相続人の調査方法

なぜ相続人を確定しないとダメなのか?

あまり考えたくないことかもしれませんが、誰にでもいつかは訪れること、それが「親の死」です。遺産相続手続きの初期において必要なこと、それは相続人および相続財産の確定です。

特に相続人については誰が遺産をもらえる・もらえないの話になるため、知らなかった相続人が後から出てくると大変なトラブルになりかねません。

相続人の調査をしっかりと行うことが重要です

そういったトラブルを未然に防ぐためには、遺産相続手続きの初期段階でしっかりと相続人の調査を行って、誰が遺産についての権利を持っているかを確定させることが重要です。

ここでは相続人の調査方法および確定作業について解説します。

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このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

相続人の確定が必要な理由

1

相続をめぐる身分関係を客観的に明らかにするため

一般の家庭であれば、誰が相続人であるかは身内の中ではわかりきった事でしょうし、相続人の確定が重要と言われてもいまいちピンと来ないかもしれません。

しかしたとえ身内の中では明らかであっても、それを他人に主張するためには身分関係を客観的に証明する必要があります。

相続手続きは財産の承継という重要事項を含む手続きのため、間違った身分関係に基づいて手続きを進めてしまうと、後で大変なことになりかねません。

本当は権利のない人が遺産を手にしたり、その逆となればどういうことになるかは容易に想像がつくでしょう。

そうなると当事者本人だけではなく、手続きに関わった金融機関や法務局まで責任を問われるかもしれません。

そうならないように戸籍等によって客観的に相続人が誰であるかを証明する必要があるのです。

2

相続をめぐる問題の長期化・紛争化を防ぐため

遺言書がない場合には遺産の分配は遺産分割協議によって決めることになりますが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。

身内の中ではすでに話がまとまっていたとしても、調査していくうちに当初は判明していなかった相続人が出てくれば、協議はやり直しとなってしまいます。

そうなるとその方を加えて協議をすることになるわけですが、近い関係の方ならともかく、ほとんど面識もないような人であればすんなり話をまとめることはなかなか難しいでしょう。

最終的には何らかの補償(いわゆる『はんこ代』のこと)を与えることによって納得してもらうことも多いのですが、すでに身内の中で話がまとまっていた場合は誰がその補償を負担するか、またその費用はどうやって捻出するかで話がややこしくなります。

誰だって自分のものと思っていた取り分が減れば面白くないでしょうし、補償のために自らの現金資産を減らすのは避けたいからです。

早めに相続人の調査をしておけば、面識のない相続人が現れても柔軟な対応や十分な対策が取れるでしょう。

遺産をめぐる問題を長期化させず、紛争を未然に防ぐためにも、早めに相続人の範囲を確定させておくことが重要です。

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相続人の調査方法

では実際の相続人の調査方法および確定作業について説明します。

相続人の調査および確定は亡くなった方の戸籍を死亡から出生までさかのぼることによって行います。具体的には以下の手順となります。

Step1

被相続人の現在の戸籍(除籍)謄本を取得する

死亡時の本籍地の役所で取得できます。もし本籍がわからなければ本籍地入りの住民票の除票を取得すればわかります。これだけで相続関係がすべて判明すればいいのですが、ほとんどの場合そうはならないと思います。

Step2

死亡時からさかのぼって出生したときの戸籍までを順番に取得する

被相続人が生まれてから死ぬまでずっと同じ本籍地であればこれらは一つの役所でそろいますが、引っ越し等による本籍地の異動(転籍)があれば、転籍以前の本籍地の役場で取得する必要があります(郵送による取得も可能です)。

また、現在までに何度か戸籍の改製が行われているため、同じ本籍地で婚姻などの身分事項に変更がなくても複数の戸籍が存在することがあります。改製前の戸籍は改製原戸籍(げんこせき又ははらこせきと読みます)と言い、役所で相続手続きのために出生から死亡までの戸籍が必要なことを申し出れば、通常はまとめて出してくれますが、慣れていない担当者が出し忘れることもあるようなので、もれなく取得するよう注意しましょう。

戸籍の種類や具体的な収集方法についてはこちらをご参照ください。

相続手続きに必要な戸籍の種類と集め方

Step3

取得した戸籍を読み解き、相続人を確定させる

出生から死亡までの戸籍が揃ったら、戸籍の記載から相続人の存在を明らかにしていきます。戸籍に記載されている者と、『婚姻』『離婚』『養子縁組』などの身分事項を確認して、前妻との間に子供がいないか、養子や養親がいないかなどを一つ一つチェックしていきます。知らない相続人がいることが判明したら、今度はその相続人が被相続人の死亡時に生存していることを確認するためにその方の現在戸籍を取得します。もしすでに亡くなっていた場合は相続関係が変わってきますので、さらに戸籍を集める必要があるかもしれません。

Step4

被相続人に子供がいなければさらに戸籍の収集が必要な場合も

亡くなった方に子供がいれば、相続放棄や廃除等の事情がない限り、親や兄弟は相続人にならないため調査する必要はありません。しかし子供がいなければ、少なくとも親については調査しなくてはなりません。事情によっては親の親や兄弟姉妹についても戸籍を収集して相続関係を確定させる必要があります。

必要な戸籍の数が数十通になることもあるため、かなり困難な作業になります。

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戸籍集め・読み解きの際のポイント

Point1

戸籍には種類がある

わかりやすく説明するため、ひとまとめに『戸籍』と呼んでいますが、正確には

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本
  • 戸籍の附票

という種類があります。

銀行で『亡くなった方の除籍を取ってきてください』と言われることがありますが、これは除籍謄本のことではなく『亡くなった方の除籍の記載のある戸籍謄本』を指している可能性が高いので注意が必要です。

ただし相続手続きで使う場合は、亡くなった方の『出生から死亡までの戸籍をとれるだけ全部』と伝えれば、大抵の所ではその役所にある(戸籍の附票を除く*)必要な戸籍類をすべて出してくれます。

戸籍の附票はその戸籍が作られてからの住所の移動がすべて記載されているものです。

相続手続きでは主に連絡先のわからない相続人の現住所調査などに用いるので、個別に取得する必要があります。

なお、戸籍謄本と似たものに戸籍抄本(こせきしょうほん:個人事項証明書とも言います)があります。

抄本はその戸籍に載っている一部の人について記載された書類ですが、相続関係が確定できないため相続手続きでは基本的に使いません。必ず『謄本』を取得しましょう。

戸籍の種類についての詳しい解説はこちら

Point2

窓口での取得の際は、次にどこで取得すればいいかその場で確認する

特に古い戸籍は手書きのため、読み解くのに非常に苦労することがあります。

窓口での請求が可能なら

出生から死亡までの戸籍をとれるだけ全部ください』と伝えて、

戸籍が出てきたら

『これで必要な書類は全部そろっていますか?次はどこに請求すればいいですか?』と聞きましょう。

担当の方がその役所での一番古い戸籍を確認して、それが出生時の戸籍でなければ、次にどこの役所に請求すればいいか教えてくれるはずです。

Point3

郵送の場合は事前に確認、定額小為替の不足や返信用封筒の切手の貼り忘れには注意

遠隔地の場合は郵送で請求することになりますが、請求に必要な記載事項などは役所によって微妙に異なります。

ほとんどの役所ではホームページで確認できると思いますが、不安な方は電話で確認してもいいでしょう。

郵送の場合、発行手数料は定額小為替で納めることになります。

被相続人の戸籍は請求の段階では何通になるかわからないことがほとんどですので、少し多めに入れておいた方が確実です。差額は定額小為替で返還してくれます。

請求の際には返信用の封筒と切手も郵送する必要がありますが、不安な方はこれも少し大きめ、多めにしておくといいでしょう。

Point4

相続関係説明図を作るとわかりやすい

相続関係説明図とは、被相続人を中心に、相続人が誰であるかをわかりやすく図にまとめたものです。

登記申請の際に添付すれば提出した戸籍の原本還付を受けることができるため、司法書士などの専門家が相続手続きに関与するときはほぼ間違いなく作成されます。

必ず作らなくてはいけないわけではないですが、図にすることで関係が整理され、より理解しやすくなるためおすすめです。

戸籍の収集や読み解きは慣れない方には大変な場合も

上記のように相続人の確定は遺産相続手続きにおいて重要です。

調査漏れや戸籍の不足があれば後の遺産分割協議や相続手続きに大きな影響が出てしまいます。

調査は根気のいる作業ですが、今回の記事を参考に地道に戸籍を辿っていけば自分で行うこともできるはずです。

とは言え相続関係がシンプルな場合はともかく、複雑な場合は大変な苦労を伴うかもしれません。

郵送での戸籍収集には時間がかかりますし、古い戸籍は手書きのため解読が困難なものもあります。法定相続人についての知識も必要です。

ご自身で調査するのが難しいと感じられた方や、後々相続手続きを依頼する必要がありそうな方は、戸籍収集の段階から専門家に相談した方がいいかもしれません。

相続人の調査・戸籍の収集を含む相続手続き全般のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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