特別代理人選任の申立てとは?遺産相続で必要なケースについて解説

遺産分割に代理人が必要なケースとは?

身近な人が亡くなり、遺産相続が発生すると様々な手続きが必要になります。

特に、相続人の中に未成年の方や、認知症で判断能力が無い方がいる場合、遺産分割を行うにあたって家庭裁判所で代理人を選んでもらう手続きが必要になることがあります。

未成年者や認知症の方の遺産分割はどうすればいい?

ここでは、遺産相続において特別代理人の選任が必要なケースや選任申立手続きの流れ・注意点等についてわかりやすく解説します。

特別代理人選任の申立て等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

特別代理人選任の申立てをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

特別代理人とは

未成年や成年被後見人など、意思能力(判断能力)が十分に無い方は単独で法律行為(契約や遺産分割協議など)を行うことができないため、親権者や成年後見人などの法定代理人が本人の代わりに行うことになります。

しかし、本人と代理人の利害が形式上対立する行為(利益相反行為)を行う場合は、本人の利益を守るために家庭裁判所で特定の行為を行うためだけの特別の代理人を選んでもらう必要があります。

※利益相反行為の例:未成年の子供名義の不動産に親を債務者とする抵当権を設定する場合

この特別の代理人のことを「特別代理人」と言い、特別代理人を選んでもらうための手続きを「特別代理人選任の申立て」と言います。

遺産相続で特別代理人が必要なケース

遺産相続において、特別代理人の選任が必要なケースとしては主に下記の2つがあります。

1.未成年とその親権者がともに相続人になるケース

2.成年被後見人と成年後見人がともに相続人になるケース

以下、それぞれについて解説します。

未成年とその親権者がともに相続人になるケース

例えば、父が死亡して母と未成年の子が相続人になる場合、母と子の利害が形式的に対立するので、母が単独で遺産分割協議等を行うことはできません。

そこで、子の代理人として母と遺産分割協議を行う特別代理人を選んでもらうことになります。

利益相反関係にあたるか否かはあくまで行為の外形で判断されるので、実際は子供のためを思って遺産すべてを子供に相続させる内容で協議をするつもりであっても、特別代理人の選任が必要になります。

●特別代理人が必要なケース1(未成年の子と親権者が相続人のケース)

また、未成年の子が複数いる場合は、子供同士で形式上利害が対立するので、それぞれについて特別代理人の選任が必要になります。

●特別代理人が必要なケース2(未成年の子複数と親権者が相続人のケース)

なお、未成年の子が相続人になるケースでも、親が相続人にならないケース(例:祖父が亡くなり未成年の子が代襲相続人になるケース)では、通常通り親が子を代理して遺産分割協議に参加すればよく、特別代理人の選任は必要ありません。

●特別代理人が不要なケース1(未成年の子が代襲相続人のケース)

ただし、この場合でも未成年の子が複数いる場合は、親が代理できるのは一人だけで、利益相反関係にある他の子については、やはり特別代理人の選任が必要になります。

●特別代理人が必要なケース3(未成年の子複数が代襲相続人のケース)

成年被後見人と成年後見人がともに相続人になるケース

成年後見人とは、認知症等で判断能力のない本人に代わって財産管理や身上監護を行うために、家庭裁判所が選任した代理人のことです。

成年後見人のサポートを受けている本人(認知症等で意思能力の無い方)のことを成年被後見人と言います。

成年後見人がいる場合、本人のためにする法律行為についてはすべて成年後見人が代理で行うことになります。

成年後見人には親族が選ばれることが多いので、例えば、父が死亡して、母と母の成年後見人である子が相続人になる場合、母と子の利害が形式的に対立するので、子が単独で遺産分割協議等を行うことはできません。

そこで、母の代理人として子と遺産分割協議を行う特別代理人を選んでもらうことになります。

●特別代理人が必要なケース4(成年後見人と被後見人が相続人のケース)

ただし、成年後見人を監督する成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が遺産分割協議等を行えばよく、改めて特別代理人を選任してもらう必要はありません。

●特別代理人が不要なケース2(後見監督人が選任されているケース)

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遺産相続で特別代理人の選任が必要な行為

上記のとおり相続人の関係性によっては、特別代理人の選任が必要になることがあります。

それでは、遺産相続において、特別代理人の関与が必須となる行為(手続き)とはどのようなものでしょうか?

遺産相続で、特別代理人が必要になる行為は主に下記の2つです。

1.遺産分割協議をする場合

2.相続放棄をする場合

以下、それぞれについて解説します。

遺産分割協議をする場合

亡くなった方が遺言を遺していない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めます。

親と子がともに相続人になる場合などで、法定代理人が遺産分割協議を行えるとすると、自分に都合のいいように(親の取り分100、子供の取り分0など)協議を行うことが可能なため、相続人同士に利益相反関係があると言えます。

そのため特別代理人の選任が必要になります。

利益相反関係があるか否かはあくまで外形で判断されるので、親が一切遺産を貰わないとする内容や、法定相続分通り分割する内容で協議をするつもりでも、遺産分割協議を行う以上は特別代理人が必要です。

ただし、実務上は法定相続分どおりに相続登記を行う場合や、預貯金を相続する場合は、特別代理人の選任が無くても、登記申請や解約の手続きは可能です。(金融機関によっては手続きできない可能性もあります。)

相続放棄をする場合

故人が多額の借金を残して亡くなった場合などは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、プラスの財産を引き継げない代わりに債務を免れることができます。

相続放棄をする場合も、一定の場合には特別代理人の選任が必要になることがあります。具体的には下記のようなケースです。

1.親権者と未成年の子がともに法定相続人で、子のみが相続放棄するケース(成年後見人と被後見人の関係でも同じ)

2.複数の未成年の子のうち、一部の子のみが相続放棄するケース

上記のようなケースでは、相続放棄をすることで親や特定の子の利益を図ることが可能なため(相続人同士に利益相反関係があるため)、特別代理人の選任が必要とされています。

利益相反関係があるか否かはあくまで外形で判断されるので、亡くなった父に借金しかない状況で、母が借金をすべて背負うために子だけ相続放棄をさせるようなケースでも、特別代理人が必要です。

ただし、親と未成年の子(又は成年後見人と被後見人)がともに(子が複数いる場合は全員)相続放棄をする場合は、未成年者等だけが不利益を被ることは無いので、特別代理人の選任は不要です。

一般的に相続放棄をする場合は、借金等を背負わないで済むように、親も子も相続放棄するケースがほとんどなので、遺産相続において特別代理人が必要な理由としては遺産分割協議のためという事がほとんどです。

なお、未成年の子や成年被後見人が相続放棄する場合の期限は、法定代理人(親権者や成年後見人)が、本人のための相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

相続放棄についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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特別代理人選任の手続きの流れ・必要書類・注意点等

遺産分割協議など、特別代理人が必要な行為を行う場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行う必要があります。

特別代理人選任の申立ての概要は以下の通りです。

【申立人】

親権者、成年後見人などの法定代理人

利害関係人(本人及び法定代理人以外の法定相続人など)

【申立先】

本人(未成年者や成年被後見人)の住所地の管轄家庭裁判所

※被相続人の住所地ではありません。

管轄裁判所はこちらから検索できます。

裁判所の管轄区域|裁判所

【申立てに必要な費用】

・申立手数料 800円(申立ての対象者一人につき)

・連絡用郵便切手 数百円程度

※郵便切手の額は申立先の家庭裁判所に確認してください。なお、各裁判所ホームページの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。

【申立てに必要な書類】

 ■必ず必要な書類

・申立書

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、相続財産目録及び添付資料など)

・収入印紙800円分(申立書に貼付)

・連絡用郵便切手

※申立書及び記入例は下記の裁判所ホームページからダウンロードできます。

特別代理人選任の申立書(未成年者の場合)|裁判所

特別代理人選任の申立書(成年被後見人の場合)|裁判所

 ■未成年者に関する申立ての場合に必要な書類

・未成年者の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)

・親権者(又は未成年後見人)の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)

※同一の戸籍は1通で足ります。

 ■成年被後見人に関する申立ての場合に必要な書類

・成年後見登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

※東京法務局に郵送で請求可能です。

 ■利害関係人からの申立ての場合に必要な書類

・利害関係を証する資料(相続関係を証明する戸籍謄本等)

【申立ての流れ】

※クリックするとそれぞれの手順についての解説に移動します。

1.申立てに必要な戸籍謄本等の書類を収集・作成する

2.管轄の家庭裁判所に申立ての書類を提出する

3.家庭裁判所より特別代理人候補者に「照会書(回答書)」が届く

4.照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所による審議が行われ、特別代理人が選任される

5.選任の審判確定後、申立人及び特別代理人に「特別代理人選任審判書謄本」が届く

以下、それぞれの手順についてくわしく解説します。

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申立てに必要な戸籍謄本等の書類を収集・作成する

まず、申立てに必要な戸籍謄本等を収集します。

戸籍謄本等については、家庭裁判所での受付時点で発行後3か月以内のものが原則として必要なので注意しましょう。

申立書には「特別代理人候補者」を記載する欄がありますが、よほどのことがない限り、ここに記載された方がそのまま特別代理人に選任されます。

特別代理人になれる人に制限はなく、実際の所、未成年の祖父母やおじおば等、相続人ではない親族を候補者とする方が多いです。

※ただし、裁判所によっては、被相続人側の親族ではなく、配偶者側の親族を候補者にできないかと打診されることもあるようです。

親族に頼める方がいなければ、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

また、遺産分割協議のために申立てする場合は、利益相反に関する資料として、遺産分割協議書案の提出が必要となります。

この分割案は原則として本人(未成年者や成年被後見人)が、少なくとも法定相続分相当の財産を取得する内容であることが求められるので、注意しましょう。(ただし、後述するとおり例外あり)

また、裁判所のホームページには特に記載されていませんが、分割内容が相当であるかの判断のために、相続財産目録及び添付資料(不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、金融機関の通帳や残高証明書のコピーなど)の提出を求められることが多いので、あらかじめ作成して遺産分割協議書案と一緒に提出した方がいいでしょう。

遺産分割協議書及び財産目録の作成方法については以下の記事をご参照下さい。

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管轄の家庭裁判所に申立ての書類を提出する

全ての書類が揃ったら家庭裁判所に提出して、申立てを行います。

裁判所の窓口に持ち込んで直接提出することも可能ですが、郵送で提出するのが便利でしょう。

郵送方法に指定はありませんが、戸籍等の重要書類を送るため、書留など対面での受取が必要なものがいいでしょう。

おすすめはレターパックプラス(通称赤レタパ)です。

提出した戸籍謄本等は原則として返却されませんが、裁判所によっては提出時に申し出れば手続き終了時に還付(返却)してくれる場合もあるので、必要な方は事前に問い合わせておきましょう。

家庭裁判所より特別代理人候補者に「照会書(回答書)」が届く

申立書類の受理後、不備が無ければ、2~4週間程度で特別代理人候補者宛に、「照会書(回答書)」という書面が届きます。

照会書(回答書)には、特別代理人が必要な理由が記載されているほか、候補者自身の事や、遺産分割協議の内容についてどう思うかなどについての簡単な質問が記載されています。

特別代理人候補者の方は照会書(回答書)を読んで、記入し、同封の返信用封筒にて家庭裁判所へ返送してください。

また、申立人の方は、あらかじめ候補者の方に、照会書が届いたら速やかに返信して欲しい旨を伝えておきましょう。

照会書の見本

回答書の見本

照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所による審議が行われ、特別代理人が選任される

照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所による審議が行われ、1~2週間程度で特別代理人を選任する旨の審判があります。

審判から2週間以内に不服申し立てが無ければ審判が確定します。

選任の審判確定後、申立人及び特別代理人に「特別代理人選任審判書謄本」が届く

特別代理人選任の審判確定後、申立人及び特別代理人に「特別代理人選任審判書謄本」が郵送で届きます。

審判書謄本は不動産の相続登記や、金融機関の解約手続き等で使用するので大切に管理してください。

手続きの数が多い場合は、別途家庭裁判所に請求して、必要な通数の審判書謄本を取得しておきましょう。

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特別代理人選任後にやるべきこと

裁判所によって選任された方は、特別代理人として遺産分割協議等を行うことになります。

特別代理人として行うことができるのは、審判書に記載された遺産分割協議や相続放棄等に限られます。

遺産分割協議を行う場合、基本的には裁判所に提出した案のとおりの遺産分割協議書を作成します。

また、協議書には本人の代わりに特別代理人が署名押印することになりますが、その際は誰の特別代理人であるかを明記する必要があります。

具体的には協議書に下記のような記載をします。

住所  東京都世田谷区世田谷一丁目○○番○○号

相続人 世田谷 一郎

住所  東京都目黒区目黒一丁目○○番○○号

世田谷一郎特別代理人 目黒 三郎 ㊞(特別代理人の実印)

署名(上記で言うと“目黒三郎”の部分)はもちろん、押印も特別代理人の実印を押すという点に注意しましょう。

遺産分割協議等が完了したら、特別代理人としての役割は終了となりますが、終了後に家庭裁判所に報告をする必要はありません。

また、遺産分割協議完了後に行う相続登記申請や金融機関の解約手続き等は、単なる事務の遂行なので、法定代理人である親権者や成年後見人が本人を代理して行えばよく、特別代理人が代理で手続きを行う事はありません。

ただし、登記申請や解約手続きの際は、通常の必要書類に加えて以下の書類の提出が必要になります。

特別代理人選任審判書謄本

特別代理人の印鑑証明書

審判書謄本は他の相続人が請求して取得することもできますが、印鑑証明書は本人に取得してもらうしかないので、遺産分割協議書に署名押印を貰う際に一緒にお願いしておきましょう。

また、金融機関によっては印鑑証明書の有効期限を短く設定している(通常は提出時点で発行から6か月だが3か月以内の場合あり)所もあるので、取り直しにならないように、速やかに手続きを行いましょう。

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遺産分割協議書案について

特別代理人選任の申立ての際には、遺産分割協議書の案を作成して提出する必要があります。

この協議書案の内容が未成年等にとって不利な内容だった場合、分割案の再考を求められる可能性があります。

分割内容が未成年にとって不利かどうかは裁判所が判断します。

裁判所は提出された資料を基に判断するしかないので、未成年等が少なくとも法定相続分の財産を取得する内容でないと、不利な内容と判断されてしまいます。

ただ、相続財産の状況や家族関係は各家庭によって異なり、未成年者等が取得する財産が少ない(または全く取得しない)からと言って、必ずしも本人にとって不利な内容であるとは限りません。

たとえば、財産の大部分が経営する会社の株式であったり、賃貸不動産であったりする場合は、管理・運用が難しいので、すべて親の名義にした上で、そこから得られる収益を養育費等に充てた方が子供にとってもいいでしょう。

このような場合は、申立書の「申立ての理由」欄や別途作成した上申書(事情説明書)に、一見子供にとって不利な遺産分割内容だが、そうすべき妥当な事情・理由があることを(具体的に)記載しておけば、提出した協議書案の内容で受理される可能性があります。

つまり事情によっては、親権者である親がすべての財産を相続し、未成年者は全く相続しないという内容での遺産分割協議が認められることもある、という事です。

※どのような事情でも必ず不利な内容での協議が認められるわけではありません。法定相続分の確保が原則であることは間違いありません。

ちなみに・・・

当事務所にいらっしゃった方から、事前に他の事務所へ相談した際に、「未成年者に法定相続分を確保させる内容の遺産分割協議でなければ、家庭裁判所が認めることは絶対に無い」と言われた、というご相談を受けることがあります。

しかし、実際には当事務所でサポートした事例においても、未成年者に法定相続分を取得させない内容(全く相続させない場合も含む)で、選任が認められた事例が何件もあります。

裁判所は協議書案が妥当かどうかを、財産の多寡、構成、種類や本人と法定代理人の関係性等を考慮して総合的に判断します。

被相続人が経営していた事業に関する財産や、管理が難しい不動産が多い場合などは一見不利な内容でも認められやすい傾向にあります。

また、未成年者であれば年齢は重要な判断基準になります。未就学児など幼い子供であれば判断能力はほとんどないでしょうから、親が取得して子のために使うことが自然です。

一方、中学生、高校生ともなればある程度の判断能力はあるでしょうから、子供に財産を全く取得させないという内容が認められることはほとんどありません。

こうした裁判所の判断基準や傾向については、数多くの相続手続きに関与した専門家でなければ分かりません。

弁護士や司法書士という国家資格者であっても、そのすべてが相続手続きに精通しているわけではないので、ご注意ください。

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遺言書がある場合は特別代理人の選任は原則不要

相続人の中に未成年者や認知症の方がいても、遺言書ですべての財産について分け方が指定されていた場合、遺産分割協議を行う必要が無いので、特別代理人の選任は原則として不要です。

ただし、分け方の指定が無い財産がある場合や、分け方の記載が具体的でない場合は、相続人全員(又は遺言で財産を取得するとされた相続人全員)による遺産分割協議が必要になります。

この場合に未成年者や認知症の方がいて、他の方と利益相反関係がある場合は特別代理人の選任が必要になってしまいます。

【分け方が具体的でない遺言の例】

「不動産は妻○○と長男●●に相続させる。分け方については二人で話し合って決めること」

当事務所にご相談をいただく中でも、記載が不十分なせいで、特別代理人の選任手続き等の面倒な手続きが必要になってしまう「ざんねんな遺言」を見かけることは珍しくありません。

せっかく遺言を遺すのであれば、残された方が手続きで困らないように不備のない遺言を遺しましょう。

特に高齢の配偶者がいらっしゃる方や、未成年のお子様がいる方は「円滑な資産承継のための対策」は必須と言えます。

とは言え、ご自身ではどのような問題があるかを把握するのは難しいでしょうから、遺言書を作成する際は相続手続きに精通した専門家に相談の上、作成することをおすすめします。

円滑な資産承継のための対策についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。

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特別代理人選任の申立てその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。

そこでここでは、特別代理人の選任申立手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。

1

相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

特別代理人選任の申立てのためには、遺産分割協議書案を作成する必要がありますが、そのためには、亡くなった方の財産を全て調査しなければなりません。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内にすべての調査を終わらせ、特別代理人を選任した上で、遺産分割協議を完了させなければなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。

ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

2

役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。

死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、裁判所等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。

例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。

また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。

また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。

3

相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。

税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。

しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。

また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、家庭裁判所での手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。

しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。

4

イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。

相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合はまさにイレギュラーなケースにあたり、通常とは異なる手続きが必要になります。

死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。

もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

特別代理人選任の申立てをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、特別代理人選任の申立手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

特別代理人選任の申立てを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット3

相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。

メリット4

難しい法律問題や手続きの内容についても、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく説明させていただきます。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット6

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット7

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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特別代理人選任の申立てについてのよくある質問

ここからは特別代理人選任の申立てを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合は必ず特別代理人選任の申立てをしなければならない?

事情によっては必ずしも申立てを行う必要はありません。

認知症と一口に言っても、症状は人それぞれであり、遺産分割協議を行えるだけの判断能力がある方もいるので、認知症だからと言って必ずしも後見開始の申立てや、特別代理人選任の申立てが必要なわけではありません。

もちろん、よくわかっていない親に、本人に不利な内容の遺産分割協議書へ署名や実印を押させたりすることは、後々トラブルにつながるので絶対にやめましょう。

また、成人に近い年齢の未成年者がいる場合は、成人するまで待って遺産分割協議を行うというのも一つの手です。(2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。)

もっとも、相続税申告が必要な場合は、相続開始後10か月以内に協議を行い申告書を提出しなければ、余計な税金を支払うことになる可能性が高いので注意しましょう。

なお、全ての財産を法定相続分の割合で分ける場合は、手続きにおいて遺産分割協議書が必須ではないので、特別代理人の選任が無くても登記申請や解約の手続きは可能です。(金融機関によっては手続きできない可能性もあります。)

認知症の母のために後見開始申立てを行うつもりだが、特別代理人選任の申立ては同時に行うことができる?

先に後見開始の審判があってから、特別代理人選任の申立てを行う必要があります。

親の一方が亡くなり、遺産分割協議が必要になったので、残された認知症の親のために後見開始の申立てを行うという場合、子供を後見人候補者として申し立てる事はよくあります。

この場合、子供が後見人に選ばれると特別代理人の選任が確実に必要なので、迅速に手続きを進めるために、後見開始申立てと特別代理人選任申立てを同時に行いたいと考える方もいるかもしれません。

しかし、後見開始の申立てがあっても、誰を後見人に選ぶかは(後見が必要かどうかも含めて)裁判所が決定することなので、後見開始の審判が確定するまでは、特別代理人選任の申立てを行うことはできません。

なお、親族を候補者として申し立てをした場合でも、遺産の額が大きい、相続人間に争いがあるなど、相続をめぐる事情によっては、司法書士や弁護士等の専門職が後見人に選ばれたり、後見制度支援信託の利用を勧められる場合もあります。

遺産分割のために成年後見制度を利用する際の注意点についてくわしくはこちら

成年後見制度を利用している相続人がいるが、後見人ではなく保佐人や補助人が付いている場合はどうすればいい?

臨時保佐人(臨時補助人)選任の申立てを行いましょう。

成年後見制度では、本人の判断能力の度合に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。(右に行くほど症状が軽い。)

制度を利用している方の多くが後見相当として成年後見人が付いているのですが、中には保佐や補助相当として、保佐人や補助人が付いているケースもあります。

保佐人(補助人)と被保佐人(被補助人)がともに相続人である場合、保佐人(補助人)が本人の代わりに遺産分割協議を行う事は利益相反行為にあたります。

この場合は、本人の代わりに遺産分割協議に参加するための臨時保佐人(臨時補助人)選任の申立てを行うことになります。

手続きの流れや必要書類は特別代理人選任の申立てとほぼ同じです。

なお、保佐監督人や補助監督人が選任されている場合は、その方が遺産分割協議に参加するので、家庭裁判所への申立ては不要です。

特別代理人に報告義務は無いので適当に分割してもばれない?

多くの場合、選任審判書に協議書案が合綴されます。また特別代理人には善管注意義務があるので、場合によっては損害賠償責任を負う事もあります。

本記事でも説明しましたが、特別代理人としての任務(遺産分割協議への参加など)について、家庭裁判所への報告義務はありません。

そうであれば、実際には家庭裁判所に提出した遺産分割案と全く違う内容(未成年者等にとって不利な内容)で、遺産分割を行ったとしてもばれないので問題ないのでは?と考える方もいるかもしれません。(もちろん道義的に行うべきではありません。)

しかし、特別代理人の選任後に発行される「審判書謄本」には裁判所に提出した「遺産分割協議書(案)」が合綴されていることがほとんどです。

相続登記や金融機関での手続きの際には、審判書謄本の提出が必要なので、協議書案と違う内容の遺産分割協議書を提出して手続きを行おうとしても、協議のやり直しや書類の再提出を求められるでしょう。

また、特別代理人は「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」を負うため、たとえ裁判所に提出した遺産分割協議書案のとおりに遺産分割を行ったとしても、その内容が未成年者等にとって不利益な内容だった場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。

実際に、事前の案どおりの遺産分割協議書に署名押印したにも関わらず、特別代理人としての注意義務を尽くさなかった(相続財産の調査を怠った)として、特別代理人である弁護士の不法行為責任を認め、高額な賠償金の支払いを命じた判例もあります。(広島高岡山支判平23年8月25日)

特別代理人の責任は決して軽いものではないので、選ばれた方は責任をもって役割を果たしましょう。

また、親族にそのような重責を負わせるのは躊躇われるという方は、司法書士や弁護士等に特別代理人への就任を依頼しましょう。

特別代理人を専門家にお願いすることはできる?

司法書士や弁護士などの専門家に依頼することができます。

特別代理人は、本人と利益相反関係が無い方であれば誰でもなれるので、祖父母やおじおばなどの親戚に頼むという方が多いです。

しかし、事情によっては親族にお願いできる方がいないという事もあるでしょう。

そのような場合、費用はかかりますが、専門家に特別代理人への就任を依頼することもできます。

どの専門家に依頼すればいいかですが、家庭裁判所での手続きに関与できるのは司法書士と弁護士のみなので、申立てに必要な書類の収集や作成含めてどちらかに頼むのがいいでしょう。

また、特別代理人が必要な理由としては相続登記等の相続手続きが必要なケースが多いでしょうから、相続人間に争いが無い場合はその後の相続手続きも含めて司法書士に依頼するのが経済的でしょう。

特別代理人選任の申立て以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、葬祭費・埋葬費の請求以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。


・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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特別代理人選任の申立てで困ったら専門家に相談しましょう!

特別代理人選任の申立ては、基本的には特別代理人候補者の方がそのまま選任されるため、必要書類さえ揃えることができれば、それほど難しい手続きではありません。

しかし、申立ての前提として行う財産調査については、慣れない一般の方が自分たちで行おうとすると大変な手間と時間がかかります

また、申立ての際に提出する遺産分割協議書が妥当な内容であるかは、一般の方はもちろん、司法書士や弁護士などの専門家であっても、相続に精通していなければ判断することは難しいでしょう。

自己判断や相続に詳しくない専門家に相談して手続きを行おうとすると、思ったような結果にならなかったり、余計な時間がかかってしまうかもしれません。

相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

特別代理人選任の申立て等の専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

特別代理人選任の申立てを含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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