遺産の放棄(財産放棄)と相続放棄の違いとは?相続しない場合の手続き

相続したくない場合の手続きは?

亡くなった方の財産は、法定相続分に従って各相続人に相続されるのが原則です。

しかし、中には様々な理由から相続を希望しない方もいます。

相続人が遺産を相続したくない場合、「相続放棄」や「遺産分割協議(遺産の放棄)」など、いくつかの選択肢が考えられますが、相続したくない理由や、遺産の内容によってとるべき対応は異なります。

遺産が不要な場合の手続きとは?

本記事では、相続放棄をはじめとする相続しない場合の手続きについて、手続き内容、法的効力の違い、注意すべきポイントなどを詳しく解説します。

安易に選択してしまうと後で思いもよらぬトラブルに巻き込まれるケースもあるので、自分がどの方法を取るべきかを確認して慎重に選択してください。

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目次

故人の遺産を相続したくない場合とは

亡くなった方の遺産を相続したくない場合の代表例としては、下記のようなケースが挙げられます。

・被相続人(亡くなった方)に多額の借金(債務)がある場合

・遺産の中に田舎の不動産など、不要な財産が多い場合

・被相続人と疎遠で財産状況が全く分からない場合

・被相続人や他の相続人と折り合いが悪く、かかわりを持ちたくない場合

・自分ではなく、他の相続人に相続してもらいたい場合

上記のようなケースで相続することを望まない場合は、次項で挙げる手続きのいずれかを行う必要があります。

遺産を相続したくない場合の手続きとは

故人の遺産を相続したくない場合、考えられる対応としては以下のようなものが挙げられます。

1.家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う

2.相続人全員で「遺産分割協議」を行い、他の相続人に相続してもらう

3.「相続分の放棄」を行う

4.他の相続人に対して「相続分の譲渡」を行う

5.「遺贈の放棄」を行う(遺言がある場合のみ)

このうちどの手続きを選択すべきかは、相続したくない事情と他の相続人との関係性などによって異なってきます。以下、それぞれについて解説します。

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う

「相続放棄」は、被相続人の一切の財産・債務を放棄することです。

他の方法との大きな違いとしては、相続放棄をすることで、プラスの遺産を一切相続することはできなくなる代わりに、借金などの債務からも免れることができるという点が挙げられます。

また、相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、他の相続人に相続権が移ります。

相続放棄するためには、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要なります。

相続放棄は一度認められると撤回はできないので、慎重に判断しましょう。

 ※事情によっては取消はできる可能性がありますが、非常に条件が厳しいので原則できないと考えましょう。

相続放棄の撤回や取り消しについてはこちらの記事をご参照下さい。

「相続放棄」を選択すべきケース

相続しないための方法として、相続放棄を選択すべきケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

■被相続人(亡くなった方)に多額の借金(債務)がある場合

相続放棄を選択すべきケースのほとんどは、亡くなった方に借金などの債務があり、プラスの遺産を明らかに上回るケースです。

この場合は、相続放棄をしなければ借金を背負うことになるので、早めに手続きを行うべきでしょう。

■遺産の中に田舎の不動産など、不要な財産が多い場合

被相続人に相続開始時点で借金などはないものの、遺産の中に取り扱いに困る財産がある場合も、場合によっては相続放棄の手続きが必要なことがあります。

例えば、売却したくても買い手がつかないような山林や田畑、古民家などの不動産がある場合などです。

この場合、出来れば後述する「遺産分割協議」や「相続分の譲渡」によって解決するのが望ましいです。

しかし相続人の誰も引き取りたがらない場合や、自分が相続開始時点で唯一の相続人である場合などは、そのままにしておくと固定資産税の納税義務や不動産の管理義務を負担し続けなくてはならなくなるので、やむを得ず相続放棄を選択せざるを得ないこともあるでしょう。

ただし、相続放棄した場合でも、他の相続人が管理を始めることができるまでの間は、財産の管理義務は残ります。(民法第940条第1項)

関係者全員が相続放棄をした場合、(少なくとも法律上は)延々と管理義務が残り続ける可能性がある、ということは頭に入れておきましょう。

■被相続人と疎遠で財産状況が全く分からない場合

被相続人との関係が疎遠で、財産状況が全く分からない場合、プラスの遺産があっても一切貰わなくていいという事であれば相続放棄を選択してもいいでしょう。

ただし、相続放棄は一度認められると、後でプラスの遺産がたくさんある事がわかったという理由で撤回することはできないで、できれば調査を十分に行った上で判断しましょう。

■被相続人や他の相続人と折り合いが悪く、かかわりを持ちたくない場合

債務が全くなく、プラスの遺産がある場合でも、遺産に全く興味がなく、他の相続人とも一切かかわりたくない(連絡も取りたくない)という事であれば、あえて手間をかけて相続放棄の手続きを行ってもいいでしょう。

相続開始から3か月を過ぎてしまうと、相続手続きのために他の相続人とかかわりを持たざるを得なくなるので、早めに手続きを行いましょう。

■自分ではなく、他の相続人に相続してもらいたい場合

自分ではなく、他の相続人(自分のきょうだいなど)に相続してもらいたい場合、基本的には相続放棄ではなく、後述する「遺産分割協議」を行えば十分であり、手間をかけてまで相続放棄を行う必要はありません。

また、話し合いが面倒という理由であれば、特定の方に「相続分の譲渡」を行うという方法もあります。いずれにしても多額の債務がないのであれば、このケースでは安易に相続放棄を選択すべきではありません。

ただし、子供が死亡して、親が相続人になるケースでは、自分ではなく他の子供(亡くなった子のきょうだい)に相続させたいと考える方も多いです。

親としては自然な考えでしょう。

この場合は、きょうだいは当初の相続人ではないため、遺産分割協議によって相続させることはできません。

また、親から子へ相続分の譲渡をすると贈与税が課税されてしまうため、親が相続放棄をして子に相続させることが最も良い選択肢になり得ます。

ただし、被相続人のきょうだいが相続した場合、相続税が2割加算となることには気をつけましょう。

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「相続放棄」を選択すべきでないケース

先に述べた通り、高額の債務などがないにもかかわらず、単に自分は財産はいらない、他の相続人との話し合いが面倒という理由で、安易に相続放棄を選択すべきではありません。

そのような場合は、あえて手間をかけて相続放棄をするのではなく、後述する「遺産分割協議」や「相続分の譲渡」を行えば十分です。

また、稀に被相続人の配偶者にすべての遺産を相続してもらうつもりで、子供たち全員が相続放棄することを考える方がいます。

しかし、子供たち全員が相続放棄をすると次順位の相続人(父母や祖父母、父母等が死亡している場合は兄弟姉妹)が相続人となり、その方と配偶者の間で遺産分割協議が必要になってしまうので、絶対にやめましょう。

同様に親が亡くなり子供が相続人になるケースで、一代飛ばして孫に相続させるつもりで相続放棄を検討する方もいますが、これは全くの逆効果なので絶対にやめましょう。

孫が相続人になるのは親より先に子が「死亡している」ケース(代襲相続)であり、相続放棄をしても代襲相続は発生せず、他の相続人に相続権が移るだけで孫は一切相続することはできません。

借金があるため相続放棄する場合の注意点

故人に多額の借金がある場合は、すみやかに相続放棄手続きを行うべきですが、相続放棄をすると、他の方に相続権が移るという点には注意が必要です。

例えば、当初の相続人である子供が全員相続放棄をした場合、次順位相続人である直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)に相続権が移ります。

債権者が当初の相続人が相続放棄をしたことを知った場合、次に相続人になった人に対して債務の支払いを請求することになります。

何も知らない兄弟姉妹や甥姪に対してある日突然債権者から督促状が届いたら、それまで良好だった親族関係にひびが入ってしまうことは想像に難くありません。

場合によっては深刻なトラブルに発展する可能性もあります。

そのようなトラブルを未然に防ぐためには、相続放棄する前に親族に債務の存在を知らせた上で、自分たちが相続放棄した後はすみやかに相続放棄するよう伝えるべきでしょう。

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相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をする場合、相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う必要があります。

一般的なケースでの手続きの大まかな流れは以下の通りです。

【相続放棄の申述手続きの流れ】

1.相続財産の調査を行い、財産・債務の概要を把握する。

2.戸籍謄本等の必要書類を集める。

3.相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本等の必要書類と一緒に家庭裁判所に提出する。

4.書類提出から2~4週間程度で家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届く。

5.「照会書(回答書)」の照会事項を記載し、家庭裁判所に提出する。

6.家庭裁判所による審理が行われた後、問題が無ければ申述が受理され、申立人宅へ「相続放棄申述受理通知書」が届く。

7.必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を請求する。

財産調査に時間がかかり、3か月以内に放棄するかどうか決めかねる場合は、別途「熟慮期間伸長の申立て」を行うことによって期間を延長することも可能です。

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プラスの財産も多い場合は「限定承認」という選択肢も

上記では、借金が多い場合は基本的に相続放棄を選択すべきと解説しましたが、借金も多いけどプラスの財産も多いという場合は、相続放棄の他に「限定承認」という選択肢もあります。

限定承認の手続きは相続放棄に比べてはるかに手間や費用がかかるので、実際に選択されることは少ないです。

しかし、債務の額も大きいが不動産などのプラスの財産を売却すれば手元に少なくないお金を残せるかもしれない、という場合は検討してみましょう。

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相続人全員で「遺産分割協議」を行い、他の相続人に相続してもらう

亡くなった方に多額の債務があるというわけではなく、遺産を相続したくない理由が、単に自分は財産はいらない、他の人に相続してもらいたいという場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行うのが、最もシンプルな方法です。

故人に債務がない場合、遺産を放棄する(=財産はいらない)という意味で「相続を放棄する」とおっしゃる方も多いです。

しかしその場合はわざわざ家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要はなく、単に遺産分割協議の中で、他の方が遺産を相続する旨を定め、相続人全員が署名の上、実印を押印をすれば十分です。

遺産分割協議で決めた内容に従って相続手続きを行う場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要になるので、自分の分は遺産を相続する方に渡してあげましょう。

ただし、故人に債務がある場合は、遺産分割協議で特定の方が債務を負担すると合意しても、そのことを債権者に主張することはできず、法定相続分に応じて支払い義務が生じます。

相続人間の約束としては有効なので、支払った分は後で他の相続人に請求することもできますが、確実に債務を免れたいという場合は、遺産分割協議ではなく相続放棄の手続きを選択しましょう。

遺産分割協議を行う際の注意点等についてはこちらの記事をご覧ください。

「相続分の放棄」又は「相続分の譲渡」を行う

上記のとおり、故人に多額の債務があるというわけでなければ、基本的には遺産分割協議を行えば十分です。

しかし、相続人や相続財産の状況によっては遺産分割協議が完了するまでに長い時間を要することもあります。

そこで遺産を相続するつもりはなく、相続問題に長期間煩わされたくないという場合、自分の相続分を「放棄」や「譲渡」することで、遺産分割協議や相続手続きから脱退するという選択肢もあります。

「放棄」と「譲渡」の違いは、大きく以下の2つです。

1.「放棄」は放棄する人の単独行為であり相手方を特定しない。対して「譲渡」は、譲渡人が特定の人(譲受人)に対して相続分を譲り渡し、譲受人が承諾することによって成立する双方による契約行為

2.「放棄」した人の相続分は他の相続人全員に法定相続分に応じて帰属する対して「譲渡」した相続分はすべて譲受人に帰属する

上記の違いからすると、特定の人(仲のいいきょうだいなど)に自分の相続分を譲りたい場合は「相続分の譲渡」を選択するべきだが、そうでない場合、例えば他の相続人との関係が疎遠なため関わりたくない場合は、「相続分の放棄」の方が手間が少なくて済むように思えます。

しかし実際には、「相続分の放棄」をした場合、万が一債務が判明した際のリスクが大きいため、遺産分割調停・審判から脱退する場合を除いて「相続分の放棄」を選択することはお勧めしません。

「相続分の譲渡」を行う場合、「相続分譲渡証明書(譲渡人及び譲受人の実印押印)」等の書類を譲渡人及び譲受人が作成し、相続手続きで使えるよう譲渡人の印鑑証明書を譲受人に渡します。

そして「相続分譲渡証明書」を作成する際は、「万が一後から債務が見つかった場合も、譲渡人が負担すべき債務は譲受人が負担する」旨の条項を入れておくのが通常です。

このような条項があっても債権者に対して支払いを拒否することはできませんが、当事者間の合意としては有効なので、自分の法定相続分相当については、後で相続分を譲り受けた相続人に求償することができます。

一方、「相続分の放棄」を行う場合は、「相続分放棄証明書(放棄する人の実印押印)」等の書類を放棄する人が自分で作成し、印鑑証明書と一緒に他の相続人に渡すことになります。

しかし「相続分放棄証明書」に「債務については一切責任を負わない」旨の文言があったとしても、それは一方的な意思表示に過ぎないため、債権者はもちろん、他の相続人に対してもそのことを主張することは難しいでしょう。

相続分の放棄をしたいのであれば他の相続人全員に対して「相続分の譲渡」を行い、遺産分割協議や相続手続きから脱退する方が万が一の事を考えると安全でしょう。

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「遺贈の放棄」を行う(遺言がある場合のみ)

ここまで、遺言書がない場合を想定して解説しましたが、故人が遺言書を遺していた場合は、受遺者(遺贈を受けた人)が「遺贈の放棄」を行うことにより相続を放棄・辞退することができます。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があり、それぞれ放棄の手続きが異なります。

■包括遺贈

「財産の3分の1を遺贈する(相続させる)」というように、財産の割合を指定して行う遺贈のこと。

■特定遺贈

「○○の不動産を○○に遺贈する(相続させる)」というように、特定の財産を指定して行う遺贈のこと。

包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになります。

すなわちプラスの遺産だけではなく債務も引き継ぐため、包括遺贈を放棄するためには相続放棄する場合と同様に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続開始を知った日から3か月以内という期間制限も相続放棄と同様です。

一方、特定遺贈の場合は、包括遺贈のような手続きは必要なく、単に受遺者が遺贈を放棄する旨の意思表示を行えば足ります。

ただし、放棄された財産は相続人全員の共有状態となるため、受遺者が相続人の場合、最終的に相続しないためには別途相続放棄や遺産分割協議などを行う必要があります。

遺贈の放棄についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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相続したくない場合の手続きのまとめ

ここまで解説した相続したくない場合の手続き・対応について、まとめると下表のとおりとなります。

※下記は一般的なケースに基づくものです。相続の事情によっては異なる場合もあります。

■遺言書がない場合

スクロールできます
 相続放棄遺産分割協議相続分の譲渡相続分の放棄
家庭裁判所での手続き必要不要不要不要
期間制限相続開始を知った日から3か月以内なしなし(遺産分割協議の成立後は不可)なし(遺産分割協議の成立後は不可)
債権者に対する債務の返済義務無くなる残る残る残る
債務を返済した場合の他の相続人への求償できるできる(当事者間の合意がある場合)できる(当事者間の合意がある場合)できない
行為の主体放棄をする相続人単独相続人全員譲渡人及び譲受人放棄をする相続人単独
撤回・取消・やり直し原則できないできる(全員の合意が必要)できる(当事者の合意が必要)原則できない

■遺言書がある場合

スクロールできます
 包括遺贈の放棄特定遺贈の放棄
家庭裁判所での手続き必要不要
期間制限相続開始を知った日から3か月以内なし(いったん遺贈を承認した後は不可)
債権者に対する債務の返済義務無くなる無くなる(負担付遺贈の場合)
債務を返済した場合の他の相続人への求償できるできる
行為の主体放棄をする相続人単独放棄をする相続人単独
撤回・取消・やり直し原則できない原則できない

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遺産の放棄・相続放棄でお悩みの方は専門家に相談しましょう!

本記事では相続放棄を中心に、被相続人の遺産を相続したくない場合の手続きについて解説しました。

ただ、どの手続きを取るべきかは、ここで解説した以外にも様々な事情を考慮して判断する必要があります。

特に相続放棄の手続きは一度認められると撤回はできないため、「借金を相続したくない」という理由以外で相続放棄を検討している場合は、他の方法が取れないかを含めて、相続に精通した専門家に一度相談してみることをおすすめします。

遺産の放棄や相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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