死亡後の公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・解約手続きについて

※電力会社・ガス会社・水道局のホームページではありません

当事務所は電力会社・ガス会社・水道局の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接電力会社・ガス会社・水道局へお問い合わせください。

公共料金の名義変更・解約を忘れずに!

身近な人が亡くなった後は、大小さまざまな手続きが必要になります。

電気・ガス・水道等の公共料金の名義変更・解約手続きもその一つですが、手続きを忘れていたために引き落としができなかった、余計なお金を払う事になってしまった、という方も一定数いらっしゃいます。

電気ガス水道はどうしたらいい?

ここでは、電気・ガス・水道等の公共料金の名義変更・解約手続きについてくわしく解説するとともに、公共料金の名義変更・解約手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

本記事を参考に、お早目に名義変更や解約を行っていただき、料金の支払い忘れや支払い過ぎを防いでいただければ幸いです。

公共料金の名義変更・解約手続等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

公共料金の名義変更・解約手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

目次

身近な人の死亡後に必要な公共料金の手続きとは

電気・ガス・水道等の公共料金の契約者が亡くなった場合、そのままにしておくと少なくとも基本料金はかかり続けます。

もし、亡くなった方が一人暮らしで、そのあと誰もそこに住む予定がなければ、無駄なお金を支払うことになってしまいます。

一方、同居者の方などが引き続き利用されるときでも、口座からの引き落とし払いにしていた場合は、口座凍結により引き落としができなくなってしまいます。

つまり、公共料金の契約者が亡くなった場合に、引き続き利用する場合は新契約者への名義変更を、利用しない場合は解約を行う必要があります。

電気の名義変更・解約について

電気の名義変更・解約手続きの問い合わせ先・手続き方法・必要書類等は、電力会社によって多少異なる場合もありますが、概ね以下の通りです。

■問い合わせ先

契約している電力会社(東京電力、中部電力など)

東京電力等の従来からの大手電力会社ではなく、新電力会社(2016年の電力自由化以降に新規参入した電力会社)と契約している場合は、そちらの窓口にお問い合わせください。

■手続き方法

1.毎月の利用明細や電力会社のホームページに記載されている問い合わせ窓口に連絡して、契約者が亡くなったことを伝える。

【解約の場合】

2.解約したい旨を伝え、未清算料金についての請求書等の送付先を伝える。

3.後日請求書が送られてきたら、コンビニなどで支払いを行い、手続完了。

※ほとんどの場合、電話やインターネットのやり取りで完結すると思いますが、場合によっては書類のやり取りが必要なこともあります。

【名義変更の場合】

2.名義変更したい旨を伝え、新名義人の氏名や名義変更依頼書等の送付先を伝える。(ホームページから手続きを行える会社もあります。)

3.名義変更依頼書等が届いたら、必要事項を記入の上、郵送等で提出する。

4.利用料金の口座引き落としを希望する場合は、最寄りの金融機関に備え付けてある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、窓口に提出する。(窓口での手続きが不要な場合もあります。)

■必要書類

【解約の場合】

ほとんどの場合、特に書類の提出は必要ありません。

【名義変更の場合】

名義変更依頼書、口座振替依頼書など

※死亡診断書のコピーや戸籍謄本等はほとんどの場合不要ですが、場合によってはそれらの書類の提出を求められることもあります。

■注意事項

問い合わせや書類への記入の際は、契約番号(お客様番号)が必要になるので、事前に利用明細等をお手元に準備しておくか、メーター等に記載の番号を控えておきましょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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ガスの名義変更・解約について

ガスの名義変更・解約手続きの問い合わせ先・手続き方法・必要書類等は、ガス会社によって多少異なる場合もありますが、概ね以下の通りです。

電気の場合と比べて、閉栓作業に立ち合いが必要な場合があるなど手間がかかるケースもあります。

■問い合わせ先

契約しているガス会社(東京ガス、大阪ガスなど)

東京ガス等の従来からの地域ガス会社ではなく、新ガス会社(2017年の都市ガス自由化以降に新規参入したガス会社)と契約している場合は、そちらの窓口にお問い合わせください。

■手続き方法

1.毎月の利用明細やガス会社のホームページに記載されている問い合わせ窓口に連絡して、契約者が亡くなったことを伝える。

【解約の場合】

2.解約したい旨を伝え、未清算料金についての請求書等の送付先を伝える。

3.屋内にガス機器がある場合やオートロックマンションなど、ガスの閉栓に立ち合いが必要な場合は、希望日を伝え、閉栓日を予約する。(閉栓作業の立ち合いは不要な場合もあります。)

4.予約した日になったら、担当職員が現地に来て、立ち合いの元、閉栓作業を行います。(所要時間5〜10分程度)

5.後日請求書が送られてきたら、コンビニなどで支払いを行い、手続完了。

※ほとんどの場合、電話やインターネットのやり取りで完結すると思いますが、保証金を預けているときなど、場合によっては書類のやり取りが必要なこともあります。

【名義変更の場合】

2.名義変更したい旨を伝え、新名義人の氏名や名義変更依頼書等の送付先を伝える。(ホームページから手続きを行える会社もあります。)

3.名義変更依頼書等が届いたら、必要事項を記入の上、郵送等で提出する。

4.利用料金の口座引き落としを希望する場合は、最寄りの金融機関に備え付けてある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、窓口に提出する。(窓口での手続きが不要な場合もあります。)

■必要書類

【解約の場合】

契約しているのが都市ガスであれば、ほとんどの場合、特に書類の提出は必要ありません。

プロパンガス契約などで保証金を預けている場合は、返金口座指定のための書類等が必要になります。

【名義変更の場合】

名義変更依頼書、口座振替依頼書など

※死亡診断書のコピーや戸籍謄本等はほとんどの場合不要ですが、場合によってはそれらの書類の提出を求められることもあります。

■注意事項

・問い合わせや書類への記入の際は、契約番号(お客様番号)が必要になるので、事前に利用明細等をお手元に準備しておくか、メーター等に記載の番号を控えておきましょう。

プロパンガス(LPガス)契約では契約時に保証金を預けていることが多く、解約時に未払のガス代を差し引いた残額が返金されます。保証金がある場合は忘れずに返金手続きを行いましょう。

返金された保証金は相続財産として、遺産分割や相続税の課税の対象となるので、申告やほかの相続人への説明を忘れずに行いましょう。

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水道の名義変更・解約について

水道の名義変更・解約手続きの問い合わせ先・手続き方法・必要書類等は、自治体によって多少異なる場合もありますが、概ね以下の通りです。

■問い合わせ先

各自治体の水道局

水道は電気やガスと異なり、自由化はされていないので、問い合わせ先は必ず各自治体の運営している水道局になります。

■手続き方法

1.利用明細や水道局のホームページに記載されている問い合わせ窓口に連絡して、契約者が亡くなったことを伝える。

【解約の場合】

2.解約したい旨を伝え、未清算料金についての請求書等の送付先を伝える。

3.後日請求書が送られてきたら、コンビニなどで支払いを行い、手続完了。

※ほとんどの場合、電話やインターネットのやり取りで完結すると思いますが、場合によっては書類のやり取りが必要なこともあります。

【名義変更の場合】

2.名義変更したい旨を伝え、新名義人の氏名や名義変更依頼書等の送付先を伝える。(ホームページから手続きを行える自治体もあります。)

3.名義変更依頼書等が届いたら、必要事項を記入の上、郵送等で提出する。

4.利用料金の口座引き落としを希望する場合は、最寄りの金融機関に備え付けてある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、窓口に提出する。(窓口での手続きが不要な場合もあります。)

■必要書類

【解約の場合】

ほとんどの場合、特に書類の提出は必要ありません。

【名義変更の場合】

名義変更依頼書、口座振替依頼書など

※死亡診断書のコピーや戸籍謄本等はほとんどの場合不要ですが、場合によってはそれらの書類の提出を求められることもあります。

■注意事項

問い合わせや書類への記入の際は、水道番号(お客様番号)が必要になるので、事前に利用明細等をお手元に準備しておくか、メーター等に記載の番号を控えておきましょう。

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公共料金の名義変更・解約手続等その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、公共料金の名義変更・解約手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

せっかく時間を作って役所や金融機関に行ったのに、混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません

また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。

そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

2

役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。

死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、金融機関等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。

例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。

また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。

また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。

3

手続きの分担をめぐって不公平感が生じてしまう。特定の方に手続きの負担が偏ってしまう。

相続人の方が複数いる場合、死後手続き・相続手続きを行うにあたって、公平に分担することができればいいのですが、実際には仕事の忙しさや、居住地の関係などの事情から特定の方に負担が偏ってしまいがちです。

また、代表者の方が主に書類の手配や手続先とのやり取りを行うケースも多いのですが、財産は等分なのに自分ばかり負担が大きいということで、不満がたまり、手続き後もわだかまりが残ってしまうことがあります。

特定の方への負担の偏り、手続きの分担をめぐる不公平感は、見落とされがちですが重要なつまずきポイントです。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

公共料金の名義変更・解約手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、公共料金の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

公共料金の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

難しい法律問題や手続きの内容についても、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく説明させていただきます。

メリット4

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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公共料金の名義変更・解約手続きについてのよくある質問

ここからは公共料金の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

死亡後に口座が凍結されてしまい、公共料金の引き落としができなかったらどうなる?

請求書が契約住所に送られてきます。

生前に公共料金を口座引き落としにしていた場合、口座が凍結されるまでの間は引き続き亡くなった方の口座から引き落としされます。

継続して利用される場合は、できれば早めに引き落とし口座変更の手続きを行っておくべきですが、口座が凍結されて、引き落としができなかったとしても、契約住所に請求書が送られてくるので、お近くのコンビニなどで支払えば問題ありません。

ただ、一人暮らしの方が遠方で亡くなられた場合は、度々現地に行き、ポストを確認して支払うのは大変でしょうから、早めに事業者に連絡を取り、未払料金の請求書を自分の自宅などに送ってもらうよう依頼しましょう。

なお、クレジットカード払いにしていた場合も、いずれ口座が凍結されれば引き落としができなくなり、同様の結果になるので、早目に手続きを行っておきましょう。

公共料金の解約のタイミングで気を付けることは?

建物・敷地内の清掃や遺品整理が必要な場合、不動産の売却を予定している場合は、すぐに解約しないようにしましょう。

一人暮らしの方が亡くなり、誰もその不動産を利用する予定がない場合に、すぐに解約の手続きを行う事はお勧めしません。

建物・敷地内の清掃や遺品整理については、少し落ち着いてからゆっくり行うという方も多いでしょう。

そのようなときに電気がないと真っ暗な中作業をすることになってしまいます。また、水道が使えないと清掃の際に色々と不便でしょう。

さらに、今後売却を予定している場合には、不動産会社や購入希望者による室内確認・内見に対応しなければならないこともあります。その際、電気もつけず真っ暗な状態では対応は難しいでしょう。

電気、ガス、水道の中でもガスについては、今後利用する可能性が比較的低いですが、電気については処分が決まるまで残しておいてもいいと思います。

ただし長期間使用しない場合は、後述する一時的な使用停止(中止)の手続きを行いましょう。

利用状況や気候等にもよりますが、一般的な使用停止・解約のタイミングとしては、

ガス→水道→電気

の順番で行えばいいでしょう。

継続して利用するか決めかねている場合はどうすればいい?

一時使用停止(中止)の手続きを行いましょう。

故人が一人で暮らしていた住宅について、相続人の方が移り住むか、それとも他人へ賃貸や売却するかを決めかねている、誰が相続するかを巡って相続人の間で意見がわれている、売却予定だがなかなか買主が見つからない、など様々な理由から、すぐに名義変更・解約できない場合もあるでしょう。

しかし、そのままにしておくと少なくとも基本料金はかかり続けてしまいます。

その様な場合は、各事業者に連絡の上、一時使用停止(中止)の手続きを取るというのも一つの手です。

ただ、ガスの場合は閉栓作業・開栓作業が必要で、特に開栓の際は立ち合いが必須なので、短期間であれば停止しないほうが手間が少ないかもしれません。

また、事業者によっては、年間契約のため一時的な使用停止はできない(=毎月の基本料金はかかり続ける)という所もあります。詳しくは各事業者に確認してください。

故人が新電力会社・新ガス会社を利用していた場合に気を付けることは?

電気・ガスを同じ会社で契約している場合、解約のタイミングや、解約し忘れに注意しましょう。

電気、ガスについては2016年の電力自由化及び2017年の都市ガス自由化に伴い、多くの事業者が新規参入しており、その中には電気とガスの両方を取り扱っている事業者も多くいます。

電気とガスをまとめて同じ事業者で契約している場合、どちらかの窓口に死亡による名義変更・解約の連絡をすると、もう一方の方についても案内・対応してくれることがほとんどです。もちろんそのほうが利用者にとっては便利でしょう。

ただし、先述したような今後遺品整理や不動産の売却を予定しており、ガスはすぐに止めてもいいが、電気はしばらく残しておきたいケースでは、まとめて解約してしまわないよう気を付けましょう。

また、例えば先にガスのみを解約した場合、同じ会社なので電気の方も解約した気になって連絡を忘れてしまい、無駄な支払いが生じてしまった…という事の無いよう気を付けましょう。

亡くなった後に支払った公共料金は相続財産から控除できる?

故人が利用していた期間に相当する分の支払いは控除することができます。

未払の公共料金のうち、故人が利用していた期間に相当する分については、相続税申告の際に、相続債務として、プラスの財産から差し引くことができます。

差し引くことができるのはあくまで故人が利用していた(=生存していた)期間のもののみなので、亡くなった後の利用に関するものは差し引くことは出来ません。

未払の公共料金を立替えて支払った場合、遺産分割の際に考慮に入れるべき?

原則として考慮に入れるべきです。

上記のとおり、未払の公共料金は相続債務となります。

相続債務は原則として法定相続分の割合で相続人全員が負担すべきものなので、誰かが立替えて支払った場合は、後で清算したり、遺産分割の際にその分を多く取得するなどの配慮が必要です。

もっとも、未払の公共料金はごく少額であることがほとんどでしょうから、相続人同士の関係性によってはそこまで気にする必要はないかもしれません。

未払の公共料金を支払うと相続放棄できない?

被相続人の財産から支払ってしまうと、相続放棄できなくなる可能性があります。

亡くなった方(被相続人)の財産の処分行為を行ってしまうと、相続を承認した(単純承認)とみなされ、原則として相続放棄はできません。

つまり、未払の公共料金について、被相続人が持っていた現金や預金から支払ってしまうと相続放棄は認められなくなってしまう可能性があります。(口座が凍結されず、そのまま引き落とされた場合は問題ありません。)

一方、相続人が自分の財産から支払ったとしても、それだけで相続放棄が認められなくなることはありません。

ただ、相続放棄をすれば相続債務についての一切の支払い義務から免れることができるので、相続放棄をするつもりであれば支払いはしなくていいでしょう。

もっとも、被相続人と同居していた配偶者については、例え相続放棄をしたとしても、民法が規定する「日常の家事に関する債務の連帯責任」(民法第761条)が生じるので、すみやかに(自分の財産から)支払いましょう。

相続放棄についてくわしくはこちら

公共料金の名義変更・解約手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、公共料金の名義変更・解約手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

NHKの解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、その数は、大小合わせて100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・携帯電話の解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後の120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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公共料金の名義変更・解約手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

親や配偶者など、身近な人を失った後のご遺族の悲しみは計り知れないものでしょう。

しかし人が亡くなれば悲しむ暇もなく諸々の手続きが必要になります。公共料金の名義変更・解約手続きはそんな手続きの一つです。

相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

公共料金の名義変更・解約手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

公共料金の名義変更・解約手続きを含む死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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