法定相続人および法定相続分について

法定相続人および法定相続分とは

法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。ちなみに

●被相続人・・・財産をのこして亡くなった方
●相続人 ・・・亡くなった方の財産を受け継ぐ方

となります。

法定相続分とは法定相続人それぞれの取り分のことです。

身内すべてが相続人となるわけではありません

ここでは相続についての基本となる法定相続人と法定相続分についてわかりやすくまとめてみました。

まずはこちらの表とその下の解説をご覧ください。

法定相続人および法定相続分一覧

●法定相続人および法定相続分一覧表
スクロールできます
法定相続人順位法定相続分代襲相続※3
配偶者(妻・夫)なし※2・第1順位のものと共同相続となる場合は2分の1
・第2順位のものと共同相続となる場合は3分の2
・第3順位のものと共同相続となる場合は4分の3 
・他の相続人がいなければ総取り
しない
子(孫)第1・2分の1(複数人いる場合は均等割り) 
・配偶者がいなければ総取り
する
直系尊属(父母、場合によって祖父母)※1第2・3分の1(複数人いる場合は均等割り)
・配偶者がいなければ総取り
しない
兄弟姉妹(甥、姪)第3・4分の1(複数人いる場合は均等割り)
 ・配偶者がいなければ総取り
する※4

●補足
※1 もっとも親等の近いもののみが相続人となる
※2 配偶者は常に相続人となる。配偶者以外は第1→第2→第3の順で先順位の相続人がいない場合に相続人となる。
※3 代襲相続とは本来相続すべき人が相続開始時にすでに亡くなっているときに、その子供たちが相続すること。
※4 ただし甥、姪が亡くなっていてもそれ以降の世代は再代襲相続できない。

解説

まず配偶者は別格で、必ず相続人となり、相続分も一番多いです。

そして配偶者以外は

①子(亡くなっていれば孫)

②直系尊属

③兄弟姉妹(亡くなっていれば甥、姪)

の順番で先の順位の人が一人もいない時に相続人となりますが、後の順位になるほど相続分は減ってしまいます。

つまり子(孫)がいる場合は配偶者とともに最優先で相続人となり、子供と直系尊属、子供と兄弟姉妹、直系尊属と兄弟姉妹は同時に相続人とはならないということです。

いきなり表で出されても理解しづらいかもしれませんが、とりあえず

  • 配偶者は別格。どんな時でも最優先され、最低でも2分の1はもらえる。
  • 子供は配偶者とともに優先され、取り分は2分の1(複数人いる場合は均等割り)
  • 子供がいる場合は親や兄弟は相続人にならない。配偶者がいなければ子供の総取り。
  • 子供が亡くなっていても、その子供(亡くなった人から見て孫)がいれば、子供の分は孫がもらえる(複数人いる場合は均等割り)
  • 子供や孫がいない場合、父母(両方亡くなっていれば祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹の順で相続人になるが、取り分は後の順番になるほど減っていく(その分配偶者の取り分が増える)。 
  • 子供の配偶者は相続人にはならない(養子縁組していれば別)。

 といったところを理解していれば一般的な相続のケースでは大体のイメージをつかめると思います。

より具体的な例、詳細な解説につきましてはこちらをご覧ください。

ただしこれらはあくまで遺言・遺産分割・相続放棄などがない場合の法定相続人・法定相続分(法律で決められた原則通りの相続人・相続分)についてのお話になります。

遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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