子なし夫婦の相続、昔連絡を取った異母兄弟が既に死亡していた…【相続人である異母兄弟が既に死亡しており、その子供に連絡が必要なケース】

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫
開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。
この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫
開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。
ご相談前の状況
叔父様が亡くなられた方からのご相談
叔父夫妻にはお子様がいたが、先に亡くなってしまったため、相続人は妻と兄弟姉妹及び甥姪。
相続人である妻は高齢で施設に入っているため、姪であるご相談者様(相続人ではない)が代わりに動いているとのこと。
相続人の中に異母兄弟が含まれることもあり、専門家の力を借りてトラブルが無いように進めたいという事で相談にいらっしゃいました。
問題点

- 相続手続きを行うにあたり、戸籍をたどって現在の相続人を調査する必要がある。
- 相続人全員に連絡を取らなくてはならないが、異母兄弟筋の連絡先が分からない。
- 全く面識のない相続人に連絡を取り、相続をめぐる事情や遺産分割について話をしなければならない。
- 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
- 協議がまとまった後の不動産の名義変更や、金融機関の解約及び分配についても、公平に行う必要がある。
- 高齢のため自分で動くのは難しいが、相続人以外の親族が手続きを行うのは難しく、大変な負担になる。
当事務所からのご提案
亡くなった方に子供がおらず、父母や祖父母もすでに死亡している場合、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、故人と両親が同じ兄弟(全血兄弟)だけでなく、異母・異父兄弟(半血兄弟)がいれば、そちらにも連絡を取らなければなりません。
異母兄弟は亡くなった方との関係性が薄く、一度も会ったことがないという事も珍しくありませんが、たとえ全く面識がない方でも、相続人である以上無視して手続きを進めるわけにはいきません。
本件では、故人の妻である叔母様によれば「義兄弟のうちの一人が異母兄弟だが、以前義父(亡夫の父)の相続手続きの時に亡夫が連絡を取り、その時は快く協力して貰えた記憶がある」とのことでした。
ただ年齢的に亡くなっている可能性も高く、また当時の資料も残っていないため、いずれにしても現在の相続関係の調査から始めなくてはならない状況でした。
そこで、まずは当事務所で戸籍等を収集し、現在の相続関係を調査することになりました。
また、遺産の分け方を決めるにあたっては、前提として財産調査を行い、財産目録を作成して開示する必要があります。
遺産分割の対象となる財産の詳細が不明では、誠実な話し合いはできないからです。
そこで、戸籍調査等と並行して当事務所で財産の調査を行い、他の相続人に対して開示するための財産目録を作成することになりました。
戸籍を調べたら相続人がすでに亡くなっていた!
ご依頼を受けてから、当事務所で戸籍を調べたところ、やはり異母兄弟の方はすでに亡くなっていることが判明しました。
また、亡くなった異母兄弟の方にはお子様(故人から見て甥姪)が二人いるようでしたが、ご相談者様方や親族の方は全く面識が無く、連絡先もわからないという事でした。
遺言書がない場合、相続手続きを進めるためには相続人全員の協力が必要なので、何とか連絡を取り、協力して貰わなくてはなりません。
面識がない方に、快く手続きに協力してもらうためには、最初の連絡がとても重要になります。
よく知らない相手からいきなり連絡が来たら、普通の方は警戒します。
ましてや相続や遺産分割などのデリケートな話題となればなおさらです。
「最初の連絡の際に失礼な印象を与えてしまったため、その後のやり取りが非常に難航してしまった」というのは、よく聞く話です。
そこで、当事務所で今回の相続の経緯を丁寧に説明するとともに、相続手続きへの協力をお願いする内容のお手紙を出すことを提案しました。
このように解決しました

- 戸籍を収集して複雑な相続関係をたどり、現在の相続人を確定しました。
- 戸籍の附票を取得して、面識のない相続人の現在の住所を調査しました。
- 面識のない相続人の方に、相続をめぐる事情を説明し、手続きへの協力をお願いする内容のお手紙を出しました。
- 手紙を読んだ相続人の方から連絡があり、財産はいらないが、手続きには協力する旨の返事をいただきました。
- 遺産分割協議の前提として、不動産や金融機関の調査を行い、相財産目録を作成し、相続人の皆様に開示しました。
- 話し合いの結果、他の相続人の方から、故人の妻に相続分を譲渡することでまとまったため、相続分譲渡証明書を作成し、署名捺印の手配を行いました。
- 故人の準確定申告が必要だったため、税理士を手配し、期限内に申告を行いました。
- 税理士と連携の上、必要な資料の収集等も行い、期限内に相続税申告を終えることができました。
- そのほか、相続登記や、預貯金の解約、ゴルフ会員権の名義変更等についても当事務所で代行させていただき、ご相続人様や親族の負担なく手続きを終えることができました。
担当者からのコメント
本件のように相続人の中に異母兄弟がいる場合、話し合いがまとまるまでに長い時間を要することも少なくありません。
幸い、本件では異母兄弟のお子様方が快く手続きに協力してくれたため事なきを得ましたが、場合によっては弁護士を立てられてしまうケースもあります。
相続税の申告が必要な場合、10か月の期間内に話し合いをまとめて納税まで済ませる必要がありますが、話し合いがこじれて感情面で対立してしまうと、期限内に間に合わせるには困難です。
そうなると、納税資金の工面などで相続人が切迫した状況に陥る恐れもあります。
また、本件では子なし夫婦の夫が亡くなり、相続人である妻も施設に入居中で動けないという事情がありました。
このような場合、関係の近い親族が代わりに動くことが多いですが、相続人でない方の場合、相続手続きを進めるにあたり必要になる役所とのやり取りや、金融機関とのやり取りが難航することが多いです。
このような事態を避けるためにも、子供がいない夫婦は、お互いのために遺言書を遺しておくことを強くおすすめします。
遺言書があれば、配偶者や身近な親族が相続トラブルに巻き込まれることなく、円滑に相続手続きを完了させることが可能になります。
ただし、自分たちだけで作成した遺言書の場合、不備があるため相続登記できない、結局他の相続人の協力が必要などの不十分なものになってしまう可能性があります。
せっかく遺言を遺すのであれば、残された人に負担をかけないように、相続に精通した専門家に相談の上、不備の無い遺言書を作成しましょう。
当事務所では、面識のない相続人の所在調査や初回連絡、遺産分割協議の取りまとめなどを含む疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
遺言書の失敗事例と残された人が困らない遺言書作成のポイントについてはこちら

面識のない相続人がいる場合の相続手続きの進め方についてくわしくはこちらをご覧ください。

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