち合い等の必要が無く、契約時以降は面談での相談は必要ない。
- 預貯金等の払い戻しは代表相続人の口座にまとめての入金で構わない。
- 死亡前後の預貯金額の変動に関わらず、金融機関からの振込額を分割・精算することに相続人全員が同意している。
- 遺言書の検認、特別代理人の選任等、家庭裁判所での手続きは必要ない。
- 自分達で行う相続手続き・死後手続きについてのアドバイスやサポートは必要ない。(電話及びメールでの相談含む)
- その他通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情がない。(相続財産が一部海外に存在する等)
加算
●別表2
加算事項 | 加算額 |
---|---|
法定相続人の数が4人以上 ※1 | 4人目から1人につき2.2万円 |
第3順位の相続人がいる ※2 | 第3順位の相続人1人につき1.1万円 |
対象となる不動産が3筆・3個以上 ※3 | 3筆・3個目から1筆・1個につき2.2万円 |
不動産ごとに取得者が異なる ※4 | 申請2件目から1件につき3.85万円 |
証券会社の相続手続き ※5 | 1支店・店舗につき1.1万円 |
残高証明書の取得 ※6 | 1回につき2.2万円 |
金融機関への書類提出が2回以上必要な場合 ※7 | 2回目から1回につき1.1万円 |
預貯金等の解約時に出資金の手続きが必要 ※8 | 1手続先につき1.1万円 |
農協の貯金解約時に建更の手続きが必要 ※9 | 1手続先につき3.3万円 |
業務遂行のために遠方への出張を行った場合 ※10 | 1.1万円~距離、所要時間によって別途見積もり |
通常の業務の範囲を超えて、代表者以外の相続人と郵送その他の方法により連絡を取った場合 ※11 | 1人・1回につき1.1万円~事案によって別途見積もり |
※1 相続放棄者や廃除者・欠格者も一人として計算します。同一人物で相続人の地位が重なる場合は一人として計算します。
※2 第3順位の相続人とは亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪にあたる方です。
※3 筆とは登記簿上の土地の個数のことです。区分所有建物(マンション等)は建物と敷地は別々に数えます。(例:専有部1、敷地2か所のマンションの場合は3個)
※4 取得者が異なる(共有名義の場合含む)事で登記申請件数が2件以上になる場合。(例:不動産その1につき相続人Aが単独取得、不動産その2につき相続人A及びBが共有取得する場合、申請件数は2件になります。)
※5 証券会社については、金融機関の数による加算とは別に1支店・店舗につき1.1万円が加算となります。
※6 預貯金の残高や株式等の保有資産残高が不明で財産総額が確定できない場合など、残高証明書の取得が必要となる場合があります。
※7 戸籍謄本や相続届など金融機関指定の書類提出を言います。ほとんどの金融機関は1回の提出で済みますが、ゆうちょ銀行や農協など、一部の金融機関では2回以上の書類の提出が必須となる場合があります。
※8 信用金庫・信用組合・農協などで、預貯金の他に出資金がある場合、一緒に手続きを行う必要があります。
※9 農協で預貯金の他に建更(建物更生共済)の契約がある場合、一緒に手続きを行う事をおすすめします。また、一緒に手続きを行う事が必須となる場合があります。
※10 原則として当事務所オフィスから往復1時間以上かかる場所への出張を言います。
※11 登記申請の意思確認など、当事務所の通常業務は除きます。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069